Common use of 用語の意義 Clause in Contracts

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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Samples: 建設工事等に係る最低制限価格の, 建物管理, 建物管理

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる第1条の2 この要領において、次の用語の意義はそれぞれに定めるところによる

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Samples: www.city.yokohama.lg.jp, keiyaku.city.yokohama.lg.jp

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Samples: 建設機械器具 機械器具

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: ○海老名市契約規則

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Samples: 建設工事等に係る最低制限価格の

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの要領における用語の定義は次の各号に定めるところによる

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Samples: www.mod.go.jp

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Samples: 建設機械器具 機械器具

用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる

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Samples: www.town.kota.lg.jp