Common use of 目的外使用の禁止 Clause in Contracts

目的外使用の禁止. 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。 乙は、甲が指示又は承認する場合を除き、甲からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。

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目的外使用の禁止. 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。 乙は、甲が指示又は承認する場合を除き、甲からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料及びその他貸与品等(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない

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Samples: 運用すること