(出来高額、残工事額(P1)、変更残工事額(P2)について、1 円未満切捨て)
賃金等の変動に対する朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項の運用について
(インフレスライド条項の運用)
朝霞市建設工事請負契約約款(以下、「工事請負契約約款」という。)第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について次のとおり定める。測量・建設コンサルタント等の業務委託は、インフレスライド条項による請求の対象となりません。
1 適用対象工事
(1)工事請負契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下、「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日
請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期
基準日以降の工事期間とする。ただし、変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間とすることができる。
(4)賃金水準の変更
国から送付される公共工事設計労務単価等の適用を決定し、市が定める積算単価を改定することをいう。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下、「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:市積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5 残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場
合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る変更契約は、精算変更時点で行うことができる。
8 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
(2)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
9 手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「インフレスライドの手続きフロー」を参照してください。
別紙
インフレスライドの手続きフロー
期限等 手続き項目 様式 備考
7日以内
14日以内
基準日
スライド額協議開始日の通知
請求日
様式1-1 ・発注者又は受注者から請求
スライド調書 ・様式1-2は減額スライド時に使用工事出来高内訳書
(様式1-2)
様式2-1 ・発注者から受注者へ通知
(様式2-2) ・様式2-2は減額スライド時に使用
・請求日とすることを基本とする
14日以内
2ヶ月以上
工期末
スライド変更契約
スライド額確定
スライド額協議開始
・出来高確認
・残工事量算定
・スライド額(案)算定
様式3-1 ・受発注者で協議書取り交わし又は
様式3-3
様式3-2 ・協議が整わない場合は、発注者が
又は スライド額を決定し通知
様式3-4 (様式3-4)
・原則としてすみやかに変更契約を行う(精算変更時点で変更契約を行うこともできる)
(別紙様式1-1)
[受注者からの請求]
年 月 日
朝霞市長 様
受注者
住所
氏名 印
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、労務単価等の変動により、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 件 名
2 | 請負代金額 | ¥ | |||
3 | 工 期 | 年 | 月 | 日から | |
年 | 月 | 日まで | |||
4 | 希望基準日 | 年 | 月 | 日 | |
5 | 変更請求概算額 | ¥ | (税込) | ||
6 | 概算残工事請負代金額 | ¥ | (税込) |
(概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額)
※希望基準日は、この請求書を提出する日から起算して14日以内とする。
※別紙「スライド調書」を添付する。
※監督員と相談のうえ、出来高、残工事の既定額等の資料を添付する。
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求が変更となっても問題はない。
(別紙様式1-2)
[発注者からの請求]
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、労務単価等の変動により、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 件 名
2 | 請負代金額 | ¥ | |||
3 | 工 期 | 年 | 月 | 日から | |
年 | 月 | 日まで | |||
4 | 希望基準日 | 年 | 月 | 日 | |
5 | 変更請求概算額 | ¥ | (税込) | ||
6 | 概算残工事請負代金額 | ¥ | (税込) |
(概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額)
※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求が変更となっても問題はない。
スライド調書
工 | 事 件 | 名 | ||||
請 | 負 代 金 | 額 | 円(税抜) | |||
設 | 計 書 金 | 額 | 円(税抜) | |||
工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |||
基 | 準 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
出 | 来 高 | 額 | 円(税抜) | |||
残 | 工 事 額 ( P 1 | ) | 円(税抜) | |||
変 | 更 残 工 事 額 ( P 2 | ) | 円(税抜) | |||
スライド額(S増又はS減) | 円(税抜) | |||||
変 | 更 請 求 概 算 | 額 | 円(税込) |
(出来高額、残工事額(P1)、変更残工事額(P2)について、1 円未満切捨て)
【増額スライドの計算(P1<P2)】
スライド額(S増)=[P2-P1-(P1×1/100)]
【減額スライドの計算(P1>P2)】
スライド額(S減)=[P2-P1+(P1×1/100)]
※スライド額は、千円未満切捨て
【変更請求概算額の計算】
変更請求概算額(税込)=スライド額(S増又はS減)+消費税及び地方消費税
基準日 ○○年○○月○○日
工 事 出 来 x x 訳 書 | ||||||||
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 (D)=A+B-C | 摘 要 |
※この内訳書は参考書式です。独自の様式を使用しても構いません。
(別紙様式2-1)
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第8項に基づく協議の開始の日について(通知) 年 月 日付けで請求のあった標記については、朝霞市建設工事請負契約約款第
26条第8項の規定に基づきスライド額協議開始日を通知します。
記
1 工 事 件 名 工事
2 スライド額協議開始日 年 月 日
(※ スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に受注者へ通知する)
(別紙様式2-2)
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第8項に基づく協議の開始の日について(通知) 年 月 日付けで請求を行った標記については、朝霞市建設工事請負契約約款第
26条第8項の規定に基づきスライド額協議開始日を通知します。
記
1 工 事 件 名 工事
2 スライド額協議開始日 年 月 日
(※ スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に受注者へ通知する)
(別紙様式3-1)
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)年 月 日付けで請求のあった朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に
基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。 このスライド変更金額は今回請求のあった基準日時点での増減額であり、スライド額の確
定については変更時に発注者受注者協議のうえ定めるものとします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ 年 月 日までに返送願います。
記
1 工 事 件 名 工事
2 スライド変更金額 (増) ¥ うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥ 基 準 日 年 月 日
(複数回スライドを行う場合は以下のように記載)
①前回まで
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)基 準 日 年 月 日
②今 回
スライド変更金額 (増)¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
基 準 日 年 月 日
累 計
スライド変更金額 (増)¥ (税込み)
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
¥
(別紙様式3-2)
承 諾 書
工事件名 工事
年 月 日付けで協議のありました上記工事の朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項によるスライド協議変更額に異存ありませんので承諾します。
なお、請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応を行います。(減額スライドの場合、赤字部分は記述しない。)
記
1 スライド変更金額 (増) ¥ うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥ 基 準 日 年 月 日
年 月 日
受注者
住所氏名
朝霞市長 ○○ ○○ 様
(別紙様式3-3)
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)年 月 日付けで請求のあった朝霞市建設工事請負契約約款第26条第6項に基
づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ 年 月 日までに返送願います。
記
1 工 事 件 名 工事
2 スライド変更適否 スライドの適用が認められない
3 理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため
(別紙様式3-4)
受注者
様
○ ○ 第 号年 月 日
朝霞市長 ○○ ○○
朝霞市建設工事請負契約約款第26条第7項に基づく請負代金額の変更について(通知)年 月 日付け(文書番号)によりスライド額等の協議をしましたが、協議が整
わず、 年 月 日の回答期限までに承諾をいただけませんでした。
つきましては、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第7項ただし書きにより、スライド額等を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工事件名 工事
2 スライド額 ¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥