Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 手配旅行契約, 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします) 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人 当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします日以内に、当社に通知があった時に限り、お客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償致します。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありませんお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故 意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠 償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったとき に限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失が ある場合を除く)を限度とします。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありませんお客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サー ビス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行 者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害 を賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありませんお客様が天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内の当社に通知が合った場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を 賠償する責任を負うものではありません

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Samples: 手配旅行契約