をいい,受注者に対して認めるものではない。 20 「段階確認」とは,監督員の指示した施工途中の段階において,受注者の測定結果等に基 づき監督員が臨場等により,出来形,品質,規格,数値等を確認することをいう。 21 「調整」とは,監督員が関連する工事との間で,工程等について相互に支障がないように 協議し,必要事項を受注者に対し指示することをいう。 22 「検査員」とは,契約の給付の完了を確認するために,鹿児島市水道局契約規程により準...
第1章 x x |
第1節 共通事項 |
第101条 適 用 |
1 この「機械・電気設備工事一般仕様書 (以下「一般仕様書」という。)」は,鹿児島市水道局 |
(以下「水道局」という。)が発注する機械・電気設備工事(以下「工事」という。)に係る工事請 |
負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について,統一的な解釈及び運用を |
図るとともに,その他必要な事項を定め,もって契約の適正な履行の確保を図るためのも |
のである。なお,特別な仕様については図面及び特記仕様書によるものとし,一般仕様書 |
に優先するものとする。 |
2 受注者は,一般仕様書の適用にあたっては,「鹿児島市水道局請負工事施行要領 (以下 |
「施行要領」という。)」による監督,検査体制のもとで,建設業法(昭和24年5月24日第 |
100号)第18条に定める「建設工事の請負契約の原則」に基づく施工管理体制を遵守しなけ |
ればならない。 |
3 契約図書は,相互に補完し合うものとし,契約書及び設計図書のいずれかによって定め |
られている事項は,契約の履行を拘束するものとする。 |
4 特記仕様書,図面,又は一般仕様書の間に相違がある場合,又は図面からの読み取りと |
図面にかかれた数字が相違する場合,受注者は監督員に確認して指示を受けるものとする |
5 受注者は,xxに従って誠実に工事を履行し,監督員の指示がない限り工事を継続する |
ものとする。ただし,契約書第26条(臨機の措置)に定める内容等の措置を行う場合は,こ |
の限りではない。 |
第102条 用語の定義 |
1 「契約図書」とは,契約書及び設計図書をいう。 |
2 「設計図書」とは,図面,仕様書,工事内容補足説明書及び現場説明に対する質問回答書 |
をいう。 |
3 「監督員」とは,工事現場の状況に精通し,設計図書に基づいて工事が完全に施工され |
るよう監督し,受注者に対する監督行為(指示,承諾,協議,通知,受理,確認,立会い |
把握,調整)を行う者をいう。 |
4 「仕様書」とは,各工事に共通する「一般仕様書」と,各工事に規定される「特記仕様書」を |
総称していう。 |
5 「特記仕様書」とは,一般仕様書を補足し,工事の施工に関する明細又は工事に固有の技 |
術的要求を定める図書をいう。 |
なお,設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承 |
諾した書面は,特記仕様書に含まれる。 |
6 「図面」とは,入札に際して水道局が示した設計図,水道局から変更又は追加された設計 |
図をいう。 |
7 「工事内容補足説明書」とは,工事の入札に参加する者に対して水道局が当該工事の契約 |
条件等を説明するための書類をいう。 |
8 「質問回答書」とは,工事内容補足説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書 |
に対して水道局が回答する書面をいう。 |
9 「指示」とは,監督員が受注者に対し,工事の施工上必要な事項について書面をもって示 |
し,実施させることをいう。 |
10 「承諾」とは,契約図書で明示した事項で,受注者が監督員に対し書面で申し出た工事の |
施工上必要な事項について,監督員が書面により同意することをいう。 |
11 「協議」とは,書面により契約図書の協議事項について,発注者と受注者が対等の立場で |
合議し,結論を得ることをいう。 |
12 「提出」とは,受注者が監督員に対し,工事に係る書面又はその他の資料を説明し,差し |
出すことをいう。 |
13 「報告」とは,受注者が監督員に対し,工事の状況又は結果について,書面をもって知ら |
せることをいう。 |
14 「通知」とは,監督員が受注者に対し,又は受注者が監督員に対し,工事の施工に関する |
事項について,書面をもって知らせることをいう。 |
15 「受理」とは,契約図書に基づき受注者の責任において作成され,提出された書面を監督 |
員が受け取り,内容を把握することをいう。 |
16 「書面」とは,手書き,印刷等の伝達物をいい,発行年月日を記載し,署名又は捺印した |
ものを有効とする。ただし,緊急を要する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達 |
できるものとするが,後日有効な書面と差し替えるものとする。 |
17 「確認」とは,契約図書に示された事項について,監督員が臨場もしくは受注者が提出し |
た資料により,監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ,受注者に対して認 |
めることをいう。 |
18 「立会い」とは,契約図書に示された事項について,監督員が臨場し,内容を確かめるこ |
とをいう。 |
19 「把握」とは,監督員が臨場もしくは受注者が提出又は提示した資料により施工状況,使 |
用材料,提出資料の内容等について,監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくこと |
をいい,受注者に対して認めるものではない。 |
20 「段階確認」とは,監督員の指示した施工途中の段階において,受注者の測定結果等に基 |
づき監督員が臨場等により,出来形,品質,規格,数値等を確認することをいう。 |
21 「調整」とは,監督員が関連する工事との間で,工程等について相互に支障がないように |
協議し,必要事項を受注者に対し指示することをいう。 |
22 「検査員」とは,契約の給付の完了を確認するために,鹿児島市水道局契約規程により準 |
用する鹿児島市契約規則第46条(監督検査)により,管理者が命令した職員をいう。 |
23 「工事検査」とは,検査員が契約書第31条(検査及び引渡し),第37条(部分払),第38条 |
(部分引渡し)に係る工事完成の確認をすることをいう。 |
24 「同等以上の品質」とは,品質について設計図書で指定する品質,又は設計図書に指定が |
ない場合には,監督員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質,もしくは監督員の承 |
諾した品質をいう。なお,試験機関の品質確認のために必要となる費用は受注者の負担と |
する。 |
25 「工期」とは,契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を |
含めた始期日から終期日までの期間をいう。 |
26 「工事開始日」とは,工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。 |
27 「工事着手日」とは,契約締結後,準備作業に着手する工期の始期日をいう。 |
28 「工事着工日」とは,工事開始日以降の実際の工事の初日をいう。 |
29 「工事」とは,本体工事,仮設工事及びそれらの一部をいう。 |
30 「本体工事」とは,設計図書に従って,工事目的物を施工するための工事をいう。 |
31 「仮設工事」とは,各種の仮工事で,工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 |
32 「現場」とは,工事を施工する場所,工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指 |
定される場所をいう。 |
33 「JIS」とは,日本産業規格をいう。 |
34 「SI」とは,国際単位系をいう。 |
第103条 設計図書の照査等 |
1 受注者は,施工前及び施工中において,自らの費用で契約書第18条(条件変更等)第1項 |
第1号~第5号に係る設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督員にその事 |
実が確認できる資料を書面で提出し,確認を求めなければならない。なお,確認できる資 |
料とは,現地地形図,設計図との対比図,取合い図,施工図等を含むものとする。また, |
受注者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は,これに従わな |
ければならない。 |
2 受注者は,設計図書に記載された基準類等で,必要なものは受注者の負担において備え |
なければならない。 |
3 受注者は,契約の目的のために必要とする以外は,契約図書を監督員の承諾なくして第 |
三者に使用させ又は伝達してはならない。 |
第104条 監督員 |
1 当該工事における監督員の権限は,契約書第9条(監督員)第2項に規定した事項とする。 |
2 監督員がその権限を行使するときは,書面により行うものとする。ただし,緊急を要す |
る場合は,監督員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭により指示 |
が行われた場合は,後日書面により監督員と受注者の両者で指示内容等を確認する。 |
第105条 実施工程表 |
1 受注者は,工事着工に先立ち,実施工程表を作成し監督員に提出しなければならない。 |
なお,監督員が指示した場合は,細部の実施工程表を提出しなければならない。 |
2 受注者は,実施工程表に変更が生じ,その内容が重要な場合は,速やかに変更実施工程 |
表を作成し,監督員に提出しなければならない。 |
第106条 工事実績データ作成・登録 |
1 受注者は,工事請負代金額500万円以上の工事について,工事実績情報サービス(CORINS |
に基づき,「登録のための確認のお願い」「訂正のための確認のお願い」を作成し監督員の |
確認を受けた後に,登録しなければならない。また,「登録内容確認書」が受注者に届いた |
際には,その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。ただし,登録期限の10日以 |
内には,鹿児島市の休日を定める条例第1条に定める休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に |
関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)を除くものとする。 |
なお,変更登録は,工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,工事請負代金のみ |
変更の場合は,原則として登録を必要としない。 |
また,変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提出を省略できるものと |
する。 |
2 登録時期,登録期限は,以下のとおりである。 |
(1) 受注時。契約締結の日から10日以内。 |
(2) 竣工時。工事完成日から10日以内。 |
(3) 途中変更時。変更があった日から10日以内。 |
(4) 訂正時。適宜登録機関に登録申請。 |
第107条 工事用地等の使用 |
1 工事の施工上受注者が必要とする用地については,原則として受注者の責任で準備し, |
確保する。なお,工事の施工上受注者が必要とする用地とは,営繕(受注者の現場事務所) |
及び機材保管場所,機器組立て作業用地をいう。 |
2 受注者は,工事の施工上必要な土地を第三者から借用又は買収したときは,その土地の |
所有者との間の契約を遵守し,その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努 |
めなければならない。 |
第108条 施工計画書 |
受注者は,監督員の指示するもののほか,施工計画書を「施工計画書記載要領[附則- |
2]」に基づいて作成しなければならない。 |
第109条 施工体制台帳 |
1 受注者は,工事を施工するために下請契約を締結したときは,建設業法及び公共工事の |
入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めるところにより施工体制台帳を作成し, |
工事現場ごとに備えるとともに,その写しを発注者に提出しなければならない。 |
2 前項の受注者は,発注者から,工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況 |
その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求め |
られたときは,これに応じなければならない。 |
3 第1項の受注者は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これ |
を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければなら |
ない。 |
また,受注者は,施工体系図を発注者に提出しなければならない。 |
4 第1項の受注者は,施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は,その都度すみ |
やかに発注者に提出しなければならない。 |
第110条 提出書類 |
受注者は,監督員の指示するもののほか,「提出書類一覧表[附則-1]」に基づいて書類 |
を提出しなければならない。なお,施行要領に様式がない書類については,「様式」を参 |
照し作成する。 |
第111条 諸法令の遵守 |
1 受注者は,当該工事に関する諸法令を遵守し,工事の円滑な進捗を図るとともに,諸法 |
令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。 |
2 受注者は,諸法令を遵守し,これに違反した場合に発生するであろう責務が,発注者に |
及ばないようにしなければならない。 |
3 受注者は,当該工事の計画,図面,仕様書及び契約そのものが,第1項の諸法令に照らし |
て不適当であったり,矛盾していることが判明した場合には,直ちに書面で監督員に報告 |
し,確認を求めなければならない。 |
第112条 関係官公庁等への許認可申請 |
1 受注者は,工事施工のため必要な関係官公庁やその他の者に対する諸手続きについては |
受注者の責任と費用負担において,法令,条例又は設計図書の定めにより,監督員の承諾 |
を得てから迅速に処理しなければならない。 |
2 受注者は,関係官公庁やその他の者に対して交渉を必要とするとき,又は交渉を受けた |
ときは,遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議しなければならない。 |
第113条 環境対策 |
1 受注者は,建設工事に伴う騒音振動対策技術指針,関連法令並びに仕様書の規定を遵守 |
の上,騒音,振動,大気汚染,水質汚濁等の問題については,施工計画及び工事の実施の |
各段階において十分に検討し,周辺地域の環境保全に努めなければならない。 |
2 受注者は,環境への影響が予知され又は発生した場合は,直ちに監督員に報告し,監督 |
員の指示があればそれに従わなければならない。 |
3 監督員は,工事の施工に伴い地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者への損害が |
生じた場合には,受注者に対して受注者が善良な管理者の注意義務を果たし,その損害が |
避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることが出来る。この場合に |
おいて,受注者は必要な資料を提示しなければならない。 |
第114条 受注者相互の協力 |
受注者は,契約書第2条(関連工事の調整)の規定に基づき隣接工事又は,関連工事の受注 |
者と相互に協力し,連絡を密にして工事の進捗を図るとともに,工事境界部分については |
区分けを明確にし,相互に協力し全体として支障のない設備としなければならない。なお |
受注者は関連業者との取合い部分について,必要のつど,監督員と十分な協議を行い,施 |
工しなければならない。 |
第115条 施設の保全 |
受注者は,既設構造物を汚染し,又はこれらに損害を与えるおそれがある時は,適切な |
処置を行うものとし,これらに損害を与えたときは,監督員に報告し,受注者の責任で復 |
旧しなければならない。 |
第116条 資格を必要とする作業 |
受注者は,資格を必要とする作業について,それぞれの資格を有しないものにさせては |
ならない。また,施工に際し有資格者であることを証明する書類を添付した作業員名簿を |
監督員に提出しなければならない。 |
第117条 工事用電力及び用水 |
受注者は,設計図書に別途定めてある場合を除き,工事及び検査に必要な電力,用水及 |
びこれらに要する仮設材料を負担しなければならない。また,その必要な手続きは受注者 |
の責務とする。 |
第118条 使用人等の管理 |
1 受注者は,使用人等(下請負者又はその代理人もしくはその使用人その他これに準ずる |
ものを含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件,賃金の支払い状況等を十分に把握し, |
適正な労働条件を確保しなければならない。 |
2 受注者は,使用人等に適時,安全対策,環境対策,衛生管理,地域住民に対する応対等 |
の指導及び教育を行うとともに,工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければ |
ならない。 |
第119条 工事中の安全管理 |
1 受注者は,工事の施工にあたって常に細心の注意をはらい,土木工事安全施工技術指針 |
及び建設機械施工安全技術指針を参考にして,災害の防止を図らなければならない。 |
墜落防止の措置(土木工事安全施工技術指針から抜粋)
足場通路等からの墜落防止措置
1
(1) 高さが2m以上の筒所で作業を行う場合は,足場を組立てる等の方法により安全な作業床を設け,手すりには必要に応じて中さん・xxを取付けること。
(2) 作業床,囲い等の設置が著しく困難なとき,又は作業の必要上から臨時に囲い等を取りはずすときは,防網を張り,作業員に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
(3) 高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で,フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は,特別教育を受けたものが行うこと。
(4) 足場及び鉄骨の組立,解体時には,要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設けること。
(5) 足場等の作業床は,日常作業開始前及び必要に応じ点検し保守管理に努めること。この際に,工事の進捗,現場条件等により変化していく工事現場においては,日々,該当する場所,作業の種数等に応じて適切な方法をとり,安全確保を図ること。
(6) 通路の主要な箇所には,安全通路であることを示す表示をすること。
(7) 坑内あるいは夜間作業を行う場合には,通路に正常の通行を妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。
(8) 通路面は,つまずき,滑り,踏み抜き等の危険のない状態に保持すること。
作業床端,開口部からの墜落防止措置
2
(1) 作業床の端,開口部等には,必要な強度の囲い,手すり,覆い等を設置すること。
(2) 囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは,安全確保のため防網を張り,要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
(3) 床上の開口部の覆い上には,原則として材料等を置かないこととし,その旨を表示すること。
(4) 柵,覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には,当該場所への関係作業員以外の立入りを禁止する標識を設置し,監視員を配置すること。また,取りはずした囲い等は,作業終了後直ちに復旧すること。
掘削作業における墜落防止措置
3
(1) 墜落のおそれがある人力のり面整形作業等では,親綱を設置し,要求性能墜落制止用器具を使用させること。その際,xxの上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
(2) 斜面を昇降する必要のある場合には,安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し要求性能墜落制止用器具を使用させること。この場合,xxの固定部は,xxx等が生じないよう十分安全性について確認すること。のり肩を通路とする際には,転落防止柵等を設けること。
ロープ高所作業における墜落防止措置
(3) 土留・支保工内の掘削には,適宜通路を設けることとし,切梁,腹起こし等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。
4
(1) 身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に,要求性能墜落制止用器具を取り付けるための「ライフライン」を設けること。
(2) メインロープ等は,十分な強度があり,著しい損傷,摩耗,変形や腐食がないものを使用すること。
(3) メインロープ・ライフライン・身体保持器具については,次の措置をとること。
① メインロープとライフラインは,作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に,外れないように確実に緊結すること。
② メインロープとライフラインは,ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さを有すること。
③ 突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある箇所では,覆いを設けるなど切断を防止するための措置を行うこと。
④ 身体保持器具は,接続器具を用いて確実に取り付けること。なお接続器具は,使用するメインロープに適合したものを用いること。
(4) あらかじめ作業を行う場所については調査し,その結果を記録すること。また、それをもとに作業計画をつくり,関係労働者に周知し,作業計画に従って作業を行うこと。
(5) 作業指揮者を定めること。
(6) 作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させること。使用する要求性能墜落制止用器具はライフラインに取り付けること。また関係労働者に保護帽を着用させること。
(7) その日の作業を開始する前に,メインロープ等,要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し,異常がある場合は,直ちに,補修し,または取り替えること。
5
(1) 新規に入場した作業員に対しては,当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について,事前に安全教育を実施すること。
(2) 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し,監督指導すること。
(3) 要求性能墜落制止用器具等保護具の保管管理について指導すること。
(4) 高所作業に従事する作業員については,年齢,体力等に配慮し,特に健康状態を確認して配置すること。
作業員に対する措置
2 受注者は,工事中所要の人員を配置し,現場内の整理・整頓及び保安に努め,工事期間 |
中は安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全の確保に努 |
めなければならない。また,現場に緊急連絡先表を掲示しておかなければならない。 |
3 受注者は,建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守して,災害の防止を図らなければなら |
ない。 |
4 受注者は,土木工事に使用する建設機械の選定,使用等について,設計図書により建設 |
機械が指定されている場合には,これに適合した建設機械を使用しなければならない。た |
だし,より条件の合った機械がある場合には,監督員の承諾を得て,それを使用すること |
ができる。 |
5 受注者は,重要な工作物に接近して工事を施工する場合,あらかじめ保安上必要な措置 |
・緊急時の応急措置及び連絡方法等について監督員と協議し,これを厳守しなければなら |
ない。 |
6 受注者は,火薬,ガソリン等の危険物を使用する場合,その保管及び取扱いについて関 |
係法令の定めるところに従い,万全の方策を講じなければならない。また,使用人等の喫 |
煙等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 |
7 受注者は,火気の使用や溶接作業等を行う場合,火気の取扱に十分注意するとともに適 |
切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講じなければならない。 |
8 受注者は,塗料,シーリング材,接着剤その他の化学製品を取り扱う場合,当該製品の |
製造所が作成した製品安全データシート(MSDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り,作 |
業者の健康,安全の確保及び環境保全に努めなければならない。 |
9 遺方,山囲,覆工,締切り,排水等の仮設及び特に重量物を扱う足場は,堅固な構造と |
しなければならない。 |
10 受注者は,工事現場への工事関係者以外の立入りを禁止するために,監督員の承諾を得 |
て,その区域へ適当な柵を設けるとともに「立入禁止」の標示をしなければならない。 |
11 受注者は,豪雨,高潮及び台風時等出水のおそれのあるときは天気予報等に注意を払い |
常に応急措置に対する人員,資材等の準備をして災害を最小限に止めるため防災体制を確 |
立しておかなければならない。 |
12 受注者は,工事現場の秩序を保つとともに火災・盗難等の事故防止に必要な措置を講じ |
なければならない。 |
13 受注者は,既設人x,その他の地下構造物に出入する場合は,有害ガス,酸素欠乏空気 |
等の有無を事前に調査し,関係法令に基づいて作業員の安全確保に努め,事故の防止対策 |
を講じなければならない。 |
14 受注者は,施工計画の立案にあたっては,既往の気象記録及び洪水記録並びに現地の状 |
況を勘案し,防災対策を考慮のうえ施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特 |
に梅雨,台風等のxx期の施工にあたっては,工法,工程について十分に配慮しなければ |
ならない。 |
15 監督員が,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講 |
じる者として,同条第2項の規定に基づき,受注者を指名した場合には,受注者はこれに |
従わなければならない。 |
16 受注者は,工事中における安全の確保をすべてに優先させ,労働安全衛生法等関連法令 |
に基づく措置を常に講じておかなければならない。特に重機械の運転,電気設備等につい |
ては,関係法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。 |
17 受注者は,災害発生時において第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先さ |
せなければならない。 |
18 受注者は,請け負った工事に関係する全ての者(下請け作業員を含む)が局用地あるいは |
施工現場に立ち入る場合(現場調査を含む)は,元請会社名を記載した腕章等を着用させな |
ければならない。 |
第120条 工程管理 |
1 受注者は,実施工程表に基づき適正な工程管理を行わなければならない。 |
2 受注者は,常々工事の進捗状況について注意し,予定の実施工程表と実績を比較検討し |
て,工事の円滑な進捗を図らなければならない。 |
3 受注者は,機器停止,停電,断水,その他により水道局施設の運転に影響をおよぼす内 |
容の工事にあっては,その施工期間,施工方法及び連絡方法等について監督員と十分協議 |
を行ってから施工しなければならない。 |
第121条 施工管理 |
1 受注者は,工事の出来形及び品質が設計図書に適合するよう十分な施工管理を行わなけ |
ればならない。 |
2 受注者は,現場組立て及び調整試験について特に熟練した技術者を派遣し,組立て及び |
調整試験を行わなければならない。 |
第122条 工事標示板 |
受注者は,工事現場に「工事名,工期,受注者名,現場代理人氏名,発注者名,電話番 |
号」を記入した工事標示板(工事標示板製作仕様[附則-4])を設置しなければならない。 |
第123条 仮設物 |
1 仮設設備及び工事資材等の必要な仮設物を本局用地内に設ける場合は,仮設物の概要, |
設置位置,その他について監督員の確認を受けてから「局用地使用許可願書」を提出し許 |
可を受けなければならない。 |
2 火気を使用する場所及び引火性材料の貯蔵所などは,関係法令の定めるところに従い, |
防火構造又は不燃材料等で覆い,消火器を設置しなければならない。 |
3 工事用足場等を設ける場合は,堅牢かつ安全に設け常に安全維持に努めなければならな |
い。 |
4 前記各項の仮設物等に要する一切の費用は,受注者の負担とする。 |
第124条 工事現場発生品及び建設副産物 |
1 受注者は,工事によって生じた現場発生品について,現場発生品の調書を作成し,設計 |
図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 |
2 受注者は,掘削により発生した石,砂利,砂その他の材料を工事用に用いる場合,設計 |
図書によるものとする。設計図書に明示がない場合には,本体工事または設計図書に指定 |
された仮設工事にあっては,監督員と協議するものとし,設計図書に明示がない任意の仮 |
設工事にあっては,監督員の承諾を得なければならない。 |
3 受注者は,産業廃棄物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は搬出伝票,産業廃 |
棄物は,最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適 |
正に処理されていることを確認するとともにその写しを監督員に提出しなければならない |
4 受注者は,「建設副産物適正処理推進要綱」,「再生資源の利用の促進について」,「 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」を遵守して,建設副 |
産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 |
5 受注者は,土砂,砕石,又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には, |
再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し,施工計画書に記載しなければならない。 |
6 受注者は,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木 |
材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,再生資源利用促進 |
計画を所定の様式に基づき作成し,施工計画書に記載しなければならない。 |
7 受注者は,再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には,工事完了 |
後速やかに実施状況を記録し監督員に提出しなければならない。 |
8 受注者は,対象建設工事の場合,建設リサイクル法に基づき建設資材の分別解体等及び |
再資源化等について所定の様式に基づき作成し監督員に提出しなければならない。 |
第125条 承諾図書 |
1 受注者は設計図書に従い,機器・プラントとしての設計意図(機能性,安全性,管理性 |
等)を十分に把握して,必要に応じて現場実測を行ったうえ「承諾図書作成要領[附則-3]」 |
に基づき承諾図書を作成し,承諾を得てから製作・施工に着手しなければならない。 |
2 受注者が据付けた機器・プラントにおいて承諾図書で,推定困難な不都合箇所(性能,各 |
種機能,構造等)が生じた場合は,その原因を明確にし,機器・プラントの全部又は一部を |
受注者の責任において変更又は改修しなければならない。 |
第126条 監督員による検査(確認を含む。)及び立会い等 |
1 受注者は,施工後に検査が不可能もしくは困難な工事又は調整を要する場合で,監督員 |
の指示するものは立会いを受けなければならない。 |
2 受注者は,設計図書に定めた工種,監督員の定めた工種において段階確認を受けなけれ |
ばならない。 |
3 監督員は,工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ |
工事現場又は製作工場に立入り,立会いし又は資料の提出を請求できるものとし,受注者 |
はこれに協力しなければならない。 |
4 受注者は,契約書第9条(監督員)第2項第3号,第13条(工事材料の品質及び検査等)第 |
2項又は第14条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第1項若しくは同条第2項の規 |
定に基づき,監督員の立会いを受け,材料検査(確認を含む。)に合格した場合にあっても |
契約書第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)及び第31条(検査及び |
引渡し)に規定する義務を免れないものとする。 |
第127条 工事写真 |
受注者は,工事中の写真を「工事写真撮影要領[附則-5]」に基づいて作成し,工事完成時 |
に提出しなければならない。なお,完成検査において修正・訂正があった場合は,直ちに |
これを処置しなければならない。 |
第128条 完成図書 |
受注者は,工事完成までに維持管理上必要な完成図書等を「完成図書作成要領[附則-6]」 |
に基づいて作成し,工事完成時に提出しなければならない。なお,完成検査において修正 |
があった場合は,直ちにこれを処置しなければならない。 |
第129条 工事対象物の管理義務 |
受注者は,工事が完成し,引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければなら |
ない。 |
第130条 工事完成後の処理 |
受注者は,工事の全部又は一部の完成に際し,その責任と費用負担において,工事に係 |
わる部分(工事のために汚損した部分を含む。)を清掃しなければならない。 |
また,工事検査に必要な足場,はしご等は,監督員の指示にしたがって存置し,検査終 |
了後撤去しなければならない。 |
第131条 他の仕様書を適用する工事 |
受注者は,機械・電気設備工事の中に,土木,建築,建築設備工事が含まれる場合は, |
以下に準拠して施工しなければならない。 |
(1) 下水道土木工事一般仕様書(鹿児島市水道局下水道部) |
(2) 水道工事一般仕様書(鹿児島市水道局水道部) |
(3) 水道管工事施工管理基準(鹿児島市水道局) |
(4) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
(5) 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
監修) |
(6) 建築工事標準詳細図 (国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修) |
(7) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
監修) |
(8) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営 |
繕部監修) |
(9) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
設備・環境課監修) |
(10) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
監修) |
(11) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営 |
繕部監修) |
(12) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
設備・環境課監修) |
(13) 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木)の運用(鹿児島県土木部) |
(14) 土木工事共通仕様書(鹿児島県土木部) |
(15) 土木工事施工管理基準(鹿児島県土木部) |
(16) 内面エポキシ樹脂粉体塗装管の施工要領(鹿児島市水道局) |
(17) コンクリート標準示方書(土木学会) |
(18) 給水装置工事施行基準(鹿児島市水道局) |
(19) 排水設備工事施行基準(鹿児島市水道局) |
第132条 不可抗力による損害 |
1 受注者は,災害発生時には直ちに被害の詳細な状況を把握し,当該被害が契約書第29条 |
(不可抗力による損害)に規定の適用を受けると思われる場合には,直ちに監督員に報告し |
なければならない。 |
2 契約書第29条(不可抗力による損害)第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」と |
は,次の各号に掲げるものをいう。 |
(1) 波浪,高潮に起因する場合 |
波浪,高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断して,それと同等以上 |
と認められる場合。 |
(2) 降雨に起因する場合 |
次のいずれかに該当する場合とする。 |
ア 24 時間雨量(任意の連続24 時間における雨量をいう。)が80mm 以上 |
イ 1時間雨量(任意の60 分における雨量をいう。)が20mm 以上 |
ウ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上 |
エ その他設計図書で定めた基準 |
(3) 強風に起因する場合 |
最大風速(10 分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合。 |
(4) 河川沿いの施設にあたっては,河川のはん濫注意水位以上,またはそれに準ずる出水 |
により発生した場合。 |
(5) 地震,津波,豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し,相当の範囲にわたって他 |
の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合。 |
3 契約書第29条(不可抗力による損害)第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義 |
怠ったことに基づくもの」とは,第119条(工事中の安全管理)及び契約書第26条(臨機の措 |
置)に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者 |
の責によるものとされるものをいう。 |
第133条 特許xx |
1 受注者は,業務の遂行により発明又は考案したときは,書面により監督員に報告すると |
務をともに,これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また,出願及び |
権利の帰属等については,発注者と協議しなければならない。 |
2 発注者が引渡しを受けた契約の目的物が,著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1 |
項第1号に規定される著作物に該当する場合は,当該著作物の著作権は発注者に帰属する |
ものとする。なお,前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について |
発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。 |
3 受注者は,業務の遂行にあたり,特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方 |
法を使用するときは,受注者はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 |
第134条 保険のxx及び事故の補償並びに保険加入等の標識の掲示 |
1 受注者は,雇用保険法,労働災害補償保険法,健康保険法及び中小企業退職金共済法の |
規定により,雇用者等の雇用状態に応じ,雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入 |
しなければならない。 |
2 受注者は,工事の施工にあたり,「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を |
遵守し,全ての下請負人(二次下請負人等を含む)に対し,社会保険の加入状況の把握, |
xxxx及び加入指導を行うこと。 |
3 受注者は,雇用者等の業務に関して生じた負傷,疾病,死亡及びその他の事故に対して |
責任を持って適正な補償をしなければならない。 |
4 受注者は,その請け負った建設工事における建設業退職金共済制度対象労働者の数,就 |
労予定日数を的確に把握して,必要な建設業退職金共済制度共済証紙枚数を購入し,その |
掛金収納書を工事請負契約締結時(追加購入した場合はその都度)に,水道局へ提出しなけ |
ればならない。なお,的確な把握が困難な場合は,勤労者退職金共済機構が定めた「共済 |
証紙購入の考え方について」を参考にして購入しなければならない。 |
5 受注者は,労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号等が記載された「労 |
災保険関係成立票」並びに建設業退職金共済制度に加入している旨を明示する「建設業退 |
職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の見易い場所に掲示しなければなら |
ない。 |
第135条 火災保険等 |
受注者は,特記仕様書に工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を火災保険, |
建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付すよう指定してある場合は |
現場工事着工前に保険に加入し,加入した保険証の写しを監督員に提出しなければならな |
い。保険の終期は工期の終期日から21日目とする。なお,会社として保険会社と年間契約 |
をしている場合は,請け負った建設工事が,保険の対象となる資料を監督員へ提出しなけ |
ればならない。また,工期が延長された場合は,保険も延長するものとする。 |
第136条 低入札価格調査対象工事 |
1 施工体制台帳の提出とその内容のヒアリング |
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,別に定めた基準に基づく価格を下 |
回る価格で落札した場合においては,受注者は,施工体制台帳を提出しなければならな |
い。また,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを求められたときは, |
受注者の責任のある立場の者は応じなければならない。 |
2 施工計画書の内容のヒアリング |
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,別に定めた基準に基づく価格を下 |
回る価格で落札した場合においては,施工計画書の提出に際して,その内容のヒアリン |
グを求められたときは,受注者の責任のある立場の者は応じなければならない。 |
3 随時検査の実施について |
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,別に定めた基準に基づく価格を下 |
回る価格で落札した受注者は,「鹿児島市水道局建設工事低入札価格調査対象工事随時 |
検査要領」に基づき,受注者の負担で随時検査を受けなければならない。なお,随時検 |
査の結果,契約書,設計書,仕様書その他関係書類に適合しないと判明した手直し事項 |
については,検査員が指示する期限日までに完了させなければならない。 |
第137条 環境基本計画 |
1 工事に伴う環境への影響を抑制するため,工事車両通行往復ルートの分別,交通整理員 |
の配置,走行速度の制限,ルートの設定等の対策を講ずること。 |
2 工事に使用する建設機械及び資材については,原則として,国等による環境物品等の |
本調達の推進等に関する法律第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
(公共工事)に適合するものを使用すること。 |
3 工事に伴い提出する関係書類については,可能な限り,国等による環境物品等の調達の |
推進等に関する法律第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針適合製品 |
(紙類及び文具類)又はエコマーク製品,グリーンマーク製品などの環境ラべリング製品 |
を使用すること。 |
4 工事に伴い提出する関係書類については,写真やメーカー提供の資料等,両面印刷では |
支障を生ずるものは除き,可能な限り,両面印刷とすること。 |
5 工事に伴い発生する廃棄物については,缶・ビン,ペットボトル,プラスチック容器類 |
を搬出しやすいような分別ボックスの設置スペース又は分別ヤードを設置するなどして, |
分別の徹底及びリサイクルに努めること。 |
第138条 排出ガス対策型建設機械の使用 |
工事において以下の対象機種を使用する場合は,排出ガス対策型建設機械または「排出 |
ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。ただし,①リース業者等が対策型建設機械 |
を供給できない場合,②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用すること |
が妥当でない場合等は,監督員との協議により,未対策型建設機械を使用しても良いもの |
とする。ただし,設計変更の対象とする。 |
(1)バックホウ (2)ホイールローダ (3)ブルドーザ (4)発動発電機 (5)空気圧縮機 |
(6)油圧ユニット (7)ローラ類 (8)ラフテレーンクレーン |
なお,排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施 |
工計画書に明示し,工事写真帳に写真を添付すること。 |
第139条 低騒音型建設機械の使用の原則化 |
工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機発第58 |
号)に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示 |
第1536号)により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。 |
なお,低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し,工事写真帳に写真を添付 |
すること。 |
第140条 街区基準点等 |
1 工事を施工する際には,当該工事箇所及び影響範囲における都市再生街区基準点,節点 |
街区点補助点,公共基準点(図根点),登記引照点,土地境界標の有無を必ず確認するこ |
と。 |
2 街区基準点等を使用しての測量を行う場合は,「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」 |
に従い,所定の様式を監督員に提出しなければならない。 |
3 街区基準点等付近での工事等については,街区基準点等の亡失,き損の防止を念頭に |
「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い,所定の様式を監督員に提出し,監督員の |
指示に従わなければならない。 |
4 工事の施工において,施工範囲に境界点,公共基準点等の標識が設置されている場合に |
おいても亡失,き損してはならない。工事の支障となる場合は監督員へ報告の上,保護・ |
復旧措置等について協議するものとする。 |
第141条 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 |
暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合 |
は,断固としてこれを拒否するとともに,その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報するこ |
と。また,暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は, |
発注者と協議を行うこと。 |
第142条 ダンプトラック等による過積載等の防止 |
1 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 |
2 過積載を行っている資材納入業者から,資材を購入しないこと。 |
3 資材等の過積載を防止するため,資材の購入等にあたっては,資材納入業者等の利益を |
不当に害することがないようにすること。 |
4 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが,工事現場に出入りする |
ことがないようにすること。 |
5 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 |
「法」という)の目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等 |
への加入者の使用を促進すること。 |
6 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては,交通安全に関する配慮に |
欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたも |
のを排除すること。 |
7 1から6のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 |
第143条 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策 |
ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため,当該現場での土壌や植物等の搬出入に |
当たっては,十分注意を払うとともに,ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は |
まん延防止対策を講ずる必要があるため,棲息状況等の調査を行い,監督員に報告するこ |
と。 |
第144条 その他 |
1 受注者は,設計図書にしたがって施工するものであるが,これらに明示されていない事 |
項でも,施工又は技術上当然必要と認められる事項については,受注者の責任において施 |
工しなければならない。 |
2 受注者は,同一工事箇所において使用する部品については,維持管理に支障ないように |
互換性を考慮しなければならない。 |
3 受注者は,原則として維持管理職員に対して設備の運転操作,保守,点検等に必要な基 |
本的指導を行わなければならない。 |
4 受注者は,発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して,監 |
督員の指示によりこれに協力しなければならない。 |
第2節 関連工事 |
第145条 仮設工事 |
1 仮設建物 |
受注者の現場事務所及び材料置場等を当該水道局施設内に設置する場合は,施行要領 |
第28条(工事用地の使用等)を準用する。 |
2 足 場 |
足場は,想定される荷重及び外力の状況,使用期間等を考慮した種類及び構造とし, |
使用にあたっては,工事関係者に対して,計画時の条件等を明示したうえで,周知させ |
なければならない。 |
3 作業構台 |
作業構台は,使用目的に応じた位置,形状及び規模とするとともに,積載荷重及び外 |
力に対して安全な構造で,墜落,落下等の事故の防止策を施し,使用にあたっては,関 |
係者に対して,積載荷重を明示したうえで,周知させなければならない。 |
4 仮設設備 |
仮設用設備は,作業員の作業環境及び衛生環境を確保するため,換気・空調設備及び |
照明設備等の設置を考慮しなければならない。 |
5 仮設電力 |
工事用の電力は,受注者が準備しなければならない。ただし,100V 15A以下の電動工 |
具で「工事用電力使用許可願書」を監督員に提出し許可を得た工具は,電源引出部に漏 |
電遮断器又は漏電遮断器付きの電工ドラムを用いて建築付帯の壁コンセントを使用でき |
る。 |
第146条 土工事 |
次の事項以外の土工事は,第131条によらなければならない。 |
1 根切りは,周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法とし,関係法令等に従い適 |
切な法面とするか,山留めを設計,工事目的物の深さまで行わなければならない。 |
2 地中埋設物は,事前に調査し,地中埋設物に損傷をあたえてはならない。また,処置に |
ついては,監督員と協議しなければならない。 |
3 施工中に地下埋設物に損傷を与えた場合は,応急処置を施すとともに,ただちに監督員 |
に報告しなければならない。 |
4 根切り底は,地盤をかく乱しないように施工しなければならない。なお,地盤をかく乱 |
した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を行わなければならない |
5 埋戻しは,根切り土の中の良質土で行い,小型締固め機械を使用し,均一になるように |
仕上げなければならない。ただし,地中xx及び配線については,保護砂措置を行わなけ |
ればならない。 |
第147条 地業工事 |
次の事項以外の地業工事は,第131条によらなければならない。 |
1 砂利地業は次によらなければならない。 |
(1) 砂利は,切込砂利,切込砕石又は再生クラッシャランとし,JIS A 5000によるC-40程 |
度のものとする。 |
(2) 根切り底に,砂利を敷きならし,十分締め固める。 |
(3) 砂利地業の厚さは100mm以上とする。 |
2 捨コンクリート地業は次によらなければならない。 |
(1) 捨コンクリートの種類は普通コンクリートとする。 |
(2) 捨コンクリートの厚さは,50mm以上とし,平たんに仕上げる。 |
第148条 コンクリート工事 |
次の事項以外のコンクリート工事は,第131条によらなければならない。 |
1 コンクリートの種類は,普通コンクリートとし,原則としてレディーミクストコンクリ |
ートとしなければならない。なお,レディーミクストコンクリートは,「JIS A 5308」によ |
るものとしなければならない。ただし,コンクリートが少量の場合等は,監督員の承諾を |
受けて,現場練りコンクリートとすることができる。 |
2 コンクリートの打設は,1回で行わなければならない。 |
3 レディーミクストコンクリートの使用区分表は下表による。 |
仕様箇所 設計基準強度 スランプ値 水セメント比 (標準) |
水密性や耐久性が求められるコンクリート構 24N/㎟以上 12cm 55%以下造物(機器類の基礎用コンクリート等) |
上記以外のコンクリート構造物 18N/㎟以上 8cm 65%以下 (シンダー、捨コンクリート等) |
4 施工に先立ち配合計画表を監督員に提出すること。また,強度試験結果(報告書)を提出 |
すること。ただし,小型機器基礎や現場操作盤基礎等で,少量の場合は,監督員の承諾を |
得て省略することができる。 |
5 セメントは,JIS R 5210(ポルトランドセメント)による普通ポルトランドセメント又はJIS R |
5211(高炉セメント),JIS R 5212(シリカセメント),JIS R 5213(フライアッシュセメント)のA種のいずれかとし |
なければならない。 |
6 骨材の種類及び品質は,JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の附属書A(規 |
定)[レディーミクストコンクリート用骨材]によるものとし,骨材の大きさは,原則とし |
て,砂利は25mm以下,砕石は20mm以下としなければならない。ただし,基礎等で断面が大 |
きく鉄筋量の比較的少ない場合は,砂利は40mm以下,砕石は25mm以下とすることができる |
7 コンクリート養生期間は,土木工事においては「コンクリート標準示方書」,建築工事に |
おいては「公共建築工事標準仕様書」に準じて施工する。 |
8 鉄筋は,JIS G 3112(SD345)によらなければならない。 |
9 配筋は,D13(Dは鉄筋の呼径)以上を用い,原則として縦・横共に200mm間隔とする。 |
鉄筋の重ね継手長さは,40D,結束は,400mm間隔で結束線又は,溶接により行う。なお, |
丸鋼の末端部には,フックを付けなければならない。 |
10 鉄筋の交差部及び継手部の要所は,鉄線を用い結束しなければならない。 |
11 型枠に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては,平らな表面が得られる |
ように打設し,締固めをしなければならない。 |
12 型枠除去後にコンクリート表面にできた突起物またはすじなどを除いて平らにし,欠け |
た箇所などの不完全な部分を取り除いて,水でぬらした後,熟練者がコンクリートまたは |
モルタルのバッチングによって手直しを行わなければならない。 |
13 型枠に接しない面の仕上げにあたっては,締固めを終り,ならしたコンクリートの上面 |
に,しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業にかかっ |
てはならない。仕上げには木ごてを用いるものとするが,仕上げの精度を必要とする場合 |
は,木ごてで仕上げた後,作業が可能な範囲でできるだけ遅い時期に金こて仕上げをしな |
ければならない。 |
14 スラブ面に新コンクリートを打継ぐ場合には,旧コンクリートの打継面をチッピング等 |
により粗にして十分吸水させた後行わなければならない。 |
第149条 モルタル仕上 |
1 コンクリート面のレイタンス等を除去し,よく清掃のうえ,水湿しを行った後,塗りつ |
けを行わなければならない。 |
2 床面の塗付けは,水引き具合を見計らい,勾配等に注意して金ゴテで平滑に塗り均し仕 |
上げなければならない。 |
3 上塗り面は,コテでむらなく平らになるように仕上げなければならない。 |
4 防水モルタル工においては,あらかじめ監督員の承諾を得た防水材を添加しなければな |
らない。 |
5 モルタルの標準配合は下表による。 |
配合比 セメント 砂 適用箇所 |
1:2 720kg 0.95㎥ 箱抜穴充填用 (大穴埋め,強度を要する部分を除く) |
1:3 530kg 1.05㎥ 基礎仕上げ用 |
第150条 型 枠 |
1 型枠は,木製,金属製等とし,作業荷重,コンクリートの自重及び側圧,振動等の外力 |
に耐え,かつ有害量のひずみ,狂い等を生じない構造としなければならない。 |
2 型枠及び支保の施工にあたり,コンクリート部材の位置,形状及び寸法が確保され,構 |
造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られるようにしなければならない |
3 型枠は,容易に組立て及び取りはずすことができ,せき板又はパネルの継目はなるべく |
部材軸に直角または平行とし,モルタルのもれない構造にしなければならない。 |
4 型枠を締め付けるにあたっては,ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。また,こ |
れらの締付け材を型枠取りはずし後,コンクリート表面に残しておいてはならない。 |
5 型枠の内面に,はく離材を均一に塗布するとともに,はく離材を鉄筋に付着させてはな |
らない。ただし,合板内面コーティング材を使用する場合はこの限りでない。 |
6 コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで |
型枠を取りはずしてはならない。 |
第151条 溶接工事 |
1 工事現場で行う溶接部は,塗装のはく離除去及び清掃を行い,溶接後の表面は,ワイヤ |
ブラシ等で清掃し,必要に応じ,グラインダー仕上げをした後,溶接面の補修塗装を行わ |
なければならない。 |
2 溶接部の余盛りは,最小限にとどめなければならない。 |
3 溶接作業にあたっては,漏電,電撃,アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十 |
分に行わなければならない。 |
4 溶接工は,JIS Z 3801「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」による検定に |
合格した者とし,監督員の承諾を受けなければならない。ただし,軽易な作業(盤架台は |
除く)で監督員の承諾を受けた場合には,この限りでない。 |
5 溶接棒の材料,太さは適用部材に合わせたものを使用し,溶接電流,溶接電圧,溶接速 |
度を適正に選定し,欠陥のないように溶接しなければならない。また,部材にあったすみ |
肉脚長,余盛高さ,断続溶接長さを確保しなければならない。 |
6 溶接作業において,亀裂,ピンホール,オーバーラップ,アンダーカット,肉厚過不足 |
等の有無について外見検査し,余分な肉付け・スラグ・スパッタ等の除去・グラインダー仕 |
上げ等は,必要に応じた手直しを行う。特に強度を必要とする場合には,特記仕様書によ |
りカラーチェック,放射線検査を行う。また,法規則に定められたものは,これに従わな |
ければならない。 |
第152条~第200条は欠番 |