(以下「研究開発機関」という。)と国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、革新的研究開発推進プログラム(以下「ImPACT」という。)の実 施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(様式 501)
H27«文書番号種別 第«文書番号 号
«契約先機関名
(以下「研究開発機関」という。)と国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、革新的研究開発推進プログラム(以下「ImPACT」という。)の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
機構は、研究開発機関を「«大学等企業等 」と認め、別紙の研究開発を委託し、研究開発機関はこれを受託する。
«研究開発プログラム名
(1)研究開発課題等: 研究開発プログラム名「 」
プログラム・マネージャー「«プログラム・マネージャー氏名 」
«契約期間終了予定日
«契約先部署名 1
«研究開発課題名
«プロジェクト名
プロジェクト「 」
研究開発課題「 」
«契約期間開始日
(2)研究開発責任者:
(3)契約期間:その時まで)
«研究開発責任者名
から
まで(本委託研究開発が中止された場合は
(4)委託研究開発費: 機構は、金○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)を上限として委託研究
開発費を負担する。委託研究開発費の内訳は別紙研究開発計画書のとおりとする。
(※1)本委託研究の遂行上必要に応じ、研究開発課題ごとに直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとし、費目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の5
0%を超える場合は、事前に機構の承認を得るものとする。
(※2)消費税額及び地方消費税額を含む。
(※3)平成28年度年度における委託研究費の上限は、当該事業年度における研究開発計画書に基づき当該事業年度が開始する際に取り決めるものとする。
(5)研究開発目的及び内容: 別紙研究開発計画書のとおりとする。
(6)契約一般条項: 別記の通りとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、研究開発機関及び機構それぞれ記名押印の
上、各自 1 通を保管する。
«契約締結日
(研究開発機関)
(機 構) xxxxxxxx 0-0-0
国立研究開発法人科学技術振興機構理事長 x x x x
別記
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託研究開発」とは、ImPACT のプログラム・マネージャー(PM)の定める研究開発プログラム計画に基づき機構から研究開発機関に対して委託される契約項目に記載の研究開発をいう。
(2)「本委託契約等」とは、本委託研究開発を実施するために研究開発機関と機構との間で締結する全ての委託研究開発契約書(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「実施規約」とは、研究開発プログラム「○○○○」の運営に必要な、知的財産、秘密保持等の取扱いを定め、PM、機構、及び本研究開発プログラムに参加する研究開発機関が参加し、遵守する取り決めをいう。
(4)「委託研究開発費」とは、直接経費と管理経費の合計をいう。
(5)「直接経費」とは、本委託研究開発に要する経費をいう。
(6)「管理経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う研究開発機関の管理等に必要な経費として研究開発機関が使用する経費をいう。
(7)「研究開発責任者」とは、本委託研究開発を中心的に行う者として契約項目に掲げる者をいう。
(8)「研究員等」とは、研究開発機関又は機構に所属し、研究開発責任者のもとで本委託研究開発に従事する者をいう。
(9)「研究者等」とは、研究開発責任者及び研究員等を個別に又は総称していう。
(10)「契約期間」とは、本契約に基づき本委託研究開発を行う期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(11)「研究開発期間」とは、本委託契約等に基づき本委託研究開発を行う通算期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(12)「事務処理説明書」とは、機構が定める ImPACT の実施における事務処理説明書をいう。
(13)「事業年度」とは、各年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
(14)「研究開発計画書」とは、本委託研究開発の研究開発計画(その後の変更を含む。)をいう。
(15)「研究開発成果」とは、本委託契約等に基づき本委託研究開発において得られた成果をいう。
(16)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実 用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受け る権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下
「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利
カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、研究機関及び機構協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(17)「大学等」とは、以下に掲げる研究開発機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、機構が認めるもの
(18 )「企業等」とは「大学等」以外の研究開発機関の総称をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第 2 条 研究開発機関は、本委託研究開発の実施にあたり、その原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本委託研究開発を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 研究開発機関は、ImPACT の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究開発計画書に則り本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
3 研究開発機関は、研究開発機関の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26 年8月26 日文部科学大臣決定。その後の改正を含む)」及び「研究機関における公
的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年2月 15 日施行/平成 26 年 2 月 18 日改正文部科学大臣決定。その後の改正を含む)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、研究活動における不正行為及び不正使用等(以下「不正行為等」という。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。
4 機構は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は機構の決定等に従って、研究開発機関に対して配分する全委託研究開発費に係る管理経費の削減、前委託研究開発費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、研究開発機関は機構の指示に従うものとする。
5 研究開発機関は、研究不正行為等の未然防止策の一環として事業に参画する研究者等に対して、研究倫理に関する教材等により履修を義務付けることとする。
(委託研究費の支払い)
第 3 条 研究開発機関は、機構が別途指定する委託研究開発費の支払方法に従い請求書を作成し、機構にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び管理経費の合計額とし、管理経費は、機構が研究開発機関に支払う直接経費の 10%に相当する額を超えないものとする。
2 機構は、当該請求書が機構に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究開発費の請求額を研究開発機関に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第 4 条 研究開発機関は、本委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究開発期間終了後5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 研究開発機関は、機構から帳簿及び証拠書類の閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 5 条 研究開発機関は、次の各号の規定に従うものとする。
(1)本委託研究開発のために研究開発機関が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、研究開発機関に帰属するものとする。
(2)研究開発機関は、(i)第 14 条第 1 項第 1 号の規定により本委託研究開発が中止され、本委託研究開発と同テーマの研究開発が研究開発責任者の移籍する他の研究開発機関において実施されることが予定されている場合、又は(ii) 研究開発期間終了後に研究開発責任者が他の研究開発機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同テーマの研究開発が当該他の研究開発機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究開発機関に対して無償で譲渡するものとする。
(提供物品の使用等)
第 6 条 機構は、本委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構及び研究開発機関が協議の上、機構が取得した物品等(以下「提供物品」という。)を研究開発機関が使用することを認めることとする。この場合における提供物品の維持管理に必要な経費及び公租公課等、提供物品の調達、搬入及び据え付けに要する経費は、機構の負担とする。
2 研究開発機関は、提供物品を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 研究開発機関は、機構の職員又は機構の指定する者による研究開発機関の施設に対する立ち入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究開発期間終了後の物品等の取り扱い)
第 7 条 機構は、研究開発機関が使用する提供物品について、研究開発期間終了後遅滞なく当該提供物品を研究開発機関に譲渡し、研究開発機関は、本委託研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、機構が継続使用又は処分を行う場合は、この限りでない。
(知的財産権)
第 8 条 本委託研究開発により生じた知的財産権の帰属、譲渡、報告・通知、その他の扱いは実施規約の定めるところによる。
(再委託)
第 9 条 研究開発機関は、本委託研究を第三者に再委託してはならない。ただし、研究開発機関は、機構が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究開発プログラム計画の定めるところにより本委託研究の一部を第三者に再委託することができるものとする。
2 研究開発機関は、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、機構に対する全責任を負うものとする。
3 研究開発機関は、再委託をする場合には、次の各号に従うものとする。
(1) 本契約に定める研究開発目的の範囲を超えてはならない。
(2) 本契約、実施規約及び別途定める ImPACT の実施における事務処理説明書を準用する。
(3) 研究開発機関は、第 12 条、第 13 条及び 18 条に定める研究開発成果の報告、実施状況報告書、実績報告書を、研究開発機関が機構に対し提出するために必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(4) 研究開発機関は、再委託先と委託契約書を取り交わさなければならない。
(秘密保持)
第 10 条 秘密情報の扱いは、実施規約の定めるところによる。
(研究開発成果の公表)
第 11 条 研究開発成果の公表に係る扱いは、実施規約の定めるところによる。
(研究開発成果の報告)
第 12 条 研究開発機関は、機構の指示に従い、研究開発責任者が機構に対して研究開発成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 機構は、当該研究開発成果にかかる追跡調査及び成果展開調査等を行うことができる。研究開発機関は、機構からの通知に基づき、かかる調査等に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
(実施状況報告書及び精算)
第 13 条 研究開発機関は、毎事業年度終了後及び最終事業年度については当該事業年度終了後 30 日以内で機構が指定する日までに、別途機構が定める様式による実施状況報告書及び研究開発機関が備える執行明細書を機構に対し提出するものとする。
2 機構は、前項の実施状況報告書を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当事業年度における委託研究開発費の金額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、機構が当事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 研究開発機関は、既に支払を受けた委託研究費が前項の機構が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を機構の指示に従い返還するものとする。
4 研究開発機関は、契約項目に定める本契約期間において次期事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における委託研究開発費の未使用額を機構に返還することなく繰越して当該次期事業年度の委託研究開発費と合せて使用することができる。その場合、研究開発機関は当該事業年度の執行額及び未執行額の発生理由について実施状況報告書によって機構に提出することとする。
(様式 501)
5 機構は、研究機関の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、研究機関に
通知の上、本委託研究の経理について調査することができる。研究機関は、かかる調査に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第 14 条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究開発費の使用の停止又は中止及び本委託研究開発の停止又は中止を研究開発機関に指示することができるものとし、研究開発機関はこれに従うものとする。また研究開発機関は、次の1号から3号の何れかの事由が発生した場合、遅滞なく機構に報告しなければならない。
(1)研究開発責任者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究開発を継続することが適切でないと機構が判断した場合
(2)第 15 条、第 22 条又は第 23 条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)研究開発機関が第2条第4項に定める指示に従わない場合
(5)研究者等が第2条第5項に定める義務を果たさない場合
2 研究開発機関及び機構は、両者合意の上、研究開発計画書記載の研究開発期間の範囲内において本契約期間を延長、又は短縮することができる。
3 第 1 項により機構から本委託研究開発の中止を指示された場合、本委託研究開発はその時点で終了し、前条に従い、研究開発機関は委託研究実績報告書等を機構に提出し、機構と研究開発機関間で委託研究開発費の精算を行う。
(契約の解除)
第 15 条 研究開発機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、機構は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、研究開発機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、機構は本契約に基づき機構が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、その場合、研究開発機関は、機構の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)研究開発機関が本委託契約等又は本委託研究開発の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(2)研究開発機関が本委託契約等に違反したとき。
(3)研究開発機関が研究開発機関における研究者等が不正行為等を行った事実を確認したとき。
(4)研究開発機関に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。
(5)研究開発機関が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)研究開発機関が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)研究開発機関が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
2 研究開発機関は、前項により機構が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第 16 条 機構は、不正行為等を行った研究者等に対して、ImPACT を含む機構の全ての事業について、機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則(その後の改正を含む)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 機構は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を除く。)が所掌する競争的資金制度(以下「競争的資金」という。)において処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 機構は、国の行政機関および独立行政法人(機構を除く)が所掌し、国民の税金を原資とする公的資金(競争的資金を除く)において処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第 17 条 研究開発機関は、本委託研究開発に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては、告発等の受付から3
0日以内に、又不正行為等(不正使用を除く)にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から
30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、機構に書面をもって報告しなければならない。
2 研究開発機関は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について機構に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、研究開発機関は、不正使用にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、又不正行為等(不正使用を除く)にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的資金等に係る不正行為等を含む)、不正発生要因、監査・監督の状況、研究開発機関が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を機構に書面をもって報告しなければならない。
4 研究開発機関は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって当該提出期限までに機構に報告しなければならない。
5 研究開発機関は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、機構の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は機構による閲覧及び機構の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 機構は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、研究開発機関において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき機構が特に必要と認めるとき、研究機関に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、研究開発機関はこれに従わなければならない。
7 第3項において、研究開発機関が機構の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項に定める報告が遅延した場合、機構は、ガイドライン等に基づき、研究開発機関に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち機構の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、研究開発機関はこれに従う。
8 研究開発機関は自らの調査により、本委託研究開発以外の競争的資金(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに機構に報告するものとする。
9 機構は、本委託契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、研究開発機関から本委託研究開発以外の競争的資金における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、研究開発機関に対し、機構が必要と認める間、委託研究開発費の使用停止を指示することができ、研究開発機関はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、機構は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(実績報告書及び額の確定)
第 18 条 研究開発機関は、本契約期間終了後 30 日以内で機構が指定する日までに、別途機構が定める様式による研究開発期間全体の実績報告書を機構に対し提出するものとする。
2 機構は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、研究開発機関に通知の上、職員又は機構の指定する者を派遣して本委託研究開発が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査することができる。研究開発機関は、かかる調査に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
3 機構は、前項に規定する場合のほか、本委託研究開発の進捗状況及び委託研究開発費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、研究開発機関にその旨を通知し、職員又は機構の指定する者を派遣して本委託研究にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査することがで
きるものとし、研究開発機関は機構の調査に協力する。
4 機構は、前3項により調査した結果、第1項の実績報告書の内容が適正であると認めるときは、委託研究開発費の額を確定し、研究開発機関に通知するものとする。
(研究開発機関の責任及び事故報告等)
第 19 条 本委託研究開発の過程で研究開発機関、研究者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合においても、研究開発機関はその費用と責任において解決するものとし、機構は一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに機構の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 研究開発機関は、これらの損害が生じた場合、機構に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(存続条項)
第 20 条 第 4 条、第 5 条第 1 項、第 7 条、第 8 条、第 10 条から第 13 条、第 14 条第 3 項、第 15 条から
第 21 条の規定は、研究開発期間終了後も存続するものとする。
(管轄)
第 21 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(特約)
第 22 条 本契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究開発開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、機構は本契約期間中委託研究開発費の総額の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、委託研究開発費の総額の減額又は本契約の解除によって研究開発機関に損害が生じても機構は一切の責任を負わないものとする。
(1) 研究開発プログラム計画に対して、総合科学技術・イノベーション会議、若しくはその下に設置される会議により決定される予算配分が、縮減又は停止された場合
(2) 研究開発プログラム計画における本委託研究開発に関する計画が変更された場合
(反社会的勢力の排除)
第 23 条 研究開発機関は、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、機構は、研究開発機関が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 研究開発機関が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 研究開発機関の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 研究開発機関の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 機構は、研究開発機関が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 研究開発機関が、機構に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は機構の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 研究開発機関が、偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害すること。
(3) 研究開発機関が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4) 研究開発機関が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 研究開発機関の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 研究開発機関は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、機構に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 機構は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を研究開発機関から徴収するものとする。
(協議)
第 24 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、両当事者誠実に協議の上定めるものとする。
「以下、余白」