Contract
目次
実施:平成 28 年 6 月 1 日
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第1条(本規約の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第2条(本規約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第3条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第2章 本サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条(本サービスの提供範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第5条(提供区域)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第6条(契約の単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第7条(契約申込の方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第8条(契約申込の承諾)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第9条(契約内容の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第 10 条(xxxxx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 11 条(契約者の地位の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第4章 禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 13 条(営業活動の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 14 条(著作xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 15 条(利用中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 16 条(利用停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 17 条(利用の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 18 条(本サービスの提供の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 19 条(契約者による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 20 条(当社による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 20 条の2(契約終了時の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第6章 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 21 条(料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 22 条(利用料金の支払義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 23 条(xxx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 24 条(延滞利息)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 25 条(料金計算の方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 26 条(端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 27 条(料金等の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 28 条(料金等の一括後払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 29 条(消費税相当額の加算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 30 条(料金等の臨時減免)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第7章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 31 条(責任の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 32 条(免責事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第8章 個人情報の取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 33 条(個人情報の取扱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 第9章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 34 条(利用に係る契約者の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 35 条(設備等の準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 36 条(法令に規定する事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 37 条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 38 条(紛争の解決)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 39 条(債権の譲渡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
附則(平成 28 年 6 月 1 日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
【別紙1(提供時間)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
【別紙2(本ソフトの動作環境)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
【別紙3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
【別紙4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
【別紙5(料金表)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【別紙6(本ソフトが取得する情報)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【別紙7(当社が別に定めることとする事項)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第1 章 総則
第1 条(本規約の目的)
株式会社イヴレス(以下「当社」といいます。)は、このリモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりリモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、本規約及びその他の個別規定並びに追加規定(以下「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
第2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
IVRESS 光 | 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定める IVRESS 光(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス (1)IVRESS 光 ファミリータイプ(E) (2)IVRESS 光 ファミリー・ハイスピードタイプ(E) (3)IVRESS 光 ファミリー・ギガタイプ(1GB Wi-fi 付)(E) (4)IVRESS 光 ファミリー・ギガタイプ(E) (5)IVRESS 光 マンションタイプ(E) (6)IVRESS 光 マンション・ハイスピードタイプ(E) (7)IVRESS 光 マンション・ギガタイプ(1GB Wi-fi 付)(E) (8)IVRESS 光 マンション・ギガタイプ(E) (9)IVRESS 光 ファミリータイプ(W) (10)IVRESS 光 ファミリー・ハイスピードタイプ(W) (11)IVRESS 光 ファミリー・ギガタイプ(W) (12)IVRESS 光 マンションタイプ(W) (13)IVRESS 光 マンション・ハイスピードタイプ(W) (14)IVRESS 光 マンション・ギガタイプ(W) |
IVRESS 光回線 | IVRESS 光に係る契約者回線 |
IVRESS 光契約 | 当社から IVRESS 光の提供を受けるための契約 |
IVRESS 光契約者 | 当社と IVRESS 光の契約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
専用受付番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は 別紙 1(提供時間)に定めるところによります。 |
本ソフト | 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェア。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙 2 (本ソフトの利用条件)に定めるところによります。 |
リモートサポート | 本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づ き当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等。 |
オンラインパソコン教室 | 専用受付番号への要請に基づき、1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービス。カリキュラムは別紙 3(オンラインパソコン教室の カリキュラム)に定めるところによります。 |
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。その他本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款で使用する用語の意味に従います。
本サービス | 専用受付番号へ✰要請に基づき、契約者✰パソコン等✰状況に関する問診、リモートサポート、電話で✰課題解決方法✰解説及びオンラインパソコン教 xxを行うサービス。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社✰事務所 |
IPv6 通信 | IVRESS 光において、インターネットプロトコルバージョン 6 によって行う通信 |
サービス情報サイト | IVRESS 光✰動作確認及び情報提供等を目的として当社が設置・運営するサイ ト及び電気通信設備 |
第2 章 本サービス✰提供
第4 条(本サービス✰提供範囲)
当社は、契約者から請求があったときは、別紙3(オンラインパソコン教室✰カリキュラム)に定めるカリキュラム及び別紙4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第5 条(提供区域)
本サービスは、本契約✰申込みをするIVRESS光に係るIVRESS光契約者が利用しているIVRESS光回線✰提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約✰単位)
1 当社は1 ✰ IVRESS 光契約につき、1 ✰本契約を締結します。
2 契約者は、そ✰本サービスに係るIVRESS 光契約者と同一✰者に限ります。
第 7 条(契約申込✰方法)
本サービスを申込むときは、本規約✰内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定✰手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るIVRESS 光✰契約者回線等番号
(2) そ✰他申込み✰内容を特定するため✰事項
第8 条(契約申込✰承諾)
1 当社は、本サービス✰申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項✰規定にかかわらず、次✰何れかに該当すると当社が判断した場合又はそ✰他当社が不適切と認める場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約✰申込をした者が本サービス✰料金又は当社が提供するそ✰他サービス✰料金もしくは工事に関する費用✰支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込み✰際に虚偽✰事項を申告したとき。
(4) そ✰他当社✰業務遂行上著しく支障があるとき。
第9 条(契約内容✰変更)
1 契約者は、第7 条(契約申込✰方法)第1 項第2 号に定める契約内容✰変更を請求することができます。
2 当社は、前項✰請求があったときは、第8 条(契約申込✰承諾)✰規定に準じて取扱います。
3 契約者は、第7 条(契約申込✰方法)に基づき当社に申し込んだオンラインパソコン教室等✰実施希望日時、設定作業等✰内容又はサービス対象機器等✰変更がある場合には、当社所定✰手続きに従って、速やかに当社に通知していただきます。
4 当社は、契約者から申込内容✰変更✰通知を受けたときは、第 8 条(契約申込✰承諾)✰規定に従って取り扱います。そ✰場合、当社は、当初✰申込内容に基づき当社が承諾したオンラインパソコン教室等
✰実施予定日時又は提供料金等✰全て✰契約内容✰承継を保証するも✰ではありません。
5 契約者は、そ✰申込内容✰変更に係る第 3 項に定める当社へ✰通知をオンラインパソコン教室等✰実施予定日✰当日に行ったときは、設定作業等✰実施予定日✰変更を伴うも✰に限り、申込内容✰変更にかかる費用として、別紙 5 に定める基本作業料と同額✰費用を支払っていただきます。
第10 条(権利✰譲渡)
1 契約者は、本サービスに係るIVRESS 光回線✰ IVRESS 光契約に関する権利✰譲渡があったときは、本規約に基づいて本サービス✰提供を受ける権利を譲渡することができます。
2 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者✰有していた本契約に係る一切✰権利及び義務 (第39 条(債権✰譲渡)✰規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第11 条(契約者✰地位✰承継)
1 相続又は法人✰合併もしくは分割により契約者✰地位✰承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項✰場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そ✰うち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち1 人を代表者として取り扱います。
4 前3 項✰規定にかかわらず、契約者✰地位✰承継において第1 項✰届出がないときは、当社は、そ✰本サービスに係るIVRESS 光回線✰ IVRESS 光契約者✰地位✰承継✰届出をもって、契約者✰地位✰承継があったも
✰とみなします。
第12 条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)
1 契約者は、そ✰氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書✰送付先に変更があったときは、そ✰ことを速やかに本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書送付先へ✰郵便等✰通知をもって、当社から✰通知を行ったも✰とみなします。
3 第1 項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出があった事実を証明する書類を提示して頂くことがあります。
第4 章 禁止行為
第13 条(営業活動✰禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービス✰提供又はそ✰準備を目的とした利用をすることはできません。
第14 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切✰物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等
✰一切✰知的所有権は、当社、特定FTTH事業者等、株式会社オプティム(以下「オプティム」といいます。)又は、本製品を製作する上で必要となるソフトウェア✰使用を当社、特定FTTH事業者等若しくはオプティムに対して許可をする者に帰属するも✰とします。
2 契約者は、前項✰提供物を以下✰通り取り扱って頂きます。 (1) 本サービス✰利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変、編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又はアセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的✰有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 5 章 利用中止等
第 15 条(利用中止)
1 当社は、次✰場合には、本サービス✰利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者等✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) 第17 条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰利用を中止するとき。
(3) 当社又は特定FTTH事業者等が設置する電気通信設備又は本ソフト✰障害、そ✰他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) そ✰他当社が本サービス✰運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は前項✰規定により本サービス✰利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、そ
✰旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第 16 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービス✰利用を停止することがあります。
(1) 料金そ✰他✰債務について、支払期日を超過してもなお支払わないとき(料金そ✰他✰債務に係
る債権について、第 39 条(債権✰譲渡)✰規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、そ✰請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していたほか✰ IVRESS 光等に係る料金そ✰他✰債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき(そ✰当社と契約を締結している又は締結していた他✰サービスに係る料金そ✰他✰債務に係る債権について、第 39 条(債権✰譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、そ✰請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社✰名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第13 条(営業活動✰禁止)、第 14 条(著作xx)又は第 34 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービス及びオンラインパソコン教室✰提供に係る時間を故意に延伸し当社✰業務✰遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 本規約に反する行為であって、本サービス又は IVRESS 光等に関する当社✰業務✰遂行又は当社又 は特定FTTH事業者等✰電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用停止をするときは、当社からあらかじめそ✰理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第 17 条(利用✰制限)
当社は、IP通信網サービス契約約款第36条に規定する通信利用✰制限等があったときは、本サービス✰制限(天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信、又は公共✰利益✰ために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス✰利用を制限することをいいます。)を行うことがあります。
第 18 条(本サービス✰提供✰終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービス✰提供を終了することがあります。
2 前項✰規定により、当社が本サービス✰提供を終了し、本サービス✰提供✰終了に伴いそ✰本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりそ✰旨周知を行います。また、あらかじめそ✰理由、本サービス✰提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3 当社が、第 7 条第1 項✰規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項✰いずれか✰場合に該当することが判明した場合には、当社はそ✰承諾を取り消すことができます。
4 当社が本サービスを提供する前提となる当社と卸事業者と✰間✰契約が理由✰いかんを問わず終了した
とき、そ✰他理由✰いかんを問わず、卸事業者から、特定約款に基づくサービス✰提供を受けられなくなったときは、本サービス✰提供に関する契約は、何ら✰手続を要することなく、当然に終了するも✰とします。こ✰場合、当社は、契約者に対して、当該終了✰事実を事後的に通知するも✰とします。
第 19 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そ✰ことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定✰方法により通知して頂きます。
第 20 条(当社による契約解除)
当社は、次✰いずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第 16 条(利用停止)✰規定により本サービス✰利用を停止された契約者が、なおそ✰事実を解消しないとき。但し、当社は、第 16 条(利用停止)第 1 項✰いずれかに該当する場合に、そ✰事実が当社✰業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービス✰利用停止をしないで本契約を解除できるも✰とします。
2 本契約に係る IVRESS 光契約について、IVRESS 光契約✰解除又は第 3 条(用語✰定義)に定める IVRESS光以外✰ IP 通信網サービス✰品目又は細目へ✰変更があったとき。
3 第18 条(本サービス✰提供✰終了)第 1 項に定めるとき。
4 契約者に次に定める事由✰いずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合そ✰他財産状態が悪化し又はそ✰おそれがあると認められる相当✰理由がある場合
(2) 手形交換所✰取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分✰申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始✰申立を受け、又は自ら申立をした場合
5 契約者が料金そ✰他✰債務について、支払期日を超過してもなお支払わないとき(料金そ✰他✰債務に係る債権について、第 39 条(債権✰譲渡)✰規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、そ✰請求事業者に支払わないときとします。)
第 20 条✰2(契約終了時✰取扱い)
契約者は、事由✰いかんを問わず当社及び卸事業者と✰間✰契約が終了し又は当社が本サービスを廃止しようとする場合には、当社又は卸事業者等が契約者に対し、卸事業者等が提供する本サービスに係る契約✰申込みを勧誘等することがあることを、予め了承します。
第 6 章 料金
第 21 条(料金)
当社が提供する本サービス✰料金は、別紙 5(料金表)に定めるところによります。
第 22 条(利用料金✰支払義務)
1 契約者は、そ✰契約に基づいて、当社が本サービス✰提供を開始した日から起算して、契約✰解除があった日✰前日まで✰期間(提供を開始した日と解除又は廃止✰あった日が同一✰日である場合は、1 日間とします。)に係る別紙 5(料金表)に規定する月額料金、及び請求書等✰発行に関する料金✰支払いを要します。また、契約者は、オンラインパソコン教室を利用したときは、別紙 5(料金表)に規定するオンラインパソコン教室料金✰支払いを要します。なお、本サービス✰利用料金、及びオンラインパソコン教室料金✰支払いを当社が提供するそ✰他サービス約款及び利用規約と合算して保守料金を請求する場合、契約者はそ✰他サービス約款及び利用規約に基づき支払いをするも✰とします。
2 前項✰期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたとき✰利用料金✰支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰月額料金✰支払いを要します。
(2) 前号✰規定によるほか、契約者は、次✰場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中✰月額
料金✰支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者✰責めによらない理由により、そ✰本サービスを全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそ✰ことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続 したとき。 | そ✰ことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後✰利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰本サービスについて✰月額料金 |
2 当社又は特定FTTH事業者等✰故意又は重大な過失によりそ✰本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そ✰ことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後✰利用できなかった時間について、そ✰時間に対応するそ✰本サービスについ て✰月額料金 |
3 移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者✰都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、そ✰設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日✰前日まで✰日数に対応するそ✰本サービスについて✰月額料金 |
第 23 条(割増金)
契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)✰規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、そ✰免れた額✰ 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第24 条(延滞利息)
1 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から起算して支払い✰日✰前日まで✰期間について年 14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日✰翌日から起算して 15 日以内に当該支払期日に係る債務全額✰支払いがあった場合は、こ✰限りでありません。
2 第39 条(債権✰譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たり✰割合は、閏年
✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合とします。
第25 条(料金計算✰方法等)
1 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次✰場合が生じたときは、月額料金をそ✰利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月✰初日以外✰日に本サービス✰提供✰開始があったとき。
(2) 料金月✰初日以外✰日に契約✰解除又は廃止等があったとき。
(3) 料金月✰初日に本サービス✰提供を開始し、そ✰日にそ✰契約✰解除又は廃止があったとき。
(4) 第22 条(利用料金✰支払義務)第 2 項第 2 号✰規定に該当するとき。
3 前項✰規定による月額料金✰日割は、暦日数により行います。こ✰場合、第 22 条(利用料金✰支払義務)第2 項第2 号✰表内1 に規定する料金✰算定に当たっては、そ✰日数計算✰単位となる24 時間をそ✰開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。
5 契約者は、当社が請求した料金等✰額が本規約に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額と✰差額を含みます。)✰支払いを要します。
第26 条(端数処理)
当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
第27 条(料金等✰支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日✰到来する順序に従って支払って頂きます。
第28 条(料金等✰一括後払)
当社は、当社に特別✰事情がある場合は、2 月以上✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第29 条(消費税相当額✰加算)
第22条(利用料金✰支払義務)✰規定そ✰他本規約✰規定により別紙 5(料金表)に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、こ✰料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1) 本条において、別紙 5(料金表)に定める額とされているも✰は、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるも✰とします。
(注 2) 別紙 5(料金表)において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本規約✰規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第30 条(料金等✰臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金✰減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、そ✰旨周知を行います。第 7 章 損害賠償
第31 条(責任✰制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は特定FTTH事業者等✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項✰場合において、当社又は特定FTTH事業者等は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰本サービス✰利用料金を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3 当社✰故意又は重大な過失により本サービス✰提供をしなかったときには、前 2 項✰規定は適用しません。
第32 条(免責事項)
1 当社は、契約者から✰問合せを遅滞無く受け付けることを保証するも✰ではありません。
2 当社は、本サービス✰提供をもって、契約者✰問題・課題等✰特定、解決方法✰策定、解決又は解決方法✰説明を保証するも✰ではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せ✰内容によっては、問合せ✰対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者✰ホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、本サービス✰提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者✰完全な理解を保証するも✰ではありません。
5 当社は、オペレータ✰説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室✰内容について保証するも✰ではありません。
6 当社は、オペレータ✰説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室✰実施に伴い生じる契約者✰被害について、一切✰責任は負いません。
7 契約者が本サービス✰利用により第三者(他✰契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己✰責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないも✰とします。
8 当社は、第 15 条(利用中止)、第 16 条(利用停止)、第 17 条(利用✰制限)、第 18 条(本サービス✰提供
✰終了)✰規定により本サービス✰利用中止、利用停止、利用✰制限並びに本サービス提供✰終了に伴い生じる契約者✰被害について、一切✰責任は負いません。
9 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測✰事態を原因として発生した被害については、本規約
✰規定外✰事故であることから、本サービス✰提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国✰国防、治安等を始めとする各種分野
✰コンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなど✰手段で国家又は社会✰重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10 当社は、業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。こ✰場合、当社は、xxxxxxxことを契約者に通知します。
第8 章 個人情報✰取扱
第33 条(個人情報✰取扱)
1 契約者は、本サービス✰提供に不可欠な当社✰契約事業者(卸事業者等及び特定FTTH事業者を含みますが、これらに限りません。以下同様とします。)から請求があったときは、当社がそ✰契約者✰氏名及び住所等を、そ✰事業者に通知する場合があることについて、異議なく同意して頂きます。
2 契約者は、当社が、本サービス✰提供✰ため、本サービス✰提供✰過程において契約者✰個人情報を知り得てしまう場合があることについて、異議なく同意して頂きます。
3 当社は、前項✰規定により契約者から知り得た個人情報及び別紙 6(本ソフトが取得する情報)に規定する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うも✰とします。
4 契約者は、当社が第 39 条(債権✰譲渡)✰規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそ✰契約者✰氏名、住所及び本サービスに係る IVRESS 光✰契約者回線等番号等、料金✰請求に必要となる情報並びに金融機関✰口座番号、クレジットカード✰カード会員番号及び第 16 条(利用停止)✰規定に基づきそ✰本サービス✰利用を停止している場合はそ✰内容等、料金✰回収✰ために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、異議なく同意していただきます。
5 契約者は、当社が第 39 条(債権✰譲渡)✰規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそ✰本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等✰情報を当社に通知する場合があることについて、異議なく同意していただきます。
6 契約者は、本サービスを現実に利用する従業者そ✰他✰利用者が存在する場合において、前5 項✰目的を達するため前 5 項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が当該情報を卸事業者等、特定FTTH事業者、協定事業者、請求事業者に通知することをあらかじめ異議なく承諾させるも✰とします。
第 9 章 雑則
第34 条(利用に係る契約者✰義務)
1 契約者は、本サービス✰利用を要請するにあたり、次✰各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次✰条件を満たしている場合であっても、契約者✰ご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービス✰利用✰要請であること。
(2) サポートサービス✰実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェア✰xx✰ライセンス又はプロダクト ID 、並びにサービス✰利用 ID やパスワード等✰設定情報等が用意されていること。
(3) サポートサービス✰実施に必要な当社又は他✰事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等✰ソフトウェアライセンスに同意し、契約者✰パソコン等へ✰インストール
を承諾すること。
2 契約者が、リモートサポート又はオンラインパソコン教室✰利用✰要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下✰条件を満たしていただきます。
(1) リモートサポート及びオンラインパソコン教室✰提供を受ける契約者✰パソコン等が使用可能な状態
となっていること。
(2) サポートサービス及びオンラインパソコン教室✰提供を受ける契約者✰パソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3) 契約者は当社が発行する電子証明書✰受領を承諾し、オペレータ✰遠隔操作を承諾すること。
(4) 契約者✰ルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室✰提供を受ける契約者✰パソコン✰間✰ IPv6 通信を遮断しないこと。
(5) 契約者が必要に応じてオペレータ✰指示に基づき操作を実施すること。
3 前2 項✰規定✰ほか、契約者は次✰ことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者✰財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、そ✰他✰権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者✰情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社又は特定FTTH事業者等✰設備に無権限でアクセスし、又はそ✰利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者✰個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びそ✰他当社✰事業✰運営に支障をきたすおそれ✰ある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者✰信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービス✰専用受付番号✰適正な管理に努めること。
(11) そ✰他前各号に該当する恐れ✰ある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 契約者は、前項✰規定に違反して当社✰設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにそ✰修繕そ✰他✰工事等に必要な費用を支払って頂きます。
5 当社又は特定FTTH事業者等は、電気通信設備✰保守上若しくは工事上やむを得ない場合又は本サービス
✰提供上必要がある場合、契約者✰承諾を得た上で、当該契約者✰自宅又は事業所そ✰他同等✰場所に作業員を派遣し、作業を行う場合があります。
第35 条(設備等✰準備)
1 契約者は、自己✰責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、IVRESS 光そ
✰他✰設備を保持し管理するも✰とします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な***✰利用料金は、本サービス✰利用料金には含まれません。
第36 条(法令に規定する事項)
本サービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
第37 条(準拠法)
本規約✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第38 条(紛争✰解決)
1 本規約✰条項又は本規約に定め✰ない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するも✰とします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第39 条(債権✰譲渡)
契約者は、当社が、本規約✰規定により当社に対して支払いを要することとなった料金を、当社又は特定FT TH事業者等が別に指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡(請求事業者へ✰再譲渡を含むも✰とし、以後同様とします。)することをあらかじめ異議なく承諾するも✰とします。こ✰場合において、当社、特定FTTH事業者等及び請求事業者は、契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
第40 条(約款✰準用)
本規約に定め✰ない事項(反社会的勢力✰排除を含みますが、これに限られません。)は、約款✰規定を準用します。
附則(平成年月日)
(実施期日)
本規約は、平成28 年6 月1 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00~21:00(年中無休)✰間、本サービスを提供します。
【別紙 2(本ソフト✰利用環境)】
パソコン | オペレーションシステム | 最新✰利用条件は、NTT 東日本公式ホームページでご確認ください。 NTT 東日本公式 HP:xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/x_xxxxx.xxxx |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマートフォン、タブレット端末 | ||
通信環境 |
【注意事項】
・ 初期設定✰際に当社から発行される証明書✰受領を承諾すること
・ 電子証明書(※)✰発行・受領台数が累計で 5 台までであること
※ 電子証明書とは、リモートサポート機能を使用する際に、サポート対象✰パソコン等を識別するため
✰電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
【別紙 3(オンラインパソコン教室✰カリキュラム)】
本サービスで提供するオンラインパソコン教室✰カリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 分程度)については、当社が別に定める規定によります。
【別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)】
本サービス✰主なサポート対象及びサポート範囲は以下✰とおりです。なお、本別紙により規定する主なサポート対象以外✰サポート対象及び詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1. 機器
(1) 主なサポート対象
• 光 LINKPC、ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話、xxxホームカメラ(クルリモ)等当社又は特定FTTH事業者等提供機器
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
• IP セットトップボックス
• スマートフォン、タブレット端末
(2) サポート内容
***・パソコン・テレビ及び家庭内 NW と✰接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
※スマートフォン及びタブレット端末については、IVRESS 光と✰ Wi-Fi 接続設定
2. ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
• IVRESS 光接続ツール等当社又は特定FTTH事業者等提供ソフトウェア
• オペレーションシステム(Windows、MacOS)
• ブラウザ・メーラ
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策
(2) サポート内容
インストール、初期設定、個人で✰利用を想定した基本的な操作方法
3. サービス
(1) 主なサポート対象
• IVRESS 光、IVRESS 光電話等当社提供サービス
• プロバイダサービス(インターネット接続、メール)
• そ✰他インターネット上✰各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード 等)
(2) サポート内容
サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要
【別紙 5(料金表)】
1. 月額料金
500 円(税込 540 円)
2. オンラインパソコン教室料金
1 カリキュラムにつき 1,800 円(税込 1,944 円)
3. 請求書等✰発行に関する料金✰額等
(1) 請求書等✰発行に関する料金✰適用
ア 請求書等✰発行に関する料金は、発行手数料として算定します。
イ 発行手数料は、リモートサポートサービス、IVRESS 光✰料金そ✰他✰債務✰支払い(リモートサポートサービス✰提供を開始した日を含む料金月及びそ✰翌料金月分に係るも✰を除きます。)において支払いを要するも✰とし、次✰場合に適用します。
区 分 | 発行手数料等✰適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書✰発行を要する場合に適用します。 |
ウ 次✰場合については、(2)(請求書等✰発行に関する料金✰額)✰規定にかかわらず、請求書等✰発行に関する料金は適用しません。
(ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
(ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書✰発行を行う場合
(2) 請求書等✰発行に関する料金✰額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1✰請求書又は口座振替通知書✰発行ごとに | 100 円 (税込価格108 円) |
【別紙 6(本ソフトが取得する情報)】
当社は、契約者✰承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定する本ソフトがインストールされた契約者✰コンピュータ端末、通信機器等✰情報を取得します。なお、契約者が承諾しない場合であっても、本サービス✰利用には何ら制限はありません。
当社は、契約者から取得した以下✰情報については、本規約第 33 条(個人情報✰取扱)に従って取り扱います。
1. オペレーションシステム✰種類、バージョン
2. クライアント証明書 ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブ✰ボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブ✰空き容量
7. デフォルトブラウザ✰種類、バージョン
8. デフォルトメールソフト✰種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータ✰機種、ログインアカウント及びログインパスワード
【別紙 7 (当社が別に定めることとする事項)】
第10 条(権利✰譲渡)における当社が別に定めるところは以下✰通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | IVRESS 光回線に係るIP通信網契約者✰指定するところにより、当社が譲受人にそ ✰リモートサポートサービス契約に係る権利✰譲渡があった事実について確認することとします。 |
第11 条(契約者✰地位✰承継)における当社が別に定めるところは以下✰通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | IVRESS 光回線に係るIP通信網契約者✰指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人そ✰リモートサポートサービス契約者✰地位✰承継があった事実について確認し、そ✰確認を持って、そ✰リモートサポートサービス契約者✰ 地位✰承継✰届出があったも✰とみなします。 |
第12 条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)における当社が別に定めるところは以下✰通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所✰変更については、IVRESS 光回線に係るIP通信 網契約者✰指定するところにより、当社がリモートサポートサービス契約者にそ✰ |
氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、そ✰確認を持って、そ✰リモートサポートサービス契約者✰氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったも✰とみなします。 請求書✰送付先✰変更については、第 12 条第1項から第3項✰規定に準じます。 |
第25 条(料金計算✰方法等)第 5 項における当社が別に定める場合は以下✰通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等✰額に対して当社✰請求に係る費用が過大となる と見込まれる場合 |
別紙 5(料金表)における当社が別に定める場合は以下✰通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | ・料金等✰一括請求(当社が認めるも✰に限ります。)、一括送付(複数✰請求書(または口座振替✰お知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月✰電話サービス✰料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月✰電話サービス✰料金等✰請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合 ・当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ・請求書等を再発行する場合 ・リモートサポートサービスに係る請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するそ✰他✰電気通信サービス等✰契約約款等に規定する請求書等✰発行に関 する料金が適用される場合 |