暴力団等の排除. 第11条 お客様およびTNAが次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方はなんらの通知、催告を要せず直ちに本約款および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
暴力団等の排除. 平成 24 年4月1日に施行された「横浜市暴力団排除条例」第2条又は第7条に規定された、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等及び暴力団員等と密接な関係を有する認められる者、「神奈川県暴力団排除条例」第 23 条第1項又 は第2項に違反する事実がある者及び平成 11 年 12 月7日に施行された「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員を含む団体(以 下、「暴力団等」)は入札への参加はできません。 ・ 落札者が暴力団等でないことを確認するため、ご提出いただく誓約書及び役員 名簿に基づき、神奈川県警本部長及び公安調査庁に照会します。 照会の結果、暴力団等に該当すると回答があった場合、契約は行いません。また、契約締結後の場合は、契約を解除します。
暴力団等の排除. 指定管理者制度における暴力団の排除については、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴排条例」という。)第 10 条の規定に基づき定めた大阪市指定管理者制度暴力団排除要領により、対応する。 具体的な取扱いは、次のとおりである。