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入 札 説 明 書
この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県会
計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明 らかにするものである。
1 調達内容
(1)業務の名称及び数量
鳥取の純米酒で乾杯!キャンペーン 2024 実施業務 一式
(2)業務の仕様
別紙鳥取の純米酒で乾杯!キャンペーン 2024 実施業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(3)業務期間
契約締結日から令和7年3月21日まで
2 入札参加資格
本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)政令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が「イベント・広告・企画」の「広告・広報」及び
「イベント企画・運営」のいずれにも登録されている者であること。
(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(5)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。
3 契約担当部局
鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局販路拡大・輸出促進課
4 配布資料
・仕様書
・入札参加資格確認書 (様式第1号)
・質問書 (様式第2号)
・委任状 (様式第3号)
・入札書 (様式第4号)
・契約保証金免除申請書 (様式第5号)
・電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)
5 入札手続等
(1)入札の手続及び業務の仕様に関する担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000
鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局販路拡大・輸出促進課電話 0000-00-0000
電子メール xxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)入札説明書等の交付方法
令和6年6月17日(月)から同月24日(月)までの間にインターネットのとりネット鳥取県商 工 労 働 部 x x 林 水 産 部 販 路 拡 大 ・ 輸 出 促 進 課 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和6年6月17日(月)から同月24日(月)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前
9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所
(1)に同じ
(3)郵便等による入札
可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により(1)の場所に送付すること。
(4)入札及び開札の日時及び場所ア 日時
令和6年 7 月2日(火)午前9時即時開札(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月
1 日(月)午後5時までとする。)イ 場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000
鳥取県庁本庁舎8階商工労働部会議室
6 専属的合意管轄裁判所
この調達に関する訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
7 入札に関する問合せの取扱い
(1)疑義の受付
本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより5の(1)の場所に令和6年6月20日(木)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。
(2)疑義に対する回答
(1)の質問については、令和6年6月21日(金)までにインターネットのとりネット鳥取県商 工 労 働 部 x x 林 水 産 部 市 場 x x 局 販 路 拡 大 ・ 輸 出 促 進 課 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)によりまとめて閲覧に供する。
8 入札参加者に要求される事項
(1)本件入札に参加を希望する者は、9の事前提出物を作成の上、令和6年6月24日(月)正午までに郵便等又は持参の方法により5の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、郵便等による場合は、簡易書留(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち簡易書留に準ずるもの(親展と明記すること。)によること。
(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された事前提出物は返却しない。
また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。
9 事前提出物
事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。
(1)入札参加資格確認書(様式第1号)
(2)2の(5)を証するもの(法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 28 号)第 10 号様式)等)(競争入札参加資格者名簿に県内事業所の登録がされていない者に限る。)
10 資格審査について
(1)8の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和
6年6月25日(火)までに通知する。
(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和6年6月26日(水)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和6年6月27日(木)までに書面により回答する。
11 入札条件
(1)入札は、紙入札とし、入札書(様式第4号)を使用すること。
契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札書に記載する金額 は、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを 除く。)。併せて、課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。なお、入札者は、入札金額の内訳が確認できる内訳書を入札書に添付すること。内訳書の様式は任 意のものとする。
(2)入札金額は、本件業務に要する費用の総額とする。
(3)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4)入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を郵便等又は持参の方法により提出すること。イ 入札xxxにあっては、入札辞退届を提出すること。
(5)入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合は、入札を行うまでに必ず委任状(様式第3号)を5の(4)(郵便等による入札の場合は5の(1))の場所に提出しなければならない。
なお、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。
(6)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 xx xx」とすること。
(7)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)
(8)入札書は、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
郵便等による入札の場合は、入札書に「第1回」、「第2回」又は「第3回」と回数を明記し、
「入札書」及び「第1回」「第2回」又は「第3回」と回数を明記したそれぞれの封筒に入れて密封して提出すること。
なお、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再度入札を辞退したものとみなす。
また、入札書に回数が記載されていない場合は、1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。
(9)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(10)入札者は、入札書の記載内容を抹消し、訂正し、又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、訂正できない。
(11)入札者は、政令、会計規則、本件公告、仕様書及び入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
12 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金
入札保証金は免除する。
(2)契約保証金
落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。こ
の場合において、会計規則第 113 条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
13 入札の無効条件
次に掲げる入札は無効とする。
(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
(3)入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合において入札を行うまでに委任状を5の
(4)(郵便等による入札の場合は5の(1))の場所に提出していない入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りではない。
(4)入札に際し、不正の行為があった者のした入札
(5)他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
(6)1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札
(7)政令、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札
(8)記名のない入札書による入札
(9)入札書を鉛筆で記載した入札
(10)入札書の金額、氏名その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
(11)入札書の入札金額と内訳書の入札金額の内訳の合計金額が一致していない入札
14 落札者の決定方法
本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。
15 契約書作成の要否要
ただし、会計規則第 111 条の規定により、契約書の作成を省略し、請書を徴する場合がある。
16 手続における交渉の有無無
17 その他
(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(5)再委託の禁止
ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りではない。
(ア)再委託の契約金額が、本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合
(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。
(6)12 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第5号)を、5の(1)の場所に提出すること。
(7)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)を、5の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛
に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。