当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。 (2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は 一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
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Samples: 航空券・宿泊取扱条件書
当社の責任. (11) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(22) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合においては、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社の過失が証明された場合はこの限りではありません。
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Samples: 旅行契約
当社の責任. (11) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(22) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いませんお客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
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Samples: 旅行契約
当社の責任. (11) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の日から翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
(22) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は、原則として前号の責任を負いません。
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Samples: 旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して ) 当社は、旅行契約の履行当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)年以内当社対し通知があったとき限ります。
((2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません) 例えば、お客様が次掲げるような事由より損害を 被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
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Samples: 国内受注型企画旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いませんお客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して ) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
((2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。) お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様
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Samples: 旅行条件書
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)1 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
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Samples: 旅行契約