Contract
平成 28 年 4 月 1 日制定
平成 29 年 4 月 1 日改定
平成 30 年 4 月 1 日改定令和元年 11 月 18 日改定令和 3 年 4 月 1 日改定
令和 4 年 10 月 1 日改定
株式会社西日本住宅評価センター
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第35条及び第41条に基づく認定に係る技術的審査業務規程
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この技術的審査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社西日本住宅評価センター(以下「センター」という。)が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第35条第1項に基づく認定(以下
「性能向上計画認定」という。)及び第41条第2項に基づく認定(以下「認定表示」という。)に係る、それぞれの認定基準への適合に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 技術的審査は、性能向上計画認定及び認定表示に係る基準への適合性について、xxかつ適確に実施するものとする。
(技術的審査の実施機関の原則)
第3条 技術的審査の実施できる機関は次のとおりとする。
(1)審査対象が住宅の場合は、登録住宅性能評価機関により技術的審査を実施するものとする。
(2)審査対象が非住宅の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関により技術的審査を実施するものとする。
(3)審査対象が住宅及び非住宅を含む複合建築物(以下「複合建築物」という。)の場合は、住宅部分においては登録住宅性能評価機関が、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関により技術的審査を実施するものとする。
(技術的審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)
第4条 技術的審査を行う時間・休日、事務所の所在地、業務区域、建築物の用途に応じた業務範囲等は前条の審査対象により実施するセンターの住宅性能評価業務規程若しくは建築物省エネ法判定業務規程によるものとする。
2 センターは、関係所管行政庁が定める区分のものについて技術的審査の業務を行うものとする。
第2章 性能向上計画認定に係る技術的審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(所管行政庁に認定申請する前に行う技術的審査の依頼)
第5条 所管行政庁に認定を申請する前に技術的審査を依頼しようとする者(以下「依頼
者」という。) 又は技術的審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者
(以下「代理者」という。)は、センターに対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式 1 号の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査依頼書(以下
「依頼書」という。)
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)第23条第1項で定める認定申請書(別記様式第三十三)
(3)技術的審査の対象となる建築物の設計図書等(規則第23条第1項の表に定める図書その他センターが技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))
2 前項の規定により提出する技術的審査用提出図書は、あらかじめセンターと協議して定めるところにより、電子情報処理組織(当センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。) と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)によることができる。この場合、前項の部数の規定は適用しない。
(適合証が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の依頼)
第6条 依頼者は、第11条に規定する適合証の交付を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合において、センターに変更に係る技術的審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者はセンターに対し、次の各号(センターにおいて直前の技術的審査を行っている場合にあっては、( 3)を除く。)に掲げる図書を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式3号の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る技術的審査依頼書
(2)技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3)直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し
2 第5条第2項の規定は、前項に係る申請について準用する。
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第7条 センターは、第5条又は第6条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理する。
(1)技術的審査を依頼された建築物の所在地が、第4条の業務を行う区域内であること及び建築物の用途が、審査対象の建築物用途であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 センターは、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない揚合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却する。
4 センターは、第1項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者とセンターは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第41条に基づく認定に係る技術的審査業務約款(以下
「技術的審査業務約款」という)(別紙又はセンターのホームページに掲載)に基づき契約を締結したものとする。
5 前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であるとセンターが認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにセンターに提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、センターが性能向上計画認定に係る認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式2号の適合証の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までにセンターに変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものとセンターが認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)センターは、適合証を交付し、又は適合証を交付できない旨を通知する期日(以下
「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)センターは、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)センターは、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、センターに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であるとセンターが認めるときは、センターは業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)センターは、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合証を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)センターは、所管行政庁の求めに応じ、技術的審査の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定
6 第4項の交付は、あらかじめセンターと協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクによることができる。
(技術的審査の依頼の取下げ)
第8条 依頼者は、前条の適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をセンターに提出する。
2 前項の場合においては、センターは、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却する。
(所管行政庁から依頼される技術的審査)
第9条 所管行政庁から依頼がある場合の技術的審査においては、所管行政庁との契約に基づき行うものとする。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第10条 センターは、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第20条に定める審査員に技術的審査を実施させるものとする。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上計画認定に係る認定基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が性能向上計画認定に係る認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めるものとする。
(適合証の交付等)
第11条 センターは、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上計画認定に係る認定基準に適合すると認めたときは、別記様式2号((第6条による依頼の場合は別記様式4号の適合証(変更))を依頼者に交付するものとする。
2 前項の適合証の交付番号は別表1「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号を記載するものとする。
3 センターは審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上計画認定に係る認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式5号)を依頼者に交付するものとする。
4 第 1 項及び前項の交付は、あらかじめセンターと協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクによることができる。
第3章 認定表示に係る技術的審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(所管行政庁に認定申請する前に行う技術的審査の依頼)
第12条 依頼者又は代理者は、センターに対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式7号の建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)規則第30条第1項で定める認定申請書(様式第三十七)
(3)技術的審査の対象となる建築物の設計図書等(規則第30条第1項に定める図書(設計内容説明書を除く。) その他センターが技術的審査のために必要と認める図書( 以下
「技術的審査添付図書等」という。))
2 第5条第2項の規定は、前項に係る申請について準用する。
(適合証が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の依頼)
第13条 依頼者は、第18条に規定する適合証の交付を受けた建築物のエネルギー消費性能を変更する場合において、センターに変更に係る技術的審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者はセンターに対し、次の各号(当センターにおいて直前の技術的審査を行っている場合にあっては、( 3)を除く。)に掲げる図書を、正副2部提出し
なければならないものとする。
(1)別記様式 9 号の建築物のエネルギー消費性能の変更に係る技術的審査依頼書
(2)技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3)直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し
2 第5条第2項の規定は、前項に係る申請について準用する。
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第14条 センターは、第12条又は第13条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理する。
(1)技術的審査を依頼された建築物の所在地が、第4条の業務を行う区域内であること及び建築物の用途が、審査対象の建築物用途であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 センターは、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却する。
4 センターは、第1項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者とセンターは技術的審査業務約款(別紙又はセンターのホームページに掲載)に基づき契約を締結したものとする。
5 前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であるとセンターが認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにセンターに提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、センターが認定表示に係る認定基準への適合に関する是正事項を指摘した揚合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式8号の適合証の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までにセンターに変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものとセンターが認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)センターは、業務期日を定める旨の規定
(5)センターは、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した揚合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)機関は、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、センターに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると機関が認めるときは、機関は業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)センターは、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合証を交付する
ことができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)センターは、所管行政庁の求めに応じ、技術的審査の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定
6 第4項の交付は、あらかじめセンターと協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクによることができる。
(技術的審査の依頼の取下げ)
第15条 依頼者は、前条の適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式12号)をセンターに提出する。
2 前項の場合においては、センターは、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却する。
(所管行政庁から依頼される技術的審査)
第16条 所管行政庁から依頼がある場合の技術的審査においては、所管行政庁との契約に基づき行うものとする。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第17条 センターは、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第20条に定める審査員に技術的審査を実施させるものとする。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が認定表示に係る認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めるものとする。
(適合証の交付等)
第18条 センターは、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合すると認めたときは、別記様式8号((第13条による依頼の場合は別記様式10号の適合証(変更))を依頼者に交付するものとする。
2 前項の適合証の交付番号は別表2「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号を記載するものとする。
3 センターは審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式 11 号)を依頼者に交付するものとする。
4 第 1 項及び前項の交付は、あらかじめセンターと協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクによることができる。
第4章 技術的審査料金
(技術的審査料金の収納及び返還)
第19条 センターは、技術的審査の引受時に別に定める技術的審査料金を原則として現金にて受領するものとする。なお、別途協議により支払方法及び支払期日を取り決めた場合には、その取り決めによる。
2 センターが収納した技術的審査料金は、返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により技術的審査の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
3 所管行政庁から依頼される技術的審査については、所管行政庁との契約による。
第5章 審査員
(審査員)
第20条 センターは、次に該当する者(以下「審査員」という。)に技術的審査を行わせるものとする。
(1)住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第13条に定める評価員( センターの職員以外に委嘱する評価員を含む。)で、共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修(社内研修を含む。)を受講し、協会に登録された者。
(2)非住宅にあっては、法第50条に規定する適合性判定員で、かつ、協会が実施する技術的審査に関する研修(社内研修を含む。) を受講し、協会に登録された者。
(3)住宅及び非住宅を含む複合建築物にあっては、住宅については第1項( 1)の審査員が行い、非住宅部分にあっては第1項( 2)の審査員が行う。
2 第1項(1)に定める審査員の技術的審査を行う住宅の範囲は、住宅品質確保促進法別表中欄に掲げる要件に応じ、同xx欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第21条 機関の役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、技術的審奢の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第6章 技術的審査の業務に関するxx及び適正性の確保
(技術的審査の業務に関するxxの確保)
第22条 センターは、センターの役員又はその職員(審査員を含む。(以下本条において同じ))が、技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないものとする。
2 センターは、センターの役員又はその職員が、技術的審査の依頼に係る建築物について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 センターは、その役員又は職員(過去 2 年間に役員又は職員であった者を含む。)のい
ずれかが当該機関の役員又は職員である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員が当該依頼に係る技術的審査の業務を行う揚合に限る。)は、当該依頼に係る技術的審査を行わないものとする。
(1)技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合
(2)技術的審査の依頼に係る建築物について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
4 技術的審査に係る業務のxxかつ適正性を確保するため、協会が必要と認めた場合に行う監査等に協力するものとする。
第 7 章 雑則
(帳簿の作成及び保存方法)
第23条 センターは、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条に基づく認定に係る技術的審査業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付け、これを保存するものとする。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる建築物の名称
(3)技術的審査業務の対象となる建築物の所在地
(4)技術的審査の依頼を受けた年月日
(5)技術的審査を行った審査員の氏名
(6)技術的審査料金の金額
(7)第11条第1項の適合証の交付番号
(8)第11条第1項の適合証の交付を行った年月日又は第11条第3項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
第23条の2 機関は、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条に基づく認定に係る技術的審査業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付け、これを保存するものとする。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる建築物の名称
(3)技術的審査業務の対象となる建築物の所在地
(4)技術的審査の依頼を受けた年月日
(5)技術的審査を行った審査員の氏名
(6)技術的審査料金の金額
(7)第 18 条第 1 項の適合証の交付番号
(8)第 18 条第 1 項の適合証の交付を行った年月日又は第 18 条第 3 項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第24条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定めるとおりとする。
(1)第23条第1項の帳簿及び第 23 条の2第 1 項の帳簿 技術的審査の業務を廃止した日の属する年度から5事業年度
(2)第5条第1項、第12条第 1 項の技術的審査用提出図書(所管行政庁との契約により保存不要な場合を除く。)及び第11条第1項、18条第1項の適合証の写し 適合証の交付を行った日の属する年度から5事業年度
(3)センターが建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第41条に基づく認定に係る技術的審査業務の全部を廃止した場合において、廃止した業務を継承する機関がある場合は帳簿及び書類の保管を引き継ぐ。
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第25条 前条第1項各号に掲げる文書の保存は、技術的審査中にあっては技術的審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、技術的審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条第1項(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第26条 依頼者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第4
1条に基づく認定に係る技術的審査の依頼に先立ち、センターに相談をすることができる。この場合において、センターは、誠実かつxxに対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第27条 センターは、電子情報処理組織による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第41条に基づく認定に係る依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(国土交通省等への報告等)
第28条 センターは、xxな業務を実施するために国土交通省等から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第41条に基づく認定に係る業務に関する報告等を求められた場合には、審査内容、判断根拠その他情報にいて報告等を行うこととする。
(附則)この技術的審査業務規程は、令和4年10月1日より施行する。
別表1
「適合証交付番号の付番方法」
交付番号は、17桁の数字等を用い、次のとおり表すものとする,
『○○○-○-○○-○○○○-○-○- U○○○○』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる) 又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号(国土交通省登録番号)
4桁目 1:登録住宅性能評価機関のみの業務を実施
2:登録建築物エネルギー消費性能判定機関のみの業務を実施
3:登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務を実施
5~6桁目 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所毎に付する番号
7~10桁目 適合証交付日の西暦
11桁目 1:新築
2:増築、改築、修繕、模様替
3:空気調和設備等の設置
4:空気調和設備等の改修
12桁目 1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等での建築物申請
3:共同住宅等での住戸申請(新規申請では欠番)
4:住戸と非住宅の複合用途での建築物申請
5:住戸と非住宅の複合用途での住戸申請(新規申請では欠番)
6:単独用途の非住宅での建築物申請
7:複数用途の非住宅での建築物申請
8:一戸建ての住宅※
9:共同住宅等※
A:非住宅※
B:複合建築物※
C:複合建築物の非住宅部分 D:複合建築物の住宅部分
13桁目 U:性能向上計画認定の技術的審査を示す記号
14~17桁目 通し番号(12桁目までの数字の並びの別に応じ、0001から順に付するものとする。)
※ 建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載された申請において申請対象建築物の建物用途を選択する。
注)住戸と非住宅の複合用途での建築物申請の場合、1~3桁目の付番は登録住宅性能評価機関番号又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号のいずれかとし、5~6桁目の付番は、当該機関の事務所毎に付する番号とする。
別表2
「適合証交付番号の付番方法」
交付番号は、16桁の数字等を用い、次のとおり表すものとする,
『○○○-○-○○-○○○○-○- L○○○○』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる) 又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号(国土交通省登録番号)
4桁目 1:登録住宅性能評価機関のみの業務を実施
2:登録建築物エネルギー消費性能判定機関のみの業務を実施
3:登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務を実施
5~6桁目 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所毎に付する番号
7~10桁目 適合証交付日の西暦
11桁目 1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等での建築物申請
3:住戸と非住宅の複合用途での建築物申請
4:非住宅建築物
12桁目 L:認定表示の技術的審査を示す記号
13~16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、0001から順に付するものとする。)
※住戸と非住宅の複合用途での建築物申請の場合、1~3桁目の付番は登録住宅性能評価機関番号又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号のいずれかとし、5~6桁目の付番は、当該機関の事務所毎に付する番号とする。