Contract
xxクリーンセンター基幹的設備改良事業
基 本 仮 契 約 書 (案)
平成28年4月15日
薩摩xxx
x内クリーンセンター基幹的設備改良事業
基本仮契約書
基本契約書(以下「基本契約」という。)は、薩摩xx市(以下「市」という。)と__
__(以下「プラント整備企業」という。)、____(以下「建築整備企業」といい、プラント整備企業及び建築整備企業を総称して「設計建設事業者」という。)、____(以下「維持管理企業」という。)及び____(以下「運転管理企業」といい、プラント整備企業、建築整備企業、維持管理企業及び運転管理企業を総称して「構成員」という。)並びに______(以下「SPC」又は「管理運営事業者」といい、各構成員とSPCを総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
x x
xは、xxクリーンセンター基幹的設備改良事業(以下「本事業」という。)について、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第1
17号)」(その後の改正を含め、以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、PFI事業等として実施するため、平成28年2月1日に「xxクリーンセンター基幹的設備改良事業の実施に関する方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、PFI法第7条に規定される特定事業に準じる事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成28年4月15日に「xxクリーンセンター基幹的設備改良事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
市は、入札説明書等に従い、構成員から提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき、__
___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定し、落札者との間で、本事業に関し、平成【●】年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る管理運営業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第
2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、市と設計建設事
業者との間の建設工事請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び市とSP Cとの間の管理運営委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。以下同じ。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び薩摩xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(薩摩xx条例平成 16 年薩摩xx市条例第 61 号)に基づき建設工事請負契約について薩摩xx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、市は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。なお、基本契約において使用されている用語の定義は、基本契約に別段の定義がなされていない限り、入札説明書等において定義された意味と同一の意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において基幹的設備改良工事が施工され、管理運営されるxxクリーンセンターの各施設(以下総称して「本施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 市は、市が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他市が要請する事項について市を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本
事業を実施するものとする。
(1) 設計建設事業者は、市から別紙4第1項記載の本施設の基幹的設備改良工事(以下「本件工事」という。)の一切を一括して請け負う。
(2) SPCは、市から別紙4第2項記載の本施設の管理運営業務(以下総称して「管理運営業務」という。)の一切を受託する。
2 本事業の遂行において、市は、本事業に関して循環型社会形成推進交付金申請を行うほか、入札説明書別紙2に特定した部品(以下「特定部品」という。)の調達に関して事業者を支援する。事業者は、本事業の遂行のために、特定部品の調達が必要な場合、市に対し、特定部品の調達支援を依頼することができる。ただし、事業者が、次の各号の定めに従うことを条件とする。
(1) 事業者は、特定部品を市が指定する業者(以下「指定業者」という。)から調達するか又は特定部品を使用する業務等の実施については指定業者に下請負させ又は再委託することに努める。ただし、事業者は、指定業者からの特定部品の調達、本事業の実施に必要な業務等の実施の指定業者への下請け又は再委託その他の指定業者による支援、協力等を必要とする場合、その条件(特定部品の調達価格、下請又は再委託の対価条件を含むが、これらに限られない。)について指定業者と誠実に協議する。なお、かかる協議に市は参加することができるものとし、協議が整わない場合には、協議の結果を踏まえて合理的な条件を指定業者及び事業者に対して決定することができ、事業者はこれに従うものとする。
(2) 事業者は、特定部品に関して市又は指定業者から開示され又は知り得る図面、文書その他一切の書類、データその他の情報の一切(以下「特定部品情報」という。)並びに特定部品に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他条約、法令に基づき又は自然権として保護される一切の権利(以下「特許xx」という。)を無断で利用せず、また、当該特許xxの権利者の承諾を得て特許xxを実施するにおいても、特定事業契約の定めるところに従うほか、本事業の遂行その他本事業の目的以外の目的で使用せず、如何なる意味でも特許xxを侵害しないものとする。
(3) 事業者は、特定部品情報の一切を本事業の遂行その他本事業の目的以外の目的に利用してはならず、妄りに複製せず、かつ、第三者に漏えいしないものとし、特定部品情報の専有者である指定業者又は市から具体的な指示がある場合には、当該特定部品情報又はその複製物を返還し又はその指示されたところに従って破棄する。
(4) 事業者が本事業の実施にあたり製造した部品その他の材料若しくは本事業の実施のための施工方法等に関して、又は、市若しくは指定業者が事業者に対して提供した情報に関して、発明、考案又は創作(以下「発明等」という。)をなしたとき
は、速やかに市に通知する。
(5) 市は、前号の定めるところに従って事業者から通知された発明等が、特定部品に係る特許xxに基づき派生した発明等に該当すると認めた場合、当該特許xxに係る指定業者にその内容を通知のうえ、当該指定業者と事業者とで協議せしめることができる。
(6) 事業者は、前号の定めるところに従って市が指定業者に通知した発明等による特許xxを原則として当該指定業者と事業者との間の共有とすることに同意する。ただし、事業者が指定業者に仕様書などを提供等して開発を委託した場合の開発成果たる特許xxは原則として事業者に帰属するものとし、事業者の単独発明により取得した特許xxは事業者に単独で帰属する。なお、共有に係る特許xxの持分割合は、その貢献度に応じて関係当事者間で協議して定めるものとし、協議が整わない場合には、関係当事者の対等割合とする。ただし、共有に係る特許xxについて自己の持分を放棄し、又は相手方に対し自己の持分を譲渡したときは、当該共有に係る特許xxは、以後、相手方の単独所有に係る特許xxとして取り扱われるものとする。
(7) 前号に基づき事業者が取得した特許xxについては、事業者は、市及び指定業者に対して当該特許xxの存続期間中、無償で、当該特許xxの通常実施権、通常使用権その他利用権を許諾するものとする。
(8) 第(6)号に基づく共有に係る特許xxについて持分が定まらない限り、事業者は、当該特許xxにつき単独又は共同で出願等を行うことができない。
(9) 前号の定めは、指定業者又は事業者をして、自己の単独所有に係る特許xxについて、自己の裁量において出願等を行うことを妨げるものではないことを確認する。ただし、事業者は、特定部品の供給を受けた場合、自己の単独所有に係る特許xxについても、その出願の前に、自己が単独で当該発明等を行ったことについて、市及び指定業者の確認を得るものとし、かつ、事業者が指定業者に開発の委託をした場合又は本事業に係る業務の実施に関して下請若しくは再委託をした場合において、当該指定業者から特許xxの単独出願の対象の発明等が当該指定業者単独で行われたことについて確認を求められた場合、これに誠実に応じ、当該確認を不合理に遅延、留保又は拒絶しない。なお、かかる確認要請を受領して 10 開庁日までに異議を留めない場合には、当該特許xxの単独出願について異議がない旨の確認をしたものとみなされるものとする。
(10)前各号のほか、特定部品に関し、特定事業契約に定めのない事項については、必 要に応じて市と当該特定部品を必要とする事業者とが協議して定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第5条 設計建設事業者は、本件工事を一括して請け負うにあたり、次の定めるところ
に従い、「共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年3月20日付け建設省計振発第
11号)における「甲型共同企業体」(以下「特定建設工事共同企業体」という。)を組成したことを確認のうえ、特定建設工事共同企業体の組成及び運営のために締結された「甲型共同企業体」に係る協定書の写しを速やかに市に提出する。ただし、建築整備企業とプラント整備企業が同一の企業である場合には、この限りでない。
(1) プラント整備企業は、特定建設工事共同企業体の50%超の出資者になること。
(2) 設計業務を担う構成員は、いずれも特定建設工事共同企業体の出資者となること。
(3) 市の事前の承諾なしに前各号に定める要件が満たされないこととなる如何なる行為も行わないこと。
(4) 建設工事請負契約に基づく全ての義務の履行が完了されるまで特定建設工事共同企業体を維持すること。
2 特定建設工事共同企業体は、前項の定めるところに従って市に写しが提出された協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である管理運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、SPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを本書を以て確認し、また、次の各号に定める事項を含むSPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がない場合には、構成員は、市に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成17年法律第86号)(その後の改正を含め、以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社かつ監査役設置会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を薩摩xx市内とし、薩摩xx市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、管理運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 管理運営業務の開始前までにSPCの資本金を1億円以上の構成員が提案した金額とし、管理運営期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てがSPCに出資していること、構成員以外の者がSPCに出資していないこと、並びに、代表企業のSPCにおける出資比率及び議決権割合のいずれもが50%超であることを確認のうえ、特定事業契約が終了するまで、かかる状態を維持し、かつ、市の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場 合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPC を倒産させず、SPCが管理運営委託契約上の債務を履行できるよう、[当該事 業年度において支払われる年間委託料総額を上限として、]SPCへの追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、市に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、市に対して提出するものとする。
5 構成員は、市に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、市の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、市の特定事業契約(第
7条第2項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として、市との間で市が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、市のために株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による構成員以外の第三者のSPCへの資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業のS PCにおける出資比率若しくは議決権割合のいずれかが50%超ではなくなることになる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) SPCによる管理運営業務の着手後におけるSPCの資本金を1億円以下にする
減資
8 事業者は、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他市が必要とする書面を添えて市に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて市が承認した様式により作成のうえ、市に提出するものとする。市は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、市の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 特定建設工事共同企業体は、本件工事に関し、市との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 SPCは、管理運営業務に関し、市との間で、入札説明書等に案文が掲げられた管理運営委託契約書(本書において「管理運営委託契約」といい、基本契約、建設工事請負契約及び管理運営委託契約を総称して「特定事業契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
3 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、日本国の法令及び薩摩xx市契約規則(平成16年薩摩xx市規則第72号)その他市の定める条例、規則等(以下「市規則等」という。)によるものとする。
7 法令、市規則等及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて市が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
8 市規則等の規定と特定事業契約の規定とが相互に付合しないときは、特定事業契約の定めるところによるものとする。
(本件工事)
第8条 本件工事の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 各本施設に係る本件工事の遂行期間は、別紙2第1項記載の期間とし、当該期間が満
了するまでに、特定建設工事共同企業体は、建設工事請負契約の定めるところに従い、建築整備企業及びプラント整備企業をして、本件工事に着工させ、これを竣工させたうえで、本施設の市への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、本件工事の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(管理運営業務)
第9条 管理運営業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 各本施設に係る管理運営業務の遂行期間は、別紙2第2項記載の期間(以下「管理運営期間」という。)とし、管理運営事業者は、管理運営業務を管理運営期間の開始日に着手し、管理運営期間の満了日まで遂行するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、管理運営業務の詳細は、管理運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 管理運営事業者は、管理運営業務を管理運営委託契約の定めるところに従って遂行し、運転管理企業及び維持管理企業は、これを確実にする。かかる義務を履行するための管理運営事業者と運転管理企業又は維持管理企業(以下「キックアウト企業」という。)の間のいずれかの契約が、解除その他の事由の如何を問わず、管理運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めて管理運営事業者に要請した場合には、キックアウト企業を除く事業者は、キックアウト企業に代わって管理運営事業者による管理運営業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定めるキックアウト企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継企業候補者」という。)を探索し、キックアウト企業に代わって管理運営事業者による管理運営業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継企業候補者から内諾を得たうえで、後継企業候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して後継企業候補者への業務の引継の検討を書面で市に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他市規則等が許容する限り、市は、当該打診を市において検討する期間中、基本契約を解除しないことができる。
5 市は、前項の定めるところに従って後継企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他市規則等の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を管理運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、管理運営事業者は、キックアウト企業及び後継企業候補者との間で、管理運営事業者とキックアウト企業との間の既存契約上のキックアウト企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、管理運営事業者以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを市に提出する。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計建設事業者及び管理運営事業者は、建設工事請負契約又は管理運営委託契約の定めるところに従うほか、構成員以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 市及び事業者は、書面による相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第9条第
4項及び第5項の定めるところに従って後継企業候補者がキックアウト企業から管理運営業務を承継する場合には、事業者は、後継企業候補者をして、キックアウト企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし、市は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な協力を合理的範囲で行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与 えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれ かの事業者の市に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 基本契約は、建設工事請負契約と管理運営委託契約とともに不可分一体の特定事業契約として、建設工事請負契約が薩摩xx市議会の議決を得ることで本契約としての効力を生じ、管理運営期間が満了したことを以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は、市及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、管理運営事業者をして、各本施設に関し、当該本施設に係る管理運営期間終了後の引継ぎ時において市の定める要求水準を満足する状態で当該本施設を市に引継ぐものとする。なお、事業者は、各本施設に関し、当該本施設に係る管理運営期間終了後の措置については、当該管理運営期間終了の5年前までに市との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって
基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、第12条に基づく市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関し、事業者のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者のいずれかに対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の2第10項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)。
(2) 特定事業契約に関し、事業者のいずれか(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ その他役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 事業者のいずれかが、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する
場合を除く。)に、市が当該当事者に対して当該契約の解除を求め、当該当事者がこれに従わなかったとき。
(4) その他、事由の如何を問わず、事業者のいずれかが市の指名停止措置を受けたとき。
(5) 事業者のいずれかが基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(6) 締結している基本契約以外の特定事業契約が市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、市に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、第12条に基づく事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正
期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第12条、第13条及び第15条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第15条 市及び事業者は、特定部品情報に関して第4条第2項の定めに従うほか、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(特定部品情報を含むが、これに限られない。)を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者
に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) 市が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(6) 本施設の管理運営に必要な場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 市は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情
報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 市及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、鹿児島地方裁判所川内支部を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(補則)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その他の特定事業契約に定めがあるときには、かかる定めに従うほか、かかる定めがないときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
(市) 鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号
薩摩川内市
薩摩川内市長 岩切 秀雄 印
(事業者) (代表企業/構成員/○○企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成員/プラント整備企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成員/建築整備企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成員/運転管理企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成員/維持管理企業)
[住 所]
[氏 名]
(SPC)
[住 所]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業名
川内クリーンセンター基幹的設備改良事業
2.対象となる公共施設等の種類一般廃棄物処理施設
3.対象となる公共施設の管理者の名称薩摩川内市長 岩切 秀雄
以 上
別紙2 事業日程
1 基幹的設備改良工事期間:平成29年1月1日乃至平成32年3月末日
2 管理運営期間:平成29年4月1日乃至平成52年3月末日
以 上
別紙3 施設の概要
本事業の対象となる川内クリーンセンターは、次に示す複数の施設から構成される。
1 焼却施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | 川内クリーンセンター(焼却施設) | |
2.所在地 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 5104 番地 | |
3.処理能力 | 135t/24hr(67.5t/24hr×2 炉) | |
4.着工年月 | 平成4年 12 月(灰固形化施設:平成 12 年 7 月) | |
5.竣工年月 | 平成6年 12 月(灰固形化施設:平成 12 年 12 月) | |
6.処理方式 | 連続燃焼式焼却炉 | |
受入・供給設備 | ピット&クレーン方式 | |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 | |
燃焼ガス冷却設備 | 水噴射式(炉頂方式) | |
排ガス処理設備 | 乾式有害ガス除去装置+バグフィルタ | |
通風設備 | 平衡通風方式 | |
灰出し設備 | 灰ピット&クレーン方式 | |
灰固化設備(薬剤及びセメント併用固化方式) | ||
排水処理設備 | プラント系排水→再循環無放流方式 | |
ごみピット排水→炉内噴霧蒸発散化処理方式 |
2 粗大ごみ処理施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | 川内クリーンセンター(粗大ごみ処理施設) | |
2.所在地 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 5104 番地 | |
3.施設規模 | 不燃ごみ | 23t/日(5 時間稼働) |
粗大ごみ | 7t/日(5 時間稼働) | |
4.着工年月 | 平成4年 12月 | |
5.竣工年月 | 平成6年 12月 | |
6.処理方式 | 受入供給設備 | 受入ホッパ、供給コンベヤ |
破砕圧縮設備 | 回転式、衝撃せん断併用型 | |
切断機 | ||
破袋機 | ||
搬送設備 | 振動コンベヤ、チェーンコンベヤ、ベルトコンベヤ | |
選別設備 | 磁選機、粒度選別機、選別用送風機 | |
手選別コンベヤ | ||
再生設備 | 金属圧縮装置 | |
貯留・搬出設備 | ホッパ | |
集じん設備 | サイクロン | |
バグフィルタ |
3 浸出水処理施設の概要
項目 | 概要 |
1.施設名称 | 川内クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 |
2.所在地 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 5104 番地 |
3.埋立面積 | 9、720m2 |
4.埋立容量 | 68、000m3 |
5.埋立構造 | 準好気性埋立方式 |
6.浸出水処理能力 | 60m3/日 |
7.着工年月 | 平成4年 12月 |
8.竣工年月 | 平成6年 12月 |
9.処理方式 | 沈砂調整+前処理(カルシウム除去)+生物処理(触媒曝気) +凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着+消毒+汚泥脱水処理 |
4 資源ごみ処理施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | 川内クリーンセンター(資源ごみ処理施設) | |
2.所在地 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 5104 番地 | |
3.施設規模 | ペットボトル処理施設 | 1t/日(5 時間稼働) |
その他プラスチック処理施設 | 5t/日(5 時間稼働) | |
白色トレイ処理施設 | 0.5t/日(5 時間稼働) | |
4.着工年月 | ペットボトル処理施設 | 平成 11 年 12 月 |
その他プラスチック処理施設 | 平成 14 年 12 月 | |
白色トレイ処理施設 | 平成 14 年 12 月 | |
5.竣工年月 | ペットボトル処理施設 | 平成 12 年 4 月 |
その他プラスチック処理施設 | 平成 15 年 7 月 | |
白色トレイ処理施設 | 平成 15 年 7 月 | |
6.処理方式 (ペットボトル処理施設) | 受入供給設備 | 供給ホッパ付供給コンベヤ |
選別設備 | 手選別コンベヤ | |
投入コンベヤ | ||
圧縮梱包設備 | 油圧駆動縦型一方締式減容機 | |
PP バンド全自動結束機 | ||
排出ローラコンベヤ | ||
7.処理方式 (その他プラスチック処理施設) | 受入供給設備 | 供給ホッパ付供給コンベヤ |
選別設備 | 手選別コンベヤ | |
投入コンベヤ | ||
圧縮梱包設備 | 油圧式縦押圧縮減容機 | |
熱シール式包装機 | ||
PP バンド熱溶着全自動結束機 | ||
排出コンベヤ | ||
8.処理方式 (白色トレイ処理施設) | 減容設備 | 熱風式 |
脱臭設備 | 触媒燃焼式活性炭併用方式 |
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 基幹的設備改良工事 a 設計・施工業務
b 仮設工事
c 安全衛生管理、その他施設機能の確保 d 試運転、性能確認試験業務
e 許認可申請業務
f 生活環境影響調査に必要な現況調査、予測評価等 g その他関係法令等の遵守
2 管理運営業務 a 受付管理業務 b 運転管理業務 c 維持管理業務 d 環境管理業務 e 情報管理業務 f 関連業務
以 上