日本臨床運動療法学会 Exercise Is Medicine (EIM) Japan(以下「EIMJ」という。)と表紙【パートナー】欄に記載の者(以下「パートナー」という。)は、パートナーが EIMJ の協賛社となることにつき、次のとおりパートナー契約(以下「本契約」という。)を締結する。
パートナーシップ契約書
【パートナー企業】
名称(会社名) | |
住所 | |
代表者 | (肩書) (氏名) |
担当者 | (氏名) (部署) (住所) (電話番号) (ファクシミリ) (電子メールアドレス) |
【協賛金】
50万円 | ただし、本契約が更新されたときは、改めて同額を支払う。 |
【商標等の使用対象商品・役務】
商品 | |
役務(サービス) |
【契約締結日】
2024年__月__日
日本臨床運動療法学会 Exercise Is Medicine (EIM) Japan(以下「EIMJ」という。)と表紙【パートナー】欄に記載の者(以下「パートナー」という。)は、xxxxxが EIMJ の協賛社となることにつき、次のとおりパートナー契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、Exercise Is Medicine (EIM) Japan パートナーシップ趣意書に賛同するパートナーが、EIMJ の活動に協賛し、もって同趣意書記載の EIMJ の行動目的の達成に寄与することを目的とする。
(協賛金)
第2条 パートナーは、本契約締結後、EIMJ の発行する請求書に基づき、EIMJ に対し、表紙【協賛金】欄に記載の金額(以下「協賛金」という。)を振り込みにより支払う。
2 パートナーは、本契約が更新されたときは、EIMJ が会計年度ごとに発行する請求書に基づき、次表の納入期限までに EIMJ に対し協賛金を振り込みにより支払う。
年 度 | 期 間 | 納入期限 | 協賛金年額(税込) |
令和元年度 | 自 平成31年9月1日 至 令和2年3月31日 | 令和2年3月31日 | 50万円 |
令和2年度 | 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 令和3年3月31日 | 50万円 |
令和3年度 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | 令和4年3月31日 | 50万円 |
令和4年度 | 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 | 令和5年3月31日 | 50万円 |
令和5年度 | 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 | 令和6年3月31日 | 50万円 |
令和6年度 | 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 | 50万円 |
3 前 2 項における振込手数料はパートナーの負担とする。
4 EIMJ に支払われた協賛金は、理由の如何を問わず返金されないものとする。
5 EIMJ は、協賛金をその裁量により EIMJ の行動目的のために使用する。
(ロゴマークの使用)
第3条 EIMJ は、本契約により、パートナーに対し、日本国内において表紙【商標等の使用対象商品・役務】欄記載の商品・役務に関連してのみ、別紙記載のロゴマーク等を使用する非独占的で譲渡及び再許諾が不可能な権利を許諾する。
2 パートナーは、ロゴマーク等の使用にあたり、使用方法等につき、EIMJ の事前の承諾を得なければならない。
3 パートナーは、ロゴマーク等を、自ら使用するものとし、第三者に対して使用させてはならない。
(有効期間)
第4条 本契約は、表紙【契約締結日】記載の日から、2025年3月31日まで有効とする。ただし、有効期間満了の1ケ月前までにパートナーから書面による解約の申し出がないときは、 本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
(禁止事項)
第5条 パートナーは、本契約に基づく EIMJ に対する権利の全部または一部を第三者に譲渡、転貸、または担保の用に供してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第6条 パートナーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたりこれらに該当しないことを相互に表明し、保証する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められている関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(契約解除)
第7条 パートナーが本契約に違反した場合、EIMJ は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができる。また、パートナーは、当該違反により EIMJ に生じた損害を賠償する。
2 パートナーに、次の各号の一つに該当する行為があった場合、EIMJ は、何等の催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。この場合、パートナーが損害を被ることがあっても、EIMJ は何等の責を負わない。
① 前条に違反したとき
② 破産、解散、民事再生又は会社更生の手続開始等の申立てがあったとき
③ 銀行取引の停止又は差押・仮差押・仮処分・強制xxxを受けたとき
④ その他の不信行為等、本契約関係の継続を困難ならしめる事情が生じたとき
(契約終了の効果)
第8条 有効期間満了または解除その他の理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、パートナーは、直ちにロゴマーク等の使用を中止するとともに、ロゴマーク等のデータ等または商標等を使用した有体物及び無体物(書面、宣伝材料を含むがこれに限らない。)を、EIMJ の指図により、EIMJ に引き渡し、または廃棄しなければならない。
(専属管轄)
第9条 本契約に関する一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、合意の証として、本契約書2通を作成し、EIMJ 及びパートナーはそれぞれ記名・押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
パートナー企業 (住 所)
(会社名)
(契約者名) 印
EIMJ (住 所)xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
(会社名)日本臨床運動療法学会
Exercise Is Medicine (EIM) Japan
(契約者名) 印