Contract
収入印紙
(土地の賃貸借のみ)
市は非課税
浜松市滝沢キャンプ場土地建物賃貸借契約書
貸付人 浜松市 と 借受人 ○○○○ とは、次の条項により浜松市滝沢キャンプ場土地建物賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、別記1に記載する土地(以下「貸付土地」という。)及び建物(以下「貸付建物」という。)のとおりとする。
2 貸付人は、貸付物件を借受人に有償で貸し付け、借受人は、貸付土地、貸付建物及び貸付建物に附帯する諸設備等が現状のままの貸付となることを十分に理解し、物件の使用において、必要となる修繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行う旨を了承した上でこれを借り受ける。
(使用目的)
第3条 借受人は、貸付物件を専ら 提案書 に記載された事業の目的でのみ使用し、他の目的には使用しないものとする。
2 借受人は、貸付土地上に基礎工事を伴う建物・工作物(貸付建物を除く。)は設置しないものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
2 前項の貸付期間が満了する日の1年前から6箇月前までの間に、貸付人及び借受人のいずれからも契約の更新について異議の申出がないときは、貸付期間を除き、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなし、その後の期間満了においても同様とする。
3 前項の規定により契約を更新する場合において、その期間は、更新の日から○年とする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、金○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)とする。当該年度分を2回払いとし、前期(4月1日から9月30日まで)分の支払額を金○○円、後期(1
0月1日から翌年3月31日まで)分を金○○円とする。
2 貸付料は、契約日以後に消費税率の変更があったときは、消費税及び地方消費税相当額は当該変更後の税率により算定するものとする。
3 貸付料は、貸付期間の満了日前にこの契約を解除したときは、当該年度中に貸付していた月数により月割り計算する。なお、月割り計算した貸付料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
4 貸付人は、貸付物件の価格が上昇したとき、貸付人が貸付物件につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があるときは、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の支払い)
第6条 借受人は、前条の規定による各年度分の貸付料を、前期分にあっては当該年度の9月30日までに、後期分にあっては当該年度の3月31日までに、それぞれ貸付人の発行する納入通知書により貸付人に支払わなければならない。ただし、これらの期限が浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第76号)第1条の市の休日であるときは、当該市の休日の翌日をもってその期限とする。
(修繕等の費用負担)
第7条 貸付物件の修繕及び維持管理並びにそれらに要する費用負担については、次のとおりとする。
(1) 借受人は、貸付物件の主要構造部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)以外の部分について修繕が必要となった場合、その費用を負担する。
(2) 借受人は、前号に定めるもののほか、貸付物件を使用するために必要な光熱水費、浄化槽保守点検、浄化槽清掃点検、浄化槽法定点検等、その他施設の維持管理費等のすべてを負担する。
(遅延損害金)
第8条 借受人は、貸付料を支払期日までに支払わないときは、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例(昭和33年浜松市条例第5号。同条例を改正する条例を含む。)の規定による延滞金の額の計算の例によって計算した額の遅延損害金を貸付人に支払わなければならない。
(契約不適合)
第9条 この契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(貸付物件の一部滅失等による貸付料の減額等)
第10条 この契約締結後、貸付物件の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが借受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、貸付料の減額について、貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
2 この契約締結後、貸付物件の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは借受人が賃借をした目的を達することができないときは、契約の解除について、貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
(転貸等の禁止)
第11条 借受人は、貸付人の承認を得ないで、貸付物件を第三者に転貸し又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
(貸付物件の変更等)
第12条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に関係機関の許認可及び詳細な理由を付した書面をもって貸付人の承認を得なければならない。
(1) 貸付物件の増築、改築、移転、改造又は模様替えを行うとき。
(2) 貸付物件の敷地内に建物及び工作物を設置するとき。
(物件保全義務等)
第13条 借受人は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、直ちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
(実地調査等)
第14条 貸付人は、必要があると認めるときは、実地調査を行い、又は借受人に対し関係資料の提出若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
2 借受人は正当な理由なく前項に規定する実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は関係資料の提出若しくは報告を怠ってはならない。
(立入り)
第15条 貸付人は、貸付物件の防火、構造の保全、その他管理上特に必要があるときは、予め借受人の了解を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。
2 借受人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく貸付人の立入りを拒否す
ることはできない。
(違約金)
第16条 借受人は、第11条から前条までに定める義務に違反したときは、違約金として違反した年度の貸付料に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。ただし、その違反するに至った事由が借受人の責に帰すことができないものであると貸付人が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する違約金は、第22条第1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付人の催告による解除)
第17条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を解除できる。
(1) 借受人がこの契約に定める債務を履行しない場合において、貸付人が相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないとき。
(2) 借受人がこの契約に違反した場合において、貸付人が相当の期間を定めてその違反を是正するよう催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき。
(貸付人の催告によらない解除)
第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 借受人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 借受人(借受人が複数人であるときは、そのいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合にはその役員その他貸付契約を締結する権限を有する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
カ 転貸契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 借受人が、アからオまでのいずれかに該当する者を転貸契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
(3) 貸付人が、貸付物件を第3条の目的にしたがって、借受人に使用収益させることが困難であると判断したとき。
(その他の事由による解除)
第19条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する貸付期間にかかわらず、6箇月前までに書面により借受人に予告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 貸付人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
(2) 貸付人が貸付物件を売却又は交換しようとするとき。
2 借受人は、第4条に規定する貸付期間にかかわらず、6箇月前までに書面により貸付人に予告することにより、この契約を解除することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第20条 借受人は、この契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 借受人は、この契約に関する転貸契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、借受人を通じて貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。
(借受人による収去等)
第21条 借受人は、第4条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定による解除のため貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付土地に附属させた建物その他の土地の工作物、竹木の植栽及び貸付建物に附属させた工作物等(以下「建物及び工作物等」という)を収去して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人との協議により、収去の程度を定めることができる。
2 前項ただし書きにより収去の程度を定め建物及び工作物等の全部又は一部を収去せずに返還した場合、貸付人は、借受人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなして、任意にこれを処分することができる。この場合において、貸付人に当該残置物の撤去その他の
費用が生じたときは、当該費用を借受人に請求することができる。
3 借受人は、貸付物件の明渡しに際し、借受人が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費その他の費用の償還その他の金銭の支払い及び借受人が貸付物件に新設又は付加した工作物、設備等の買取を貸付人に請求することができない。ただし、第19条第1項の規定による解除の場合においては、次条第3項の規定による損失の補償の請求を妨げない。
(損害賠償等)
第22条 借受人は、この契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 借受人は、貸付物件(貸付物件の敷地内に設置された工作物を含む。)の不備又は天災その他の事由による損壊により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。なお、貸付人が借受人に代わって賠償の責を果たした場合には、借受人に求償することができる。
3 借受人は、第19条第1項に規定する解除権の行使により損失が生じたときは、その損失の補償を求めることができる。
(契約の費用)
第23条 この契約に要する費用がある場合は、その費用は借受人が負担する。
(管轄裁判所)
第24条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えは、貸付物件を管轄する地方裁判所をもって第xxの合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第25条 この契約に関し疑義のあるときは、貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
(特記事項)
第26条 借受人は、利用者の安全確保のため、法令を遵守するとともに、市やその他所管機関の発する警報、指示に従うこと。
2 借受人は、貸付人と緊急連絡体制を構築すること。
3 借受人は、仙巌の滝見学を目的とした者にも貸付物件内の駐車場及びトイレを利用させること。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、貸付人及び借受人の両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 所在地 xxxxxxxx000xxの2名 称 浜松市
代表者 浜松市長 xx xx x
借受人 住 所 ○○市○区○○町○○番地の○氏 名 ○○ ○○ ㊞
【※相手方が法人の場合の例】
所在地 ○○市○区○○町○○番地の○
名 称 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
別記1(第2条 1 項関係(貸付物件))
土 地 | 所在 | 地番 | 公簿地目 | 地積 | 備考 | |||||||
公簿 | 貸付け | |||||||||||
xxxxxxxx | 0000 番 | 雑種地 | 310 | 00 | 310 | 00 | 全部 | |||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 000 | 00 | 548 | 00 | 全部 | ||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 000 | 00 | 386 | 00 | ※ | ||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 000 | 00 | 721 | 00 | ※ | ||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 0 | 95 | 8 | 95 | 全部 | ||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 000 | 00 | 795 | 00 | ※ | ||||
xxxxxxxx | 0000 x | xxx | 000 | 00 | 707 | 00 | 全部 | |||||
xxxxxxxx | 0000 x | 0 | xxx | 000 | 00 | 793 | 00 | 全部 | ||||
建 物 | 所 | 在 | 地 | xxxxxxxx 0000 xx 0 | ||||||||
種 | 類 | トイレ | ||||||||||
構 | 造 | 鉄筋コンクリート造モルタル防水仕上げ 1 階建 | ||||||||||
床 | x | x | 1階 | 46.97 ㎡ |
※電柱(電柱番号 17 ア 851、17 ア 852、17 ア 952、17 ア 941 の本柱3本及び支線5本)を除く。