Contract
申請者(以下「甲」という)及びハウスプラス中国住宅保証株式会社(以下「乙」という)は、関係法令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「ハウスプラス中国住宅保証株式会社現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 xは、申請する住宅の情報を現金取得者向け新築対象住宅証明申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、要領に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、消費税率の改定が行われた場合の前項の料金に係る消費税率は、それぞれの業務の役務が完了した日の改正税率が適用されるものとし、甲はその料金差額について乙に支払わなければならない。
6 甲は、乙の適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした適合基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
7 甲は、代理者に手続きを依頼する場合にあっては、代理者に委任の意思を表示するとともに、作成された委任状が甲の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、審査業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する現金取得者向け新築対象住宅証明書(以下「証明書」という)を交付し、又は現金取得者向け新築対象住宅判定基準不適合通知を交付する日(以下「業務期日」という)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日、又は指摘事項の是正確認が完了した日から 7 営業日のいずれか遅い日とする。
2 乙は、甲が第 1 条及び第 6 条第 1 項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2 項及び第3 項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を交付しない。この場合において、乙が当該証明書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、要領に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書交付前の変更依頼)
第6条 甲は、証明書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の適合審査の申請を取り下げ、別件として改めて乙に適合審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、審査業務を第 3 条第 1 項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第 4 条第 1 項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、適合審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法その他法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、適合審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した適合審査申請関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な審査業務を行うことができなかった場合は、当該審査業務の結果に責任を負わないものとする。
4 委任状の記載事項に関して、甲と代理者の間に生じた紛争について、乙は責任を負わないものとする。
(所管行政庁等への説明)
第10条 乙の行う審査業務は、すまい給付金制度に関連して行うものであることから、乙は、関係所管行政庁やすまい給付金事務局から説明を求められた場合には、当該事案にかかる審査の内容、判断根拠その他の情報について、説明することができるものとする。
(秘密保持)
第11条乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。ただし、甲の請求があった場合は、個人情報の第三者への提供は、すみやかに停止するものとする。
(1) 国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 監査機関による監査、又は住宅紛争処理支援センターに対する報告等により、開示を求められた場合
(3) 既に公知の情報である場合
(4) 甲の書面による承認を得た場合
(5) 乙の、当該契約に定める業務以外の業務を行う部署に開示または提供する場合であって、当該部署に対し、秘密情報
の安全性を確保し、かつ、秘密情報を保持するようxxxxの上、遵守させる場合
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 26 年 3 月 1 日より施行する
平成 26 年 3 月 1 日制定
平成 27 年 4 月 1 日制定
令和 3 年 1 月 20 日改定