Common use of 新 旧 Clause in Contracts

新 旧. 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 (現行どおり) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (省略) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のため必要となる手続を行うこと。 (省略) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (現行どおり) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混合寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (省略) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録がされる数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保振機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混蔵寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載がされる外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録がされた当該振替証券の数量を、当該

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款 24

新 旧. 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 (現行どおり) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更) 第 24 32 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (省略) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のため必要となる手続を行うこと。 (省略) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び の他必要が生じたときに、民法第 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 外国証券取引口座約款 振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (現行どおり) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとしますこの約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 (遵守すべき事項振替決済口座の開設) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。 (外国証券の混合寄託等現行どおり) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。 (共通番号の届出) 第 4 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定 する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)第 7 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします(現行どおり) (元利金の代理受領等) 第12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 (現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続き を完了した後でなければ振決国債の元金又は利子の支払い (約款の変更) 第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、 改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします外国証券取引口座約款 振替決済口座管理約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (省略) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録がされる数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとしますこの約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 (遵守すべき事項振替決済口座の開設) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保振機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人のお客 様)」又は「総合取引申込書(法人のお客様)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。 (外国証券の混蔵寄託等省略) 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。 (共通番号の届出) 第 4 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規 定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (分離適格振決国債にかかる元利分離申請)第 7 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載がされる外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします(省略) (元利金の代理受領等) 第12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 (省略) (届出事項の変更手続き) 第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録がされた当該振替証券の数量を、当該前項によりお届け出があった場合は、当社は相当の手続 きを完了した後でなければ振決国債の元金又は利子の支払

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款 24

新 旧. 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場合において、次に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、 以後、当社所定の方法により、前条に定める投資計画の変更(但し、同条第 1 項第 1 号に定める契約金額の増額を除きます)、次条第 1 項に定める本契約の解約を、お客様に代わり行う権限を有するものとします。 ①野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る成年後見開始 に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 ②野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る任意後見監督 人の選任に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 2.前項に基づき指定指図人が前条に定める投資計画の変更を行う 権限を有する場合において、お客様の法定代理人が前条に定める投資計画の変更を行う場合には、指定指図人による同意を法定代理人の変更の申し出の条件とします。 第 11 条(解約及び失効1~3(省略) 4.お客様について相続が開始した場合、本契約は、相続開始日をもって失効します。但し、本契約失効後も、当社及び野村信託銀行が第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意につい ての通知を受領している場合(第 10 条第 1 項第 1 号の場合には、 同条第 3 項第三文に従い、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更を有効なものと取り扱い、当該投資計画の変更(これに伴う第 9 条に定める料金の収受を含みます)を履行し、お客様並びにラップ信託契約に係る第二受益者及び受益者はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 11 条の 2(解約の特則) 1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場 合において、第 10 条の 2 第 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 項各号に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、お客様に代わり、第 11 条第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います項に定める本契約の解約を行う権限を有するものとします。 2.前項に基づき指定指図人が第11 条第1 項に定める本契約の解約 を行う権限を有する場合において、お客様の法定代理人がお客様のために第 11 条第 1 項に定める本契約の解約を行う場合に は、指定指図人の同意を条件とします。 第 11 条(解約及び失効) 1~3(省略) 4.お客様について相続が開始した場合、本契約は、相続開始日をもって失効します。但し、本契約失効後も、当社及び野村信託銀行が第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意につ いての通知を受領している場合(第 10 条第 1 項第 1 号の場合 には、同条第 3 項第三文に従い、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更を有効なものと取り扱い、当該投資計画の変更(これに伴う第 9 条に定める料金の収受を含みます)を履行し、お客様及びラップ信託契約に係る第二受益者はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 (1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 (現行どおり追加(10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (省略) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のため必要となる手続を行うこと。 (省略) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (現行どおり) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混合寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (省略) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録がされる数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保振機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混蔵寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載がされる外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録がされた当該振替証券の数量を、当該停止条件付野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款

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Samples: 投資一任契約

新 旧. 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意第 10 条(投資計画の変更) 1.お客様は、運用開始日の 1 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、2 回目の月末日)以降で、委託者の相続開始後に、本約款及びラップ信託契約に従い、次に掲げる事項 (以下、「投資計画の変更」といいます)を行うことができます。 (後略) 2~4(省略) 5. (前略)なお、委託者の相続開始前に作成された原投資一任契約に係る変更覚書で、委託者の相続開始後に変更適用日が指定されているものについては、相続開始後も有効なものと取り扱い、お客様は当該変更覚書に係る当社の履行について異議を述べないものとします。 6.投資計画の変更の回数は、第 22 条に定める契約期間毎に、関連 投資一任契約及び本契約に係る変更適用日のいずれをも基準として 6 回を上限とします。(後略) 7.投資計画の変更の申込がなされ、お客様が当該申込を全て撤回した場合(委託者の相続開始前に原投資一任契約に関して投資計画の変更の申込みがなされ、原投資一任契約に係るラップ信託契約の委託者が当該申込みを撤回した場合を含みます)においても、前項に定める変更回数の制限の適用に当たっては、変更が行われたものとみなされます。なお、委託者の相続開始前に原投資一任契約に関してなされた投資計画の変更の申込については、お客様は撤回をすることができません。また、委託者について相続が開始した場合、当社及び野村信託銀行が原投資一任契約第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意についての通知を受領している場合(契約金額の増額の場合、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに、原投資一任契約に従い相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更(これに伴う料金の収受を含みます)を履行し、お客様はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 8~12(省略) 第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 10 条の 2(投資計画の変更の特則) 1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場 合において、次に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、以後、当社所定の方法により、前条に定める投資計画の変更(但し、同条第 1 項第 1 号に定める契約金額の増額を除きます)、次条第 1 項に定める本契約の解約を、お客様に代わり行う権限を有するものとします。 ①野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る成年後見開始 に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 ②野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る任意後見監督 人の選任に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 2.前項に基づき指定指図人が前条に定める投資計画の変更を行う 権限を有する場合において、お客様の法定代理人が前条に定める投資計画の変更を行う場合には、指定指図人による同意を法定代理人の変更の申し出の条件とします。 第 11 条(解約及び失効) 1.お客様は、運用開始日の 3 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、4 回目の月末日)以降で、委託者の相続開始後に、当社の定める書面を提出することにより、本契約を解約することができます(但し、第 10 条第 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 項第二文に定める原投資一任契約に基づく投資計画の変更があった場合、お客様が 解約することができるのは、当該投資計画の変更の変更適用日 第 10 条(投資計画の変更) 1.お客様は、運用開始日の 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱いますヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、2 回目の月末日)以降で、当初委託者の相続開始後に、本約款及びラップ信託契約に従い、次に掲げる事項(以下、「投資計画の変更」といいます)を行うことができます。(後略) 2~4(省略) 5. (前略)なお、当初委託者の相続開始前に作成された原投資一任契約に係る変更覚書で、当初委託者の相続開始後に変更適用日が指定されているものについては、相続開始後も有効なものと取り扱い、お客様は当該変更覚書に係る当社の履行について異議を述べないものとします(1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと6.投資計画の変更の回数は、第 22 条に定める契約期間毎に、原投 資一任契約及び本契約に係る変更適用日のいずれをも基準として 6 回を上限とします。(後略) 7.投資計画の変更の申込がなされ、お客様が当該申込を全て撤回した場合(当初委託者の相続開始前に原投資一任契約に関して投資計画の変更の申込みがなされ、原投資一任契約に係るラップ信託契約の当初委託者が当該申込みを撤回した場合を含みます)においても、前項に定める変更回数の制限の適用に当たっては、変更が行われたものとみなされます。なお、当初委託者の相続開始前に原投資一任契約に関してなされた投資計画の変更の申込については、お客様は撤回をすることができません。また、当初委託者について相続が開始した場合、当社及び野村信託銀行が原投資一任契約第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意についての通知を受領している場合(契約金額の増額の場合、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに、原投資一任契約に従い相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更(これに伴う料金の収受を含みます)を履行し、お客様はかかる履行について異議を述べることができないものとします(現行どおり8~12(省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約 権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸 手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げ る事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (現行どおり) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 (現行どおり) (約款の変更追加) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、そ (振替法の施行に伴う手続き等に関する同意11 条(解約及び失効第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平 成 21 年 1 月 1.お客様は、運用開始日の 3 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、4 回目の月末日)以降で、当初委託者の相続開始後に、当社の定める書面を提出することにより、本契約を解約することができます(但し、第 10 条第 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同 じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱 います。 (1)振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券 等を返還しないこと。 (省略) (10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記 録がされていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予 約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる 諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと。イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録 に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと (11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録がされていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 (省略) (16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のため必要となる手続を行うこと。 (省略) (約款の変更) 第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示及び の他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づ き改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (現行どおり) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混合寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現 日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生 じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、改定の内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 外国証券取引口座約款 (約款の趣旨) 第 1 条 (省略) 2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録がされる数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。 (遵守すべき事項) 第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保振機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 (外国証券の混蔵寄託等) 第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載がされる外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録がされた当該振替証券の数量を、当該項第二文に定める原投資一任契約に基づく投資計画の変更があった場合、 お客様が解約することができるのは、当該投資計画の変更の変

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