秘密の保全. 第22条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し又は,第三者に漏らしてはならない。
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秘密の保全. 第22条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し又は,第三者に漏らしてはならない第19条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
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秘密の保全. 第22条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し又は,第三者に漏らしてはならない。第19条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。 (債権譲渡の禁止)
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