誠実協議/会計事務所による調査 样本条款

誠実協議/会計事務所による調査. (1) 本条第 4 項(2)号に基づき売主が売主異議通知を行った場合で、日債銀がその受領後 30 日以内に売主に対し売主の判断を争う旨通知した場合(かかる通知を「不同意通知」という)には、売主及び日債銀はかかる紛争を本項(2)号乃至(4)号に従って解決する。なお、売主異議通知後 30 日を経過しても不同意通知が行われなかった場合は、日債銀は売主の判断に同意したものとみなす。

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