禁止事項及び利用上の注意事項 样本条款

禁止事項及び利用上の注意事項. 本施設の管理運営上、次に該当する事項について、ご注意ください。 (1) 本施設の秩序及び清潔を保つよう利用してください。 (2) 指定管理者の許可を受けないで、みだりに本施設の備品を移動したり、物品を搬入したりしないでください。 (3) 本施設内の指定管理者が許可する場所以外には出入りしないでください。 (4) 本施設内における飲食は、飲み物(アルコール飲料を除く。)のみ可能とします。多目的スペースに限り、軽食も可能とします。ただし、他の利用者の迷惑となる可能性のある飲食物(臭いの強い食事など)は禁止します。当該飲食物をお持ちの場合には、本施設のスタッフがお声がけさせていただくか、本施設の利用をお断りさせていただくことがあります。 (5) 本施設内での飲酒、喫煙は禁止します。 (6) 指定管理者の許可なく、本施設内で火気を利用しないでください。 (7) 本施設内で発生したゴミは、指定管理者が指定する方法により廃棄してください。ただし、本施設内で通常の利用により発生したゴミ以外のゴミの持ち込み及び廃棄 は禁止します。なお、第三者に知られたくない情報が記載された書類等については、各利用者の責任においてシュレッダーで裁断するなど必要な処理を行った上で廃 棄してください。 (8) 利用者は、本施設が複数の者が共同で利用する形態の施設であることを理解し、相互に協力するとともに、他の利用者の迷惑とならないよう相互に配慮してください。 (9) イベント等の開催期間中は、状況により本施設の一部が使えなくなることがありますので、あらかじめご了承願います。 (10) 利用者の貴重品の管理は利用者の責任において行うものとし、所持品の受付での預かりはお断りしております。本施設内において生じた盗難、紛失及び事故等に関して、本施設は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 (11) 入場者が先に本施設を利用している場合であっても、イベント等により施設の開放が終了するときは、入場者は指定管理者の指示にしたがい、開放が終了する施設から退場しなければなりません。 (12) 席の確保その他事由の如何を問わず、本施設内で荷物のみを長時間放置することはご遠慮ください。一定時間(概ね30分以上)離席する場合は、荷物を一緒にお持ちください。席に荷物を置いた状態で一定以上離席され、他の利用者の妨げとなる場合、荷物を指定管理者が回収することがあります。 (13) 指定管理者は、本施設の利用の公平を図るため、公益上の必要があると認めるときは、同一利用者が本施設又は設備等を利用する回数又は連続して利用する日数を制限することができます。 (14) インターネットの接続不良、設置機器の不具合、トラブル等により利用に支障が生じた場合でも、利用料の返金・損害の賠償等はできませんので、あらかじめご了承ください。 (15) サポート切れのOSなど本施設のネットワークに接続することが望ましくない端末を用いての利用はお断りする場合があります。 (16) 本施設内の撮影は可能ですが、他の利用者が映り込む場合は、当該利用者本人に許可を得て撮影をお願いします。また、画像をインターネット上やテレビ・新聞・雑誌等に公開する場合は特に周囲への配慮と注意をお願いします。 (17) 盗聴、データの窃取などの不正な行為を禁止します。 (18) 反社会的勢力を本施設内に出入りさせることを禁止します。 (19) 宿泊、居住(第三者を宿泊・居住させることを含みます)し、又はさせることを禁止します。 (20) 感染症に罹患している方、他の方への感染のおそれがある健康状態での利用はご遠慮ください。 (21) 本施設内における全ての鍵について、合鍵を製作することはできません。 (22) その他、本施設の利用にあたっては、指定管理者からの指示に従ってください。

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  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 注意事項 市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)