Contract
保守契約書(案)
(本契約書(案)の内容は,平成29年5月26日に成立した民法の一部を改 正する法律(平成29年法律第44号)(令和2年4月1日一部施行)に合わせ,後日に必要な修正を行うものとする。)
支出負担行為担当官 xx地方法務局長 xx xx(以下「甲」という。)と受注者 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは,下記条項により甲が保有する複合機(以下「複合機等」という。)の保守及び点検等の処置を行うことに関し次の条項により請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は,甲が乙から購入又は賃貸借した複合機等が正常な状態で稼働し得るように保守を行うことを目的とする。
(対象となる複合機等)
第2条 本契約の対象となる複合機等は,別紙のとおりとする。
(保守料金)
第3条 複合機等の保守料は,別紙のとおりとする。ただし,複合機等の保守及び点検等に必要とされる部品(用紙,ステイプル針は除く)の費用は,全てこれに含むものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
ただし,地図作成現地事務所分については,令和2年4月1日から令和3年1月
31日までとする。
(保守の実施)
第5条 乙は,保守及び点検等を行なうため毎月1回以上乙の担当社員を設置場所に派遣して点検及び消耗品等の交換を行わなければならない。
2 複合機等が故障した場合は,甲の請求により乙は,直ちに技術員を派遣して修理に着手し,甲の業務に支障のないよう速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 複合機等の保守及び点検等に要する経費は,次の場合を除き,乙の負担とする。
(1) 甲の故意又は取扱上の重大な過失による場合
(2) 乙又は乙の指定した者以外による改造修理及び分解を行なった場合
(3) 天災地変その他これに類する災害による場合
(保守料の請求)
第6条 乙は,以下の手順により算出した金額を保守料として甲に対して請求する。
(1) 毎月末に甲の指定する検査職員の検査を受けて,毎月分の積算カウンターの数値を確認する。
(2) 前項のカウンターの数値より算出した当該月の総使用枚数から,不良コピー及びテストコピー分として,別紙のとおり控除する。
(3) 控除後の枚数に第3条に定める単価を乗じた上で,法令所定の消費税及び地方消費税を加算する。ただし,円未満は切捨てとする。
(保守料の支払及び遅延利息)
第7条 甲は,前条による適正な支払請求書を受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
2 甲は,自己の責めに帰する事由により,保守料の支払が遅れた場合には,前項の期間満了の日の翌日から支払日までの日数に応じて当該未払金額に対し,年2.
7%(年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日の割合とする。)の割合による遅延利息を乙に対して支払わなければならない。ただし,甲が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第8条 乙は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
3 第1項の甲の承諾に基づいて,乙が第三者と合併し,又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合は,この契約を後継者に承継させた上,後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
(再委託)
第9条 乙は,本契約の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は,再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。ただし,再委託をしようとする業務に甲から提供された個人情報を取り扱う業務を含む場合は,第12条第1項第
5号に定める様式により承認を得ること。
3 乙は,本契約の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,xに対して全ての責任を負うものとする。
4 乙は,本契約の一部を再委託したときは,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)
第10条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲及び乙の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならい。ただし,再委託に関する内容を変更しようとする業務に甲から提供された個人情報を取り扱う業務を含む場合は,第12条第1項第6号に定める様式により承認を得ること。
(履行体制)
第11条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。ただし,再委託をする業務に甲から提供された個人情報を取り扱う業務を含む場合は,第12条第
1項第1号に定める内容を含めること。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときには,速やかに甲に届けなければならない。ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)
第12条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第58号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し,適正に取り扱うこととし,次の措置を実施すること。
(1) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には,責任者,業務従事者の管理体制,実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告すること。
(2) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(3) 乙は,個人情報等を複製等する場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
(4) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について,本契約に係る業務終了後,あらかじめ合意した方法により,速やかに甲に返却し,又は,個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(5) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第6条に基づき第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規
定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により
「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けること。
(6) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により
「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,甲の承認を受けること。
(7) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(8) 乙は,委託業務を再委託したときは,本条において,甲が乙に求める個人情報の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定すること。
(9) 乙は,xxは再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこと。
(10) 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
(11) 乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずること。
(12) 乙は,xxは再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこと。
2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制,実施体制,個人情報等の管理状況等について,乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
(危険負担)
第13x xは,当事者双方の責めに帰することができない事由により債務を履行することができなくなったときは,反対給付を受ける権利を有しない。
2 乙は,甲の責めに帰する事由により,債務を履行することができなくなったときは,反対給付を受ける権利を失わない。ただし,自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還することを要する。
(過失責任)
第14条 乙は,乙の従業員の故意又は過失により,甲の施設機器等について破損し,汚損し,若しくは紛失した場合又は盗難等を発生させた場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,乙の従業員が業務遂行中に被った損害につき,これを保証するものとし,xは一切の責任を負わないものとする。
(機密の保持)
第15条 乙及びその従業員は,甲の与えた指示及びこの契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。)の機密を保持し,これをこの契約の履行以外の目的に使用し,又は第三者にもらしてはならない。
2 前項の規定は,この契約終了後においても適用されるものとする。
3 乙は,第1項の機密保持に反した場合,一切の責任を負うものとする。
(事情変更)
第16条 甲及び乙は,契約締結後,経済情勢の著しい変動,天災地変,法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により,この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,協議してこの契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において,この契約に定める条項を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第17条 甲は,乙に次の各号の一に該当する事由が生じ,それによりこの契約の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは,何ら通知又は催告を要せず直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の履行を完了することができないとき又は完了する見込みがないと明らかに認められたとき。
(2) この契約の条項に定められた義務に違反したとき。
(3) 乙の責めに帰する事由によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 監督官庁から営業許可等の取消し,停止等の処分を受けたとき。
(5) 自己の財産について,差押え,仮差押え,仮処分,強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(6) 破産,民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき,又は清算手続に入ったとき。
(7) 手形,小切手の不渡り等,支払停止,支払不能等の事由が生じたとき。
(8) 法人の場合は,解散の決議をしたとき。
2 乙は,前項各号の事由によりこの契約が解除されたときは,第3条の契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「契約予定金額」という。契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約予定金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としない。
4 乙は,第1項各号に掲げる事由により甲に損害を与えたときは,その損害を賠
償しなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,請負業務を履行することが不可能となったときは,契約を解除することができる。
6 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第1項,第5項又は前項の規定によりこの契約が解除されたときは,甲は,請負業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。
(設置場所)
第18条 甲は,複合機等の設置場所を変更する場合,あらかじめ乙に通知するものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第19条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第20条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約予定金額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約予定金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条若しくは第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課
徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第 18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人) について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,契約予定金額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約予定金額)の100分の10に相当する額のほか,契約予定金額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には,変更後の契約予定金額)の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,第17条第4項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第21条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第22x xは,xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第23x xは,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第24条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
(違約金等)
第25条 甲は,第21条,第22条及び各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙
は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
4 甲は,第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は,甲が第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
6 前項に定める賠償金額は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第26x xは,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲等に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保責任)
第27条 甲は,物品の引渡しを受けた後,1年以内に物品にかしがあることを発見したときは,直ちに乙に相当の期限を定めて修正を請求し,又は修正に代えて,若しくは修正とともに損害賠償を請求することができる。
(契約保証金)
第28条 この契約に関しては,保証金を免除する。
(紛争の解決)
第29条 この契約に関連して訴訟の必要が生じたときは,甲の所在地を管轄する地方裁判所の訴訟手続によって解決するものとする。
(契約外の事項)
第30条 甲及び乙は,契約の変更があるとき,契約の条項について疑義が生じたとき及び契約に定めのない事項については,必要に応じてその都度協議して書面により定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し,双方記名押印の上,各自1通を保有する。
令和2年4月1日
石川県xx市新xx四丁目3番10号甲 支出負担行為担当官
金沢地方法務局長 x x x x
乙 【受注者】
○ ○ ○ ○
別 紙
対 象 機 器 設 置 場 所 等 目 録
機 種 | 設置台数 | 設 置 場 所 | 保守料(円/枚) |
キャノン iR-ADV-C5550F Ⅲ | 1台 | 金沢地方法務局総務課 | モノクロ 金 0.62円 フルカラーコピー 金 3.20円 フルカラープリント 金 3.20円 |
キャノン iR-ADV-C5550F Ⅲ | 1台 | 金沢地方法務局 バックアップセンター室 | モノクロ 金 0.62円 フルカラーコピー 金 3.20円 フルカラープリント 金 3.20円 |
キャノン iR-ADV-C5550F Ⅲ | 1台 | 金沢地方法務局 xx支局総務課 | モノクロ 金 0.62円 フルカラーコピー 金 3.20円 フルカラープリント 金 3.20円 |
キャノン iR-ADV-6560 Ⅲ | 1台 | 金沢地方法務局会計課 | モノクロ 金 0.62円 |
キャノン iR-ADV-4535F Ⅲ | 1台 | xx地方法務局乙号事務室 | モノクロ 金 0.62円 |
京セラ TASKalfa 4012w | 1台 | 金沢地方法務局筆界特定室 | モノクロ 金 3.50円 |
※保守料には消費税及び地方消費税は含まない。