NZAM 上場投信 JPX 日経 400
NZAM 上場投信 JPX 日経 400
約 款
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
NZAM 上場投信 JPX 日経 400 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第 21 条第 1 項、同条第 2 項および第 28 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額および信託金の限度額)
第3条 委託者は、金 1,000 億円に相当する有価証券および金銭を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 10 兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加信託することができます。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 2 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第 49 条第 1 項、同条第 2 項、第 50 条第 1
項、第 51 条第 1 項および第 53 条第 2 項の規定により信託を終了させる場合があります。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については、同条同項において信託された金額を信託契約締結日の前営業日の「JPX 日経インデックス 400」の終値の 1 ポイントを 1 円に換算した額(小数点以下は切り上げ)で除した口数に、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託に相当する金額は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係
る受益権の口数を乗じて得た額(第 12 条第 5 項に規定する必要な経費に相当する金額を加えた額)とし、追加信託は、当該金額に相当する有価証券および金銭によるものとします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 27 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」を
いい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、有価証券および金銭(第 12 条第 5 項に規定する株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当該受益権に係る信託が行われた旨の通知を行います。ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該有価証券についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)は、その取得申込者に対し、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得の申込に応じることができるものとします。
② 受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むものとします。この場合、取得申込みは、「配当込 JPX 日経インデックス 400」(以下「対象株価指
数」といいます。)を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該株式の評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象株価指数に連動すると想定する 1 単位のポートフォリオに相当する口数とします。
③ 受益権の価額は、第 4 項に規定する取得申込受付日の基準価額とします。
④ 販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日(委託者が別に定める時限を過ぎて申込みを受領した場合は翌営業日)(第 3 条第 1 項の規定に係る取得については信託契約締結日とします。)を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
⑤ 取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第 2
条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、第 2 項の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、第 3 項の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に第 1 項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
⑥ 前項に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとします。
⑦ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有価証券ならびに第 2 項ただし書きおよび第 5 項に規定する金銭の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑧ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して 3 営業日以内
3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.第 34 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算
期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前 5 営業日間
6.前各号のほか、委託者が、第 19 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑨ 販売会社は、取得申込時において、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。
⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、第 19 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
(金融商品取引所への上場)
第 13 条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、第 14 条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益者名簿の作成と名義登録)
第 16 条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第 6 条の受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
② 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支
払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 前項に規定する名義登録は、第 34 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止す
るものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前 5 営業日間において名義登録を停止するものとします。
(投資の対象とする資産の種類)
第 17 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 23 条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲)
第 18 条 委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株式(外国または外国の者の発行する株式を含みます。)
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
4.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。)
② 委託者は、投資信託財産を、第 1 項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次の各号に掲げる運用の基本方針に従って、その指図を行います。
1.この信託は、投資信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を組入れることを原則とします。
2.前号の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
3.市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
4.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うことができるものとします。
5.株式への投資割合には、制限を設けません。
6.外貨建資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
7.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(収益分配方針)
第20条 毎計算期末に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もあります。
② 売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、前条の規定に基づいて運用を行います。
(利害関係人等との取引等)
第 21 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第28 条第1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、第 17 条および第 18 条に掲げる資産への投資等ならびに第 23 条、第 24 条、
第 27 条、第 30 条および第 31 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31 条の4 第3 項および同条第4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、第 17 条および第 18 条に掲げる
資産への投資等ならびに第 23 条、第 24 条、第 27 条、第 30 条および第 31 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32
条第 3 項の通知は行いません。
(投資する株式等の範囲)
第 22 条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
② 第 1 項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(先物取引等の運用指図)
第 23 条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(株式の貸付けの指図および範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(外貨建資産への投資制限)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額が投資信託財産の純資産総額の 100
分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100 分
の 20 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 26 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図および範囲)
第 27 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 第 1 項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め
る者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 29 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(株式売却等の指図)
第 30 条 委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 31 条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 32 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立て替え)
第 33 条 投資信託財産に属する株式について、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立て替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 第1 項および第2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 34 条 この信託の計算期間は、毎年 2 月 16 日から 8 月 15 日まで、8 月 16 日から翌年 2 月 15 日まで
とすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約締結日から 2019 年 8 月 15 日
までとし、最終計算期間の終了日は第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告等)
第 35 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害す
るおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用)
第 36 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中より支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第
1 号により計算した額に第 2 号により計算した額を加算して得た額とします。
1.投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 11.5 以内の率を乗じて得た額
2.第 24 条第 1 項の規定に基づく投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に 100 分
の 50 以内の率を乗じて得た額
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の間の配分は別に定めます。
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第 38 条 投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、第 36 条各号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
② 毎計算期末に投資信託財産から生じた第 1 号に掲げる利益の合計額は、第 2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、交換(解約)差損金
(収益分配金の支払い)
第 39 条 受託者は、計算期間終了日現在において、第 16 条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
② 受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することができます。
③ 第 1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が第 16 条第 3 項に規定する金融商品取
引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
(追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理)
第 40 条 追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
② 第 41 条に定める受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理します。
(交換の請求)
第 41 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。
③ 受益者は、2019 年 3 月 5 日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(委託者が別に定める時限を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日)を交換請求受付日として、交換を請求することができます。
④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める 1 売買単位をいいます。)の整数倍とします。
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して 3 営業日以内
3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.第 34 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算
期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前 5 営業日間
6.前各号のほか、委託者が、第 19 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥ 第 2 項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うものとします。なお、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消に係る手続および第 42 条第 4 項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、第 42 条第 1 項または第 2 項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦ 受託者は、第 42 条第 1 項または第 2 項の委託者の交換の指図に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および第 42 条第 5 項に定める抹消の確認をもって、当該振替受
益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、第 19条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。
⑩ 前項の規定により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。
(交換の指図等)
第 42 条 委託者は、前条第 1 項の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行うよう受託者に指図します。
② 前項の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、第 1 項の請求に係る受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第 3 項の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に前条第 1 項の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
③ 前項に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとします。
④ 受託者は、前条第 6 項に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、第 6 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、前条第 6 項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日から起算して 3 営業日目から振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑤ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(受益権の買取り)
第 43 条 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第 2 号の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1.交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2.第 13 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 前項の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第 1 項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
④ 前項の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、第 2 項の規定に準じて計算されたものとします。
(信託終了時の交換等)
第 44 条 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
② 前項の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
③ 第 1 項の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の 5 営業日前の基準価額とします。この場
合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の 5 営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
④ 対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、前項の定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。
⑤ 前項の規定により投資信託財産が買取った受益権については、前項の個別銘柄時価総額が確定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行います。
⑥ 販売会社は、第 1 項による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第 1 項の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して3 営業日目から行います。
⑧ 委託者は、信託終了日の 4 営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(前条の規定により買取りの対象となった受益権を含みます。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑨ 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、次の各号の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
1.第 1 項において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.第 1 項における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
⑩ 販売会社は、前項の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑪ 信託終了に係る金銭は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(収益分配金の払込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金について第 39 条第 3 項に規定する支払開始日から 5 年経過した後に、
未払残高があるときは、当該金額を委託者の指定する預金口座に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。
(収益分配金および信託終了時の交換に係る時効)
第 46 条 受益者が、収益分配金について第 39 条第 3 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了時の交換については信託終了日から 10 年間その交換請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約の請求の禁止)
第 47 条 受益者は、自己に帰属する受益権(第 55 条の規定に基づき、受託者が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、この信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 48 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 49 条 委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2021年 8 月 15 日以降の受益権の口数が 30 万口を下ることとなった場合もしくは、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象株価指数が廃止された場合
3.対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第 54 条第 2 項に規定する書面決議により否決された場合
なお、第 1 号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、第 1 項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受 益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと みなします。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 50 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 54 条の規定に従います。
(委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い)
第 51 条 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 第 1 項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 54 条第 2 項の書面決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い)
第 52 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取り扱い)
第 53 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 54 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の変更または併合(前項の変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受 益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと みなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 55 条 第 49 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 56 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 57 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取り扱い)
第58 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
2019 年 2 月 5 日(信託契約締結日)
委託者 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 xx xx
受託者 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三菱 UFJ 信託銀行株式会社
取締役社長 xx xx
(付表)
1. 約款第 6 条の別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。