なお、本方式の実施手続きは、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によ るものとする。(農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/soukakeiyaku.html参照)
入 札 説 明 書 (電子入札対象案件)
東北農政局のxx二期農業水利事業 筍堀排水路(その7)工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
本入札説明書に記載の工事は、電子契約システム対象案件です。
1 公 告 日 令和3年5月20日
2 契約担当官等 支出負担行為担当官
東北農政局長 xx xx
3 担当部局 東北農政局 総務部 会計課 事業経理調整係
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxA棟電話 000-000-0000(内線4227)
4 工事内容等
(1) 工 事 名 xx二期農業水利事業
筍堀排水路(その7)工事
(2) 工事場所 xxxxxx市xx地内
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書等のとおり
(4) 工 期 令和4年2月28日まで
(5) 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6) 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降1年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式
(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願「別記様式8」を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(12) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(13) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(14) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」等について、土地改良事業等請負工事積算基準(以下「積算基準」という。)に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(被災地補正)(東北農政局ホームページ:https:
//xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx参照)に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県(岩手県、xx県及びxx県)における建設工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合並びに建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策等に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(15) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費(建設機械の運搬費)及び準備費(伐開・除根・除草費)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(16) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(17) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(18) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(19) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15年2月19日付け14地第7 59号大臣官房地方課長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(20) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有シス
テムの試行工事である。
(21) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。(農林水産省ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x
/nousin/sekkei/index.html)
(22) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(23) 本工事は、情報通信技術(ICT)の活用を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等の各段階において、3次元データを用いた情報化施工技術を活用する工事である。
受注者は、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合に情報化施工技術を活用する施工を行うことができる。なお、情報通信技術の活用にかかる費用については、設計変更の対象とする。
詳細については特別仕様書によるものとする。
(24) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとす
る。
5 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事A等級又はB等級」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記③の再認定を受けた者を除く。
⑤ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成18年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
イ 同種工事とは、「護岸工事」とする。施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満のものを除く。
⑥ 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間で、詳細は特別仕様書による。)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
a 1級建設機械施工技士の資格を有する者
b 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る
。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」又は「農業農村工学」、 「森林土木」、「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ウ 平成18年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工経験を有する者であること。なお、経常建設共同企業体にあっては、一人のxx技術者又は監理技術者が次の同種工事の施工経験を有すること。また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が65点未満のものを除く。
同種工事とは、「土工事」とする。施工規模については問わない。
エ xx技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用関係とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを
いう。
⑦ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15xx第528号(経)農林水産省東北農政局長通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
⑨ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑪ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
6 設計業務等の受注者等
(1) 上記5の(1)⑧の「当該工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。内外エンジニアリング(株)
(2) 上記5の(1)⑧の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次の①又は②
に該当する者である。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が、当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
7 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札に関する事項
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員
(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、上記アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
8 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価基準
評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は別紙-1のとおりである。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
③ 技術者評価
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を30点とする。
② 「標準点」は、上記5の競争参加資格に掲げる条件を満たしている者に100点を与える。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、上記(1)の①の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
④ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の②及び③について評価した結果、得られた「評価点の合計値」に、加算点の最高点30点を評価点の最高点(満点)25.5点で除した値を乗じて求められる点数を
「加算点」として与える。
(加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点30点/評価点の最高点(満点)25.5点))
⑤ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑥ 「技術者評価」について複数の候補者の記載がある場合は、評価の低い者で評価する。
⑦ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(修正後の加算点=加算点×(施工体制評価点/30点 ))
9 申請書及び確認資料の提出
(1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 別表1①に示す日時
② 提出方法 申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。提出期限内必着)するものとする。
なお、紙入札方式の場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金530円の切手を貼った角形2号封筒を持参又は郵送すること。
③ 提出場所 上記3に同じ。
(2) 申請書は、別記様式1-1により作成すること。
(3) 確認資料は、次に従い作成すること。
上記5の(1)⑤の同種工事の施工実績及び上記5の(1)⑥の配置予定技術者の施工経験の確認を行うに当たっては、我が国における同種工事の施工実績をもって行う。なお、下記①の同種工事の施工実績及び下記②の配置予定技術者の同種工事の施工経験については、平成18年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績
上記5の(1)⑤に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績(1件でよい)を別記様式2に記載すること。
② 配置予定技術者
上記5の(1)⑥に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験(1件でよい)及び申請時における他の工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
なお、配置予定技術者の同種工事の施工経験において、工事期間と従事期間が相違する場合には、工事期間内に当該工事で必要な施工経験を確認できる資料(工事実施工程と工事量及び配置予定技術者の従事期間に関する資料)を別記様式3のほかに提出すること。また、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。)等に従事期間が登録されていない場合は、別紙-4の「従事証明書」を代表者名で提出すること。その従事期間における工事量が当該工事で必要な施工経験を満たさない場合又は全工期に従事していない配置予定技術者が工事の経験が分かる資料を提出しない場合は、施工経験として認めない。
ア 申請書提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるが、その場合は、資格等の評価が低い者で審査する。
イ 配置予定の技術者は、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定とすることは差し支えないものとする。ただし、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取り下げ又は入札の辞退を行わなければならない。
ウ これらの行為を行わず入札した者については、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行う。エ 配置予定技術者の同種工事の施工経験は、同種工事に該当する工種の施工期間の3分の2又は
8箇月以上従事した工事とする。
オ 実際の施工に当たって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の真にやむを得ない場合のほか、受注者の責によらない場合に限る。
③ 契約書の写し
上記①の同種工事の施工実績及び上記②の配置予定技術者の同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容が確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、 CORINSに登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを添付することにより、契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を提出する必要はない。
④ 監理技術者資格者証等の写し
上記②の配置予定技術者の従事役職を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(両面)及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。資料等の提出期限の日において、監理技術者資格者証又は監理技術者講習修了証の有効期限が過ぎている場合は、本工事の契約までに確実に再取得が可能な資料等を提出した場合を除き配置予定技術者として認めない。
⑤ 資本関係又は人的関係に関する申告
上記5の(1)⑨の同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないことを確認するため、上記7に掲げる資本関係又は人的関係にある者に関する情報について、別記様式4に記載し申告すること。なお、別記様式4により申告した関係者が本工事の入札に参加した場合には、当該工事への参加資格をなしとし、入札書を無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(4) 企業評価及び技術者評価に係る確認資料は、別紙-1により作成するものとし、別記様式5に記載のうえ、申請書と合わせて提出すること。
(5) その他
① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先は、上記3に同じ。
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、次による。
ア 申請書及び確認資料は、次表のいずれかのファイル形式にて作成することとし、ファイルの総容量を10MB以内とすること。ただし、別記様式5は、ファイル形式「Microsoft Excel」とする。また、ファイル数はなるべく3つ以内として1つのフォルダにまとめ、Lzh形式又はLha形式により圧縮して送信することを認める。
ファイル形式 | ・xxx ・Microsoft Word ・Microsoft Excel ・PDF形式 ・RTF形式 |
ファイル圧縮形式 | ・Lzh形式又はLha形式(自己解凍方式は不可) |
イ やむを得ず10MBを超える場合は、10MBの範囲内で電送可能な資料は全て送信するものとし、その際、次表の資料(別記様式1-1~5)については、必ず電子入札システムにより電送すること。なお、不足分については、電送済みの資料と併せ、提出期間の最終日午後3時(必着)までに持 参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内
必着)すること。また、参考資料が電送できなかった場合は、CD-Rも併せて提出すること。
様 式 | 名 称 | 提出形式 |
別記様式1-1 | 競争参加資格確認申請書 | |
別記様式1-2 | 競争参加資格確認資料の提出内容一覧表 | |
別記様式2 | 同種の工事の施工実績 | |
別記様式3 | 配置予定の技術者の状況 | |
別記様式4 | 資本関係又は人的関係に関する申告書 | |
別記様式5 | 企業評価及び技術者評価に係る評価項目毎の該当状況 | Excel |
ウ 詳細は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)
(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)によるものとする。
⑦ 紙入札方式により申請書及び確認資料を提出する場合は、紙に印刷したものに併せて、別記様式5
(ファイル形式「Microsoft Excel」)をCD-Rに収めて提出場所に提出すること。
⑧ 提出資料について、既発注工事(令和3年度で契約担当官が同一に限る。)で提出した資料と同一となる場合は、別記様式1-2にその旨を記載することにより、同一となる資料の提出を省略することができるものとする。
なお、既発注工事で提出した資料の内容と今回求める内容が異なる場合、又は既発注工事の名称に
誤りがある場合は、資料の提出がなかったものとして取扱うものとする。
10 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
① 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、別表1④に示す期日までに通知する。
② 上記5の(1)③の認定を受けていない者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者であっても、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記5の(1)①、②及び⑤から⑪までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記
5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記5の(1)③、
④に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
③ 上記5の(1)⑤の施工実績及び上記5の(1)⑥の配置予定技術者の施工経験は、申請書及び確認資料の提出期限の日までに完成検査を了しているものを認めるものとし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに引き渡しが未了である場合は、開札までに引き渡しが完了していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに引き渡しが完了したことを確認できる資料を提出しなければならない。
(2) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
① 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限 別表1⑤に示す期日
イ 提出方法 書面は持参することにより提出するものとし、郵送等又はファクシミリによるものは受け付けない。
ウ 提出場所 上記3に同じ。
② 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表1⑥に示す期日までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 再苦情申立て
① 上記(2)の②の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある者は、上記(2)の②の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う。
② 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 上記3に同じ。
イ 受付時間 午前9時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
③ 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の入手先上記3に同じ。
11 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間 別表1②に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表1①に示す申請書及び確認資料の提出期間とする。
② 提出方法 別記様式13(ファイル形式「Microsoft Word」)に記載のうえ、電子メールにより送信すること。また、電子メール送信後はその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
③ 提出場所 東北農政局 農村振興部 設計課 技術審査係 Email:xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
電話 022-263-1111(内線4452)
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除く。)に電子入札システムにて回答するほか、閲覧に供する。なお、提出期限の日に受理した質問に対する回答書は、次の期間に回答する。
① 期 間 別表1③に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表1④に示す競争参加資格の確認結果の通知の日までに回答する。
② 閲覧場所 上記(1)の③に同じ。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。
なお、次の場合については、入札を無効とする。 ア 期限までに入札保証金の納付等を行わない場合
イ 入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない場合
ウ 入札保証金の金額、入札保証金に代わる担保に係る金額、又は保険会社との入札保証保険に係る金額が、入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の5に満たない者
エ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない場合
オ 金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない場合また、入札保証金の納付等又はそれに係る書類が、別表各号に掲げる場合に該当するときには、東北
農政局競争契約入札心得第7条第12号に該当する入札として、原則として無効とする。
① 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)することにより行うものとする。
② 提出期間
ア 持参の場合
別表1⑨アに示す日時イ 郵送又は託送の場合
別表1⑨イに示す日時
③ 提出場所 上記3に同じ。
④ 保証期間 別表1⑩に示す日時
⑤ 低入札価格調査を実施する場合の増額変更
金融機関等の契約保証の予約を受けたことにより入札保証金を免除された者(書類において予約に係る保証金が明記されている場合に限る。)であって、低入札価格調査の対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の100分の30以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行うこと。
⑥ その他
入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
落札者からの申出により、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債の全部又は一部に振り替えることができる。
<別表>
1 未納付であると認めら | (1) | 入札保証金等の全部又は一部が納付されていない場合 |
れる場合(未納付であると 同視できる場合を含む) | (2) | 他の工事の入札保証金等である場合 |
(3) | 入札保証金等が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 入札保証金等の記載が全くない場合 |
(2) | 様式を満たしていない場合 | |
(3) | 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 納付業者名に誤りがある場合 | |
4 その他未納付又は書類に不備がある場合 |
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。
13 入札手続等
(1) 入札は、電子入札システムを用いて行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14 入札書の受領期限等
(1) 初回の入札
① 電子入札システムによる場合
ア 入札の締め切り 別表1⑦アに示す期日
イ そ の 他 システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕をもって入札金額の送信を行うこと。
② 紙入札方式により持参する場合
ア 入札の締め切り 別表1⑦イに示す期日イ 提 出 先 上記3に同じ。
ウ そ の 他 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
ア 入札の締め切り 別表1⑦ウに示す期日イ 送 付 先 上記3に同じ。
ウ そ の 他 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) 再度の入札
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。なお、郵送による入札がある場合には、別途連絡する。
15 工事費内訳書の提出
(1) 工事費内訳書の提出方法
① 電子入札システムによる場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6に記名したもの)を電子入札システムにより提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式7に記名したもの)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
② 紙入札方式により持参する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6に記名したもの)の提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式7に記名したもの)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6に記名したもの)及び工事費内訳書に対する明細書(別記様式7に記名したもの)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) その他
① 工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないとき又は提出された工事費内訳書に不備があるときは、東北農政局競争契約入札心得第7条に該当するものとして入札を無効とする。なお、工事費内訳書に不備があるときとは、別表各号に掲げるものに該当すると認められる場合とする。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。
④ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。
<別表>
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む) | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たして いない場合 | |
3 添付すべきではない書 類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合 |
4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
16 開 札
(1) 開札の日時
開札は、次に掲げる日時及び場所において行う。ただし、上記10の(1)により、競争参加資格がないと認められた者から、説明を求められたときは、入札及び開札を延期する。
① 初回入札の開札
ア 日 時 別表1⑧に示す日時
イ 場 所 〒980-0014 xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局第1入札室
② 再度入札の開札
上記14の(2)の場合は、日時及び場所の詳細を別途連絡する。
(2) 開札時の立ち会い
入札参加者が電子入札システムにより入札した場合は、開札時の立会いは不要とするが、承諾を得て紙による入札を行う者は、開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
17 入札の無効
本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記5に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
18 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
(1) ヒアリング
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、調査基準価格以上の有効な価格で申し込みをした入札参加者に対しては、ヒアリングに換え
「施工体制確認票」の提出を求めることがある。
① ヒアリングに関する連絡
開札後、別表1⑪に示す期日までに入札参加者あてに連絡する。なお、予定価格を超過した入札参加者には連絡を行わない。
② ヒアリング日時 別表1⑫に示す日時
施工体制確認票による場合は、ファクシミリにより送付するので、必要な事項を記入し、別表1⑬に示す期日までに提出すること。
③ ヒアリング場所 対象者あて別途連絡する。
④ 追加資料の提出
ア 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条の基準に基づく価格(調査基準価格)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料(追加資料様式1~11)の提出を求める。
(ただし、様式11はコスト縮減を申し出る者のみとする。)
イ 追加資料を提出すべき旨の連絡は、上記①の連絡の際に併せて対象者あて連絡する。ウ 追加資料の提出期限は、別表1⑭に示す期日までとする。
なお、開札後速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合があり、この際に追加資料の提出の意向のない者については、開札後、追加資料の提出を行わない旨を、別表1⑮に示す期日までに書面にて提出するものとする。詳細は上記①の連絡の際に連絡する。
追加資料の提出を行わない旨の提出があった者については、入札を無効として取り扱うものとする。
エ 追加資料の様式等は、別紙-2「施工体制確認のための追加資料等について」による。(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
なお、各様式に記載した内容を立証するため、追加資料とあわせて入札者が必要と認める添付書類を提出することができる。
オ いったん提出された追加資料及び添付書類の修正及び再提出は認めない。
⑤ その他
ア 入札参加者別のヒアリングは原則1回とし、日時及び場所の詳細については別途連絡する。 イ ヒアリングの対応者は、工事費内訳書及び追加資料の内容を説明できる者とする。なお、上記④
のアに該当する者については、ヒアリングの際、説明者及び配置予定技術者を含む最大3名までを出席させるとともに、工事費内訳書及び追加資料の記載内容の確認を行うため、それぞれの根拠となる資料を持参すること。
ウ 上記④のアに該当する者以外の入札参加者についても、ヒアリングのための追加資料を求めることがある。
エ 追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合又は追加資料の記載内容が適正でない(未記載、未定を含む。)場合は、入札を無効とすることがある。
オ 上記14の(2)の再度の入札を実施する場合は、ヒアリングの日程等を別途連絡する。カ 施工体制の評価結果に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(2) 重点的な調査
入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を上記(1)の④ア追加資料様式11の資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用の項目ごとの金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に100分の110を乗じて得た金額をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
19 落札者の決定方法
(1) 落札者は、上記8に定める「評価値」の最も高い者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が
なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙-3による予決令第86条の調査を行うものとする。
20 配置予定の技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定のxx技術者又は監理技術者の変更は認められない。
また、落札決定後、落札者となった者は、契約締結までに、配置予定のxx技術者又は監理技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認するため、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号又は第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)に定める専任技術者証明書(様式第八号(1)又は様式第八号(2))の写しを提出すること。
21 契約書作成の要否
工事請負契約書(例)により、工事請負契約書を作成するものとする。
22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結す
る予定の有無
無し。
23 支払条件
前金払は、請負代金額の40%以内とする。ただし、東日本大震災に伴う前金払いの特例措置における前金払いは、請負代金額の50%以内とする。また、予決令第86条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
24 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が上記(1)の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
25 契約締結後の技術提案
(1) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「契約後VE提案」という。)できる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書等による。
(2) 契約後VE提案の内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案につ
いては、この限りでない。
(3) 発注者が契約後VE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、契約後VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(4) 総合評価落札方式の技術提案事項については、契約後VE提案の対象としない。
26 電子入札システム
(1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、別記様式9にその理由を記載し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に代える場合がある。
(3) 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)によるものとする。
(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx )
(4) 電子入札システムについての問い合わせ先農林水産省 電子入札ヘルプデスク
TEL:000-000-0000(代表) FAX:000-000-0000
質問のメールを送信する際には、会社名(機関名)、部署名、役職、氏名、連絡先をご記入下さい。 Email: xxxx@xxxx-xxxx.xx.xx
27 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
28 その他
(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(2) 入札参加者は、東北農政局競争契約入札心得及び工事請負契約書(例)を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、別記様式3に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 競争参加資格確認申請後に申請を取り下げる場合又は競争参加資格確認通知後に参加資格を認められた者が入札を辞退する場合は、別記様式10にその理由を記載し、届出書に添付すること。
なお、電子入札システムにより入札辞退届を提出する場合は、別途、別記様式10を次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
提出場所 東北農政局 農村振興部 設計課 技術審査係
〒980-0014 xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟電話 022-263-1111(内線4452)
(6) 別冊図面及び別冊仕様書等
① 上記4の(3)「別冊図面及び別冊仕様書等」とは、次の図書とする。ア 特別仕様書
イ 現場説明書ウ 図面
エ 東北農政局競争契約入札心得オ 工事請負契約書(例)
② 上記①の図書のうち、「東北農政局競争契約入札心得」及び「工事請負契約書(例)」については、東北農政局ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)の【発注・入札情報、その他公表事項】よりダウンロードできる。
③ 競争参加資格確認の通知日において「別冊図面及び別冊仕様書等」の再交付を行う場合がある。
(7) 当該手続き等についての問い合わせ先上記3に同じ。
(8) 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正、かつ、遅滞なく行われるよう配慮すること。
(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
① 受注者は、下請契約を締結する工事において、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としない。
② 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合又は特別の事情があると認められたにもかかわらず、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。
イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。
③ 上記②に掲げる下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合、かつ、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額を発注者に支払わなければならない。
(10) 電子契約システムについて
① 本件は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。
② 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続を希望する者は、紙契約方式への変更承諾願(別記様式14)を提出しなければならない。
③ 電子契約システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。
(11) 積算参考資料の取り扱いについて
積算参考資料については、競争参加資格の確認結果の通知日に改めて開示することとしている。
別表1 入札手続に係る期間等
① | 申請書及び確認資料の提出期間 令和3年5月21日から令和3年6月1日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。(注) |
② | 入札説明書に対する質問の受領期間 令和3年5月21日から令和3年6月29日まで(競争参加資格要件等に係る質問については令和3年5月21日から令和3年5月26日まで)の午前9時30分から午後5時まで。ただし、最終日につい ては、午前11時30分までとする。(注) |
③ | 上記②に対する回答期間 令和3年5月21日から令和3年7月1日まで(競争参加資格要件等に係る質問については令和3年5月21日から令和3年5月28日まで)の午前9時30分から午後5時まで。ただし、開始日はとも に午後3時からとする。(注) |
④ | 競争参加資格の確認結果の通知 令和3年6月24日までに電子入札システムにより行うものとし、書面による通知は行わない。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は書面で通知する。 |
⑤ | 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明要求期限:令和3年7月2日午後5時まで |
⑥ | 上記⑤に対する回答期限:令和3年7月13日まで |
⑦ | 入札書の受領期限:受付開始は令和3年7月5日 午前9時から ア 電子入札システムによる入札の締め切り :令和3年7月8日 午前10時30分イ 紙入札方式により持参する入札の受領期限:上記アと同じ ウ 郵送による入札の受領期限 :令和3年7月7日 午後4時 |
⑧ | 開札日時:令和3年7月8日 午前11時30分 |
⑨ | 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間ア 持参の場合 令和3年6月25日から令和3年7月8日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午前10時30分までとする。(注) イ 郵送又は託送の場合 令和3年6月25日から令和3年7月7日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午後4時までとする。(注) |
⑩ | 入札保証金の納付等に係る書類の保証期間:令和3年8月16日まで |
⑪ | 施工体制確認のためのヒアリングに関する連絡期日:令和3年7月8日まで |
⑫ | 施工体制確認のためのヒアリング日時 令和3年7月9日から令和3年7月13日までの午前9時30分から午後5時まで。(注) |
⑬ | 施工体制確認票の提出期限日:令和3年7月9日午後5時まで |
⑭ | 施工体制確認のための追加資料の提出期限日:令和3年7月12日午前11時30分まで |
⑮ | 施工体制確認のための追加資料の提出を行わない旨の書面提出期限日:令和3年7月9日午前11時30分まで |
(注)行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
別紙-1 評価の基準
1 施工体制評価点(30 点)について
(簡易Ⅱ型)
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
① 品質確保の実効性 | 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる。 | 15 |
品質管理に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる。 | 5 | |
その他 | 0 | |
② 施工体制確保の確実性 | 工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案 をより確実に実現できると認められる | 15 |
工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案 を実現できると認められる | 5 | |
その他 | 0 |
2 加算点(30 点)について
企業評価、技術者評価について評価した結果、得られた「評価点の合計値」に、加算点の最 高点 30 点を評価点の最高点(満点)25.5 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」 として与える。(加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点 30 点/評価点の最高点(満点)
25.5 点))
【企業評価】企業評価について
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
① 優良工事表彰実績(地域貢献活動表彰を除く) 農業農村整備事業等直轄工事における過去3年間(年度)に表彰され た優良工事の有無 | 農林水産大臣又は農村振興局長の表彰の実績あり(全国直轄工事を対象) 東北農政局長の表彰の実績あり(管内直轄工事を対象) 実績なし | 2 1 0 |
② 学術技術最優秀賞の表彰実績 全国直轄工事における過去3年間 (年度)の表彰に選定された学術技術最優秀賞の表彰工事の有無 | 公益社団法人農業農村工学会が認定する全国土地改良工事等学術技術最優秀賞の表彰の実績あり 実績なし | 1 0 |
③ 工事成績評定(平均点) 全国直轄工事(北海道開発局を除く)における過去3年間(年度)に完成した全工種の平均点 | 80 点以上 75 点以上~80 点未満 75 点未満、又は 実績なし | 2 1 0 |
④ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動) 管内直轄工事における優良工事表彰(地域貢献活動のうち、農地・農業用水等の資源保全活動、造成施設の保全管理活動、農村環境保全活動、住民参加型直営施工への支援活動、xx放棄地解消活動、農村地域防災活動等にかかるもの)において、過去3年間(年度)に表彰された実績の有無及び管内における過去3年間 (年度)に行った農村の地域貢献活動の継続的な支援実績活動の実績 (無償に限る)の有無 | 地域貢献活動の表彰実績(農林水産大臣、農村振興局長、東北農政局長)あり 農村の地域貢献活動の継続的な支援実績 (農地・農業用水等の資源保全活動、造成施設の保全管理活動、農村環境保全活 動、住民参加型直営施工への支援活動、xx放棄地解消活動、農村地域防災活動等に対する企業としての継続的な支援実績)あり 実績なし | 2 1 0 |
⑤ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動) 管内直轄工事における優良工事表彰(地域貢献活動のうち、地域農産物消費拡大等の活動にかかるもの)において、前年度に表彰された実績の有無及び前年度における管内の地域農産物消費拡大等の活動に対しての支援実績(無償に限る)の有無 | 地域貢献活動の表彰実績(農林水産大 臣、農村振興局長、東北農政局長)あり 会社の自発的取組であって、かつ第三者との連携した活動実績あり 会社の自発的な活動実績あり 実績なし | 2 1 0.5 0 |
⑥ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協定) 管内における土地改良施設等を対象とした国、地方公共団体、特殊法人、土地改良区等との災害協定の締結の有無 (所属する建設協会等が協定を締結する場合を含む。競争参加資格申請締切日の前日までに締結を行ってい るもの) | 土地改良施設等を対象とした国、地方公共団体、特殊法人、土地改良区等との災害協定の締結あり 災害協定なし | 1 0 |
⑦ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害活動等実績) 管内における過去3年間(年度)に行った災害活動又は家畜防疫活動の実績(有償・無償を問わない)の有無 | 災害協定に基づく災害活動実績あり(除雪作業は含まない) 災害協定に基づかない災害活動実績あり国及び地方公共団体の除雪作業(通常時も含む)の実績あり 家畜防疫活動の実績あり(防疫協定の有無を問わない。) 実績なし | 1 0.5 0 |
⑧ 当該年度の管内直轄工事の契約件数 (契約金額 2.3 億円(税込み)以上で、公告日までに当初契約締結したもの) | 0件 1件 2件以上 | 3 1 0 |
⑨ 週休2日制の履行実績 管内直轄工事で過去1年間(年度)において、「週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書」通知の有無 | あり | 1 |
なし | 0 | |
⑩ ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況 | 次に掲げるいずれかの認定等を受けている。 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1 ・次世代育成支援対策推進法(平成 15 年 法律第 120 号)に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) ※2 ・青少年の雇用の促進等に関する法律 (昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という)に基づく認定 (ユースエール認定企業)※3 該当なし | 0.5 0 |
➃情報化施工技術の活用 | 当該工事においてUAVを用いた出来形管理技術、TLSを用いた出来形管理技術、 MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術のいずれかを活用 活用しない | 1 0 |
⑫ 不正又は不誠実な行為等 管内直轄工事 | 営業停止、指名停止、不誠実な行為による文書注意の履歴あり なし | -2 0 |
【技術者評価】
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
①配置予定技術者の資格取得後の経験年数 資格取得後の経験年数(1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士のいずれかに該当する者になってから入札公 告日まで) | 5年以上 5年未満 | 1 0 |
② 配置予定技術者の保有資格 配置予定技術者の資格の有無 | 技術士(農業部門:農業土木又は農業農村工学または当該工事に該当する技術部門の選択科目)、農業土木技術管理士、農業水利施設補修工事品質管理士、畑地かんがい技士、農業水利施設機能総合診断士、コンクリート技士のいずれかの資格あり 該当資格なし | 1 0 |
③ 工事の施工経験 xx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した同種工事の施工経験 同種工事:施工延長L=95m 以上の 護岸工事 | 過去3年間(年度)にxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として左記の工事の施工経験あり 過去4~10 年間(年度)にxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として左記の工事の施工経験あり 過去 11 年間(年度)以前に左記の工事の施工経験あり又は左記の工事の施工経験 なし | 2 1 0 |
④ 従事工事の優良工事表彰実績 農業農村整備事業等直轄工事における過去3年間(年度)に表彰されたxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事の優良工事表彰実績の有無 | xx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事で農林水産大臣、又は 農村振興局長の表彰実績あり (全国直轄工事を対象) xx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事で東北農政局長の表彰実績あり(管内直轄工事を対象) 表彰の実績なし | 2 1 0 |
⑤ 従事工事の学術技術最優秀賞の表彰実績 全国直轄工事における過去3年間 (年度)の表彰に選定されたxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事の学術技術最優秀賞表彰実績の有無 | 公益社団法人農業農村工学会が認定する全国土地改良工事等学術技術最優秀賞の表彰実績あり 表彰の実績なし | 1 0 |
⑥ 継続教育(CPD)への取組状況 継続教育の前年度の取得ポイント (15 ポイント以上)の証明の有無 | 農業農村整備に関する継続教育【(公社)農業農村工学会発行】の証明(15 ポイント以上の取得)有り 上記以外の建設系 CPD 協議会に加盟する機関が発行する継続教育の証明(15 ポイント以上の取得)あり 継続教育の証明が 15 ポイント未満、又は 証明なし | 2 1 0 |
<備考>
○ 全国直轄工事とは、元請として完成・引渡しが完了した東北農政局を含む地方農政局、沖縄総合事務局及び北海道開発局所管の農業農村整備事業等による国営工事をいう。
○ 管内直轄工事とは、元請として完成・引渡しが完了した東北農政局所管の農業農村整備事業
等による国営工事をいう。 ..
◯ 管内工事とは、元請として完成・引渡しが完了した東北農政局管内で施工した工事をいう。
○ 過去3年間(年度)とは、H30 年度(H30.4.1)~R2年度(R3.3.31)の期間とする。
○ 過去1年間(年度)とは、R2年度(R2.4.1~R3.3.31)の期間とする。
○ 企業評価③における工事成績評定(平均点)は、参加申請時までに「工事成績評定通知書」等の証明書類が発行されているものを評価対象とする。
○ 企業評価の⑧における当該年度の管内直轄工事の契約件数は、共同企業体として受注した工事については、出資比率に関係なく、その工事の契約金額が対象額以上であれば1件の工事とする。
○ 評価の対象から除外する工事実績
工事に係る取引において、当該事業者又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成 14 年法律第 101 号)、刑法(明治 40 年法
律第 45 号)、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)又
は国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)に違反した行為が認められた工事は、企業及び技術者の工事実績の評価の対象から除外する。
○ 企業評価の⑫における不正又は不誠実な行為等の評価については、以下の基準による。
基 準 日 | 競争参加資格申請書の提出期限の最終日 |
措置対象 | 営業停止、指名停止、文書注意 |
対象期間 | 文書注意の場合、発出日から2ヶ月間 |
指名停止3ヶ月未満の場合、措置後3ヶ月間 | |
指名停止3ヶ月以上、6ヶ月未満の場合、措置後6ヶ月間 | |
指名停止6ヶ月以上の場合、措置後 12 ヶ月間 | |
営業停止 措置後 12 ヶ月間 |
※ マイナス評価期間中に再度措置(同一の行為により、営業停止、指名停止を措置された場合等を含む)された場合は、後発の措置終了の日と比較して長期となる期間をマイナス評価期間とする。
○ 技術者評価の②における技術士(農業土木、農業農村工学又は当該工事に該当する技術部門の選択科目)の該当部門及び選択科目は入札説明書5(1)⑥アbに同じとする。
○ 技術者評価の③における同種工事の施工経験の対象工事は、配置予定技術者が同種工事に該当する工種の施工期間の3分の2又は8箇月以上従事した工事とする。なお、今年度以降に完成する工事の場合は、過年度までの施工経験を対象とする。
○ 技術者評価の④における従事工事の優良工事表彰実績、⑤における従事工事の学術技術最優秀賞の表彰実績は、配置予定技術者が当該工事に従事した期間が工期の3分の2以上となる工事とする。
○ 技術者評価の⑥における継続教育の取得ポイントの「証明書」は、前年度( R2.4.1~ R3.3.31)の期間の単位取得が証明された「証明書」を有効とする。
なお、前年度の「証明書」の発行が当該発行機関において、申請締切日までに行われていない場合に限り、前々年度(H31.4.1~R2.3.31)の期間の「証明書」も有効とする。
前年度に緊急事態宣言が発動されたことにより、継続教育(CPD)のポイントの取得に影響 が生じたと判断される場合は、緊急事態宣言が発動された年度を除く、過去3年間の取得ポイ ントの平均が 15 ポイント以上である場合に評価することとするので、該当の場合においては、 H29 年度、H30 年度及び R 元年度の「証明書」を提出すること。
○ ワーク・ライフ・バランスに係る留意事項は以下のとおりとする。
※1 女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けている企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定。
同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。
※3 若者雇用促進法第 15 条に基づく認定を受けている企業。
○ 情報化施工技術の活用に係る留意事項は以下のとおりとする。
受注者が活用する旨の申請をしたにもかかわらず、受注者の責により履行されなかったと判断された場合は、工事成績評定から3点を減点するものとする。
<企業評価及び技術者評価に係る評価項目毎の該当状況を証明できる資料>
企業評価及び技術者評価に係る評価項目毎の該当状況については、「別記様式5」に記載のうえ、「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」を添付すること。「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」とは次の資料とする。提出された証明書類等の修正、追加は認めないことから提出にあたっては間違いのないよう十分注意すること。なお、配置予定技術者において複数の候補者を記載した場合は、資格等の評価が低い者で審査するが、評価項目毎の該当状況を証明できる資料については、全ての候補者について提出すること。
【企業評価】
評 価 項 目 | 評価項目毎の該当状況を証明できる資料 |
① 優良工事表彰実績(地 域貢献活動表彰を除く) | 「優良工事表彰状」の写し。なお、提出する資料は上位表彰1 件のみでよいものとする。 |
② 学術技術最優秀賞の表彰実績 | 「全国土地改良工事等学術技術最優秀賞 表彰状」の写し |
③ 工事成績評定(平均 点) | 「工事成績評定通知書」の写し及びそれを基に平均点を算出し た計算書。(参考様式1) |
④ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動) | 「優良工事表彰状」の写し。支援内容、活動状況を証明できる資料(主催者の参加証明書、新聞記事、表彰状、謝状等)。活動実績は、参考様式2-1に記載のうえ、提出すること。 詳細は別紙-1-1 参考 「地域への貢献、地域貢献活動への 支援(継続的な活動)」を参照のこと。 |
⑤ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動) | 「優良工事表彰状」の写し。支援内容、活動状況を証明できる資料(主催者からの証明書、新聞記事、表彰状、謝状等)。活動実績は、参考様式2-2に記載のうえ、提出すること。 詳細は別紙-1-2 参考 「地域への貢献、地域貢献活動への 支援(地域農産物消費拡大等活動)」を参照のこと。 |
⑥ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協 定) | 当該機関との協定の写し等、協定の内容が確認できる資料。 詳細は別紙-1-3 参考 「地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協定)」を参照のこと。 |
⑦ 地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害活動等実績) | 施設管理者からの証明書等の他、活動状況写真等活動内容が確認できる書類。 詳細は別紙-1-4 参考 「地域への貢献、地域貢献活動への 支援(災害活動等実績)」を参照のこと。 |
⑧ 当該年度の管内直轄工事の契約件数 | 参考様式3に記載のうえ、提出すること。 |
⑨ 週休2日制の履行実績 | 管内直轄工事で「週休2日制工事の促進における履行実績取組 証明書」の通知を受けた代表工事1件の写し。 |
⑩ ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の 取得状況 | 認定の取得状況を別添の企業評価様式1又は様式2に記入の 上、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届の写し等)を添付し提出すること。 |
⑪ 情報化施工技術の活用 | 別添の企業評価様式3に必要事項を記入の上、提出すること。 |
【技術者評価】
評 価 項 目 | 評価項目毎の該当状況を証明できる資料 |
① 配置予定技術者の資格取得 後の経験年数 | 1級土木施工管理技士などの「技術検定合格証明書」の写 し。 |
② 配置予定技術者の資格 | 「資格証明書」の写し。 |
③ 工事の施工経験 | 従事した役職及び従事時期が証明できる「工事カルテ」等の写し。なお、工事期間と従事期間が相違する場合は、従事した役職が証明できる「工事カルテ」等の写し、及び工事期間内に当該工事で必要な施工実績が経験されていることを確認 できる資料。 |
④ 従事工事の優良工事表彰実績 | 「優良工事表彰状」の写し及び当該工事に従事したことが証明できる「工事カルテ」等の写し。なお、提出する資料は上 位表彰1件のみでよいものとする。 |
⑤ 従事工事の学術技術最優秀賞の表彰実績 | 「全国土地改良工事等学術技術最優秀賞 表彰状」の写し及び当該工事に従事したことが証明できる「工事カルテ」等の写し |
⑥ 継続教育(CPD)への取組状況 | 「CPD 取得証明書」「継続学習制度(CPDS)学習履歴証明書」などの建設系 CPD 協議会に加盟する機関が発行する継続教育 取得証明書の写し。 |
別紙-1-1 参考「地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な活動)」
1.対象とする地域貢献活動
優良工事表彰における地域貢献活動の表彰実績及び東北農政局管内における農地・農業用水等の資源保全活動、造成施設の保全管理活動、農村環境保全活動、住民参加型直営施工活動、xx放棄地解消活動、農村地域防災活動等に対して企業としての継続的な支援実績
継続的な支援実績の具体的活動内容は、以下に例示するような活動で企業が開催、共催、または協賛等で参画したものとする。
(1)農地・農業用水等の資源保全活動
・地域で行われる水路の泥上げや草刈り、ため池の清掃、農道の道普請などの共同活動に企業が社員を参加させるなど、農地農業用水等の資源の適切な保全管理に寄与する活動。
(2)造成施設の保全管理活動
・水路やため池などの農業水利施設を施工した企業が、供用中の施設について大雨や地震後に土地改良区等の施設管理者と見回りを行い、構造物の目地詰め、遮水シートの補修、倒木の緊急処理等の適切な処理を行うなど、造成施設の健全な保全管理に寄与する活動。
(3)農村環境保全活動
・生態系に配慮した施設の設計・施工を行った企業が、施設造成後にその効果が発揮されているかどうかモニタリング、フォローアップを行う等、農村環境の保全に寄与する活動。
・地域が行う水路法面へのグランドカバープランツ等の植栽活動等に企業が社員を参加させ、農村景観の形成・保全に寄与する活動。
(4)住民参加型直営施工への支援活動
・住民参加型直営施工により、管理用道路の安全施設や簡易な舗装、石積水路の施工などを行う場合に、施工方法や事故防止等について技術指導を行ったり、必要に応じ資機材の提供を行うなど、直営施工を支援する活動。
(5)xx放棄地解消活動
・市町村が策定するxx放棄地解消計画に位置付けられたxx放棄地を解消するための活動に企業が社員を参加させる。または、資機材の提供を行うなどの活動。
(6)農村地域防災活動
・溢水の恐れのある水路の天端に土嚢を積んだり、災害被害の発生に備え排水ポンプを準備・設置する等、農村地域の防災活動に企業として寄与する活動。
・渇水時に、揚水ポンプを土地改良区等と調整しながら必要な箇所に提供・設置するなど、地域の干ばつ被害の軽減に寄与する活動。
・豪雪時における農村地域の除雪(重機、雪降ろし等のボランテイア)活動。(災害活動実績
(国及び地方公共団体からの指示等による道路の除雪)に該当するものは除く。)
・企業の社員が「農村災害復旧専門技術者」(注)として、施設の防災点検や災害発生時の応急対策の指導及び地方自治体が行う災害復旧業務への技術的支援を行うなど、地域の防災・災害復旧にかかる応援活動。
(注)自治体の行う災害復旧を支援するため、専門資格制度として平成18年度から資格認定が開始されたもの。(事務局は全土連)
(7)その他農村地域の振興に寄与する活動
・(1)~(6)に記載した活動のほか、農業の有する食糧を安定的に供給する機能及び多面的機能を十全に発揮させ、農村地域の振興に資するため、自治体やNPO等の団体が行う活動に対して、当該企業が相当程度貢献したと認められる場合。
2.認定に当たっての留意事項
(1)企業の貢献内容の証明の提出
企業としてどう具体的に関わっていたのか、企業としての支援内容、活動状況を証明できる資料(主催者の参加証明書、新聞記事、表彰状、感謝状等)を提出すること。
なお、上記証明資料の添付がない場合は、評価の対象としない場合がある。
ア)地域貢献活動の表彰実績については、「優良工事表彰状」の写し。
イ)農村の地域貢献活動実績については、企業としての継続的(2年以上)な支援内容、活動状況を証明できる資料(主催者の参加証明書、新聞記事、表彰状、謝状等)。
(社員の参加に対する支援の例)
① 職務専念義務を免除したり、会社の業務として参加することを推奨するなどにより広く社員が参加できる条件を整えた。
② 社員が活動に参加するのに会社の車の使用を許可したり旅費を支給するなど、物的・経済的な支援を行った。
(活動に対する企業自らの支援の例)
① 活動に必要な資材、重機、オペレーター等を提供した。
② 活動に対し、労務提供、活動経費負担などの支援を行った。
(2)その他
より地域に密着した地域貢献活動を推進するため、過去3年間における継続的な活動実績を対象とする。
ア)過去3年間における継続的な活動実績とは、過去3年間における年1回以上の地域貢献活動を連続した2カ年以上にわたり継続的に実施した実績。
なお、緊急事態宣言が発動された年において、活動に支障が生じた場合にあっては、継続的な活動実績の対象期間から除くことができるものとし、「過去3年間における年1回以上の地域貢献活動を連続した2カ年以上にわたり継続的に実施した実績」を「緊急事態宣言が発動された年を除く過去3年間における継続的な活動実績」と読み替えることができるものとする。
イ)国営事業(務)所の工事請負者等で構成される「安全対策協議会(仮称)」で実施された地域貢献活動は評価の対象としない。
ウ)個人が単独で参加した活動実績については、企業活動として認めない。
エ)次のような場合で、企業の活動が高く評価されているとみなされる場合は、地域貢献活動(継続的な活動実績)の証明として認める。
① 主催者である地方自治体やNPO等の団体から、企業に対し表彰状、感謝状等が授与されている。
② 1の対象とする地域貢献活動への参加をはじめ、農村地域の振興を趣旨とする活動を行っているNPO等の団体から企業に対し表彰状等が授与されている。
別紙-1-2 参考「地域への貢献、地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動)」
1.対象とする地域貢献活動
管内直轄工事における優良工事表彰(地域貢献活動のうち、地域農産物消費拡大等の活動にかかるもの)において、前年度に表彰された実績及び以下(1)及び(2)に示す前年度における東北管内の地域農産物消費拡大等の活動に対しての企業としての支援実績(無償に限る。)
(1)会社の自発的取組であって、かつ第三者との連携した活動実績
自社の自発的な活動であって、かつ管内の地域活動団体等との連携により、管内における地域農産物消費の拡大等に寄与する活動。
(2)会社の自発的な活動実績
評価の有無 | 分類 | 取組例 |
評価対象 | 会社の自発的な取組であって、かつ第三者との連携による活動 | 農繁期(収穫、摘果など労力を要する作業)における ボランティア支援活動 |
販売促進会へのボランティア支援 | ||
地域特産品のPR活動(ポスター掲示) | ||
食に関する出前授業 | ||
イベントでの地域農産物(加工品含む)の販売活動 | ||
鳥獣被害防止のための防護柵、罠の設置 | ||
ドローンによる生育状況の確認支援 | ||
地域特産品開発への参画 | ||
地域産の災害用備蓄食料の確保 | ||
自社農地で農業 | ||
会社の自発的な活動 | 社員食堂における地域産品メニューの推進 | |
地域農産物消費における国民運動への賛同意思を名刺 に表記 | ||
評価対象外 | 一部の社員による活動 | 近隣の道の駅で地域農産物(加工品含む)の購入 |
一部の会社員が近隣施設でうどん打ち体験 | ||
一部の会社員が近隣の農業法人で農業収穫体験 |
自社の自発的な活動として取組む、管内における地域農産物消費拡大等に寄与する活動。具体的活動内容は、以下に例示するような活動を評価対象とする。
2.認定に当たっての留意事項
(1)企業の貢献内容の証明の提出
企業としてどう具体的に関わっていたのか、企業としての支援内容、活動状況を証明できる資料を提出すること。
ア)地域貢献活動の表彰実績については、「優良工事表彰状」の写し。
イ)地域農産物消費拡大等の活動にかかる支援実績については、前年度における支援内容、
活動状況を証明できる資料(主催者の証明書、新聞記事、表彰状、謝状若しくは写真又は企業の公式 HP 若しくは公式 SNS による発信状況等)。
なお、上記証明資料の添付がない場合は、評価の対象としない場合がある。
(2)その他
ア)国営事業(務)所の工事請負者等で構成される「安全対策協議会(仮称)」で実施された地域貢献活動は評価の対象としない。
ウ)個人が単独で参加した活動実績については、企業活動として認めない。
エ)次のような場合で、企業の活動が高く評価されているとみなされる場合は、地域貢献活動(継続的な活動実績)の証明として認める。
① 主催者である地方自治体やNPO等の団体から、企業に対し表彰状、感謝状等が授与されている。
② 1の対象とする地域貢献活動への参加をはじめ、農村地域の振興を趣旨とする活動を行っているNPO等の団体から企業に対し表彰状等が授与されている。
別紙-1-3 参考「地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協定)」
1.対象とする地域貢献活動
土地改良施設等(農地、農業用施設、農村振興局所管の農地保全に係る海岸及び地すべり防止施設)を対象とした国、地方公共団体、特殊法人、土地改良区等との災害協定の締結(災害協定上の活動範囲が管内の地域又は施設を対象としたもの)
ア)災害協定が締結されたものを評価の対象とする。
イ)所属する建設協会等が締結した災害協定を含む。なお、協定を締結した建設協会等が、他の者(建設協会を含む。)と当該協定に係る災害時の活動の実施に関する協定(連携協定)を締結した場合などにおいては、災害時に実際に活動する者を評価の対象とする。
2.認定に当たっての留意事項
(1)企業の貢献内容の証明の提出
当該機関との協定の写し等、協定の内容が確認できる資料を提出すること。
建設協会等が締結した協定の場合は、協定の内容が確認できる資料のほか、協会の会員名簿等、建設協会等の会員であることが確認できる資料を添付すること。
なお、上記証明資料等の添付がない場合は、評価の対象としない場合がある。
ア)災害協定については、競争参加資格申請書締切日の前日までに締結を行っているものを認める。
イ)災害協定については、継続性を求めないものとする。
ウ)協定の写し等において、対象範囲が土地改良施設等であるか明記されていない場合は、評価の対象にできないので、この場合は、当該機関からの証明書等、対象範囲が確認できる資料を添付すること。
別紙-1-4 参考「地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害活動等実績)」
1.対象とする地域貢献活動
災害活動又は家畜防疫活動(以下、「災害活動等」という。)の実績(災害協定又は防疫協定の締結の有無を問わない。土地改良施設等以外も対象。)
ア)災害活動の実績を評価の対象とする。
① 災害活動等の実績とは、災害又は家畜伝染病まん延時に、国、地方公共団体、特殊法人、土地改良区等より、緊急的に出動指示を受け、実施した活動をいう。
② 災害活動等にかかる訓練や演習は、災害活動等の実績として、評価の対象としない。イ)国及び地方公共団体の除雪作業(通常時を含む)の活動実績を評価の対象とする。
① 除雪作業の実績は、国及び地方公共団体からの指示等による道路の除雪作業の実績を評価の対象とする。
② 道路の除雪とは、一般交通用に供される道路(一般国道、県道、市町村道及び農道)の除雪とする。
③ 通常時とは、災害発生時でない通常の積雪時の除雪作業のことをいう。
2.認定に当たっての留意事項
(1)企業の貢献内容の証明の提出
災害活動等実績について、施設管理者からの証明書又は感謝状等の写しの他、活動状況写真等活動内容が確認できる書類を提出すること。
なお、上記証明資料の添付がない場合や施設管理者以外からの証明書は、評価の対象としない場合がある。
ア)災害活動等実績については、有償・無償問わず評価の対象とする。イ)災害活動等実績については、継続性を求めないものとする。
ウ)災害協定又は防疫協定に基づく災害活動等実績の場合は、施設管理者からの証明書等において、当該協定に基づき実施した活動である旨を分かるようにすること。
エ)緊急的に出動指示を受け、実施した活動の場合は、指示書、依頼書等を提出するものとする。口頭での指示の場合にあっては、後日の指示書等があり、それをもって証明できれば可とする。
オ)除雪の活動実績については、施設管理者との契約書等の他、活動実績が証明できる資料
(日報(1日分で可)あるいは実績清算書等)がない場合は評価の対象としない。
(参考様式1)
全国直轄工事(北海道開発局を除く)における過去3年間(年度)に完成した全工種の平均点等
会社名:○○○○株式会社
年度 | 工 期 | 工 事 名 | VE提案 等評定 | 工事成績 評定 | |
1 | 30 | H30.○.○ ~H31.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○幹線用水路(その○)工事 | 無 | 76 点 |
2 | 30 | H30.○.○ ~H31.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○幹線用水路(その○)工事 | 無 | 81 点 |
3 | 元 | H31.○.○ ~R2.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○幹線用水路(その○)工事 | 無 | 80 点 |
4 | 元 | R 元.○.○ ~R2.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○幹線用水路(その○)工事 | Ⅴ | 83 点 |
5 | 2 | R2.○.○ ~R3.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○幹線用水路(その○)工事 | 無 | 78 点 |
合 計 | (工事件数 5 件) | - | 398 点 | ||
x x | - | 79.6 点 |
※過去3年間(年度)とは、H30 年度(H30.4.1)~R2年度(R3.3.31)の期間をいう。
参加申請時までに「工事成績評定通知書」等の証明書類が発行されているもののみ記入すること。
(参考様式2)
地域への貢献、地域貢献活動への支援
本企業の地域貢献活動方針に基づき、次の地域貢献活動への支援を継続的に行った。
月日 | 活動項目 | 活動内容 | 活動場所 | 資料 |
R 元.○.○ ( R 元 年 度) | 農地・農業用水等の資源保全活動 | 本企業の地域貢献活動方針に基づき、○○地域で行われた農業用用水路の泥上げや草刈り に参加した。 | ○○県○○市○○ ○○幹線用水路、 ○○支線用水路 | 別紙① |
R2.○.○ ( R 2 年度) | 農地・農業用水等の資源保全活動 | 本企業の地域貢献活動方針に基づき、○○地域で行われた農業用用水路の泥上げや草刈り に参加した。 | ○○県○○市○○ ○○幹線用水路、 ○○支線用水路 | 別紙② |
<本企業の地域貢献活動方針>
当該企業の地域貢献活動方針について添付のこと。
別紙① ※必要に応じて添付
地域貢献活動について
会社名:株式会社 ○○○建設
活動項目:農地・農業用水等の資源保全活動主 催 者:○○市
活動内容:本企業の地域貢献活動方針に基づき、○○地域で行われた農業用水路の泥上げや草刈りに参加した。
活動場所:○○県○○市○○
○○幹線用水路、○○支線用水路活動時期:令和○年○月○日
参加人数:○○名
<作業写真>
作業中の写真
作業中の写真
○○幹線用水路 草刈り作業状況
○○幹線用水路 泥上げ作業状況
別紙② ※必要に応じて添付
地域貢献活動について
会社名:株式会社 ○○○建設
活動項目:農地・農業用水等の資源保全活動主 催 者:○○市
活動内容:本企業の地域貢献活動方針に基づき、○○地域で行われた農業用水路の泥上げや草刈りに参加した。
活動場所:○○県○○市○○
○○幹線用水路、○○支線用水路活動時期:令和○年○月○日
参加人数:○○名
<作業写真>
○○幹線用水路 草刈り作業状況
○○幹線用水路 泥上げ作業状況
作業中の写真
作業中の写真
(注) 活動状況を説明できる資料(主催者の参加証明書、新聞記事、表彰状、感謝状等)は必ず添付のこと。
(主催者の参加証明書の例)
令和○年○○月○○日
株式会社 ○○建設 殿
主催者名
○○ ○○
○○参加証明書
○○活動に参加したことを証明します。
記
実施内容:○○地域で行われた水路の泥上げや草刈り実施場所:○○県○○市○○
○○幹線用水路、○○支線用水路
実施時期:○年○月○日
参加人数:株式会社 ○○建設
○○名
(参考様式3)
当該年度(令和○年度)の管内直轄工事の契約件数
会社名:(株)○○○○○○○○
基準日(公告日):令和3年5月 20 日時点
番号 | 落札決定日 | 契約年月日 | 工 事 件 名 | 契約金額 (税込) |
1 | R○.○.○ | R○.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○○○○○○建設工事 | ○○円 |
2 | R○.○.○ | R○.○.○ | ○○○農業水利事業 ○○○○○○○○○工事 | ○○円 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
(備考)1.当該年度(入札公告した年度の4月1日から基準日(公告日)まで)に東北農政局 長又は所管事業(務)所長と当初契約締結した直轄工事(契約金額 2.3 億円(税込み)以上)を記載すること。(当該年度に契約締結し基準日時点で完了済みの工事を含む。過年度契約の国債工事等は含まない。)
2.単体企業にあっては、当該者の契約工事に加え、当該者が構成員として参加した共同企業体の契約工事(※)を含む。
共同企業体にあっては、当該共同企業体の契約工事(※)に加え、構成員が単体企業として契約した工事を含む。
(※)出資比率に関係なく、その工事の契約金額を対象とする。
3.基準日は、本工事の公告日とする。
4.契約工事がない場合は、xxに「なし」と記載する。
別紙-2
施工体制確認のための追加資料等について
1 調査基準価格
調査基準価格(予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格)は、予定価格算出の基礎となった次の①~④に掲げる額に、100 分の 110 を乗じて得た額の合計額とする。
ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価
格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合
にあっては、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額
2 ヒアリングのための追加資料
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を下回るときには、様式1~様式 11までのすべての提出を求めるものとする。
[追加資料様式]
様式1 施工体制台帳
様式2 資材購入予定先一覧
様式3 機械リース元一覧様式4-1 労務者の確保計画
様式4-2 工種別労務者配置計画
様式5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式6 配置予定技術者名簿
様式7-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)様式7-2 品質確保体制(品質管理計画書)
様式7-3 品質確保体制(出来形管理計画書) 様式8-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式8-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式9 建設副産物の搬出地
様式 10 下請予定業者等一覧表
様式11 VE提案等によるコスト縮減額調書
※ 上記様式は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。なお、追加資料の提出を求められた者が上記2の追加資料様式1~様式 11 まで提出しない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査す
る。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目の金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に 100 分の 110 を乗じて得た金額をいう。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受け入れの対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式9)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか (様式8-1~8-2)
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか
(様式7-1~7-3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制 確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、 審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保 の確実性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その 他の体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確 認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。(様式1、10)
② 提出された施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。(様式2~5)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか。(様式
6)
別紙-3
予算決算及び会計令第 86 条の調査について
1.低入札価格調査
(1) 低入札価格調査の実施対象
予決令第 85 条の基準に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予
決令第 86 条調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、調査基準価格は別紙-2の1に記載するとおりである。
(2) 低入札価格調査の調査内容
低入札価格調査においては、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて次のような内容により、入札者から事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。低入札価格調査の対象者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
(ア) その価格により入札した理由、必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。 (イ) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(ウ) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件 (オ) 手持資材の状況
(カ) 資材購入先及び購入先と入札者との関係 (キ) 手持機械数の状況
(ク) 労務者の具体的供給見通し (ケ) 経営内容
(コ) 建設副産物の搬出地
2.特別重点調査
(1) 特別重点調査の実施対象
① 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次のxx欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同xx欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対して、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査を行う。
費目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
率 | 90% | 80% | 80% | 30% |
(2) 特別重点調査の実施に係る連絡等
① 上記(1)①の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、対象者に対して特別重点調査を実施する旨連絡する。
② 対象者は、原則として、当該連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日を含む)に特別重点調査の実施に必要な次に掲げる資料及び添付書類を提出すること。
[提出を求める資料]
様式1 当該価格で入札した理由
様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①
様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②
様式2-3 一般管理費等の内訳書様式3 下請予定業者等一覧表
様式4 配置予定技術者名簿
様式5-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)様式5-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)
様式6 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式7-1 手持ち資材の状況
様式7-2 資材購入予定先一覧様式8-1 手持ち機械の状況 様式8-2 機械リース元一覧 様式9-1 労務者の確保計画
様式9-2 工種別労務者配置計画様式10 建設副産物の搬出地
様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式12-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)
様式12-2 品質確保体制(品質管理計画書) 様式12-3 品質確保体制(出来形管理計画書)
様式13-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式13-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式13-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)
様式13-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)様式14 誓約書
様式15 施工体制台帳
様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
※ 追加資料の様式及び記載要領は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
③ 対象者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契 約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、対象者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとす る。
なお、対象者は、前記資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類を併せて提出することができる。
④ 別紙-2の2のヒアリングのための追加資料を提出した者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならない。
⑤ 上記②に規定する資料等の受領後、速やかに入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。なお、事情聴取の出席者は最大で3名以内とすること。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象者に別途通知する。
⑥ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、資料等及び事情聴取の内容により必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付資料を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。なお、教示を踏まえた重点調査追加資料等の再提出は、原則として1回に限る。
⑦ 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、上記
2(1)①の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。
⑧ 提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、上記⑤の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、「東北農政局競争契約入札心得」において、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする旨の規定に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札として、入札を無効とする。
(3) 特別重点調査における適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
① 虚偽説明等への対応
入札参加者が虚偽の資料提出もしくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は下記④に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど、悪質性が高い者に対しては、指名停止等措置要領の別表第2により指名停止を行う。
② xx取引委員会への通報
特別重点調査の結果、上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に 必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、xx取引委員会に対し、関係情 報の通報を行う。
③ 関係資料の公表
ア 上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を東北農政局ホームページにおいて公表する。
イ 上記アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、東北農政局ホームページにおいて公表する。
④ 契約後の取扱い(監督体制の強化)
特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引き継ぐとともに、以下の措置を講じる。
ア 「工事現場等における施工体制の点検要領の制定について(平成 13 年4月 27 日付
け 13 経第 180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」の5(4)により行う施工体制台帳の点検の前段として、施工体制台帳提出時にその施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。
イ 共通仕様書に基づき提出させる施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等 について確認する。
3.低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
(1) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策
予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るための対策について(平成 18 年8月 1 日付け 18 経第 724 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。
① 発注者の監督強化
「施工段階における確認マニュアルについて(平成 16 年 3 月 31 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」等に基づき、重点的な工事監督を実施する。
② 施工体制の点検
施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。
③ 下請け契約状況の調査
低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。また、「工事現場等における施工体制の点検要領(平成 13 年4月 27 日付
け 13 経第 180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」、「施工体制点検審査マニュア
ル(平成 15 年4月 11 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。
④ 請負者側技術者の増員について
予定価格が2億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が東北農政局管内の直轄工事において、本工事の公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置するものとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。
ア 工事成績 70 点未満の評定を通知された者。
イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(2) 低入札価格調査の対象工事に係る対策について(試行)
全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。
① 対象工事について、次のア~ウの段階において、監督職員が文書により請負業者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
② 上記①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。
(総合評価落札方式の場合)
1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50%減ずる。
(公募型指名競争入札等の場合)
1年間にわたり、当該企業の評価点を3点減ずる。
③ 上記①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事
(「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制
限を講ずる。
ア 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事に係る入札参加を制限する。
イ 対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。
④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から1年間、上記②と同様の措置を講ずる。
(3) 下請け業者との契約状況等
低入札工事に対して、下請け業者との契約状況、下請け代金の支払い状況等改善が必要と認められる場合には、必要に応じて関係機関へ通報するとともに、関係機関と連携して対策を講ずることがある。
(従事証明書 記載例)
別紙―4
従 事 証 明 書
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
○○県○○市○○1-1
○○建設株式会社
代表取締役社長 xx xx
○○農業水利事業○○工事における配置予定技術者の経験工事の従事期間について、下記のとおり証明致します。
記
1.配置予定技術者 xx xx(生年月日)
2.経験工事名 △△事業○○幹線用水路工事
3.経験工事工期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
4.経験工事従事役職 担当技術者
5.経験工事従事期間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
※ 別記様式3における配置予定技術者の「工事経験の概要」欄に記載する「従事期間」につい て、XXXXXX 等に従事期間が登録されていない場合は、本従事証明書を代表者名で提出すること。
(参考)
低入札価格調査基準の改正について
「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成6年4月19日付け6経第750号大臣官房経理課長)を下記のとおり一部改正したのでお知らせします。
記
令和元年5月 15 日以降に入札公告を行う工事(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)を対象に、工事の調査基準価格の範囲の引き上げ。(「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」2(2))
【範囲】
予定価格の 7.0/10~9.0/10
【計算式】
・直接工事費 × 0.97
・共通仮設費 × 0.90
・現場管理費 × 0.90
・一般管理費等 × 0.55
上記の合計額 × 1.10
平成 29 年4月1日~
【範囲】
予定価格の 7.5/10~9.2/10
【計算式】
・直接工事費 × 0.97
・共通仮設費 × 0.90
・現場管理費 × 0.90
・一般管理費等 × 0.55
上記の合計額 × 1.10
令和元年5月 15 日~
※詳細は入札説明書「別紙-2」を参照
施設機械等工事については、次のとおりである。
(1)施設機械設備工事
①「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
②「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
③「現場管理費」は、「工場管理費」「現場管理費」、「据付間接費」、「設計技術費」の合計額とする。
(2)鋼橋製作架設工事
①「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
②「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
③「現場管理費」は、「工場管理費」「現場管理費」の合計額とする。
(3)電気通信設備工事
①「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
②「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
③「現場管理費」は、「工場管理費」「現場管理費」、「機器間接費」の合計額とする。
④「一般管理費等」は、機器単体費の「一般管理費等」、工事費の「一般管理費等」の合計額とする。
参考
労務単価の改正に係る留意事項
令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価及び具体的な取扱いについて
公共工事設計労務単価については令和3年2月 19 日に、また、施設機械工事等の労務単価については
令和3年2月 25 日にそれぞれ改正され、令和3年3月1日から適用することとしますので、入札に当たっては留意願います。
令和3年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「施設機械工事等の労務単価」は、農林水産省ホームページで公表しています。
【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/x000000/xxxxx.xxxx】
○令和3年3月1日以降に入札書受付開始日を設定している工事について
予定価格は、令和3年3月から適用する労務単価により積算しています。
参考
健康保険証の写しを提出する場合の注意事項
入札説明書5(1)⑥エに記載しているxx技術者又は監理技術者の直接的、かつ、恒常的な雇用関係を証明するため、健康保険証の写しを提出する場合は、下記例のとおり「記号」、「番号」、「保険者番号」をマスキングし提出願います。
マスキング例
健康保険 被保険者 | 本⼈(被保険者) 記号 マスキング | 平成○年○⽉○⽇交付 番号マスキング |
⽒名 | ○○ ○○ | |
⽣年⽉⽇ | 平成○○年○○⽉○○⽇ | |
性別 | ○ | |
資格取得年⽉⽇ | 平成○○年○○⽉○○⽇ | |
事業者名称 | 株式会社 ○○○○ | |
保険者番号 保険者名称 | マスキング ○○○○ | |
保険者所在地 | ○○市○○ |
(参考)
資本関係又は人的関係に関する申告書の提出のお願い
東北農政局が発注する工事及び業務においては、入札説明書に示すとおり、一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一案件への入札参加を認めておりません。
近年、競争参加資格を保有する者の分社化や業種の多様化等が進んでいることから、資格要件の確認を円滑に行うため、競争参加資格確認資料として別記様式4「資本関係又は人的関係に関する申告書」の提出を求めることとしますので、ご協力をお願いいたします。
(参考)
地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動)に関する評価について
「地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動)」については、過去3年間における継続的な地域貢献活動の実績(対象期間における年1回以上の地域貢献活動を連続した2カ年以上にわたり継続的に実施しているかどうか)により評価しているところです。
しかしながら、昨年度、新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急事態宣言の影響により、継続的な支援活動への支障が生じた事例が見られたことから、評価対象期間を「緊急事態宣言が発動された年を除く過去3年間」とします。
令和3年度に公告する工事・業務については、「平成 30 年度から令和2年度まで」を評価対象期間としていますが、継続的な支援活動への支障が生じた場合においては、令和2年度を除いて「平成 29 年度から令和元年度まで」の3年間 の活動実績であっても評価の対象とすることとします。
(参考)
東北農政局発注工事に係る公表事項について
番号 | 公表事項 | 公表内容 | 公表方法 | 備 考 |
1 | 発注予定工事等情報公告 ①東北農政局版 | 東北農政局が発注する工事等の見通し | ①東北農政局及び出先事業(務)所掲示板 ②東北農政局ホームページ※1 | 当面の間、毎月更新します。 |
②東北地方発注者協議会版 | 東北管内の国、県、市町村等が発注する土木工事及び建築工事の見通し | 東北地方整備局ホームページ 東北地方整備局ホームページ>発注者協議会>地域毎の発注見通し 【xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/】 | ||
2 | 東北農政局における施工確保対策 | 東北農政局が取組んでいる施工確保に係る対策 | 東北農政局ホームページ※1 | |
3 | 土地改良事業等請負工事予定価格積算に用いる資材価格について | 一般的に使用される建設資材の積算単価 | ①東北農政局設計課で閲覧 ②出先事業(務)所で閲覧 ③東北農政局ホームページ※1 | 毎月更新します。 |
4 | 当該工事の予定価格積算に用いる資材価格について | 当該工事のみに使用される建設資材の積算単価 | 競争参加資格確認通知の際に入札説明書等ダウンロードシステムで配布する。 | |
5 | 土地改良事業等請負工事積算基準及び標準歩掛等について | 予定価格積算に用いている積算基準及び歩掛 | 農林水産省ホームページ※2 注1.農林水産省ホームページに掲載されるまで の間は、東北農政局設計課で閲覧 | 改正内容を公表しています。 |
※1 東北農政局ホームページ
東北農政局ホームページ>申請・お問い合わせ>発注・入札情報、その他公表事項
【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx】
※2 農林水産省ホームページ
農林水産省ホームページ>組織・政策>農村振興>設計・施工・入札等>工事・業務関連文書>土地改良積算基準等の改正について
【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/x000000/xxxxx.xxxx】
(別記様式1-1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
建設業許可番号:住 所:
商 号 又 は 名 称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号: F A X 番 号:
令和○年○月○日付けで入札公告のありました○○農業水利事業 ○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書9(3)①に定める施工実績を記載した書面 (別記様式2)
2 入札説明書9(3)②に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)
3 入札説明書9(3)③に定める契約書の写し
4 入札説明書9(3)④に定める監理技術者資格証の写し
5 入札説明書9(3)⑤に定める資本関係又は人的関係に関する申告書(別記様式4)
6 入札説明書9(4)に定める企業評価及び技術者評価にかかる確認資料(別記様式5)
7 競争参加資格確認申請書及び競争参加確認資料の提出内容一覧表(別記様式1-2)
8 経営規模等評価の状況
日
月
年
平成
最新の経営規模等評価に係る審査基準日
(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
2 紙入札の場合は、表に申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(郵便料金 530 円の切手を 貼った角形2号封筒)を別途提出(持参、郵送又は託送)すること。
(別記様式1-2)
競争参加資格確認資料の提出内容一覧表
○○農業水利事業
工事名 ○○工事 会社名
様式名 | 提出 | 省略 | 競争参加申請確認資料の提出を省略した場合、 同一資料を提出した既発注工事名(公告年月日)を記載 | |
別記様式1-1 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式2 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ||||
別記様式3 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ||||
別記様式4 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5 | ○ | (省略不可) | ||
企業評価にかかる確認資料 | ①優良工事表彰実績(地域貢献活動表彰を除く) | |||
②学術技術最優秀賞の表彰実績 | ||||
③工事成績評定(平均点) | ||||
④地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動) | ||||
⑤地域への貢献、地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動) | ||||
⑥地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協定) | ||||
⑦地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害活動等実績) | ||||
⑧当該年度の管内直轄工事の契約件数 | ||||
⑨週休2日制の履行実績 | ||||
⑩ワーク・ライフ・バランス | ○ | |||
➃情報化施工技術の活用 | ○ | |||
⑫不正又は不誠実な行為等 | ||||
技術者評価にかかる確認資料 | ①配置予定技術者の資格取得後の経験年数 | |||
②配置予定技術者の保有資格 | ||||
③工事の施工経験 | ||||
④従事工事の優良工事表彰実績 | ||||
⑤従事工事の学術技術最優秀賞の表彰実績 | ||||
⑥継続教育(CPD)への取組み状況 |
(別記様式1-2)
競争参加資格確認資料の提出内容一覧表
( 記 載 例 )
○○○○農業水利事業
工事名 ■■■■幹線用水路(その8)工事 会社名
様式名 | 提出 | 省略 | 競争参加申請確認資料の提出を省略した場合、 同一資料を提出した既発注工事名(公告年月日)を記載 | |
別記様式1-1 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式2 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |||
別記様式3 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ||||
別記様式4 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5 | ○ | (省略不可) | ||
企業評価にかかる確認資料 | ①優良工事表彰実績(地域貢献活動表彰を除く) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) |
②学術技術最優秀賞の表彰実績 | - | - | 表彰実績なし | |
③工事成績評定(平均点) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
④地域への貢献、地域貢献活動への支援(継続的な支援活動) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑤地域への貢献、地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑥地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害協定) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑦地域への貢献、地域貢献活動への支援(災害活動等実績) | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑧当該年度の管内直轄工事の契約件数 | ○ | 提出 | ||
⑨週休2日制の履行実績 | 〇 | 提出 | ||
⑩ワーク・ライフ・バランス | ○ | 提出 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
➃情報化施工技術の活用 | ○ | 提出 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑫不正又は不誠実な行為等 | - | - | 該当なし | |
技術者評価にかかる確認資料 | ①配置予定技術者の資格取得後の経験年数 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) |
②配置予定技術者の保有資格 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
③工事の施工経験 | ○ | 提出 | ||
④従事工事の優良工事表彰実績 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑤従事工事の学術技術最優秀賞の表彰実績 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) | |
⑥継続教育(CPD)への取組み状況 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○幹線用水路(その5)工事(令和3年4月○日公告) |
(別記様式2)
同種の工事の施工実績
会社名:(株)○○建設
工 事 名 称 等 | 工 | 事 | 名(工種) | ○○○○○○工事 (同種と記入) | |
発 | 注 | 機 関 | ○○○○○局、○○県、○○公団等 | ||
施 | 工 | 場 所 | 都道府県名・市町村名・地先 | ||
契 | 約 | 金 額 | ○○○,○○○千円 | ||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||
工事成績評定点 | ○○点 | ||||
受 | 注 | 形 態 | 単体/共同企業体 (出資比率 ○ %)、他の構成員名 | ||
工事概要等 | 規 格 ・ 寸 法 | ||||
構 造 形 式 | (競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように、 | ||||
使用機材・数量 | 規模、寸法、形式等、当該工事の内容について、簡潔に記入する。) | ||||
設 計 条 件 | |||||
コリンズの登録の有無 | 有 無 (どちらかに○) 有の場合(登録番号: | ) |
(備考)1.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。
2.施工実績は、同種工事に該当する工事を記載する。当該工事が各地方農政局が発注した工事の場合は、工事成績評定点を記載のこと。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、登録番号を記入すること。
3.工事概要等は、競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように規模、寸法、型式等、当該工事の内容について簡潔に記載すること。
4.同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容(規模、寸 法、型式等、当該工事の内容等)が確認できる資料を提出すること。ただし、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを提出すること。
(別記様式3)
配置予定の技術者の状況
会社名:(株)○○建設
(○/○)
配置予定技術者の従事役職・氏名 | xx技術者又は監理技 | 術者 ○○○○○ | (ふりがな) | ||||||
所 | 属 | 会 社 名 | |||||||
最 | 終 | 学 歴 | ○○大学 ○○○○学科 ○○年卒業 | ||||||
法 令 に よ る 資 格 | ・一級土木施工管理技士 (取得年及び登録番号) ・監理技術者資格等資格(取得年及び登録番号) ・監理技術者講習 (取得年、終了証番号) | ||||||||
工 事 経 験 の 概 要 | 工 | 事 | 名 | ○○○○○○○工事 | (同種と記入) | ||||
発 | 注 | 機 関 | 名 | ○○○○○局、○○県、○○公団等 | |||||
x | x | 場 | 所 | 都道府県・市町村名・地先 | |||||
x | 約 | 金 | 額 | ○○○,○○○ 千円 | |||||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||||||
従 | 事 | 期 | 間 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||||
工事成績評定点 | ○○点 | ||||||||
従 | 事 | 役 | 職 | 現場代理人、xx技術者、監理技術者、その他現場組織の技術者 | |||||
工 | 事 | 内 | 容 | (競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように、規模、寸法、形式等、当該工事の内容について、簡潔に記入する。) | |||||
XXXXXX 登録の有無 | 有(許可・登録番号 | ) | ・ | 無 | |||||
工事の従事状況等申請時における他の | 工 | 事 | 名 | 従事工事が無ければ、「なし」と記載する。 | |||||
発 | 注 | 機 関 | 名 | ||||||
工 | 期 | ||||||||
従 | 事 | 役 | 職 | ||||||
本工事と重複する場合の対応措置 | 例1) 本工事に着手する前の○月○日に完成検査予定のため本工事に従事可能。 例2) 本工事においてもxx技術者として配置を予定しており、工作物に一体性があり、かつ近距離であることから兼務する予定。 (建設業法施行令第 27 条第2項を適用する場合) | ||||||||
CORINS 登録の有無 | 有(許可・登録番号 | ) | ・ | 無 | |||||
営業所の専任技術者との重複 の有無 | 無 ・ 有( 年 月 日頃に従事可能) |
(備考)1.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。
2.複数の候補者の場合や、施設機械工事等で、全工程において、同一のxx(監理)技術者でなく、施工段階(製作及び据付時等)に応じた実務経験を有したxx(監理)技術者を配置しようとする場合は、各々作成すること。
3.工事経験は、同種工事に該当する工事を記載する。当該工事が各地方農政局が発注した工事の場合は、工事成績評定点を記載のこと。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、登録番号を記入すること。
4.工事内容は、競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように規模、寸法、型式等、当該工事の内容について簡潔に記載すること。
5.申請時における他の工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。
6.営業所の専任技術者との重複の有無について、建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に定める営業所の専任の技術者とxx技術者又は監理技術者が重複する場合は、当該項目の 有に○印を付し、xx技術者又は監理技術者として従事可能となる予定の日を記載すること。
7.同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容(規模、寸法、型式等、 当該工事の内容等)が確認できる資料を提出すること。ただし、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを提出すること。
8.配置予定技術者の資格を証明する書類として資格者証の写しを提出すること。
9.工期と従事期間が相違する場合は、工事期間内に当該工事で必要な施工経験を確認できる資料(工事実施工程と工事量及び配置予定技術者の従事期間に関する資料)を提出すること。
(別記様式4)
資本関係又は人的関係に関する申告書
支出負担行為担当官
東北農政局長 ○○ ○○ 殿
住所
商号又は名称株式会社代表者役職氏名
工事名 ○○○○事業
○○○○工事
令和○年○月○日付けで入札公告のありました標記工事に係る競争入札参加に際し、入札説明書7に掲げる資本関係又は人的関係にある者について、下記のとおり申告します。
なお、当該関係者が本工事の入札に参加した場合、当該工事の入札書が無効となることについての異議申立てを行わないことを誓約します。
記
1 入札説明書7の(1)の①及び②に掲げる資本関係にある他の入札参加資格者
受付番号※(2) | 建設許可番号 | 商号又は名称 | 資本的関係 |
○○○○○○ | ○○-○○○○○ | (株)○○○○ | 子会社の関係 |
○○○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
○○○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
2 入札説明書7の(1)の①、②及び③に掲げる人的関係にある他の入札参加資格者
役職及び氏名 | 兼任先 | |||
受付番号※(2) | 建設許可番号 | 商号又は名称 | 人的関係 | |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | ○○-○○○○○ | (株)○○○○ | 代表取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
※記載にあたっての留意事項
(1)記入欄が不足する場合は、適宜、欄を追加すること。
(2)受付番号欄には、令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格確認通知書の「受付番号」を記載すること。申請中の場合は、「申請中」と記入すること。
(3)該当がない場合は、「なし」と記入すること。
(4)記載事項の真偽を確認するため、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 121 条に規定する株主名簿(写)、その他関係資料の提出を求めることがある。
(5)上記に掲げる関係者が本工事の入札に参加した場合には、当該工事の入札書は無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(別記様式5)
企業評価及び技術評価に係る評価項目毎の該当状況(簡易Ⅱ型)
評価項目毎に該当する内容を「記入欄」に記入すること。
工 事 名 : ○○○○工事 会 社 名 : (株)○○建設
企業評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価項目 | ①優良工事表彰実績 | ②学術技術最優秀賞表彰実績 | ③工事成績評定(平均点) | ④地域への貢献,地域貢献活動への支援 (継続的な支援活動) | ⑤地域への貢献,地域貢献活動への支援(地域農産物消費拡大等活動) | ⑥地域への貢献,地域貢献活動への支援 (災害協定) | ⑦地域への貢献,地域貢献活動への支援(災害活動等実績) | ⑧当該年度の管内直轄工事の契約件数 | ⑨週休2日制の履行実績 | ⑩ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定等 | ➃情報化施工技術の活用 | ⑫不正又は不誠実な行為等 | ①配置予定技術者の資格取得後の経験年数 | ②配置予定技術者の保有資格 | ③工事の施工経験 | ④従事工事の優良工事表彰実績 | ⑤従事工事の学術技術最優秀賞表彰実績 | ⑥継続教育(CPD)への取組状況 | |||||||||||||||||||||||||
NN-CPD取得15ポイ❝ト以上:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大臣・農村振興局 | 全国土地改良工事 | 80点以上:2点 | 優良表彰(A)有り: | 優良表彰有り | 災害協定有り:1点 | 災害活動(協定有、除 | 0件:3点 | あり:1点 | 認定あり:0.5点 | 情報化施工技術 | 営業停止、指名停 | 5年以上:1点 | 技術士、農業土木 | 過去3年間に経験:2点 | 大臣・農村振興局 | 全国土地改良工事 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||
長:2点 | 等学術技術最優秀 | 75点以上~80点未 | 2点 | (A):2点 | 無し:0点 | 雪除く)実績有り | 1件:1点 | なし:0点 | 該当なし:0点 | を活用する:1 | 止、不誠実な行為 | 5年未満:0点 | 技術管理士、畑地 | 過去4~10年間に経験:1 | 長:2点 | 等学術技術最優秀 | CPD取得15ポイ❝ト以上:1点 | ||||||||||||||||||||||||||
東北農政局長:1点 | 賞 :1点 | 満:1点 | 継続的な地域貢献 | 会社の自発的取組か | (A):1点 | 2件以上:0点 | 点 | による文書注意の | かんがい技士、農 | 点 | 東北農政局長:1点 | 賞 :1点 | 取得ポイ❝ト15ポイ❝ト未満:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無し:0点 | 無し :0点 | 75点未満、又は実績 なし:0点 | 活動実績(B)有り: 1点 | つ第三者との連携し た活動実績有り | 災害活動(協定無)又 は家畜防疫活動(協定 | 活用しない:0 点 | 履歴有り:-2点 無し:0点 | 合計 | 業水利施設機能総 合診断士、農業水 | 過去11~15年間に経験:0 点 | 表彰なし:0点 | 表彰なし:0点 | 点 証明書無し:0点 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
評価基準及び評価点 | 無し:0点 | (B):1点 会社の自発的な活動 | の有無は問わない)の 実績有り(B):0.5 | 利施設補修工事品 質管理士、コンク | 経験なし:0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実績有り(C):0.5 | 点 | リート技士:1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点 | 除雪作業実績有り | 無し:0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し:0点 | (C):0.5点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し:0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業者名 (技術者名) | 等級 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | 点数 | 評価 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | 件数 | 評価 | 件数 | 評価 | 件数 | 評価 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | 技術 者資格 | 経験年数 | 評価 | 役職 | 評価 | 役職 | 過去 年間 評価 | 有無 | 評価 | 有無 | 評価 | CPD名 | ポイント | 評価 | ||||
記載例1 | ○○建設(株) ○○支店 (例 建設太郎) | A | 東北農政局長 | 1 | 表彰有り | 1 | 75.5 | 2 | B | 1 | B | 1 | 有 | 1 | A | 1 | 3件 | 0 | 有 | 1 | 有 | 0.5 | 無 | 0 | 無 | 0 | 9.5 | 1級土木 | 15 | 1 | 技術士 | 1 | 監理技術者 | 2 | 2 | 東北農政局長 | 1 | 表彰有り | 1 | NN-CPD | 17 | 2 | 8 |
記載例2 | (株)○○建設 ○○営業所 (例 建設xx) | B | 無 | 0 | 無 | 0 | 74.0 | 0 | 無 | 0 | C | 0.5 | 無 | 0 | C | 0.5 | 0件 | 3 | 無 | 0 | 無 | 0 | 有 | 1 | 無 | 0 | 5 | 1級土木 | 3 | 0 | 無 | 0 | 担当技術者 | 4 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | CPDS | 17 | 1 | 2 |
記入欄 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記入欄 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記入欄 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の着目点 | 直轄工事における過去3年間(年度)に表彰された優良工事の有無 (地域貢献活動表彰を除 く) | 全国直轄工事における過去 3年間(年 度)に表彰された全国土地改良工事等学術技術最優秀賞表彰実績の有無 | 全国直轄工事 (北海道開発局を除く)における過去3年間(年度)に完成した全工種の平均点 | 管内における過去3年間 (年度)に 行った次の活動(無償)等の実績の有無 A:東北農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の請負者等の表彰における地域貢献活動の表彰実績の有無 B:継続的な農村の地域貢献活動実績の有無 (①農地・農業用水等の資源保全、②造成施設の保全管理活動、③農村環境保 全、④住民参加型直営x x、⑤xx放棄地解消活 動、⑥農村地域防災活動、 ⑦その他) | 管内における前年度に行った地域貢献活動(地域農産物消費拡大等の活動に対しての支援) (無償)の実績の有無 A:東北農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の請負者等の表彰における地域貢献活動 (地域農産物消費拡大等の活動にかかるもの)において、前年度に表彰された実績 B:会社の自発的取組であっ て、かつ第三者との連携した活動 C:会社の自発的取組 | 管内における土地改良施設等を対象とした災害協定の有無 | 管内における過去3年間(年 度)に行った災害活動又は家畜防疫活動(有 償・無償)実績の有無 | 当該年度の管内直轄工事の契約件数 (契約金額2.3億円(税込み)以上で、公告日までに当初契約したも の) | 管内直轄工事で過去1年間 (年度)において、「週休 2日制工事の促進おける履行実績取組証明書」通知の有無 | 次に掲げるいずれかの認定等の有無 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。)に基づく認定等 (えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等) ・次世代育成支援対策推進法 (平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企 業) ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98 号。)に基づく認定(ユース エール認定企 業) | UAVを用いた出来形管理技術、TLSを用いた出来形管理技 術、MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術のいずれかを活用 | 管内直轄工事 (基準日が対象期間内のとき)において、営業停止、指名停 止、不誠実な行為による文書注意を受けた有無 対象期間 文書通知:発出日から2ヶ月間指名停止3か月未満:措置後 3ヶ月間 指名停止3か月 ~6ヶ月未満:措置後6ヶ月間指名停止6か月 ~12ヶ月未満:措置後1 2ヶ月間 営業停止:措置後12ヶ月間 | 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士の資格取得後の経験年数 | 配置予定技術者の併せ持つ資格の有無 | xx(監理)技術 者、現場代理人、担当技術者として従事した同種工事の施工経験 | 直轄工事における過去3年間(年度)に表彰されたxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事の優良工事表彰実績の有無 | 全国直轄工事における過去 3年間(年 度)に表彰されたxx(監理)技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事の全国土地改良工事等学術技術最優秀賞表彰実績の有無 | 農業農村整備に関する継続教育の前年度取得ポイント (NN-CPD)及びその他の継続教育の前年度取得ポイント(CPD)の15ポイント以上の証明の有無 ※前年度に緊急事態宣言が発動されたことにより、ポイント取得に影響が生じたと判断される場合は、緊急事態宣言が発動された年度を除く、過去3年間の取得ポイントの平均が 15ポイント以上であることの証明の有無 |
(注)評価項目毎の該当状況を証明できる資料を添付すること。
(注)配置予定技術者が複数名の場合は、「技術者評価」について、技術者毎に記載すること。(行が不足の場合は、行を追加し記入すること。)
(別記様式6)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
備 考
金 額 (円)
数 量
単位
費目区分・工種
工 事 名
工 事 費 内 訳 書
本様式(別記様式6)については、電子入札システムにおける「工事費内訳書作成ツール」を利用して内訳書を作成し提出すること。
工事費内訳書作成ツールについては、
「 農 林 水 産 省 電 子 入 札 セ ン タ ー
(xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xx.xx/xxxx.xxxx)」を参照のこと。
工 事 価 格
・
Ⅳ 一括計上価格
Ⅲ 一般管理費等
現場管理費
率分
積み上げ分
共通仮設費
Ⅱ 間接工事費
・付帯工事
・本体工事
・基礎工事
・土工事
一次明細
Ⅰ 直接工事費
(例)
(別記様式7)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
工事費内訳書に対する明細書 (二次明細)
工事名:〇〇農業水利事業 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
工事区分・工種・種別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
注1:本様式は、工事費内訳書(別記様式6)に対する二次明細の提出を求められた場合に提出すること。注2:費用内訳は工事数量表で示す「種別」までとする。
注3:二次明細において内容確認が不十分な場合、三次明細(工事数量表で示す「細別」まで)等の提出を求める場合があるので、求められた場合は持参又はファクス等により即時に提出すること。
(別記様式8)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
電子入札システム対象工事における紙入札方式での参加承諾について
貴局発注の下記工事について、電子入札システムを利用しての入札に参加出来ないので、紙入札方式での参加承諾を申請します。
記
1.工事名
〇〇〇農業水利事業
〇〇〇〇〇〇〇〇工事
2.電子入札システムでの参加が出来ない理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定
※ 紙入札方式により行う者は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を 加えた郵便料金(530 円)の切手を貼った角形2号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(別記様式9)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
電子入札システム対象工事における入札方式の変更承諾について
貴局発注の下記工事について、先に報告した入札方式で行うことが出来ないので、変更承諾を申請します。
記
1.工事名
〇〇〇農業水利事業
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
2.入札方式
当初の方式:電子入札変更の方式:紙入札
3.変更理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定
※ 紙入札方式により行う者は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金(530 円)の切手を貼った角形2号封筒を申請書と併せて提出して下さい。ただし、競争参加資格確認通知後の変更申請の場合は、提出の必要はない。
(別記様式10)
競争参加資格確認申請取り下げ・入札辞退 理由書
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代表者氏名 : ○○ ○○
1.工事名
〇〇〇農業水利事業
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
2.申請取り下げ・入札辞退区分
○○○○
3.申請取り下げ又は入札辞退の理由
(記入例)
○○発注の○○工事(公告日1/14、入札日3/2、落札決定日3/3)を受注したことにより、配置予定技術者が重複するため申請を取り下げ(入札を辞退)する。
※1 本様式は、入札辞退届又は競争参加資格確認申請書の取り下げ届出書に添付して提出すること。
ただし、電子入札システムにより辞退届を提出する場合は、本様式のみ別途提出すること。
※2 申請取り下げ・入札辞退区分は、申請から競争参加資格確認通知日までの期間は「申請取り下げ」、競争参加資格確認通知日から入札の締め切り日までの期間は「入札辞退」と記載する。
※3 申請取り下げ又は入札辞退の理由は、具体的に記載すること。正当な理由がない又は不明瞭など、不正又は不誠実な行為と認められる場合は、東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領に基づき指名停止等を行う場合がある。
(別記様式 13)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
提 出 日:令和○年○○月○○日会 社 名:○○建設(株)
電 話:○○○-○○○-○○○○担当者名:
○○事業 ○○工事 質問・回答書
番号 | 質 問 事 項 | 回 答 | 備 考 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
※質問が 5 問以上で行数が足りない場合は、適宜追加のこと。また、行の幅は適宜広げてかまわない。
(別記様式 14)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称:○○○○株式会社代 表 者:代表取締役
○○ ○○ 電子契約システム対象工事における紙契約方式への変更承諾願について
貴局発注の○○○○○○○○事業○○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。
(別添 企業評価様式1)
会社名
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○「えるぼし1段階目」の認定を取得している。
○「えるぼし2段階目」の認定を取得している。
○「えるぼし3段階目」の認定を取得している。
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「xxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナxxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 若者雇用促進法に基づく認定
○若者雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届の写し等)を添付すること。
(別添 企業評価様式2)
会社名
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○「えるぼし1段階目」の認定を取得している。
○「えるぼし2段階目」の認定を取得している。
○「えるぼし3段階目」の認定を取得している。
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「xxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナxxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 若者雇用促進法に基づく認定
○若者雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し等)を添付すること。
(別添 企業評価様式3)
会社名
情報化施工技術の活用 | ○情報化施工技術活用の希望の有無 有 ・ 無 |
○活用する技術の種類 □ UAVを用いた出来形管理技術 □ TLSを用いた出来形管理技術 □ MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術 | |
○適用する工種及び作業内容 例:ほ場整備工事の表土整地作業における基準高さ |
※ 情報化施工技術の活用については、希望する事項(有・無)に丸印を付けること。
※ 情報化施工技術の活用の希望を「有」とした場合は、活用する技術の種類(UAVを用いた出来形管理技術・TLSを用いた出来形管理技術・MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術)のいずれかの「□」に「✔」を付けること。
※ 情報化施工技術を適用する工種及び作業内容について記載すること。