Common use of 管理委託契約 Clause in Contracts

管理委託契約. 委託者は XxxXxxx に対して、委託者が管理委託契約で指定した音楽著作物(委託者が NexTone に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、XxxXxxx はこれを受任します。 (1) オーディオに関する利用許諾 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 104 条の 2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとします。 (2) ビデオグラムに関する利用許諾 ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含む)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (3) 映画録音に関する利用許諾 映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (4) ゲーム録音に関する利用許諾 ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾 広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、 またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (6) 出版に関する利用許諾 印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。 (7) 貸与に関する利用許諾 商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。 (8) 放送・有線放送に関する利用許諾 放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (9) インタラクティブ配信に関する利用許諾 著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます。 (11) 演奏会における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物において演奏することの許諾をいいます。 (12) カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾 カラオケボックス、カラオケルーム、カラオケ教室その他カラオケ設備を設け、客に歌唱をさせる営業を行う施設において、著作物を演奏、上映または伝達することの許諾をいいます。 (13) その他の演奏等に関する利用許諾 本条第 11 号および第 12 号に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。 第 3 条 外国地域における管理) 1. 委託者は、委託者が管理委託契約で指定した支分権について、NexTone が定める範囲において、外国地域(NexTone が外国著作権管理団体等との間で管理契約を締結した国または地域を単位とします。)における著作権のみを、管理委託の範囲から除外することができるものとします。

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管理委託契約. 委託者は XxxXxxx に対して、委託者が管理委託契約で指定した音楽著作物(委託者が NexTone に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うこと並びに補償金の受領および分配を行うことを委任し、XxxXxxx はこれを受任します。 (1) オーディオに関する利用許諾 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記録媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 104 条の 2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとします。 (2) ビデオグラムに関する利用許諾 ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含む)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいますを含みます。)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (3) 映画録音に関する利用許諾 映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (4) ゲーム録音に関する利用許諾 ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいますゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含みますがこれらに限られません。)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記録媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾 広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、 またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (6) 出版に関する利用許諾 印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法に定める教科用図書等への掲載等にかかる補償金の受領の委任を含むものとします。 (7) 貸与に関する利用許諾 商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。 (8) 放送・有線放送に関する利用許諾 放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (9) インタラクティブ配信に関する利用許諾 著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法に定める授業目的公衆送信補償金の受領の委任を含むものとします。 (10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベース に固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます。 (11) 演奏会における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物において演奏することの許諾をいいます演奏会・演奏会以外の催物における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物)において演奏すること、その他の態様で著作物を演奏すること(本条 12 号および第 13 号に定める態様で演奏することを除きます。)の許諾をいいます。 (12) カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾 カラオケボックス、カラオケルーム、カラオケ教室その他カラオケ設備を設け、客に歌唱をさせる営業を行う施設において、著作物を演奏、上映または伝達することの許諾をいいます上映・BGM に関する利用許諾 以下の利用行為に関する許諾をいいます (13) その他の演奏等に関する利用許諾 本条第 11 号および第 12 号に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。 第 3 条 外国地域における管理) 1. 委託者は、委託者が管理委託契約で指定した支分権について、NexTone が定める範囲において、外国地域(NexTone が外国著作権管理団体等との間で管理契約を締結した国または地域を単位とします。)における著作権のみを、管理委託の範囲から除外することができるものとします。

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管理委託契約. 委託者は XxxXxxx に対して、委託者が管理委託契約で指定した音楽著作物(委託者が NexTone に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うこと並びに補償金の受領および分配を行うことを委任し、XxxXxxx はこれを受任します。 (1) オーディオに関する利用許諾 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 104 条の 2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとします。 (2) ビデオグラムに関する利用許諾 ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含む)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (3) 映画録音に関する利用許諾 映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (4) ゲーム録音に関する利用許諾 ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾 広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、 またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (6) 出版に関する利用許諾 印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。 (7) 貸与に関する利用許諾 商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。 (8) 放送・有線放送に関する利用許諾 放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (9) インタラクティブ配信に関する利用許諾 著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます。 (11) 演奏会における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物において演奏することの許諾をいいます。 (12) カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾 カラオケボックス、カラオケルーム、カラオケ教室その他カラオケ設備を設け、客に歌唱をさせる営業を行う施設において、著作物を演奏、上映または伝達することの許諾をいいます。 (13) その他の演奏等に関する利用許諾 本条第 11 号および第 12 号に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。 第 3 条 外国地域における管理) 1. 委託者は、委託者が管理委託契約で指定した支分権について、NexTone が定める範囲において、外国地域(NexTone が外国著作権管理団体等との間で管理契約を締結した国または地域を単位とします。)における著作権のみを、管理委託の範囲から除外することができるものとします。

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管理委託契約. 委託者は XxxXxxx NexTone に対して、委託者が管理委託契約で指定した音楽著作物(委託者が NexTone に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、XxxXxxx が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、XxxXxxx に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、NexTone が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うこと並びに補償金の受領および分配を行うことを委任し、NexTone はこれを受任します。 (1) オーディオに関する利用許諾 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記憶媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記録媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法第 104 条の 2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとします。 (2) ビデオグラムに関する利用許諾 ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含む)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいますを含みます。)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (3) 映画録音に関する利用許諾 映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (4) ゲーム録音に関する利用許諾 ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいますゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含みますがこれらに限られません。)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記録媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾 広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、 またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。 (6) 出版に関する利用許諾 印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法に定める教科用図書等への掲載等にかかる補償金の受領の委任を含むものとします。 (7) 貸与に関する利用許諾 商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。 (8) 放送・有線放送に関する利用許諾 放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。 (9) インタラクティブ配信に関する利用許諾 著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作権法に定める授業目的公衆送信補償金の受領の委任を含むものとします。 (10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベース に固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます。 (11) 演奏会における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物において演奏することの許諾をいいます演奏会・演奏会以外の催物における演奏に関する利用許諾 演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物)において演奏すること、その他の態様で著作物を演奏すること(本条 12 号および第 13 号に定める態様で演奏することを除きます。)の許諾をいいます。 (12) カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾 カラオケボックス、カラオケルーム、カラオケ教室その他カラオケ設備を設け、客に歌唱をさせる営業を行う施設において、著作物を演奏、上映または伝達することの許諾をいいます上映・BGM に関する利用許諾 以下の利用行為に関する許諾をいいます (13) その他の演奏等に関する利用許諾 本条第 11 号および第 12 号に定める態様以外の態様により著作物を演奏等することの許諾をいいます。 第 3 条 外国地域における管理) 1. 委託者は、委託者が管理委託契約で指定した支分権について、NexTone が定める範囲において、外国地域(NexTone が外国著作権管理団体等との間で管理契約を締結した国または地域を単位とします。)における著作権のみを、管理委託の範囲から除外することができるものとします。

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