上記を踏まえ、動物愛護や適正飼育のさらなる啓発に取り組むために、教育機能、動物愛護機能、適正飼育推進機能を備えた県民参加型の「人と動物のふれあい拠点施設(仮称 )」(以下「本施設」という。)として整備を図ることとし、人と動物のふれあい拠点施設(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)について、民間資金等の活用による公 共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」とい