Contract
さいたま市水道局建設工事等共同企業体取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道局が発注する建設工事及び建設工事に伴う業務委託
(以下「建設工事等」という。)に係る共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、共同企業体とは、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、建設工事等を適正、円滑かつ確実に行うことを目的として、特定の建設工事等ごとに結成される共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)をいう。
(特定共同企業体の運営形態)
第3条 特定共同企業体の運営形態は、原則として各構成員が対等の立場(出資割合・派遣職員等)で一体となって建設工事等を行う共同実施方式とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同実施を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上 (2) 3社の場合 20パーセント以上
(対象建設工事等及び構成員数)
第4条 特定共同企業体による実施対象とする建設工事等及び当該特定企業体の構成員数は、技術的難易度等を勘案し、さいたま市水道局契約審査委員会規程(平成15年水道部企業管理規程第24号) に規定するさいたま市水道局契約審査委員会(以下「委員会」という。) に諮り、管理者が決定する。
2 前項の特定共同企業体による実施対象とする建設工事等は、原則として、次の各号に掲げるものを対象とする。
(1) 設計金額が5億円以上の建築工事
(2) 設計金額が4億円以上の建築工事を除く建設工事等
3 第1項の当該特定企業体の構成員数は、原則として2社、設計金額が1
5億円以上のものは、原則3社とする。
(入札参加手続)
第5条 特定共同企業体は、水道局が発注する建設工事等に係る競争入札に参加しようとするときは、特定共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けなければならない。
(資格審査の申請)
第6条 特定共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければならない。
(1) 構成員は、資格者名簿に登載された者であること。
(2) 構成員は、3業者以内であること。ただし、建設工事等の規模、技術的難易度等により特に必要と認められるときは、この限りでない。 (3) 当該建設工事等に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年
数が少なくとも数年あること。
(4) 当該建設工事等を構成する一部の工種又は業種を含む建設工事等について、元請として一定の実績があり、同種の建設工事等を実施した経験があること。
(5) すべての構成員は、当該建設工事等に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を、工事現場等に専任で配置することができる者であること。
(6) 建設工事における構成員の等級は、最上位等級同士又は最上位等級及び第2位等級に属する者の組み合わせであること。ただし、管理者が施工技術上、必要と認めるときは、第3位等級に属する者を構成員とすることができる。
2 構成員は、同一建設工事等で他の特定共同企業体の構成員になれないものとする。
3 第1項の申請は、特定共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に、構成員が締結した特定共同企業体協定書(様式第2号)、特定共同企
業体協定書第8条に基づく協定書( 様式第3号)、委任状(様式第4号)その他申請に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。
4 前項の入札参加資格審査申請は、当該構成員の代表者が行うものとする。
(代表者の選定)
第7条 代表者は、事業実施能力の大きい者とし、その出資比率は構成員中最大とする。
(資格審査及び格付)
第8条 特定共同企業体の入札参加資格の審査は、第6条第1項の申請に基づき行い、建設工事に係る当該特定共同企業体の等級は、次のとおりとする。 (1) 構成員の等級が同一の場合 当該構成員の等級
(2) 構成員の等級が異なる場合 上位の構成員の等級
(指名及び通知)
第9条 管理者は、前条の規定により資格を与えられた特定共同企業体を指名し、入札執行に必要な事項をその代表者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 記
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。附 記
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。附 記
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 記
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。附 記
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号( 第6条関係)
共同企業体入札参加資格審査申請書
年 月 日
( あて先) さいたま市水道事業管理者
共同企業体の名称 特定共同企業体
代 表構 成 員
所 在 地商号又は名称代表者氏 名
所 在 地
構 成 員
商号又は名称代表者氏 名
所 在 地
構 成 員
商号又は名称代表者氏 名
下記の建設工事等の競争入札に参加するため、共同企業体を結成したので、共同企業体協定書等の必要な書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
記
建設工事等の名称
様式第2号( 第6条関係)
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は、さいたま市水道局発注に係る ( 以下
「建設工事等」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 特定共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後 か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事等の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金( 前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事等の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事等の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を追うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、建設工事等完成の都度当該建設工事等について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(建設工事等途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 当企業体の構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ当企業体が請負事業を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち建設工事等の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して事業を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により、当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが建設工事等の途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、建設工事等に瑕疵があったときは、各構成員は、共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は、上記のとおり 特定共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所有するものとする。
また、この協定書を別途1通作成し、さいたま市水道局に提出するものとする。
年 月 日
代 表
構 成 員
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地
構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
様式第3号( 第6条関係)
共同企業体協定書第8条に基づく協定書
さいたま市水道局発注に係る については、共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該建設工事等について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
1 共同企業体の名称 特定共同企業体
2 出資の割合
商号又は名称 %
商号又は名称 %
商号又は名称 %
(代表会社名)
ほか 2 社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印して各自所持するものとする。
また、この協定書を別途1通作成し、さいたま市水道局に提出するものとする。
年 月 日
代 表構 成 員
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地
構 成 員
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地
構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
様式第4号( 第6条関係)
委 任 状
年 月 日
(あて先) さいたま市水道事業管理者
共同企業体の名称 特定共同企業体
代 表構 成 員
構 成 員
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
所 在 地
構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
私は、下記の共同企業体代表者を代理人と定め、当共同企業体が存続する間、さいたま市水道事業管理者との契約において、次の権限を委任します。
受 任 者 所 在 地共同企業体 商 号 又 は 名 称代 表 者 代 表 者 氏 名
委 x x 項
1 入札及び見積について
2 契約の締結に関すること
3 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について
4 支払金の請求及び領収について
5 支払期日が到来したxxの請求及び領収について
6 復代理人の選任について
受 任 者 印 鑑