用語 説明 样本条款

用語 説明. う 運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。
用語 説明. ひ 被害者 第1条(保険金を支払う場合)(1)に定める対人事故により 死傷した被保険者以外の者をいいます。 ほ 法律上の損害賠償責任 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいい ます。
用語 説明. し 傷害補償特約 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 当社は、この特約により、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)
用語 説明. い 医学的他覚所見 脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科•耳鼻科検査等により客観的に証明できる異常所見をい います。 か 解除 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向か って失わせることをいいます。 解約 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来 に向かって失わせることをいいます。 き 記名被保険者 保険証券記載の記名被保険者をいいます。 こ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 し 始期日時 保険証券記載の保険期間の始まる日時をいいます。 死傷 人の生命または身体(注)を害することをいいます。 (注)身体には、身体と同時に被害を受けた場合、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡•コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用 具も含みます。 失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失う ことをいいます。 指定被保険者 保険証券記載の指定被保険者をいいます。 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付 自転車」に該当するものをいいます。 自賠責保険等 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。
用語 説明. し 自損傷害保険金 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金および医療保 険金をいいます。
用語 説明. し 車両事故 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、 台風、洪水、高潮その他偶然な事故をいいます。
用語 説明. あ 相手自動車 対物事故により損壊した他人の自動車をいいます。 相手自動車の価額 損害が発生した地および時における、相手自動車と同一の用途車種•車名•型式•仕様•年式で同等の損耗度の自動車の 市場販売価格相当額をいいます。 相手自動車の車両保険等 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に発生した損害および相手自動車の盗難によって発生した損害 に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。
用語 説明. と 搭乗者傷害保険金 死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。 搭乗者傷害保険金額 保険証券記載の搭乗者傷害保険金額をいいます。
用語 説明. き 危険物 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義等)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
用語 説明. こ ○ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注)のないものを除きます。 (注)脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・ 耳鼻科検査等により客観的に証明できる異常所見をいいます。 し ○ 始期日時 保険証券およびお手続き後郵送にて送付される通知書(葉書)記載の二次元バーコード(URL)から契約内容照会が可能な「専 用ページ」記載の保険期間の始まる日時をいいます。