Contract
旧緊急時避難準備区域(南xx市原町区)に居住し、疾病等の事由により平成24年9月以降も避難を継続していた申立人について、避難中に劣化して補修を要するようになった自宅に帰還するに当たって、平成30年7月頃に実施したリフォーム工事の費用の一部が賠償された事例。
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和 解 契 約 書(全部和解)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)につき、申立人X1及び同X2(以下「申立人ら」という)と被申立人東京電力ホールディングス株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
第1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目(下記期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
記
損害項目 リフォーム費用(別紙目録記載のとおり)
金1,000,000円
第2 和解金額
被申立人は、申立人らに対し、第1項記載の損害項目及び期間についての和解金として、金1,000,000円の支払義務があることを認める。
第3 支払方法
(省略)第4 清算条項
申立人らと被申立人は、第1項記載の損害項目(同項記載の期間に限る。)について、以下の点を相互に確認する。
1 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
2 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人らは被申立人に対して別途請求しない。
第5 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人が署名(記名)押印の上、申立人らと被申立人がそれぞれ1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
令和元年5月9日
(仲介委員 xx xx)
別紙
リフォーム工事目録
番号 | リフォーム工事の内容 |
1 | 仮設工事費 |
2 | 1階和室8帖天井張替 |
3 | 1階広縁 天井張替・xx染抜き |
4 | 玄関壁クロス貼替 |
5 | 2階バルコニー防水改修 |
6 | 1階バルコニー天井改修 |
7 | リペアー工事 |
8 | 1階和室(6帖)襖張替 |
9 | 2階流し台ガスコンロ取付 |
10 | 1階台所流し台取替 |
11 | 1階居間折れ戸調整 |
※申立人提出の平成30年7月6日付見積書による