所掌事務 样本条款

所掌事務. 第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
所掌事務. 第3条 本会議は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
所掌事務. 第 67 条 審査会は,次の各号の一に該当する契約について,その妥当性を審議する。
所掌事務. 第 2 条 評価委員は、次に掲げる事務を行う。
所掌事務. 第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
所掌事務. 第3条 協議会は目的を達成するため、次の事務を行う。
所掌事務. 第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
所掌事務. 第4条 地域審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
所掌事務. 審査会においては、各所属長に契約の締結を委任された専決契約(契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約等を除く。)につき、次の事項を調査、審議している。 ■ 契約の必要性及び契約方法に関すること ■ 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定 ■ 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定 ■ 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由 ■ 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の妥当性等 ■ 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること ■ 電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること ■ 適正な検査事務を行うための方策の検討 等
所掌事務. 第 26 条 共同研究に関する事務は、教育研究支援部及び総務部がこれを行う。 (規程の改廃)