1 委託業務の名称 豊中市総合コールセンター業務 2 履行場所 3 委 託 料 金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) 4 履 行 期 間 令和5年 月 日から令和10年11月30日まで 5 契約保証金 (A)金 円(B)免除( 豊中市財務規則( 昭和46年豊中市規則第13号) 第110条第〇号の規定による。)(C)免除( 履行保証保険による。)※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。
(案) 業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | 豊中市総合コールセンター業務 |
2 | 履行場所 | |
3 | 委 託 料 | 金 円 ( うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 | 履 行 期 x | xx5年 月 日から令和10年11月30日まで |
5 | 契約保証金 | (A)金 円 (B)免除( 豊中市財務規則( 昭和46年豊中市規則第13号) 第110条第〇号の規定による。) (C)免除( 履行保証保険による。) ※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則( 令和4年豊中市規則第2 1 号) 第2 条第6 号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年( 年) 月 日
発注者 xxxxxx0 xx0 x0x
豊 中 市
豊 中 市 長 x x x x 印
受注者 所 在 地 商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ) に基づき、設計図書( 別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、この契約を履行しなければならない。
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約代金の10 0分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2) 豊中市財務規則第110 条第3 号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1 号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の10 0分の5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
第3条 受注者は、設計図書に定める業務運営期間の始期以降、毎月の業務を完了したときは、設計図書に定める業務報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、報告書の提出を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第4条 業務委託料は、設計図書に定める業務運営期間の始期以降、毎月(60回)払いとする。
2 受注者は、前条第2項( 前条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(権利の帰属等)
第5条 受注者から引き渡しを受けた成果物の所有権、知的財産権その他一切の権利は、すべて発注者に帰属するものとする。ただし、発注者が承認したものについて
は、受注者はこれらの権利を留保することができる。
2 発注者は、成果物を自己の業務目的の範囲内で自由に利用できるものとする。
3 第1項の帰属または譲渡の対価は、この契約の委託料に含まれるものとする。
(知的財産xxの保証)
第6条 受注者は、発注者に対し、委託業務の成果品が第三者の知的財産権( 特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益) 等を侵害していないことを保証する。
2 受注者の成果品が第三者の知的財産xxを侵害したことにより当該第三者から成果品の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、受注者は、当該第三者の知的財産xxを侵害しない方法により、新たな成果品を発注者に無償で納入しなければならない。
第7条 受注者は、この契約上の地位並びにこの契約から生ずる一切の権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のために担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
第8条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者は、前項により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合、その第三者に本委託業務の契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、その第三者のすべての行為及びその結果について責任を負う。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持)
第9条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。当契約が終了した後も同様とする。
(個人情報等の保護)
第10条 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報その他の情報(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、個人情報等の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号)、豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和4年豊中市条例第44号)その他法令等に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第11条 受注者は、この契約の履行に当たって、豊中市情報セキュリティ対策基準第 4条第2項に規定する重要情報を取り扱う業務又は情報システムの導入、運用、保守、機器の廃棄その他情報処理に係る業務を履行する場合は、別に定める設計図書に関する事項を遵守しなければならない。
(法令上の責任)
第12条 受注者は、労働基準法( 昭和22年法律第49号)、職業安定法( 昭和20年法律第141号) その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
(人権啓発研修)
第13条 受注者は基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修を行うものとし、その内容を発注者に書面により報告しなけ ればならない。
(調査等)
第14条 発注者は、委託業務の処理状況について随時調査し、必要な報告を求め監査することができる。
2 発注者は、受注者の契約履行につき必要に応じて、受注者の作業現場へ立入検査を行うことができる。
3 前項の立入検査において、発注者の指示により受注者はデ- タの処理状況、保管状況等を説明するものとする。
4 発注者は、前3 項の立入検査により、この契約履行に関する事以外の知り得た受注者の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。発注者の秘密保持の義務は、この契約終了後も同様とする。
5 発注者は、第1 項に定める監査及び第2項に定める立入検査の結果、不備があった場合は受注者に対し、改善指示を行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従わなければならない。
(契約の変更)
第15条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。
第16条 契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき( 以下「契約不適合」という。) は、発注者は、受注者に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しその他の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第17条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 16 条第1項の追完がなされないとき。
(4) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第7条の規定に違反して、この契約上の地位並びにこの契約から生じる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のために担保に供したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受注者がこの契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 受注者が故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 21 条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあっ
てはその法人の役員、その支店若しくは営業所を代表する者又はこれらの者を代行し得る地位にある者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力 団、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 再委託契約、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ アからカまでに掲げるものを除くほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 発注者は、前3項の規定によりこの契約を解除又は一部解除した場合において、受注者に生じた損失があっても、これを一切補償しない。
第 19 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の 規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく 公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前2 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
第 21 条 受注者は、発注者がこの契約の全部又は一部を履行しないときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
3 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 22 条 発注者は、契約が解除された場合においては、受注者が既に履行した部分を検査の上、当該検査に合格した部分の給付を受けることができる。この場合において、受注者は、発注者に対し、検査に合格した部分に相応する代金の支払を請求することができる。
2 前項の代金の支払に関しては、第4条第2項の規定を準用するものとする。
(契約終了後の措置)
第 23 条 契約が終了した場合(解除により契約が終了したときを含む。以下同じ。)において、貸与品又は支給材料等があるときは、受注者は、当該貸与品又は支給材料等を遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 受注者が履行期間内に業務を完了できないとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したため、発注者に損害を与えたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、委託料の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができ ない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
8 前項における年当たりの率は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の率とする。
(賠償額の予定等)
第 25 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第
1項の規定により納付命令を受けなかったとき。 (3) 第 19 条第4号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が第8条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として委託料の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者が共同企業体である場合の賠償責任等)
第26条 この契約により受注者が発注者に違約金又は賠償金( 遅滞料を含む。次項において同じ。)を支払うべき場合において、受注者が共同企業体であるときは、その構成員は、連帯して発注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、前項の共同企業体が既に解散しているときは、発注者は、受注者の構成員であった者に違約金又は賠償金を請求することができる。この場合において、受注者の構成員であった者は、連帯して当該違約金又は賠償金を支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 27 条 発注者は、第 17 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第 21 条第2項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(一般的損害)
第28条 受注者は、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
(管轄裁判所)
第29条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(暴力団等排除措置要綱の遵守)
第30条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱( 平成24年2月1日制定) に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第31条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領( 平成24年2月1日制定)の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(業務工程表の提出)
第32条 受注者は、この契約締結後14日以内に業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から14日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(業務実施場所の指定)
第33条 受注者は、仕様書に定める処理にあたり、業務実施場所を発注者に書面により報告しなければならない。
2 やむを得ない事由により業務実施場所を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。
(管理責任者)
第34条 受注者は、業務品質の管理を行うほか、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う管理責任者を定め、その名前その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
(業務実施場所における責任体制)
第35条 受注者は、委託業務の処理に就く従事者の範囲及び責任区分を明確にするとともに、書面により発注者に報告しなければならない。
(管理責任者等に対する措置請求)
第36条 発注者は、管理責任者若しくは受注者の使用人又は第8 条第2 項の規定により受注者から委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求の受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(代理人等の指導等)
第37条 受注者は、委託業務の処理に当たり代理人等に対し業務に必要な指導及び教育を行わなければならない。
2 発注者は、受注者の代理人等について不適当と認めるものがあるときは、受注者
に対して当該代理人等の再指導及び再教育を行うよう求めることができる。
(災害時などの緊急処理)
第38条 発注者は、災害その他の緊急的な事由により、臨時若しくは特別に委託業務が必要と認めるときは、受注者に指示することができる。この場合において、受注者は、これを拒むことはできない。
2 災害時などの緊急処理に伴う委託料その他の詳細事項は、その都度、発注者受注者が協議し
て定めるものとする。
(業務に係る受注者の提案)
第39条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められ
るときは、業務委託料を変更しなければならない。
(業務実施状況のモニタリング等)
第40条 発注者は、本業務の履行状況をモニタリング又は評価(以下「モニタリング等」という。)するため、受注者に対し、自ら又は第三者をして定期に又は必要に応じ書面により報告を求め、調査を行うものとする。
2 受注者は、発注者から前項に規定する説明又は調査の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
3 受注者は、モニタリング等の結果、本業務の実施について改善すべき点が指摘された場合は、発注者と協議の上、改善策を検討し、速やかに業務改善を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、モニタリング等の結果(前項の規定による報告を受けたときは、モニタリング等
の結果及び業務改善の結果)を公表するものとする。
(契約に定めのない事項)
第41条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする。
別記
個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
1 受注者は、個人情報その他の情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(業務従事者への周知)
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報等の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(再委託の制限)
3 受注者は、この契約による業務に関して再委託を行うときは、再委託を行う業務の範囲を明確にするとともに、書面により発注者に承諾を得なければならない。
(受注者等の義務)
4 受注者及びこの契約に従事している者又は従事していた者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適切な管理)
5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。発注者が別に指示したときは、当該指示の方法によるものとする。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
9 受注者は、この契約による業務を履行するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示の方法によるものとする。
(廃棄)
10 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
11 発注者は、受注者が契約による業務の履行に当たり取り扱っている個人情報等の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
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