Contract
令和 2 年 4 月現在
(振決国債)
社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取り扱う国債に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫と顧客との間の権利義務関係については、以下の振替決済口座管理規定に基づき適切に処理するものとする。
振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当金庫への届出事項)
第3条の3 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第5条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫記載の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振決国債の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月までの手数料を月割計算によりお支払いください。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 10 条により当金庫が受け取る振決国債の償還金、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号
に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当金庫に提示いただかなければなりません。
1 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
2 お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 振替先口座
4 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その 4 営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当金庫に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当金庫で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当金庫に対し、当該振決国債に
ついて、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当金庫がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金等の受入れ等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当金庫がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
2 当金庫は、前項の規定にかかわらず、当金庫所定の様式により、お客様からのお申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当金庫に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当金庫は、振決国債について、残高照合のための報告をご通知します。
2 前項の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の国際資金証券部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条
第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の
顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第 2 項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する照合に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の
方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当金庫の連帯保証義務)
第 13 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
1 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記 録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しな かったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国 債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債 を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
3 その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 14 条 振替決済口座は、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」をいただいたお客様が第 15 条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」をいただけない場合または、第 15 条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 15 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約す
るときは、その4営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでも、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様が手数料を支払わないとき
2 お客様について相続の開始があったとき
3 お客様等がこの規定に違反したとき
4 第5条による手数料の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
5 やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
4 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、振替国債を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第7条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、振替国債を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払いください。
1 取引申込時にした「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
2 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(元暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。(以下これらを「暴力団員等」という)
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること。
⑥ その他①から⑤に準ずるもの
3 お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
5 前2項による振決国債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第5条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
6 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第5条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第5条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
7 第3項又は第4項に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替決済国債及び金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 16 条 法令の定めるところにより振決国債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 17 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等
の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 16 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 18 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上