Contract
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
匝瑳市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条(1)に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、xx市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、xx市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条(1)に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TO WNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うも
のとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成29年 10月 3日
甲 xx県xx市xxx場ハ793番地2xx市
xx市長 xx xx
乙 xx県xx市中央区南町2丁目18番6号 株式会社ゼンリン 千葉・茨城エリア統括部
統括部長 xx xx
【添付別紙】
ZNET TOWN利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1) 「ID等」
本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲の庁内LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5)「本システム」
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
(本約款の適用)
第2条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
(本サービスの内容)
第3条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
(本サービスの中断・中止)
第4条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するもの
とします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(本データの使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器にPDF形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲の遵守事項)
第6条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。
(2) ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条(1)のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
ア 印刷地図を第5条(3)所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。x xの指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ウ 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
エ 印刷地図を第三者に配布しないこと。
オ 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8) 本サービスの利用状況の記録(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
(権利の帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
(その他)
第9条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
以 上
「災害時における地図製品等の供給等に関する協定」細目
1 趣旨
本細目は、xx市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」に基づき、地図の数量や提供数、連絡先について定めるものである。
なお、本細目は必要に応じてxx修正を行うものとする。
2 貸与する地図製品等の詳細
地図製品の名称 | 詳細 | 数量 |
住宅地図 | xx市 B4判住宅地図 | 5冊 |
広域図 | xx市を包括する広域図 | 5部 |
ZNET TOWN | xx市 総務課 利用 閲覧地区:xx市 | 1ID |
3 甲及び乙の連絡先
甲乙間の連絡は原則として以下に記載の連絡先を窓口として行なうものとする。
甲 | 連絡先1 | 都市整備課 | 住所:xx県xx市xxx場ハ793-2電話:0479-73-0091 FAX:0479-72-1117 |
連絡先2 | 総務課 | 住所:xx県xx市xxx場ハ793-2電話:0479-73-0084 FAX:0479-72-1114 | |
乙 | 連絡先1 | 第一事業本部 千葉・茨城エリア統括部 | 住所:xx市中央区南町2丁目18番6号 電話:043-261-0163 FAX:043-261-7714 |
連絡先2 | 第一事業本部 千葉・茨城エリア統括部千葉営業所 | 住所:xx市中央区南町2丁目18番6号電話:043-261-0043 FAX:043-261-7714 |
以 上
平成 年 月 日
(株)ゼンリン 殿
x x 市 長
物資供給要請書
「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」第3条第2項の規定に基づき、下記のとおり物資の供給を要請します。
記
品 名 | 数量 | 納 品希望場所 | 納 品希望日時 | 備 考 |
<連絡担当者>住所
部署名 担当者名電話 FAX
平成 年 月 日
xx市長 殿
(株)ゼンリン
物資供給報告書
「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」第3条第3項の規定に基づき、平成 年 月 日で要請を受けた件について、下記のとおり物資を供給したので報告します。
記
品 名 | 数量 | 納品場所 | 納品日時 | 備 考 |
<物資納入者>
<物資受領者>