対価の支払. 第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙か ら適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
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対価の支払. 第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙か ら適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない第8条 乙は、第5条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
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対価の支払. 第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙か ら適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
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対価の支払. 第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙か ら適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない第 10 条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、仕様に定めるとおり月毎の対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
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