秘密の保全. 委託申出者等及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。 (その他)
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秘密の保全. 委託申出者等及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない申出者等及び当省は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。 (その他)
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Samples: 匿名データの提供の約款
秘密の保全. 委託申出者等及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない委託者及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、統計法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。 (その他)
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Samples: 委託による統計の作成等契約