甲は、更新にかかる「備品」が第 5 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 6 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない 样本条款

甲は、更新にかかる「備品」が第 5 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 6 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない. 9 乙は、「備品」更新の都度、第 5 項の乙の債務を保証する保証書を乙から委託を受けて「備品」の調達業務を担当する者から徴求し甲に差し入れなければならない。保証書の様式は別紙 6 の 2 に定める様式による。

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