投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人としてその議決権を行使することができる. 3. 前項の場合には、当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証明する書面を本投資法人に提出し、又は法令の定めるところに従い電磁的方法により本投資法人に提供しなければならない。
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投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人としてその議決権を行使することができる. 3. 前項の場合には、当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証明する書面を本投資法人に提出し、又は法令の定めるところに従い電磁的方法により本投資法人に提供しなければならない。前項の場合には、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証明する書面をあらかじめ本投資法人に提出しなければならない。 (書面による議決権の行使)
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