検査権及び解除権の不行使. 匿名組合員は、商法第 539 条第 1 項に定める財産等の検査権及び商法第 540 条第 2 項に定める匿名組合契約の解除権を行使しないものとします。そのため、匿名組合員は、本匿名組合事業に係る財産に対する監視権を有しません。
Appears in 7 contracts
Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, 匿名組合契約
検査権及び解除権の不行使. 匿名組合員は、商法第 539 条第 1 項に定める財産等の検査権及び商法第 540 条第 2 項に定める匿名組合契約の解除権を行使しないものとします。そのため、匿名組合員は、本匿名組合事業に係る財産に対する監視権を有しません項に定める匿名組合契約の解除権を行使しないものとします。そのため、匿名組合員は、本匿名組 合事業に係る財産に対する監視権を有しません。
Appears in 1 contract
Samples: 匿名組合契約