Common use of 精算時期 Clause in Contracts

精算時期. 前項に基づく各変動費の精算額の合計額が負の値の場合は,発注者が受注者に対して,当該金額の絶対値相当額を支払うものとする。 また,前項に基づく各変動費の精算額の合計額が正の値の場合は,受注者が発注者に対して,当該金額相当額を支払うものとする。 受注者は前項に定める精算方法を基に,各変動費の精算額の金額を算出し,発注者に提出するものとする。かかる支払いは,各変動費の精算額を本事業の入札の前提とされた当該事業年度の各費用の金額に加算又は減算して,当該年度の翌年度以降の各年度の維持管理・運営業務費の年額を算出する。かかる年額を 12 か月で除した金額を毎月支払うものとする。

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精算時期. 前項に基づく各変動費の精算額の合計額が負の値の場合は,発注者が受注者に対して,当該金額の絶対値相当額を支払うものとする1項から3項に基づく各変動費の精算額の合計額が負の値の場合は,発注者が受注者に対して,当該金額の絶対値相当額を支払うものとするまた,前項に基づく各変動費の精算額の合計額が正の値の場合は,受注者が発注者に対して,当該金額相当額を支払うものとするまた,1項から3項に基づく各変動費の精算額の合計額が正の値の場合は,受注者が発注者に対して,当該金額相当額を支払うものとする受注者は前項に定める精算方法を基に,各変動費の精算額の金額を算出し,発注者に提出するものとする。かかる支払いは,各変動費の精算額を本事業の入札の前提とされた当該事業年度の各費用の金額に加算又は減算して,当該年度の翌年度以降の各年度の維持管理・運営業務費の年額を算出する。かかる年額を 受注者は1項から3項に定める精算方法を基に,各変動費の精算額の金額を算出し,発注者に提出するものとする。かかる支払いは,各変動費の精算額を本事業の入札の前提とされた当該事業年度の各費用の金額に加算又は減算して,当該年度の翌年度以降の各年度の維持管理・運営業務費の年額を算出する。かかる年額を 12 か月で除した金額を毎月支払うものとする。 なお,金額については,千円未満切捨てとする。また,初年度の精算は行わない

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