競争的研究費制度としての措置. 戦略的イノベーション創造プログラムは、これまでは競争的研究費制度の適用外とされておりましたが、今般「戦略的イノベーション創造プログラム運用指針(平成26年5月23日/令和5年5月18日改正 ガバニングボード)の改正を受け、競争的研究費制度が適用されることとなります。なお、本事業は令和5年5月18日改正前に公募を開始していることを踏まえ、令和5事業年度に締結する委託研究契約の期間中は改正前の運用指針(※)が適用されることとなります。具体的な事務処理手続きの変更時期及び変更点等については、改めて周知いたします。