Common use of 電気料金の支払義務および支払期日 Clause in Contracts

電気料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日に発生します。 ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。

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電気料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日に発生します。 ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとしますお客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日とします。ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします

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電気料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日に発生しますお客さまの電気料金の支払義務は、検針日に発生します。 ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。

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