補則 29. 第 68 条(受注者の権利義務の譲渡) 29
補則 29. 別紙1 運営業務委託費の支払方法 31 別紙2 特許権等 32 別紙3 保険 33 別紙4 モニタリング及び運営固定費の減額 34
補則 29. 別紙1 運営業務委託費の支払方法 31 別紙2 特許権等 32 別紙3 保険 33 別紙4 モニタリング及び運営固定費の減額 34 別紙5 エネルギー回収率の達成有無の判断方法等 35
備考 (ア 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 転送先として指定できる電気通信番号には、当社が別に定める制限があります。 (ウ) 本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (エ) 転送した通信に係る利用料は、当社がこの約款に定める利用料によります。 (オ) 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。