特定の新技術 样本条款

特定の新技術. 新工法及び特許等に関わる導入については、十分な検討を行い優位性・合理性を有することを検証し、監督員と協議の上、採用すること。

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  • 管理技術者) 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 住 所 氏 名(社 名) 委 任 状 記

  • 合意管轄 第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。

  • この契約に係る訴訟の提起又は調停 第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • 契約の目的 (2) 契約金額

  • 契約の締結 (契約書の作成)

  • 契約解除 第15条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。

  • 存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。