補助金額 样本条款

補助金額. (1)電気自動車 補助金額は、国補助金の額の1/4又は100,000円のいずれか低い額 ※1,000円未満の端数は切捨て ※リース会社による申請の場合、補助金相当額は車両のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条件です。 ※申請できるのは、1補助対象者につき1台です。(ただし、市内に事務所等を有する個人又は法人は3台まで申請可能です) 計算例 ・ 国補助金:388,000円の場合 (計算式)388,000円×1/4=97,000円 97,000円<100,000円のため、97,000円が市からの補助金額となります。 ・ 国補助金:420,000円の場合 (計算式)420,000円×1/4=105,000円 105,000円>100,000円のため、100,000円が市からの補助金額となります。
補助金額. (1)公司年度預算以OO元為上限。
補助金額. 贈与による補助金額は、当該輸出国政府(注)から当該企業が受領した贈与額とする。内国税の減免税等も贈与として取り扱うこととし、その場合の補助金額は、当該企業が減免された税等の額とする。
補助金額. 債務免除による補助金額は、当該輸出国政府が当該企業に対し免除した元本又は利息のいずれか一方又は双方の額とする。
補助金額. イ 当該輸出国政府による出資が、当該国内の民間投資者の出資に関する通常の慣行(危険資本の提供に関するものを含む。)と適合しない状況(同様の出資条件では通常の民間投資者は出資しないと考えられるなど。)で行われる場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の出資による補助金額は、当該輸出国政府及び民間投資者による同様の出資条件のもとでのそれぞれの出資額の差額とする。 ロ 当該輸出国政府による出資と比較できる民間投資者による適当な出資が存在しない場合、当該輸出国政府による出資額と企業が発行した株式の価値の評価額との差額等を検討の上で妥当な補助金額を決定する。
補助金額. イ 当該輸出国政府による貸付けを受けている企業が当該貸付けに対して支払う額と当該企業が市場で実際に同等な商業的貸付けを受ける場合に当該商業的貸付けに対して支払う額との間に差が存在する場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の貸付けによる補助金額は、当該輸出国政府による貸付け及び当該商業的貸付けそれぞれに対して支払う額の差額とする。 ロ 当該輸出国政府による貸付けと比較できる当該企業への商業的貸付けが存在しない場合、比較のために適切と考えられる当該国内で行われている商業的貸付け等を検討の上で妥当な補助金額を決定する。
補助金額. 当該輸出国政府による債務保証を受けている企業が当該保証を受けている貸付けに対して支払う額と当該企業が政府による保証なしに同等な商業的貸付けを受ける場合に当該商業的貸付けに対して支払う額との間に差が存在する場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の 債務保証による補助金額は、当該輸出国政府による保証を受けている貸付け及び当該商業的貸付けそれぞれに対して支払う額の差額とする。
補助金額. イ 当該輸出国政府による当該提供が妥当な対価よりも少ない額の対価で行われ、又は当該購入について妥当な対価よりも多い額の対価が支払われる場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の物品・役務の提供又は物品の購入による補助金額は、それぞれの額の差額とする。 ロ 対価の妥当性は、当該提供又は購入が行われる当該輸出国における関係する物品又は役務について市場の一般的状況(価格、品質、入手可能性、市場性、運送その他の購入又は販売の条件を含む。)を考慮の上、適切に決定される。
補助金額. イ 当該輸出国政府による債務の出資転換が、当該国内の民間投資者の出資又は出資転換に関する通常の慣行と適合しない状況(同様の条件では通常の民間投資者は出資又は出資転換しないと考えられるなど。)で行われる場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の債務の出資転換による補助金額は、当該輸出国政府により出資転換された債務の額と民間投資者による同様の条件のもとでの出資額又は出資転換額と の差額とする。 ロ 当該輸出国政府による債務の出資転換と比較できる民間投資者による適当な出資又は出資転換が存在しない場合、当該輸出国政府によって出資転換された債務の額と当該企業が発行した株式の価値の評価額との差額等を検討の上で妥当な補助金額を決定する。
補助金額. イ 当該輸出国政府による債務の弁済期延長を受けている企業が、当該弁済期延長を受 けて いる貸付けに対して支払う額と当該企業が市場で実際に同等な商業的貸付けを受ける場合に当該商業的貸付けに対して支払う額との間に差が存在する場合には、利益をもたらすものとみなす。その場合の債務の弁済期延長による補助金額は、当該輸出国政府による弁済期延長を受けている貸付け及び当該商業的貸付けそれぞれに対して 支払う額の差額とする。 ロ 当該輸出国政府による弁済期延長を受けている貸付けと比較できる当該企業への商業的貸付けが存在しない場合、比較のために適切と考えられる当該国内で行われている商業的貸付け等を検討の上で妥当な補助金額を決定する。