料金の支払義務. 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
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料金の支払義務. 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解除があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
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