市は、本工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、第 21 条第 2 項の定めると. ころに従って市に提出された本工事着工前の提出書類並びに本契約、入札説明書等、設 計図書及び技術提案書に従って本工事が行われていることを確認するため、事業者に対 して本工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において 本工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行う【(単独の場合 は削除)ものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説 明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする】。