Contract
電気通信事業法第33条第2項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正
旧
第1章 総則
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
新
第1章 総則
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
1~12(略) | (略) |
13 携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第9条第1項第3号に規定する 電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
14 (略) | (略) |
15 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通 信サービスを提供する電気通信事業者 |
16~17(略) | (略) |
18 PHS接続地域事業 者 | 接続型PHS事業者の電気通信設備と接続して、その通信及び位置情報等の制 御を行う国内固定電気通信サービスを提供する特定端末系事業者以外の電気通 信事業者 |
19(略) | (略) |
20 無線呼出し事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の5に規定する 無線呼出し通信を提供する電気通信事業者 |
21~87(略) | (略) |
88 着信課金番号 ポータビリティ | 電気通信番号規則第 10 条第1項第3号に規定する電気通信番号を使用する着信課金サービス(以下、当社又は協定事業者の契約約款等に規定する着信課金サービスをいいます。)に係る番号ポータビリティ |
89 一般番号ポータビリティ | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を使用する電話サービス又は総合ディジタル通信サービスから同規則第9条第1号に規定する電気通信番号に係る協定事業者の音声伝送役務への番号ポータビリティ(他社契約者回線の設置場所を契約者回線の設置場所から変更しない場合、又は協定事業者が当社から同一番号移転可否情報(契約者回線番号等を変更することなく他社契約者回線の設置場所を変更できるか否かの情報(その他社契約者回線を契約者回線とみなした場合と同一の情報となります。)をいいます。以下同じとします。この欄において同一番号移転可情報に限ります。)の提供を受け て他社契約者回線の設置場所を変更する場合に限ります。) |
用 語 | 意 味 |
1~12(略) | (略) |
13 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に 規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者 |
14 (略) | (略) |
15 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号 に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信 事業者 |
16~17(略) | (略) |
18 削除 | |
19 (略) | (略) |
20 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第 49 条の5に規定する無線呼出し通信を提供する電気通信事業者 |
21~86(略) | (略) |
86-2 申込者情報確認結 果 | 協定事業者が1の当社の契約者回線番号等ごとに指定した申込者(第 99 条の 13 (申込者情報確認結果の提供)第1項第1号又は第2号に規定する申込み等を 当社に行う者をいいます。)の氏名又は名称と当社が管理する契約者(電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に限ります。)の氏名又は名 称が一致又は不一致した事実の確認をした結果 |
87(略) | (略) |
88 着信課金番号 ポータビリティ | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 10 条第1項第3号に規定する電気通信番号を使用する着信課金サービス(以下、当社又は協定事業者の契 約約款等に規定する着信課金サービスをいいます。)に係る番号ポータビリティ |
89 一般番号ポータビリティ | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を使用する電話サービス又は総合ディジタル通信サービスから同規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号に係る協定事業者の音声伝送役務への番号ポータビリティ (他社契約者回線の設置場所を契約者回線の設置場所から変更しない場合、又は協定事業者が当社から同一番号移転可否情報(契約者回線番号等を変更することなく他社契約者回線の設置場所を変更できるか否かの情報(その他社契約者回線を契約者回線とみなした場合と同一の情報となります。)をいいます。以下同じとします。この欄において同一番号移転可情報に限ります。)の提供 を受けて他社契約者回線の設置場所を変更する場合に限ります。) |
第3章 協定の締結手続き等 第5節 接続用設備の設置又は改修の申込み (接続用設備の設置又は改修の申込み)第23条 1(略) (1) 端末回線の線端で接続する場合であって接続申込者が活用型PHS事業者のとき 接続申込者の電気通信設備との接続に必要となる当社のPHS接続装置又はPHS網制御局 2(略) (1) 前項第1号に規定するPHS接続装置 ア 翌年度上半期分のPHS接続装置の設置又は改修については、当年度4月における当社の第1営業日。 イ 翌年度下半期分のPHS接続装置の設置又は改修については、当年度10 月における当21社の第1営業 日。 (2) 前項第1号に規定するPHS網制御局 ア 翌々年度上半期分のPHS網制御局の設置又は改修については、当年度3月における当社の第1営業 日。 イ 翌年度下半期分のPHS網制御局の設置又は改修については、当年度9月における当社の第1営業日。 (申込みに必要な資料の提出)第24条 1(略) (1)(略) (2) 活用型PHS事業者の場合 事業展開地域、サービスの開始を希望する時期、PHS接続装置が設置された当社の通信用建物ごとの 基地局回線の回線数及び回線開通を希望する時期、当社の交換機を設置する通信用建物ごとの呼量、PH S網制御局ごとの契約登録件数及びPHS番号の使用を希望する時期等必要事項を記入した別表3(様式)様式第15 の設備建設申込書 第9節 その他の工事等の請求 (その他の工事の請求)第37 条 1(略) 2 当社は、活用型PHS事業者から基地局回線の申込みがあった場合には、PHS接続装置が設置された当社 の通信用建物ごとに予め申し込まれた基地局回線の回線数を超えるときを除き、その申込みを承諾します。 | 第3章 協定の締結手続き等 第5節 接続用設備の設置又は改修の申込み (接続用設備の設置又は改修の申込み)第23条 1(略) (1) 削除 2(略) (1)~(2)削除 (申込みに必要な資料の提出)第24条 1(略) (1)(略) (2) 削除 第9節 その他の工事等の請求 (その他の工事の請求)第37 条 1(略) |
第6章 責務 第1節 責務 (守秘義務)第 47 条(略) 1(略) (1)~(8)(略) 第3節 譲渡等の承認等 (ローミング等に係る譲渡の承認) 第53 条 相互接続通信に係る携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者が、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者に譲渡するときは、当社はその譲渡を承認します。 2 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権を活用型PHS事業者に譲渡する場合又は端末系事業者がその通信に係る債権を接続型PHS事業者に譲渡する場合に準用します。 第8章 重要通信の取扱方法 第1節 重要通信を確保するための措置 (優先的に扱う通信の識別) 第57 条 当社は、中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者、PHS接続地域事業者、又は国際系事業者との接続において、当社が当社の契約者と協議をして定めた端末回線、当社が設置する公衆電話又は当社が指定する端末回線から発信する通信に伴って優先的に通信の疎通を行うべき信号(技術的条件集に定める優先信号をいいます。以下同じとします。)を当該協定事業者に送信します。 2 (略) 3 当社は、中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者、活用型PHS事業者、PHS接続地域事業 者又は国際系事業者から通信に伴って優先すべき信号を受信した場合は、 その通信を優先的に扱うこととし、当社がその通信を中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者、PHS接続地域事業者又は国際系事業者に中継するときは、その通信に伴ってその信号を送信します。 第2節 緊急通報用電話に接続する場合の取扱い (緊急通報用電話に接続する場合の取扱い) 第58 条 当社は、次の各号の協定事業者から接続申込みがあったときは、電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の電話番号により警察機関、消防機関又は海上保安機関に当社の電気通信設備を介して接続することを承諾します。 (1) 活用型PHS事業者 | 第6章 責務 第1節 責務 (守秘義務)第 47 条 1(略) (1)~(8)(略) (9)第 99 条の 13(申込者情報確認結果の即時通知)第 10 項の規定に基づき協定事業者名等を通知する場合 第3節 譲渡等の承認等 (ローミング等に係る譲渡の承認) 第53 条 相互接続通信に係る携帯・自動車電話事業者が、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事業者に譲渡するときは、当社はその譲渡を承認します。 2 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権をPHS事業者に譲渡する場合又は端末系事業者がその通信に係る債権をPHS事業者に譲渡する場合に準用します。 第8章 重要通信の取扱方法 第1節 重要通信を確保するための措置 (優先的に扱う通信の識別) 第57 条 当社は、中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者又は国際系事業者との接続において、当社が当社の契約者と協議をして定めた端末回線、当社が設置する公衆電話又は当社が指定する端末回線から発信する通信に伴って優先的に通信の疎通を行うべき信号(技術的条件集に定める優先信号をいいます。以下同じとします。)を当該協定事業者に送信します。 2(略) 3 当社は、中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者又は国際系事業者から通信に伴って優先すべき信号を受信した場合は、 その通信を優先的に扱うこととし、当社がその通信を中継事業者、端末系事業者、携帯・自動車電話事業者又は国際系事業者に中継するときは、その通信に伴ってその信号を送信します。 第2節 緊急通報用電話に接続する場合の取扱い (緊急通報用電話に接続する場合の取扱い) 第58 条 当社は、次の各号の協定事業者から接続申込みがあったときは、電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の電話番号により警察機関、消防機関又は海上保安機関に当社の電気通信設備を介して接続することを承諾します。 (1) 削除 |
第10章 料金等 第2節 接続料金の支払義務 (従量制の網使用料の支払義務) 第65 条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料(網使用料のうち定額制の網使用料以外のものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要する電気通信事業者は、第54 条(接続形態)に規定する接続形態ごとに、別表2第4表(従量制網使用料支払事業者)に規定するところによります。 ただし、信号伝送機能、加入者交換機機能メニュー利用機能、優先接続機能、番号情報データベース登録機能、番号情報データベース利用機能、リルーティング通信機能、課金秒数送出機能、リダイレクション網使用機能及びPHS制御信号機能については、この限りではありません。 (手続費の支払義務)第 68 条 (略) (1)~(28) (29) 当社が、第 34 条の4(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)第2項に規定する回答を 行うための現地調査又は光信号端末回線の接続に係る工事(以下、「接続工事等」といいます。)を行う場合に、協定事業者が指定した時刻(当社が承諾したものに限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に接続工事等を行う場所に到着したとき。 (30)~(31) (略) (32) 当社が、第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み)に規定するテープ分散可否に係る調査を行ったとき (33) その協定事業者が、第34条の10第3項又は第7項に規定する申込みを行う際に、同条第4項第2号を選択した場合であって、当社がその協定事業者が要望する光信号端末回線との接続ができない旨の回答を行ったとき 第4節 料金の計算及び支払い (通信時間の測定)第 71 条 1~2(略) 3(略) (1)~(4) (略) | 第10章 料金等 第2節 接続料金の支払義務 (従量制の網使用料の支払義務) 第65 条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料(網使用料のうち定額制の網使用料以外のものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要する電気通信事業者は、第54 条(接続形態)に規定する接続形態ごとに、別表2第4表(従量制網使用料支払事業者)に規定するところによります。 ただし、信号伝送機能、加入者交換機機能メニュー利用機能、優先接続機能、番号情報データベース登録機能、番号情報データベース利用機能、リルーティング通信機能及びリダイレクション網使用機能については、この限りではありません。 (手続費の支払義務)第 68 条 (略) (1)~(28) (29) 当社が、第 34 条の4(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)第2項に規定する回答を行 うための現地調査若しくは光信号端末回線の接続に係る工事又は端末回線伝送機能(2-1-1-1第3欄ウ欄若 しくはエ欄又は第8欄に限ります。以下、本号において同じとします。)に係る回線の提供可否を甲が回答するための 現地調査若しくは端末回線伝送機能を提供する回線の接続に係る工事(以下、「接続工事等」といいます。)を行う場合に、協定事業者が指定した時刻(当社が承諾したものに限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に接続工事等を行う場所に到着したとき。 (30)~(31) (略) (32) 当社が、第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み)に規定するテープ分散可否に係る調査を行ったとき。 (33) その協定事業者が、第34条の10第3項又は第7項に規定する申込みを行う際に、同条第4項第2号を選択した場合であって、当社がその協定事業者が要望する光信号端末回線との接続ができない旨の回答を行ったとき。 (34) その協定事業者が、第99 条の13(申込者情報確認結果の提供)に規定する申込者情報確認結果の即時の通 知(以下「即時通知」といいます。)を受けたとき(申込者情報確認結果の即時通知を実現するための設備の利用を開始した期日を含む月から、当該設備の利用中止を行った期日を含む月までの期間(第99条の13第 5項、第6項又は第7項の規定により、当社が申込者情報確認結果の即時通知を停止、制限又は一時中断し た期間を含みます。)、手続費の支払いを要するものとします。)。 第4節 料金の計算及び支払い (通信時間の測定)第71 条 1~2(略) 3(略) (1)~(4) (略) (5) 大規模災害発生時に、当社及び協定事業者が別に合意した基準に基づき、当社が利用者料金の支払いを要 しない措置を行った公衆電話(当社が設置したもののうち、当社が指定したものに限ります。)から、当該措置の開始から終了までの期間に発信された通信(この場合において、災害時の避難施設等での早期通信手段確保及び帰宅困難者の連絡手段確保のため、利用者が利用者料金の支払いを要さずに利用できるよう特別 |
(工事費及び手続費等の遡及適用) 第75 条 当社は、料金表第2表(工事費及び手続費)に規定する光信号分岐端末回線接続工事費、光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費、光信号分岐端末回線設置等加算工事費、電話帳掲載手続費、番号情報データベース登録手続費、みなし契約者に関する宛名情報提供手続費(1件ごとの料金額に限ります。)、優先接続受付手続費、光回線設備線路条件調査費ウ欄、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費、端末回線情報提供手続費又は第4表(光信号引込等設備に係る負担額)に規定する負担額について料金額を変更したときは、変更後の料金額の原価に係る事業年度の翌事業年度の4月1日に遡及して、変更後の料金額を適用します。 第8節 債権譲受 (債権譲受) 第80条 当社は、第54条(接続形態)に規定する接続形態のうち、当社から発信し無線呼出し事業者へ電気通信番号規則第9条第5号に定める番号により接続する場合であって、無線呼出し事業者が自己の役務提供区間について利用者料金を設定するときは、その料金の債権を当該無線呼出し事業者より譲り受けることとします。 第13章 利用者への責任に関する事項 (ローミング等に係る特例) 第91 条 第54 条(接続形態)に規定する接続形態のうち、携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者が発信に係る電気通信事業者となる接続形態において、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者に譲渡したときは、その通信に係る利用者料金の債権を利用者に請求し、回収する電気通信事業者は、前条の規定にかかわらず、債権を譲り受けた電気通信事業者とします。 2 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権を活用型PHS事業者に譲渡する場合に準用します。 (利用者料金の課金) 第92 条 第90 条(利用者料金の請求)に規定する電気通信事業者は、利用者料金が役務区間単位料金であるときは相互接続通信に係る利用者料金について、利用者料金が役務区間合算料金であるときは相互接続通信及び他社相互接続通信に係る利用者料金について、その課金を行うこととします。 ただし、当社から携帯・自動車電話事業者へ手動コレクトサービス取扱機能を利用して行った通信及び当社から無線呼出し事業者へ電気通信番号規則第9条第5号に定める番号により接続する通信の場合には、当社が課金を行うこととし、活用型PHS事業者との間の通信の場合には、当社が課金を行うことがあり、国際系事業者、端末系事業者又は中継事業者との間の通信の場合には、その事業者が課金を行うことがあります。 第16章 雑則 (個別契約事業者に対する契約者情報の提供) 第98条 当社は、協定事業者(電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号を有する中継事業者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から、協定事業者がお客様情報照会書により指定した契約者回線番号等(追加番号を除きます。以下この条において同じとします。)に係る契約者情報 | に設置した電話から発信された通信は含みません。) (工事費及び手続費等の遡及適用) 第 75 条 当社は、料金表第2表(工事費及び手続費)に規定する光信号分岐端末回線接続工事費、光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費、光信号分岐端末回線設置等加算工事費、電話帳掲載手続費、みなし契約者に関する宛名情報提供手続費(1件ごとの料金額に限ります。)、優先接続受付手続費、光回線設備線路条件調査費ウ欄、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費、端末回線情報提供手続費、申込者情報確認結果即時通知手続費又は第4表(光信号引込等設備に係る負担額)に規定する負担額について料金額を変更したときは、変更後の料金額の原価に係る事業年度の翌事業年度の4月1日に遡及して、変更後の料金額を適用します。 第8節 債権譲受 (債権譲受) 第80条 当社は、第54条(接続形態)に規定する接続形態のうち、当社から発信し無線呼出し事業者へ電気通信番号規則第9条第1項第4号に定める番号により接続する場合であって、無線呼出し事業者が自己の役務提供区間について利用者料金を設定するときは、その料金の債権を当該無線呼出し事業者より譲り受けることとします。 第13章 利用者への責任に関する事項 (ローミング等に係る特例) 第91 条 第54 条(接続形態)に規定する接続形態のうち、携帯・自動車電話事業者が発信に係る電気通信事業者となる接続形態において、その契約約款等に従ってその通信に係る債権を他の携帯・自動車電話事業者に譲渡したときは、その通信に係る利用者料金の債権を利用者に請求し、回収する電気通信事業者は、前条の規定にかかわらず、債権を譲り受けた電気通信事業者とします。 2 前項の規定は、中継事業者がその通信に係る債権をPHS事業者に譲渡する場合に準用します。 (利用者料金の課金) 第92 条 第90 条(利用者料金の請求)に規定する電気通信事業者は、利用者料金が役務区間単位料金であるときは相互接続通信に係る利用者料金について、利用者料金が役務区間合算料金であるときは相互接続通信及び他社相互接続通信に係る利用者料金について、その課金を行うこととします。 ただし、当社から携帯・自動車電話事業者へ手動コレクトサービス取扱機能を利用して行った通信及び当社から無線呼出し事業者へ電気通信番号規則第9条第1項第4号に定める番号により接続する通信の場合には、当社が課金を行うこととし、国際系事業者、端末系事業者又は中継事業者との間の通信の場合には、その事業者が課金を行うことがあります。 第16章 雑則 (個別契約事業者に対する契約者情報の提供) 第98条 当社は、協定事業者(電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号を有する中継事業者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から、協定事業者がお客様情報照会書により指定した契約者回線番号等(追加番号を除きます。以下この条において同じとします。)に係る契約者情報(電話 |
(電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下この条及び次条において同じとします。)の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報(異動事由及び異動年月日を含みます(その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点において当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。)。以下第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項において同じとします。)をお客様情報照会書により回答します。 (1)(略) (2) お客様情報照会書により指定された他社サービス契約者の氏名及び契約者回線番号等が、それにより指定された年月日において、対象契約者の氏名及び契約者回線番号等と一致すること。 (優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供)第98条の2 1(略) (1)~(2)(略) (3)ア(略) イ 契約者氏名 ウ 申込者連絡先電話番号、氏名及び住所 (みなし契約事業者に対する契約者情報の提供) 第99条 当社は、みなし契約事業者(音声利用IP通信網サービス契約約款第43条第1項及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第49条第1項に定める協定事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。)から、みなし契約事業者が磁気媒体により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者 (みなし契約事業者と契約を締結したものとみなされる契約者をいいます。)の契約者情報(電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報に限ります。以下この項及び次項において同じとします。)の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の氏名及びその住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 (1) ~(5)(略) 2(略) 3 当社は、みなし契約事業者から、みなし契約事業者がお客様情報照会書により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者(みなし契約事業者と契約を締結したものとみなされる契約者をいいます。)の契約者情報の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びに当社の対象契約者の住所等の契約者情報をお客様情報照会書により回答します。 | サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下この条及び次条において同じとします。)の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報(異動事由及び異動年月日を含みます(その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点において当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。)。以下第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項において同じとします。)をお客様情報照会書により回答します。 (1)(略) (2) お客様情報照会書により指定された他社サービス契約者の氏名又は名称及び契約者回線番号等が、それにより指定された年月日において、対象契約者の氏名又は名称及び契約者回線番号等と一致すること。 (優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供)第98条の2 1(略) (1)~(2)(略) (3)ア(略) イ 契約者氏名又は名称 ウ 申込者連絡先電話番号、氏名又は名称及び住所 (みなし契約事業者に対する契約者情報の提供) 第99条 当社は、みなし契約事業者(音声利用IP通信網サービス契約約款第43条第1項及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第49条第1項に定める協定事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。)から、みなし契約事業者が磁気媒体により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者(みなし契約事業者と契約を締結したものとみなされる契約者をいいます。)の契約者情報(電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報に限ります。以下この項及び次項において同じとします。)の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所並びにその契約者の氏名又は名称及びその住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 (1) ~(5)(略) 2(略) 3 当社は、みなし契約事業者から、みなし契約事業者がお客様情報照会書により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者(みなし契約事業者と契約を締結したものとみなされる契約者をいいます。)の契約者情報の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所並びに当社の対象契約者の住所等の契約者情報をお客様情報照会書により回答します。 (申込者情報確認結果の即時通知) 第 99 条の 13 当社は、協定事業者から申込者情報確認結果を求められたときは、次の各号に規定する場合におい て、各号に定める契約者(以下「申込者情報確認対象契約者」といいます。)に係る申込者情報確認結果を、協定事業者に即時通知します。 (1)協定事業者が、DSL等接続専用サービス(専用サービス契約約款に規定するDSL等接続専用サービスのうち電話重畳するものに限ります。以下この条において同じとします。)の契約の申込み等(他社接続回線接続 |
変更の請求及び専用契約の解除の通知を含みます。)をその申込者の代理人として当社に行う(以下「代行申込み」といいます。)場合
ア DSL等接続専用サービスと電話重畳する又は電話重畳している電話サービスの契約者
イ 総合ディジタルサービスの契約者(その契約の解除を行うと同時にDSL等接続専用サービスと電話重畳 する電話サービスに係る契約の申込みを行う者に限ります。)
(2)協定事業者が、その協定事業者の電気通信サービスの申込者が現に利用している電話サービス又は総合ディジ タル通信サービスに係る契約者回線等(ダイヤルイン追加番号を含みます。)の利用休止等(契約者が行う契約解除等を含みます。電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める契約の種別がタイプ2の場合は契約者が行う契約解除等に限ります。以下この条において同じとします。)の代行申込み及び一般番号ポータビリティの申込みを併せて行う場合
利用休止等しようとしている契約者回線等に係る契約者(ダイヤルイン追加番号に係るものにあっては、そ のダイヤルイン追加番号が付加された契約者回線に係る契約者とします。)
2 当社は、協定事業者から、申込者情報確認結果の即時通知を求められたときは、次の各号のいずれにも該当す る場合に限り、その即時通知を行います。
(1) 協定事業者が、1の当社の契約者回線番号等の指定と併せて、前項第1号に定める契約の申込み等又は前 項第2号に定める利用休止等の申込みを行う者の氏名又は名称、その申込み等が行われた年月日、当該契約者回線番号等に係る総合ディジタル通信サービスの利用の有無及び契約者回線の設置場所を当社に通知すること。
(2) 協定事業者が、即時通知された申込者情報確認結果の取扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守すること。
ア 申込者情報確認結果を、代行申込みを円滑に行うこと及び申込者情報確認結果が不一致であった場合にお いて、前項各号に規定する申込み等を当社に行う者がその申込み等を補正することに限り利用することとし、営業活動等に利用しないこと。
イ 申込者情報確認対象契約者の権利利益を不当に害しないこと。
ウ 当社が、申込者情報確認結果を協定事業者に即時通知することについて、その協定事業者が申込者情報確 認対象契約者の同意を書面等(その内容についてあらかじめ当社の承認を得ることを要するものとします。)により得ていること。
エ その他、個人情報保護xxxxxx等を遵守すること。
(3)その他、申込者情報確認結果の即時通知にあたって、当社の業務遂行上支障がないこと。
3 当社は、申込者情報確認結果の即時通知にあたって必要であると判断したときは、その申込者情報確認対象契 約者の同意を得たことを証する書面を提出するよう協定事業者に求めることがあります。この場合において、その協定事業者は、その書面を当社に提出することを要するものとします。
4 協定事業者が第2項第2号に掲げる事項を遵守しないおそれがある場合において、当社が必要であると判断し たときは、当社はその協定事業者に第2項第2号に掲げる事項の遵守状況に係る調査報告を求めることができるものとし、その協定事業者は当社に調査結果を速やかに報告することを要します。
5 第3項の場合において協定事業者から申込者情報確認対象契約者の同意を得たことを証する書面が提出され るまでの間、又は前項の場合において協定事業者が第2項第2号に掲げる事項を遵守しないおそれがないことが明らかになるまでの間、当社は、申込者情報確認結果の即時通知を停止する理由、停止する日及び期間を協定事業者に通知した上で、申込者情報確認結果の即時通知を停止することがあります。この場合において、当社は、当社の責めに帰すべき事由があるときを除き、申込者情報確認結果を即時通知しないことによって協定事業者に生じた損害について、賠償の責めを負わないものとします。
6 前項の規定にかかわらず、申込者情報確認件数が当社が別に定める基準に達した場合又は申込者情報確認結果 が不一致である件数が当社が別に定める基準に達した場合は、当社は、協定事業者に通知をせずに、当社が別に定める間、申込者情報確認結果の即時通知をそれぞれ停止又は制限するものとします。この場合において、
当社は、申込者情報確認結果を即時通知しないことによって協定事業者に生じた損害について、賠償の責めを 負わないものとします。
7 当社は、保守上やむを得ない理由等がある場合には、申込者情報確認結果の即時通知を一時中断すること(天 災、事変その他非常事態等の緊急やむを得ない場合を除き、当社は協定事業者に通知するものとします。)があります。この場合において、当社は、申込者情報確認結果の即時通知を一時中断することによって協定事業者に生じた損害について、賠償の責めを負わないものとします。
8 協定事業者に対する申込者情報確認結果の即時通知に関して、申込者情報確認対象契約者から苦情、訴え等が あった場合には、協定事業者はその責任により対応することとします。この場合において、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は申込者情報確認対象契約者に対して責任を負わないものとし、協定事業者がその責任を負うものとします。
9 協定事業者が申込者情報確認結果の即時通知を実現するための設備の利用を中止する場合は、協定事業者は、 その中止を希望する日を含む暦月の初日の3ヶ月前までに、別表3(様式)様式第 30 の書面により中止の申込みを当社に行うことを要します。この場合において、協定事業者は、当社が別に定める実費(当社が協定事業者と協議の上定める料金事務処理確認事項に規定します。)の支払いを要するものとします。
10 前項の場合において、当社は、申込者情報確認結果の即時通知を実現するための設備を複数の協定事業者が現 に利用している場合で、全部又は一部の協定事業者から当該設備の利用中止の申込みがあったときは、当該設備を利用している協定事業者に当該設備の利用中止の申込みを行った協定事業者名等を速やかに通知します。
11 申込者情報確認結果の提供に係る具体的な事務処理については、当社が協定事業者と協議の上定める料金事務 処理確認事項に規定します。
第1表 接続料金第1 網使用料
1 適用
料金表
第1表 接続料金第1 網使用料
1 適用
区分 | 内容 |
(1)~(3)(略) | (略) |
( 3)-2 事業法第 33 条第5項の機能に係る網使用 料の適用年度 | 2(料金額)2-1-1-1第1欄、2-2第1欄、第7欄及び第8欄、2- 3、2-4、2-5-1、2-5-2及び2-5-2の2、2-7並びに2- 11 第1欄から第 10 欄に規定する機能に係る料金額は、平成 25 年度に適用します。 |
(4)~(5)(略) | (略) |
(6)特定機能の提供に係る特定協定事業者の網使用料の適用の特例 | 協定事業者は、2(料金額)2-7、2-8、2-9又は2-11 第5欄、第 10 欄若しくは第 11 欄に規定する機能(以下「特定機能」といいます。)を利用したときは、当社にその料金を支払うものとし、特定機能を構成する特定協定事業者の電気通信設備の部分について支払いを要しません。 協定事業者は、特定端末系事業者との接続により、特定端末系事業者の特定機 能に含めて特定端末系事業者に料金を支払う当社の指定電気通信設備の部分については支払いを要しません。 |
(7)~(8)-9 (略) | (略) |
(8)-10 携帯・自動車電話事業者特 殊精算機能に係る料金の適用 | 2(料金額)2-2第6欄に掲げる網使用料については、2-2第1欄に掲げる機能及び2-8第2欄に掲げる機能並びに2-11 第1欄、第2欄及び第 10 欄に掲げる機能を利用した場合において適用します。 |
(9)(略) | (略) |
(10) 通信路設定伝送機能に係る料金の適用 | 2(料金額)2-6に規定する通信路設定伝送機能の料金については、次に掲げる方法により適用します。 ア~イ (略) ウ 通信路設定伝送機能については、専用サービス契約約款に規定する専用サービスの種類(一般専用サービス(以下「一般専用」といいます。)、高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースに係るものを除きます。以下「高速ディジタル伝送」といいます。)、ATM専用サービス(以下「ATM専用」といいます。))、品目、サービスクラス(以下「クラス」といいます。)の区別に準じて、また同一の保守の区別により基本料及び加算料を適用します。 エ~カ (略) |
(10)-2~(13) (略) | (略) |
(14) 共通線信号 網利用機能(ア欄)に係る料金の適用 | 共通線信号網利用機能(ア欄)に係る料金については、当社は2(料金額)2 -7に掲げる1信号ごとの料金額を次に掲げる方法により請求します。 ア 当社と接続する活用型PHS事業者が、PHS事業者のPHS端末の位置登 録又は位置情報取得等に当社又は特定端末系事業者の共通線信号網を利用する |
区分 | 内容 |
(1)~(3)(略) | (略) |
( 3)-2 事業法第 33 条第5項の機能に係る網使用 料の適用年度 | 2(料金額)2-1-1-1第1欄、2-2第1欄、第7欄及び第8欄、2- 3、2-4、2-5-1、2-5-2及び2-5-2の2、2-7並びに2- 11 第1欄から第4欄及び第6欄に規定する機能に係る料金額は、平成 25 年度に適用します。 |
(4)~(5)(略) | (略) |
(6)特定機能の提供に係る特定協定事業者の網使用料の適用の特例 | 協定事業者は、2(料金額)2-7、2-8、2-9又は2-11 第 11 欄に規定する機能(以下「特定機能」といいます。)を利用したときは、当社にその料金を支払うものとし、特定機能を構成する特定協定事業者の電気通信設備の部分について支払いを要しません。 協定事業者は、特定端末系事業者との接続により、特定端末系事業者の特定機 能に含めて特定端末系事業者に料金を支払う当社の指定電気通信設備の部分については支払いを要しません。 |
(7)~(8)-9(略) | (略) |
( 8)-10 携帯・自動車電話事業者 特殊精算機能に係る料金の適用 | 2(料金額)2-2第6欄に掲げる網使用料については、2-2第1欄に掲げる機能及び2-8第2欄に掲げる機能並びに2-11 第1欄及び第2欄に掲げる機能を利用した場合において適用します。 |
(9)(略) | (略) |
(10) 通信路設定伝送機能に係る料金の適用 | 2(料金額)2-6に規定する通信路設定伝送機能の料金については、次に掲げる方法により適用します。 ア~イ (略) ウ 通信路設定伝送機能については、専用サービス契約約款に規定する専用サービスの種類(一般専用サービス(以下「一般専用」といいます。)、高速ディジタル伝送サービス(以下「高速ディジタル伝送」といいます。)、A TM専用サービス(以下「ATM専用」といいます。))、品目、サービスクラス(以下「クラス」といいます。)の区別に準じて、また同一の保守の区別により基本料及び加算料を適用します。 エ~カ (略) |
(10)-2~(13) (略) | (略) |
(14)削除 |
場合は、活用型PHS事業者が支払を要するものとし、1信号ごとの料金額に 信号数を乗じて算出します。イ 活用型PHS事業者が特定端末系事業者と接続して当社の共通線信号網を利用する場合は、当社の装置と特定端末系事業者の装置間での信号数に2分の1を乗じて得た額と当社の装置間での信号数に相当する額の合計した額について、特定端末系事業者が支払いを要するものとしま す。 | |
(15) 共通線信号網利用機能(イ欄)に係る料金の適用 | ア 国際系事業者、活用型PHS事業者又は中継事業者(特定中継事業者を除きます。以下この欄において同じとします。)の共通線信号網利用機能(イ欄)に係る料金については、国際系事業者、活用型PHS事業者又は中継事業者がその支払いを要するものとし、当社は2(料金額)2-7に掲げる1制御信号ごとの料金額に、ユーザ間情報(当社又は協定事業者の契約約款等に定める利用者間で送受信する情報をいいます。以下同じとします。)を国際系事業者、活用型PHS事業者若しくは中継事業者に送達した時点又は国際系事業者、活 用型PHS事業者若しくは中継事業者から受信した時点を1制御信号として当 社の機器により測定し算出します。 |
(16)~(19)(略) | (略) |
(20) 課金秒数送出 機能に係る料金の適用 | 課金秒数送出機能に係る料金については、PHS接続地域事業者がその支払い を要するものとします。ただし、特定端末系事業者とPHS接続地域事業者が接続し、当社の共通線信号網を利用する場合は、特定端末系事業者が1通信に 相当する額に2分の1を乗じて得た額の支払いを要するものとします。 |
(21)(略) | (略) |
(22) PHS制御 信号機能に係る料金の適用 | PHS制御信号機能に係る料金については、活用型PHS事業者がその支払い を要するものとします。ただし、特定端末系事業者の信号用中継交換機を介して当社の共通線信号網を利用し、PHS用NSPに転送先の契約者番号等の登録を行う場合は、当社の共通線信号網について特定端末系事業者が活用型PH S事業者の提供する着信転送機能の1契約者ごとに相当する額に2分の1を乗じて得た額の支払いを要するものとします。 |
(23) PHS基地局回線管理機能、DS L回線管理機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能、光信号局内回線管理機能、光信号分岐端末回線管理機能又はIP 通信網回線管理機能に係る料金の適 用 | PHS基地局回線管理機能、DSL回線管理機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光信号分岐端末回線管理機能又は、IP通信網回線管理機能に係る料金については、協定事業者が、それぞれ2(料金額)2-1-1-1第1欄、第4欄、第5欄、第6欄ア欄若しくは2-5-3若しくは2-11 第 19 欄、2-1-1-2第2欄ア欄又は2- 13 第1欄から第4欄に規定する機能を利用する場合に適用します。 |
(15) 共通線信号網利用機能(イ欄)に係る料金の適用 | ア 国際系事業者又は中継事業者(特定中継事業者を除きます。以下この欄において同じとします。)の共通線信号網利用機能(イ欄)に係る料金については、国際系事業者又は中継事業者がその支払いを要するものとし、当社は2(料金額)2-7に掲げる1制御信号ごとの料金額に、ユーザ間情報(当社又は協定事業者の契約約款等に定める利用者間で送受信する情報をいいます。以下同じとします。)を国際系事業者若しくは中継事業者に送達した時点又は国際系事業者若しくは中継事業者から受信した時点を1制御信号として当社の機器 により測定し算出します。 |
(16)~(19)(略) | (略) |
(20) 削除 | |
(21)(略) | (略) |
(22) 削除 | |
(23) PHS基地局回線管理機能、D S L 回 線管理機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設 備管理機能、光信号局内回線管理機能、光信号分岐端末回線管理機能又はIP通信網回線管理機能 に係る料金の適用 | PHS基地局回線管理機能、DSL回線管理機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光信号分岐端末回線管理機能又は、IP通信網回線管理機能に係る料金については、協定事業者が、それぞれ2(料金額)2-1-1-1第1欄、第4欄、第5欄、第6欄ア欄若しくは2-5-3若しくは2-11 第 19 欄、2-1-1-2第2欄ア欄又は2 -13 第1欄から第3欄に規定する機能を利用する場合に適用します。 |
2-1 端末回線伝送機能
2-1-1 基本額
2-1-1-1 基本料
2 料金額
2-1 端末回線伝送機能
2-1-1 基本額
2-1-1-1 基本料
月額 月額
区 分 | 単位 | 料金額 | 備考 | |||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(2) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第2欄 で接続 する場 合) | 端末回線を収容する伝送装置及び端末回線により伝送を行う機能 | ア~イ (略) | (略) | (略) | (略) | |
ウ 光信号伝送装置 により、1 Gbit/s までの符号 伝送が可 能なもの (以下、「1 Gbit/s タイプ」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1 光信号主端末回線収容装 置ごとに | 1,483円 | 2-1の4に係る料金は含みません。 | ||
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,483 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,527 円 | ||||
(3) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第5欄 で接続 する場 合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア 2線式のもの | (ア) 保守の区別がタイ プ1-1のもの | 1回線ごとに | 1,250 円 | |
(イ) 保守の区別がタイ プ1-2のもの | 1回線ごとに | 1,250 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1回線ごとに | 1,288 円 | ||||
イ 4線式のもの | 1回線ごとに | 2,575 円 | ||||
ウ~エ (略) | (略) | (略) |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備考 | |||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(2) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第2欄 で接続 する場 合) | 端末回線を収容する伝送装置及び端末回線により伝送を行う機能 | ア~イ (略) | (略) | (略) | (略) | |
ウ 光信号伝送装置 により、1 Gbit/s までの符号 伝送が可 能なもの (以下、「1 Gbit/s タイプ」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1 光信号主端末回線収容装 置ごとに | 1,698円 | 2-1の4に係る料金は含みません。 | ||
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1 光信号主端 末回線収容装置ごとに | 1,698 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,749 円 | ||||
(3) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第5欄 で接続 する場 合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア 2線式のもの | (ア) 保守の区別がタイ プ1-1のもの | 1回線ごとに | 1,201 円 | |
(イ) 保守の区別がタイ プ1-2のもの | 1回線ごとに | 1,201 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1回線ごとに | 1,237 円 | ||||
イ 4線式のもの | 1回線ごとに | 2,474 円 | ||||
ウ~エ (略) | (略) | (略) |
(4) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1 -2欄で接続する場合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア イ以外のもの | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 107 円 | ||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 107 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,300 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,300 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1 回線ごとに | 1,339 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | (略) | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | (略) | ||||||
イ 第2群の伝送システムを用いるもの(収容に係る利用制限が設けられているものであって、カッド内に単独収容されているものに限ります。) | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 433 円 | ||||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 433 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,626 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,626 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1回線ごとに | 1,665 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 366 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 366 円 |
(4) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1 -2欄で接続する場合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア イ以外のもの | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 124 円 | ||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 124 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,267 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,267 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1回線ごとに | 1,305 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | (略) | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | (略) | ||||||
イ 第2 群の伝送シ ステムを 用いるも の(収容に係る利用 制限が設 けられて いるもの であって、カッド内 に単独収 容されて いるもの に限りま す。) | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 406 円 | ||||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 406 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,549 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,549 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1回線ごとに | 1,587 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 322 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 322 円 |
(4)-2 端末 回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所) 第1項のxx第1 -4欄で接続する場合) | 下部端末回線により伝送を行う機能 | ア 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1回線ごとに | 837円 | |
イ 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1回線ごとに | 837円 | |||
ウ アイ以外のもの | 1回線ごとに | 862円 | |||
(5) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第2 -3欄で接続する場合) | ア 端末回線により伝送を行う機能(128kbit/sの符号伝送が可能なものに限ります。) | (ア) 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1 回線 ごとに | 173 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1 回線ごとに | 173 円 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)~(9) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(4)-2 端 末 回 線伝 送 機能(第5条(標準的 な 接続箇所)第 1 項の x x第 1 - 4 欄 で接 続 する場合) | 下部端末回線により伝送を行う機能 | ア 保守の区別がタイプ1 -1のもの | 1回線ごとに | 708円 | |
イ 保守の区別がタイプ1 -2のもの | 1回線ごとに | 708円 | |||
ウ アイ以外のもの | 1回線ごとに | 729円 | |||
(5) 端末 回線伝送機能 (第5条(標準的な接続箇所)第 1項のxx第 2-3欄で接続する 場合) | ア 端末回線により伝送を行う機能(128kbit/s の符号伝送が可能なものに限りま す。) | (ア) 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1回線 ごとに | 192 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1回線 ごとに | 192 円 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)~(9) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
2-1-1-1の2 (略)
2-1-1-2 加算料
2-1-1-1の2 (略)
2-1-1-2 加算料
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 専用サービス契約約款に規定する | ア 2線式のもの | 1回線ごとに | 259 円 |
月額 月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 専用サービス契約約款に規定する | ア 2線式のもの | 1回線ごとに | 241 円 |
施設設置負担金等の適用がない場合 の加算料 | イ~ウ (略) | (略) | (略) | (略) |
(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) 光信号局内伝送路を利用する場合 の加算料 | ア 通信用建物内に設置されているxx 号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに | 373 円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに 1メートルあたり | 0.743 円 | ||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
施設設置負担金等の適用がない場合 の加算料 | イ~ウ (略) | (略) | (略) | |
(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) 光信号局内伝送路を利用する場合 の加算料 | ア 通信用建物内に設置されているxx 号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに | 386 円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに 1メートルあたり | 0.760 円 | ||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
2-1-1-2の2 (略) 2-1-1-2の2 (略)
2-1-2 加算額
1回線ごとに月額
2-1-2 加算額
1回線ごとに月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 当社の光屋内配線を利用する場合の加算額 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 光信号分岐端末回線と一体として当社の光屋内配線(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。)を利用する場合 | ( ア) 保守の区別がタイプ1 - 1 のもの | (略) | ||
( イ) 保守の区別がタイプ1 - 2 のもの | 183 円 | |||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 186 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 当社の光屋内配線を利用する場合の加算額 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 光信号分岐端末回線と一体として当社の光屋内配線(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。)を利用する場合 | ( ア) 保守の区別がタイプ1 - 1 のもの | (略) | ||
( イ) 保守の区別がタイプ1 - 2 のもの | 185 円 | |||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 185 円 |
2-1の2 ISM折返し機能 2-1の2 ISM折返し機能
月額 月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
ISM折返し機能 | ISM交換機により、ディジタル非制限モード通信でISM交換機に収容する特定の端末回線 (専ら利用者側の通信の着信の用に供されるものに限ります。)を識別して、相互接続通信の通信路の設定を行 う機能 | (1) 発信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 1 B チャネルごとに | 831 円 | |
(2) 着信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 2 3 B+ Dチャネルごとに | 57,997 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
ISM折返し機能 | ISM交換機により、ディジタル非制限モード通信でISM交換機に収容する特定の端末回線 (専ら利用者側の通信の着信の用に供されるものに限ります。)を識別して、相互接続通信の通信路の設定を行 う機能 | (1) 発信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 1 B チャネルごとに | 938 円 | |
(2) 着信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 2 3 B+ Dチャネルごとに | 61,833 円 |
2-1の3 光信号電気信号変換機能
1回線ごとに月額
2-1の3 光信号電気信号変換機能
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | ||||
光信号電気信号変換機能 | 第5条(標準的な接続箇 所)第1項xx第2欄で接続する場合において、光信号電気信号変換装置により信号(100M bit/s 又は 1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの に限ります。)の相互変換を行う機能 | (1) 100Mbi t/s までの符号伝送が可能なもの (以下 「100M bit/s タイプ」といい ます。) | ア 最大16のxx 号端末回線を集線して接続するもの(以下「集線型利用」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイ プ1-1の もの | 1,414 円 | |
(イ) 保守の区別がタイ プ1-2の もの | 1,414 円 | |||||
(ウ) (ア)(イ) 以外のもの | 1,456 円 | |||||
イ 光信号端末回 線を集線せずに接続するもの (以下「非集線 型利用」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイプ1-1の もの | 182 円 | ||||
(イ) 保守の区別がタイプ1-2の もの | 182 円 | |||||
(ウ) (ア)(イ) 以外のもの | 188 円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号電 | 第5条(標準的な接 | (1) | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 264 円 | |
気信号変 | 続箇所)第1項xx | 100Mbit/ | |||
換機能 | 第2欄で接続する場 | s までの | |||
合において、光信号 | 符号伝送 | ||||
電気信号変換装置 | が可能な | ||||
により信号 | もの(以 | ||||
(100Mbit/s 又は1 | 下 | ||||
Gbit/s までの符号伝 | 「100Mbi | ||||
送が可能なものに限 | t/s タイ | イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 264 円 | ||
ります。)の相互変換 | プ」とい | ||||
を行う機能 | います。) | ||||
ウ アイ以外のもの | 272 円 |
(2) 1Gbit/s タイプ | ア 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 839 円 | |||
イ 保守の区別がタイプ 1-2のも の | 839 円 | ||||
ウ アイ以外 のもの | 864 円 |
(2) 1Gbit/sタイプ | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 605 円 | |||
イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 605 円 | ||||
ウ アイ以外のもの | 623 円 |
2-1の4 光信号多重分離機能
2-1の4 光信号多重分離機能
月額 月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号多重分離機能 | 光局内スプリッタにより当社の光信号伝送装置及び光信号端末回線間の光信号の多重分離を行う機能 | ア 光信号主端末回線の最大収容数が4のもの又は光信号端末回線の最大収容数が 4のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 261 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 261 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 269 円 | ||||
イ 光信号端末回線の最大収容数が8のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 152 円 | |||
(イ) 保守の区別がタ イプ1-2のもの | 152 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 157 円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号多重 分離機能 | 光局内スプリッ タにより当社の光信号伝送装置及び光信号端末回線間の光信号の多重分離を行う機能 | ア 光信号主端 末回線の最大収容数が4のもの又は光信号端末回線の最大収容数が 4のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 167 円 | |
(イ) 保守の区別がタ イプ1-2のもの | 167 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のも の | 172 円 | ||||
イ 光信号端末 回線の最大収容数が8のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 308 円 | |||
(イ) 保守の区別がタ イプ1-2のもの | 308 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のも の | 317 円 |
2-2 端末系交換機能 2-2 端末系交換機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(2) 加入者交換機機能メニュー利用 機能 | 加入者交換機において加入者交換機機能メニューを利用し通信の交換を行う機能 | 1加入者交換機機能メニュー利用ごとに | 0.0556 円 | |
(3) 優先接続機能 | 当社の加入者交換機において、協定事業者と優先的に接続するために、加入者交換機に契約者回線ごとにあらかじめ登録された協定事業者の電気通信番号を 識別等する機能 | 1 通信ごとに | 0.0324 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(2) 加入者交換機機能メニュー利用 機能 | 加入者交換機において加入者交換機機能メニューを利用し通信の交換を行う機能 | 1加入者交換機機能メニュー利用ごとに | 0.0586 円 | |
(3) 優先接続機能 | 当社の加入者交換機において、協定事業者と優先的に接続するために、加入者交換機に契約者回線ごとにあらかじめ登録された協定事業者の電気通信番号を 識別等する機能 | 1 通信ごとに | 0.0375 円 |
(4) 一般番号ポータビリティ実現機 能 | 加入者交換機において一般番号ポータビリティを実現するために他社契約者回線であることを識別して方路設定に 係る情報を提供等する機能 | 月額 | 9,250,000 円 | ||
(5)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)携帯・自動車電話事業者特殊精算機能 | 携帯・自動車電話事業者の設定した利用者料金を当社が回収する場合において、当該利用者料金の計算と当社の接続料金の計算を区別して行う特殊精算機能 | ア 加入者交換機能を利用する場 合 | 1 通信ごとに | 0.00001544 円 | |
イ 番号案内サービス接続機能(端末回線線xx接続)を利用する場 合 | 1 案内ごとに | 0.00001741 円 | |||
ウ (略) | (略) | (略) | |||
エ 市内通信機能 を利用する場合 | 1 通信ごと に | 0.00002131 円 | |||
オ リルーティング通信機能を利 用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00002455 円 | |||
カ PHS制御信 号機能を利用する場合 | 活用型P H S 事業者の 提供する着信転送機能 1 契約者ご とに月額 | 0.00001776 円 |
(4) 一般番号ポータビリティ実現機 能 | 加入者交換機において一般番号ポータビリティを実現するために他社契約者回線であることを識別して方路設定に 係る情報を提供等する機能 | 月額 | 9,500,000 円 | ||
(5)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)携帯・自動車電話事業者特殊精算機能 | 携帯・自動車電話事業者の設定した利用者料金を当社が回収する場合において、当該利用者料金の計算と当社の接続料金の計算を区別して行う特殊精算機能 | ア 加入者交換機 能を利用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00001801 円 | |
イ 番号案内サー ビス接続機能(端末回線線xx接続)を利用する場 合 | 1 案内ごとに | 0.00002026 円 | |||
ウ (略) | (略) | (略) | |||
エ 市内通信機能 を利用する場合 | 1 通信ごと に | 0.00002449 円 | |||
オ リルーティング通信機能を利 用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00002828 円 |
2-2の2 加入者交換機接続用伝送装置利用機能 2-2の2 加入者交換機接続用伝送装置利用機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
加入者交換機接続用伝送装置利用機能 | 第5条第1項xx第3欄で接続する場合において、通信用建物に設置された加入者交換機との接続に限って協定事業者が設置する1の接続用伝送路設備(50Mbit/s又は150Mbit/s の符号伝送が可能なものに限ります。以下 2-2の2及び2 -5-2の2において同じとしま | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 加入者交換機 (特定加入者交換機以外のものに限ります。)と協定事業者の設置する接続用伝送路設備との間に設置する伝送装置により伝送 速度の変換及び | 672回線 (50Mbit/s相当)ごとに月額 | 20,815円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
加入者交換機接続用伝送装置利用機能 | 第5条第1項xx第3欄で接続する場合において、通信用建物に設置された加入者交換機との接続に限って協定事業者が設置する1の接続用伝送路設備(50Mbit/s又は150Mbit/s の符号伝送が可能なものに限ります。以下 2-2の2及び2 -5-2の2において同じとしま す。)とその加入者 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 加入者交換機 (特定加入者交換機以外のものに限ります。)と協定事業者の設置する接続用伝送路設備との間に設置する伝送装置により伝送速度の変換及び | 672回線 (50Mbit/s相当)ごとに月額 | 22,425円 |
す。)とその加入者交換機との間に設置する伝送装置により信号の調整を実現する機能 | 信号の多重を行うもの |
交換機との間に設置する伝送装置により信号の調整を実現する機能 | 信号の多重を行うもの |
2-3~2-4 (略) 2-3~2-4 (略)
2-5 中継伝送機能
2-5-1~2-5-2の2 (略)
2-5-3 光信号中継伝送機能
2-5-3-1 一般光信号中継伝送機能に係る基本料
1回線ごとに 1 メートルあたり月額
2-5 中継伝送機能
2-5-1~2-5-2の2 (略)
2-5-3 光信号中継伝送機能
2-5-3-1 一般光信号中継伝送機能に係る基本料
1回線ごとに 1 メートルあたり月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | ||
一般光信号中継伝送機能 | 一般光信号中継回線により1芯にて伝送を行う機能 | ア 光回線設備接続モジュールに おいてフィルタを利用する場合 | 0.743 円 | |
イ 光回線設備接続モジュールにおいてフィルタを利用しない場 合 | 0.743 円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | ||
一般光信号中継伝送機能 | 一般光信号中継回線により1芯にて伝送を行う機能 | ア 光回線設備接続モジュールに おいてフィルタを利用する場合 | 0.760 円 | |
イ 光回線設備接続モジュールにおいてフィルタを利用しない場 合 | 0.760 円 |
2-5-3-2 (略)
2-5-3-3 加算料
2-5-3-2 (略)
2-5-3-3 加算料
月額 月額
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
光信号局内伝送路を利用する場合の加算料 | (1) 通信用建物内に設置されている 光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に | 373 円 | |
(2) 同一敷地内にある別の通信用建 物との間の光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に1 メートルあたり | 0.743 円 |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
光信号局内伝送路を利用する場合の加算料 | (1) 通信用建物内に設置されている 光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に | 386 円 | |
(2) 同一敷地内にある別の通信用建 物との間の光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に1 メートルあたり | 0.760 円 |
2-6 通信路設定伝送機能 | ||
2-6-1 分岐回線以外の部分の基本額 2-6-1-1 基本料 | 1回線ごとに月額 | 2-6-1 分岐回線以外の部分の基本額 2-6-1-1 基本料 1回線ごとに月額 |
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
右欄以外の場合 | 通信路設定伝送機能を利用する区間が同一の単位料金区域に終始する場合 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 7,057円 | 6,220円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 4,815円 | 4,138円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 61,624円 | 60,787円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 6,670円 | 5,883円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 6,797円 | 5,995円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,057円 | 6,220円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 67,067円 | 65,399円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,086円 | 7,512円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,261円 | 7,657円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 9,616円 | 7,948円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 72,438円 | 69,933円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 77,855円 | 74,519円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 88,694円 | 83,690円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 99,534円 | 92,862円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 121,211円 | 111,203円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 153,734円 | 138,717円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 186,252円 | 166,231円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 57,054円 | 38,166円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 58,189円 | 38,925円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 60,463円 | 40,442円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 289,226円 | 253,356円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 397,624円 | 345,068円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 500,598円 | 432,193円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 136,725円 | 99,251円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 139,456円 | 101,230円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 144,914円 | 105,190円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 152,119円 | 148,243円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 138,666円 | 136,838円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 141,434円 | 139,571円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 146,972円 | 145,034円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 138,666円 | 136,838円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 141,434円 | 139,571円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 146,972円 | 145,034円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 166,114円 | 158,846円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 148,226円 | 144,570円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 151,188円 | 147,457円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 157,105円 | 153,229円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 148,226円 | 144,570円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 151,188円 | 147,457円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 157,105円 | 153,229円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 192,103円 | 178,538円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 165,460円 | 158,605円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 168,763円 | 161,772円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 175,374円 | 168,106円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 164,246円 | 157,848円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 167,525円 | 161,000円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 174,084円 | 167,304円 |
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
右欄以外の場合 | 通信路設定伝送機能を利用する区間が同一の単位料金区域に終始する場合 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 7,457円 | 6,583円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 5,416円 | 4,438円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 80,114円 | 79,240円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,045円 | 6,222円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,181円 | 6,343円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,457円 | 6,583円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 86,275円 | 84,531円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,769円 | 8,123円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,957円 | 8,280円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 10,343円 | 8,599円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 92,344円 | 89,726円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 98,473円 | 94,985円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 110,738円 | 105,502円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 123,000円 | 116,020円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 147,522円 | 137,054円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 184,311円 | 168,607円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 221,094円 | 200,159円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 70,297円 | 50,545円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 71,699円 | 51,551円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 74,501円 | 53,566円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 337,586円 | 300,073円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 460,207円 | 405,246円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 576,693円 | 505,159円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 243,087円 | 175,601円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 247,946円 | 179,109円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 257,662円 | 186,124円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 175,303円 | 168,323円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 156,207円 | 152,915円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 159,325円 | 155,970円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 165,565円 | 162,078円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 156,207円 | 152,915円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 159,325円 | 155,970円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 165,565円 | 162,078円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 197,516円 | 184,432円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 170,277円 | 163,693円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 173,679円 | 166,963円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 180,482円 | 173,502円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 170,277円 | 163,693円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 173,679円 | 166,963円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 180,482円 | 173,502円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 238,775円 | 214,349円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 195,423円 | 183,078円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 199,329円 | 186,736円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 207,135円 | 194,051円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 193,127円 | 181,605円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 196,987円 | 185,233円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 204,702円 | 192,489円 |
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 218,091円 | 198,229円 | - | 3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 280,034円 | 244,265円 | - | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 182,694円 | 172,640円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 220,569円 | 202,463円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 186,344円 | 176,088円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 224,978円 | 206,508円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 193,639円 | 182,983円 | 保守の区別が上記以外のもの | 233,791円 | 214,598円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 181,480円 | 171,883円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 218,273円 | 200,990円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 185,107円 | 175,316円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 222,637円 | 205,006円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 192,354円 | 182,181円 | 保守の区別が上記以外のもの | 231,359円 | 213,037円 | |||||||||||||||
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 242,082円 | 216,406円 | 4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 318,116円 | 271,880円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 198,042円 | 185,246円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 242,721円 | 219,677円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 201,997円 | 188,946円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 247,570円 | 224,067円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 209,911円 | 196,346円 | 保守の区別が上記以外のもの | 257,272円 | 232,846円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 196,828円 | 184,489円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 238,129円 | 216,731円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200,759円 | 188,174円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 242,887円 | 221,062円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 208,620円 | 195,543円 | 保守の区別が上記以外のもの | 252,403円 | 229,723円 | |||||||||||||||
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 262,071円 | 231,553円 | 5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 349,854円 | 294,892円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 212,046円 | 196,508円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 263,477円 | 235,495円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 216,284円 | 200,434円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 268,742円 | 240,201円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 224,752円 | 208,283円 | 保守の区別が上記以外のもの | 279,272円 | 249,612円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 209,618円 | 194,994円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 256,589円 | 231,076円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 213,808円 | 198,889円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 261,718円 | 235,693円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 222,181円 | 206,678円 | 保守の区別が上記以外のもの | 271,971円 | 244,928円 | |||||||||||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 284,064円 | 248,216円 | 6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 384,764円 | 320,206円 | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 227,936円 | 209,199円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 287,227円 | 253,484円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 232,489円 | 213,379円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 292,968円 | 258,550円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 241,598円 | 221,736円 | 保守の区別が上記以外のもの | 304,450円 | 268,681円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 223,080円 | 206,171円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 278,043円 | 247,592円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 227,537円 | 210,290円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 283,598円 | 252,540円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 236,451円 | 218,527円 | 保守の区別が上記以外のもの | 294,711円 | 262,435円 | |||||||||||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 8,451円 | 6,403円 | (イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 12,621円 | 9,153円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,036円 | 5,456円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 10,395円 | 7,664円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,175円 | 5,565円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 10,601円 | 7,817円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,458円 | 5,783円 | 保守の区別が上記以外のもの | 11,018円 | 8,124円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 5,405円 | 4,441円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,368円 | 5,722円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 5,517円 | 4,530円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,515円 | 5,837円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 5,731円 | 4,707円 | 保守の区別が上記以外のもの | 7,812円 | 6,066円 | |||||||||||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 655,904円 | 529,957円 | 50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 940,151円 | 722,927円 | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 537,456円 | 449,255円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 744,593円 | 590,692円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 548,198円 | 458,235円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 759,479円 | 602,502円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 569,686円 | 476,195円 | 保守の区別が上記以外のもの | 789,254円 | 626,121円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 460,974円 | 401,564円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 602,241円 | 499,366円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 470,186円 | 409,590円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 614,283円 | 509,350円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 488,617円 | 425,643円 | 保守の区別が上記以外のもの | 638,364円 | 529,316円 | |||||||||||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 1,719円 | 1,301円 | (イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 2,464円 | 1,786円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,903円 | 1,405円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,864円 | 2,032円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,942円 | 1,434円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,921円 | 2,073円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,022円 | 1,490円 | 保守の区別が上記以外のもの | 3,034円 | 2,154円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,107円 | 907円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,406円 | 1,097円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,129円 | 925円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,434円 | 1,119円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,173円 | 961円 | 保守の区別が上記以外のもの | 1,488円 | 1,162円 | |||||||||||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 801,846円 | 640,534円 | 134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,149,608円 | 874,810円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 699,414円 | 568,712円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 988,117円 | 763,438円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 713,399円 | 580,082円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,007,877円 | 778,703円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 741,366円 | 602,820円 | 保守の区別が上記以外のもの | 1,047,390円 | 809,232円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 554,948円 | 478,629円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 721,781円 | 592,570円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 566,041円 | 488,197円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 736,213円 | 604,417円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 588,230円 | 507,332円 | 保守の区別が上記以外のもの | 765,078円 | 628,112円 | |||||||||||||||
2-6-1-2 加算料 | ||||||||
1回線ごとに月額 | ||||||||
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
通信路設定伝送機能の距離が 10km を 超 える 場 合 の 10km ごとの加算料 | 相互接続点が当社が別に定める通信用建物以外の場合 の加算料 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 100円 | 820円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 190円 | 669円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 100円 | 820円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 90円 | 774円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 90円 | 789円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 100円 | 820円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 190円 | 1,641円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 180円 | 1,548円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 180円 | 1,579円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 190円 | 1,641円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 290円 | 2,461円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 380円 | 3,282円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 570円 | 4,923円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 760円 | 6,564円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,140円 | 9,845円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,720円 | 14,768円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,290円 | 19,691円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,160円 | 18,576円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,200円 | 18,948円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,290円 | 19,691円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 4,100円 | 35,279円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 6,010円 | 51,688円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 7,820円 | 67,276円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 3,280円 | 62,074円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 3,350円 | 63,315円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 3,480円 | 65,798円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 340円 | 6,419円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 160円 | 3,028円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 160円 | 3,089円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 170円 | 3,210円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 160円 | 3,028円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 160円 | 3,089円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 170円 | 3,210円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 640円 | 12,036円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 320円 | 6,056円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 330円 | 6,177円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 340円 | 6,419円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 320円 | 6,056円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 330円 | 6,177円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 340円 | 6,419円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,190円 | 22,468円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 600円 | 11,355円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 610円 | 11,582円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 640円 | 12,036円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 560円 | 10,598円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 570円 | 10,810円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 590円 | 11,234円 | ||||||
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,740円 | 32,899円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 880円 | 16,654円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 900円 | 16,987円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 930円 | 17,653円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 840円 | 15,897円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 860円 | 16,215円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 890円 | 16,851円 |
2-6-1-2 加算料
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
通信路設定伝 送機能の距離が 10km を 超 える 場 合 の 10kmごとの加算料 | 相互接続点が 当社が別に定める通信用建物以外の場合の加算料 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 110円 | 1,042円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 80円 | 784円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 110円 | 1,042円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 100円 | 983円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 100円 | 1,003円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 110円 | 1,042円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 210円 | 2,084円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 1,966円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 2,005円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 2,084円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 320円 | 3,126円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 420円 | 4,168円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 640円 | 6,252円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 850円 | 8,336円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,270円 | 12,504円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,910円 | 18,756円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,540円 | 25,008円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,400円 | 23,592円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,450円 | 24,064円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,540円 | 25,008円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 4,560円 | 44,805円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 6,680円 | 65,645円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 8,690円 | 85,442円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 4,920円 | 120,786円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 5,020円 | 123,202円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 5,220円 | 128,033円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 240円 | 5,892円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 240円 | 6,010円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 250円 | 6,246円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 240円 | 5,892円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 240円 | 6,010円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 250円 | 6,246円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 950円 | 23,421円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 480円 | 11,784円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 490円 | 12,020円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 480円 | 11,784円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 490円 | 12,020円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,780円 | 43,719円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 900円 | 22,095円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 920円 | 22,537円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 950円 | 23,421円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 840円 | 20,622円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 860円 | 21,034円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 890円 | 21,859円 | ||||||
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,610円 | 64,017円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,320円 | 32,406円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,350円 | 33,054円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,400円 | 34,350円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,260円 | 30,933円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,290円 | 31,552円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,340円 | 32,789円 |
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 3,370円 | 82,753円 | - | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,680円 | 41,244円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,710円 | 42,069円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,780円 | 43,719円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,560円 | 38,298円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,590円 | 39,064円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,650円 | 40,596円 | |||||||
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 4,010円 | 98,367円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,040円 | 50,082円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,080円 | 51,084円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,160円 | 53,087円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,860円 | 45,663円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,900円 | 46,576円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,970円 | 48,403円 | |||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 4,710円 | 115,542円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,460円 | 60,393円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,510円 | 61,601円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,610円 | 64,017円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,220円 | 54,501円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,260円 | 55,591円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,350円 | 57,771円 | |||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 250円 | 6,210円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 4,888円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 4,985円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 5,181円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 120円 | 2,946円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 120円 | 3,005円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 130円 | 3,123円 | |||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 15,840円 | 388,784円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 11,220円 | 275,451円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 11,440円 | 280,960円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 11,890円 | 291,978円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,500円 | 184,125円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,650円 | 187,808円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,950円 | 195,173円 | |||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 50円 | 1,212円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 60円 | 1,490円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 60円 | 1,520円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 60円 | 1,580円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | (略) | 555円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | (略) | 566円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | (略) | 588円 | |||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 20,030円 | 491,835円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 16,380円 | 402,129円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 16,710円 | 410,172円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 17,360円 | 426,257円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,420円 | 231,261円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,610円 | 235,886円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 9,990円 | 245,137円 |
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,250円 | 42,528円 | - | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,120円 | 21,196円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,140円 | 21,620円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,190円 | 22,468円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,080円 | 20,439円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,100円 | 20,848円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,140円 | 21,665円 | |||||||
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,670円 | 50,552円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,360円 | 25,738円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,390円 | 26,253円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,440円 | 27,282円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,280円 | 24,224円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,310円 | 24,708円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,360円 | 25,677円 | |||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 3,140円 | 59,379円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,640円 | 31,037円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,670円 | 31,658円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,740円 | 32,899円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,480円 | 28,009円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,510円 | 28,569円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,570円 | 29,690円 | |||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 180円 | 3,392円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 140円 | 2,615円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 140円 | 2,667円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 150円 | 2,772円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 80円 | 1,600円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 90円 | 1,632円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 90円 | 1,696円 | |||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 11,020円 | 208,629円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,720円 | 146,101円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,870円 | 149,023円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 8,180円 | 154,867円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 5,200円 | 98,410円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 5,300円 | 100,378円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 5,510円 | 104,315円 | |||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 40円 | 689円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 40円 | 828円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 40円 | 845円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 50円 | 878円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | (略) | 330円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | (略) | 336円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | (略) | 349円 | |||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 14,120円 | 267,206円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 11,440円 | 216,502円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 11,670円 | 220,832円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 12,130円 | 229,492円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 6,680円 | 126,419円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 6,810円 | 128,947円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,080円 | 134,004円 | |||||||
2-6-2 分岐回線の部分の基本額 | |||||||||
1回線ごとに月額 | |||||||||
区 分 | 料金額 | 備考 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路 の設 | ア 一般専用に係るもの | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 5,972円 | - | ||||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | |||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 3,890円 | ||||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの | 60,539円 | - | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | 64,903円 | ||||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 69,189円 | ||||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 73,527円 | ||||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 82,202円 | ||||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 90,878円 | ||||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 108,227円 | ||||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 134,252円 | ||||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 160,278円 | ||||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 242,690円 | ||||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 329,441円 | ||||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 411,854円 |
2-6-2 分岐回線の部分の基本額
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備考 | |||
通信路設定伝送機能 | 専用 回線ノー ド装 | ア 一般専用に係 るもの | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 6,257円 | - |
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | |||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 4,112円 | ||||
置、 | イ 高速 | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの | 78,914円 | - | |
中継 伝送路設 | ディジタル伝送に | ||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | 83,878円 | ||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 88,747円 | ||||
備及 | 係るもの | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 93,679円 | ||
び端 | |||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 103,543円 | ||||
末回 | |||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 113,408円 | ||||
線を | |||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 133,136円 | ||||
収容 | |||||
する | |||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 162,730円 | ||||
伝送 | |||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 192,323円 | ||||
装置 | |||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 286,034円 | ||||
によ | |||||
り通 | |||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 384,678円 | ||||
信路 | |||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 478,388円 | ||||
の設 |
2-6の2-1 基本料
1回線ごとに月額
2-6の2 データ伝送機能
2-6の2-1 基本料
1回線ごとに月額
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 3,126円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 5,962円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 8,798円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 11,634円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 17,306円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 22,978円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 39,994円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 79,698円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 6,869円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 14,925円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 8,882円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 25,530円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 17,362円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 44,446円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 25,701円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 66,511円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 33,755円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 88,603円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 41,412円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 109,079円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 47,793円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 129,582円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 53,663円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 148,499円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 58,230円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 167,443円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 62,795円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 183,212円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 67,617円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 198,981円 |
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 3,598円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 6,856円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 10,114円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 13,372円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 19,888円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 26,404円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 45,952円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 91,564円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 8,191円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 17,281円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 10,831円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 29,695円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 21,158円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 51,719円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 31,258円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 77,391円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 41,032円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 103,097円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 50,285円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 126,946円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 58,072円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 150,794円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 65,077円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 172,818円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 70,191円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 194,842円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 75,600円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 213,185円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 81,367円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 231,528円 |
2-6の2-2 加算料
1回線ごとに月額
2-6の2-2 加算料
1回線ごとに月額
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 612円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 1,224円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 1,836円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 2,448円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 3,672円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 4,896円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 8,568円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 17,136円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,420円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 3,158円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,854円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 5,447円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 3,684円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 9,529円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 5,484円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 14,290円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 7,222円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 19,058円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 8,874円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 23,476円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 10,251円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 27,901円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 11,518円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 31,983円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 12,503円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 36,071円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 13,488円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 39,474円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 14,529円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 42,877円 |
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 594円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 1,188円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 1,782円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 2,376円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 3,564円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 4,752円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 8,316円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 16,632円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,432円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 3,089円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,913円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 5,352円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 3,796円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 9,367円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 5,637円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 14,048円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 7,419円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 18,735円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 9,106円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 23,083円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 10,526円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 27,431円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 11,803円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 31,446円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 12,735円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 35,462円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 13,721円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 38,806円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 14,773円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 42,150円 |
2-7 2-7 信号伝送機能
区 | 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
共通線信号網 | ア 共通線信号網(特定端末系事 | 1 信 号 ご | (略) | 活用型PHS事 | ||
利用機能 | 業者の装置相互間を含みます。) | とに | 業者又は特定端 | |||
を利用して、PHS事業者のP | 末系事業者に適 | |||||
HS端末の位置登録又は位置情 | 用します。 | |||||
報取得等を行う機能 | ||||||
イ 共通線信号網を利用して、ユー | 国際系事業者、 | |||||
ザ間情報通知を行う機能 | 中継事業者、特 | |||||
定端末系事業者 | ||||||
又は活用型PH | ||||||
S事業者に適 | ||||||
用します。 | ||||||
ウ | (略) | (略) |
2-8 番号案内機能等
2-6の3~2-6の3-3 (略)
2-7 信号伝送機能
区 | 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
共通線信号網利用機能 | ア | 削除 | 1 信 号 ごとに | (略) | ―――――― | |
イ 共通線信号網を利用して、ユーザ間情報通知を行う機能 | 国際系事業者、中継事業者又 は特定端末系事業者に適用します。 | |||||
ウ | (略) | (略) |
2-8 番号案内機能等
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) 番号案内サービス接続機 能(中継交換機等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第4欄又は第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内台 (オペレータを含みます。以下同じとします。)、その附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備及び特定 端末系事業者の番号案内データベ ース設備を含みます。以下2-8において同じとします。)を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約 者回線番号等を案内する機能 | 1案内ごとに | 95 円 | 携帯・自動車電話事業者、特定中継事業者又は端末系事業者に適用します。 | |
(2) 番号案内サービス接続機 能(端末回線線xx | 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1欄に規定する箇所での接続により、番 | ア イ以外の場合 | 1案内ごとに | 98 円 | 活用型PHS事業 者又は第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)に規定す |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) 番号案内サービス接続機 能(中継交換機等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第4欄又は第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内台(オペレータを含みます。以下同じとします。)、その附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備及び特定端末系事業者の番号案内データベース設備を含みます。以下2-8において同じとします。)を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内す る機能 | 1案内ごとに | 121 円 | 携帯・自動車電話事業者、特定中継事業者又は端末系事業者に適用します。 | |
(2) 番号案内サービス接続機 能(端末回線線xx | 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1欄に規定する箇所での接続により、番 | ア イ以外の場合 | 1案内ごとに | 125 円 | 第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)に規定する端末回線線端接続事業 |
接続) | 号案内台及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内する機能 | イ 音声利用I P通信網サービスの契約者と同一の接続形態により接続する場合 | 1案内ごとに | 97 円 | る端末回線線端接続事業者に適用します。 |
(3) 番号データベース接続機能 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | |
イ 第5条(標準的な接続箇所)第 1項のxx第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内データベース設備及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等の案内情報を提供する機能 | 1案内ごとに | 7.44 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | ||
ウ~エ (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(4) 番号 案内先への通信実 現機能 | 番号案内台及びその附帯設備を利用し、番号案内に係る通信を切断することなく、その案内先への通信を 実現するための機能 | 1 通 信 ごとに | 121 円 |
接続) | 号案内台及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内する 機能 | イ 音声利用I P通信網サービスの契約者と同一の接続形態により接続する場合 | 1案内ごとに | 123 円 | 者に適用します。 |
(3) 番号データベース接続機能 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | |
イ 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内データベース設備及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等の案内情報を提供する機能 | 1案内ごとに | 10.20 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | ||
ウ~エ (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(4) 番号 案内先への通信実 現機能 | 番号案内台及びその附帯設備を利用し、番号案内に係る通信を切断することなく、その案内先への通信を 実現するための機能 | 1通信ご とに | 46 円 |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 手動交換 | 手動接続台(オペレータを含みます | 1通信ごと | 858 円 | 携帯・自動車電話事 |
サービス | 。以下同じとします。)及びその附 | に | 業者又は特定中継 | |
接続機能 | 帯設備(特定協定事業者の伝送路設 | 事業者に適用しま | ||
備を含みます。以下2-9において | す。 | |||
同じとします。)と協定事業者の電 | ||||
気通信設備を接続し、当社から発信 | ||||
又は特定中継事業者から発信(その | ||||
特定中継事業者の契約約款等に規 | ||||
定するものに限ります。以下2-9 | ||||
において同じとします。)する通信 | ||||
の手動交換を行う機能 |
2-9 手動交換機能
2-9 手動交換機能
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 手動交換 | 手動接続台(オペレータを含みます | 1通信ごと | 614 円 | 携帯・自動車電話事 |
サービス | 。以下同じとします。)及びその附 | に | 業者又は特定中継 | |
接続機能 | 帯設備(特定協定事業者の伝送路設 | 事業者に適用しま | ||
備を含みます。以下2-9において | す。 | |||
同じとします。)と協定事業者の電 | ||||
気通信設備を接続し、当社から発信 | ||||
又は特定中継事業者から発信(その | ||||
特定中継事業者の契約約款等に規 | ||||
定するものに限ります。以下2-9 | ||||
において同じとします。)する通信 | ||||
の手動交換を行う機能 |
(2) 手動コレクトサー ビス取扱 機能 | 手動接続台及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信する通信について、着信課 金の取扱いを行う機能 | 1通信ごとに | 126 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
(2) 手動コレクトサー ビス取扱 機能 | 手動接続台及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信する通信について、着信課 金の取扱いを行う機能 | 1通信ごとに | 139 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
2-10 公衆電話機能
2-10-1 基本料
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 公衆電話 発信機能 | 当社が設置する公衆電話の電話機等に より、通信の発信を行う機能 | 1秒ごと に | 1.2605 円 | |
(2) ディジタル公衆電 話発信機 能 | 当社が設置するディジタル公衆電話の電話機等により、通信の発信を行う機能 | 1秒ごとに | 0.7748 円 |
2-10-2 (略)
2-11 その他の機能
2-10 公衆電話機能
2-10-1 基本料
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 公衆電話 発信機能 | 当社が設置する公衆電話の電話機等に より、通信の発信を行う機能 | 1秒ごと に | 1.5531 円 | |
(2) ディジタル公衆電 話発信機 能 | 当社が設置するディジタル公衆電話の電話機等により、通信の発信を行う機能 | 1秒ごとに | 0.9161 円 |
2-10-2 (略)
2-11 その他の機能
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 市内通信 | 加入者交換機能と市内伝送機能を併 | 1通信ご | (略) | 活用型PHS |
機能 | 用して、相互接続通信において同一 | とに | 事業者又は中 | |
単位料金区域内に終始する通信の交 | 1秒ごと | (略) | 継事業者に適 | |
換及び伝送を行う機能 | に | 用します。 | ||
(2)~(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(5) 課金秒数送 | 共通線信号網を利用して、接続型P | 1通信ご | 0.039370円 | PHS接続地 |
出機能 | HS事業者が指定する利用者料金の | とに | 域事業者又は | |
課金のための情報を送信する機能 | 特定端末系事 | |||
業者に適用し | ||||
ます。 | ||||
(6) リダイクシ | ア 当社の中継交換機で接続する協 | 1通信ご | (略) | 携帯・自動車 |
ョン網使用機 | 定事業者の通信経路を設定するため | とに | 電話事業者、 | |
能 | に当社の加入者交換機を利用してリ | PHS接続地 | ||
ダイレクションを行う機能 | 域事業者、国 | |||
イ 特定中継事業者の中継交換機で | 1通信ご | (略) | 際系事業者、 | |
接続する協定事業者の通信経路を設 | とに | 中継事業者、 | ||
定するために当社の加入者交換機を | 活用型PHS | |||
利用してリダイレクションを行う機 | 事業者又は端 | |||
能 | 末系事業者に | |||
適用します。 | ||||
(7)~(9)削除 | (略) | (略) | (略) | (略) |
(10) PHS制 | 加入者交換機及び共通線信号網を利 | 活用型P | 1.6038円 | 活用型PHS |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 市内通信 | 加入者交換機能と市内伝送機能を併用 | 1通信ご | (略) | 中継事業者に |
機能 | して、相互接続通信において同一単位 | とに | 適用します。 | |
料金区域内に終始する通信の交換及び | 1秒ごと | (略) | ||
伝送を行う機能 | に | |||
(2)~(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(5) 削除 | ||||
(6) リダイレ | ア 当社の中継交換機で接続する協定事 | 1通信ご | (略) | 携帯・自動車 |
クション網 | 業者の通信経路を設定するために当社 | とに | 電話事業者、 | |
使用機能 | の加入者交換機を利用してリダイレク | 国際系事業 | ||
ションを行う機能 | 者、中継事業 | |||
イ 特定中継事業者の中継交換機で接続 | 1通信ご | (略) | 者、PHS事 | |
する協定事業者の通信経路を設定する | とに | 業者又は端末 | ||
ために当社の加入者交換機を利用して | 系事業者に適 | |||
リダイレクションを行う機能 | 用します。 | |||
(7)~(10) 削除 | (略) | (略) | (略) | (略) |
御信号機能 | 用して、活用型PHS事業者の提供 する着信転送機能においてPHS網制御局に転送先の契約者回線番号等の登録を行う機能 | HS事業 者の提供する着信転送機能の1契約者ごとに 月額 | 事業者又は特 定端末系事業者に適用します。 | ||
(11) 自動コレクトサービス接続機能 | 中継交換機及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から 発信する通信について、着信課金による交換を行う機能 | 1通信ごとに | 174 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
(12) DSL回線管理機能 | 協定事業者 のDSLサ ービスにお けるDS L回線の情報 の管理を行 うとともに 網使用料を 請求する機 能 | ア イ以外のもの | 1 回線ごとに月額 | 57 円 | |
イ 端末回線伝送機能2- 1- 1-1第4欄ア(イ)①欄及びイ(イ)①欄に係るもの | 1 回線ごとに月額 | 57 円 | |||
(13) DSL回線故障対応 機能 | 協定事業者のDSLサービスにおける故障の発生原因を特定するために 対応する機能 | 1回線ごとに月額 | 28 円 | ||
(14) PHS基地局回線管理機能 | 協定事業者の基地局回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 57 円 | PHS事業者に適用します。 | |
(15) 光回線設備管理機能 | 協定事業者の光信号端末回線又は光信号中継回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線又は1波長ごとに月 額 | 57 円 | ||
(16) IP通信 網回線管理機能 | 協定事業者のIP通信網回線の情報 の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 57 円 | ||
(17) 端末回線伝送機能管理機能 | 協定事業者の端末回線伝送機能の回線(第5条(標準的な接続箇所)第 1項のxx第2-3欄で接続するも のに限ります。)の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 57 円 |
(11) 自動コレクトサービス接続機能 | 中継交換機及びその附帯設備と協定事 業者の電気通信設備を接続し、当社から発信する通信について、着信課金による交換を行う機能 | 1通信ごとに | 263 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
(12) DSL回線管理機能 | 協定事業者の D S L サービスにおけるD S L 回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | ア イ以外のもの | 1 回線ごとに月額 | 54 円 | |
イ 端末回線伝送機能2- 1- 1-1第4欄ア(イ)①欄及びイ(イ)①欄に係るもの | 1 回線ごとに月額 | 61 円 | |||
(13) DSL回線故障対 応機能 | 協定事業者のDSLサービスにおける故障の発生原因を特定するために対応 する機能 | 1回線ごとに月額 | 34 円 | ||
(14) PHS基地局回線管理機能 | 協定事業者の基地局回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | PHS事業者に適用します。 | |
(15) 光回線設備管理機能 | 協定事業者の光信号端末回線又は光信号中継回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線又は1波長ごとに月 額 | 61 円 | ||
(16) IP通信網回線x x機能 | 協定事業者のIP通信網回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求す る機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | ||
(17) 端末回線伝送機 能管理機 能 | 協定事業者の端末回線伝送機能の回線 (第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第2-3欄で接続するものに限 ります。)の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 |
(17)-2 下部端末回線管理機能 | 協定事業者の下部端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 57 円 | ||
(18) 光信号分岐端末回線管理機能 | 協定事業者の光信号分岐端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1光信号分岐端末回線ごと に月額 | 57 円 | ||
(19) 光信号局内伝送機能 | 光信号局内伝送路により1芯にて伝送を行う機能 | ア 通信用建物内に設置されている光 信号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに月額 | 373 円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るも の | 1回線ごとに1メートルあたり月額 | 0.743 円 | |||
(20) 光信号局内回線管理 機能 | 協定事業者の光信号局内伝送路の情報の管理を行うとともに網使用料 を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 57 円 |
(17)-2 下部 端末回線管理機能 | 協定事業者の下部端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | ||
(18) 光信号分岐端末 回線管理 機能 | 協定事業者の光信号分岐端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1光信号分岐端末回線ごと に月額 | 61 円 | ||
(19) 光信号局内伝送 機能 | 光信号局内伝送路により1芯にて伝送を行う機能 | ア 通信用建物内に設置されている光 信号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに月額 | 386円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るも の | 1回線ごとに1メートルあたり月額 | 0.760円 | |||
(20) 光信号局内回線 管理機能 | 協定事業者の光信号局内伝送路の情報の管理を行うとともに網使用料を請求 する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 |
2-12 (略)
2-13 ルーティング伝送機能
2-12 (略)
2-13 ルーティング伝送機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(3) 特別 | 第5条(標準 | ア~ウ (略) | (略) | (略) | (略) |
収容局ル | 的な接続箇 | ||||
ータ接続 | 所)第1項の | ||||
ルーティ | xx第8欄 | ||||
ング伝送 | のうち特別 | ||||
機能 | 収容局ルー タで接続し、 IP通信網 を利用した | ||||
エ ATMインタフェースにより符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 140,382 円 | |||
交換及び伝 | |||||
送を行う機 | |||||
能 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(3) 特別 | 第5条(標準 | ア~ウ (略) | (略) | (略) | (略) |
収容局ル | 的な接続箇 | ||||
ータ接続 | 所)第1項の | ||||
ルーティ | xx第8欄 | ||||
ング伝送 | のうち特別 | ||||
機能 | 収容局ルー タで接続し、 IP通信網 を利用した | ||||
エ ATMインタフェースにより符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 135,881 円 | |||
交換及び伝 | |||||
送を行う機 | |||||
能 |
オ ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェースにより符号伝送が可能な もの | 1ポートごとに月額 | 4,724 円 |
オ ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェースにより符号伝送が可能な もの | 1ポートごとに月額 | 4,080 円 |
2-14 網同期クロック供給機能
1事業者あたり月額
2-14 網同期クロック供給機能
1事業者あたり月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | |
網同期クロック供給機能 | 協定事業者の設置する電気通信設備の同 期をとるために、当社のクロック発振装置から発振したクロックを提供する機能 | 15,571円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |
網同期クロック供給機能 | 協定事業者の設置する電気通信設備の同 期をとるために、当社のクロック発振装置から発振したクロックを提供する機能 | 15,161円 |
1 適用
1-1 網改造料の対象となる機能
第2 網改造料
1 適用
1-1 網改造料の対象となる機能
区分 | 備考 | |
(1)~(7)(略) | (略) | (略) |
(8) PHS接続機能 | 当社のPHS接続装置(当社が指定する加入者交換機 に係るソフトウェアを含みます。この料金表第1表第 2(網改造料)において同じとします。)を利用して、活用型PHS事業者に係る通信を行うことができる ようにする機能(パケット多重機能及びディジタル非 制限モード通信機能を含みます。) | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(9) PHS網制御機 能 | 当社のPHS網制御局を利用して、PHS事業者のP HS端末の位置登録等を行う機能 | 活用型PHS事業者 に適用します。 |
(10) 活用型PHS 事業者に係る発ID 通知機能 | 活用型PHS事業者の基地局に向けて、発信者の契約 者回線番号等を当社のPHS接続装置で付与する機 能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(11) 活用型PHS 災害時優先電話接続機能 | 活用型PHS事業者の電気通信設備と当社のPHS 接続装置の相互間で優先信号を送受信することにより重要通信を確保するためPHS接続装置で付与す る機能 | 活用型PHS事業者 に適用します。 |
(12) 活用型PHS 事業者に係るディジタル通信モード接続 に係る機能 | 活用型PHS事業者の電気通信設備に毎秒 64 キロビ ットで情報を送信する機能をPHS接続装置で付与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(13) 活用型PHS 端末からのディジタル通信モード接続に 係る機能 | 当社の電気通信設備を経由して活用型PHS事業者 のPHS端末とディジタル通信モードにより接続する機能をPHS接続装置で付与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(14) 活用型PHS 事業者に係る信号挿 入機能 | 活用型PHS事業者から緊急通報用番号に接続する ときに、当社が指定する信号をPHS接続装置で付与 する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(15) 活用型PHS 事業者に係る警察消防異行政対応機能 | 活用型PHS事業者からの緊急通報用番号への接続 において、基地局回線を収容する遠隔装置の属する行政区域とその遠隔装置を収容する当社のPHS接続装置の属する行政区域が異なる場合に、そのPHS接続装置を遠隔装置の属する行政区域の警察機関又は消防機関に接続する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
区分 | 備考 | |
(1)~(7)(略) | (略) | (略) |
(8)~(17)削除 | ――――――― | ――――――― |
(16) 活用型PHS 事業者と携帯・自動車電話事業者との接 続に係る機能 | 当社の電気通信設備を経由して活用型PHS事業者 の電気通信設備と携帯・自動車電話事業者の電気通信設備を接続する機能をPHS接続装置で付与する機 能 | 活用型PHS事業者 又は携帯・自動車電話事業者に適用します。 |
(17) 活用型PHS 事業者と接続型PH S事業者との接続に 係る機能 | 活用型PHS事業者の電気通信設備と、接続型PHS 事業者の電気通信設備を当社の電気通信設備及びP HS接続地域事業者の電気通信設備を経由して接続 する機能をPHS接続装置で付与する機能 | 活用型PHS事業者 又はPHS接続地域事業者に適用します。 |
(18)~(19)(略) | (略) | (略) |
(20)削除 | (略) | (略) |
(21) 活用型PHS 事業者の着信転送に 係る付加機能 | 活用型PHS事業者の着信転送機能及び当該機能を 当社の利用者又は活用型PHS事業者の契約者が制 御できるようにする付加機能 | 活用型PHS事業者 に適用します。 |
(22) 活用型PHS 事業者と中継事業者との接続に係る付加 機能 | 当社の加入者交換機及び中継交換機を経由して活用 型PHS事業者の電気通信設備と特定の中継事業者の電気通信設備を接続するための機能をPHS接続 装置で付加する機能 | 活用型PHS事業者又 は中継事業者に適用します。 |
(23) 活用型PHS 事業者に対する着信単位料金区域情報付 与に係る付加機能 | 活用型PHS事業者に対して、通信が着信する端末 回線の属する単位料金区域の情報を、PHS接続装置で付与して基地局へ提供する付加機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(24) 活用型PHS 事業者の一斉呼出しタイマ値の変更に係 る付加機能 | PHS接続装置に登録された一斉呼出しタイマ値を 変更する付加機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(25)~(27)(略) | (略) | (略) |
(28) PHS電話番 号の1桁増加に係る付加機能 | PHS電話番号を10桁から11桁に移行する機能及び 1桁増加に対応していない旧型のPHS端末からの 発信又は着信時等において新旧の電話番号の変換を行う機能をPHS接続装置及びPHS網制御局で付 与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(29) 中継事業者を 経由した活用型PH S事業者と衛星系事業者との接続に係る 付加機能 | 当社の電気通信設備及び中継事業者の電気通信設備 を経由して、活用型PHS事業者の電気通信設備と衛星系事業者の電気通信設備を接続する機能をPH S接続装置で付与する機能 | 衛星系事業者又は中 継事業者に適用します。 |
(30)~(31)削除 | (略) | (略) |
(32) 活用型PHS 事業者の番号案内接続に係る付加機能 | 端末回線線端接続する場合において、活用型PHS 事業者の基地局から104の接続番号を受信し、当社の番号案内サービスに接続する機能をPHS接続 装置で付加する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(33) 活用型PHS 事業者に係るPHS 接続装置跨がりハン | 異なる基地局を跨がって移動しても通信を継続する ハンドオーバ機能を、異なるPHS接続装置に収容 される基地局間にも拡張するための機能(活用型P | 活用型PHS事業者 に適用します。 |
(18)~(19)(略) | (略) | (略) |
(20)~(24)削除 | (略) | (略) |
(25)~(27)(略) | (略) | (略) |
(28)~(33)削除 | (略) | (略) |
ドオーバ機能 | HS事業者の基地局からISM折返し機能を利用し てその事業者の電気通信設備に接続する場合において、異なるPHS接続装置に収容される基地局間でのハンドオーバ機能の提供開始及び提供終了をその事業者の選択により制御可能とするものを含みます 。) | |
(34)~(44)(略) | (略) | (略) |
(45) 活用型PHS 事業者のユーザ間情報通知機能 | 当社の電気通信設備と活用型PHS事業者の基地局 との間でユーザ間情報を送受信することにより、活用型PHS事業者のユーザ間情報通知サービスを提供 する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(46) 活用型PHS 事業者に係る発ID非通知理由送受信機 能 | 活用型PHS事業者の利用者との通信において、発信者 が契約者回線番号等を非通知としたとき等に、その非通知理由を送受信する機能を当社のPHS接続装置で付 与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(47) 活用型PHS事 業者への転送元ID 通知機能 | 活用型PHS事業者の利用者が着信転送先として設定 されているときに、転送元の契約者回線番号等を当社の PHS接続装置で付与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(48)(活用型PHS事 業者の着信転送に係る転送元ID通知機 能 | 活用型PHS事業者の利用者が着信転送の設定をして いるとき、当該PHS端末の契約者回線番号等を転送元番号として当社のPHS接続装置で付与する機能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(49)~(56)(略) | (略) | (略) |
(57) PHS通信状 況通知用通信路設定機能 | 当社の電気通信設備が活用型PHS事業者の留守番 センタ等からの応答信号を受信するまでの間、その留守番センタ等への接続状況を着信側の基地局から発信側端末設備に通知するための通信路を設定する機 能 | 活用型PHS事業者に適用します。 |
(58) PHS端末識 別接続機能 | 活用型PHS事業者のPHS端末からISM折返し 機能を利用してその事業者の電気通信設備に接続する場合において、その事業者のPHS端末からの発信 であることを識別して接続する機能 | 活用型PHS事業者に 適用します。 |
(34)~(44)(略) | (略) | (略) |
(45)~(48)削除 | ――――――― | ――――――― |
(49)~(56)(略) | (略) | (略) |
(57)~(58) 削除 | ――――――― | ――――――― |
2 料金額
2-1 算出式
2 料金額
2-1 算出式
項 目 | x x |
年額料金 | (略) |
月額料金 | 当該設備の月額料金は、年額料金の12分の1とします。 年額料金の合計欄ただし書の場合であって、年額料金に変動があったときは、変動があった期日を含む月の翌月から月額料金を変更して適用します。 |
項 目 | x x |
年額料金 | (略) |
月額料金 | 当該設備の月額料金は、年額料金の12分の1とします。 年額料金の合計欄イ欄の場合であって、年額料金に変動があったときは、変動があった期日を含む月の翌月から月額料金を変更して適用します。 |
2-2 取得固定資産価額の算定に係る比率
区 分 | x x | |
取付費比率 | 交換機械設備 | 0.261 |
電力設備 | 0.855 | |
伝送機械設備 | 0.159 | |
無線機械設備 | 0.174 | |
諸掛費比率 | 土地及び通信用建物 | 0.105 |
土地及び通信用建物以外 | 0.005 | |
共通割掛費比率 | 0.052 |
2-3 年額料金の算定に係る比率
2 料金額
2-2 取得固定資産価額の算定に係る比率
区 分 | x x | |
取付費比率 | 交換機械設備 | 0.258 |
電力設備 | 0.871 | |
伝送機械設備 | 0.156 | |
無線機械設備 | 0.064 | |
諸掛費比率 | 土地及び通信用建物 | 0.073 |
土地及び通信用建物以外 | 0.006 | |
共通割掛費比率 | 0.068 |
2-3 年額料金の算定に係る比率
区 分 | x x | ||
設備管理運営費比率 | (1) (2) 以 外の場合 | 端末回線伝送機能 | 0.043 |
端末系交換機能 | 0.049 | ||
中継系交換機能 | 0.058 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | 0.048 | ||
データ系設備合計 | 0.099 | ||
(2) 除却費を個別に 支払う場 合(個別 管理対象 設備に限 ります。) | 端末回線伝送機能 | 0.041 | |
端末系交換機能 | 0.046 | ||
中継系交換機能 | 0.056 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | 0.044 | ||
データ系設備合計 | 0.096 | ||
繰延資産比率 | 0.0197 | ||
投資等比率 | 0.0021 | ||
貯蔵品比率 | 0.0106 | ||
他人資本比率 | 0.311 | ||
0.689 | |||
他人資本xx率 | 0.0123 | ||
自己資本利益率 | 0.0121 | ||
xxx負債以外の負債の比率 | 0.049 | ||
xxx負債以外の負債のxx相当率 | 0.0135 | ||
利益対応税率 | 0.5876 | ||
貸倒率 | (略) |
区 分 | x x | ||
設備管理運営費比率 | (1) (2) 以 外の場合 | 端末回線伝送機能 | 0.039 |
端末系交換機能 | 0.051 | ||
中継系交換機能 | 0.055 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | 0.049 | ||
データ系設備合計 | 0.101 | ||
(2) 除却費を個別に 支払う場 合(個別 管理対象 設備に限 ります。) | 端末回線伝送機能 | 0.036 | |
端末系交換機能 | 0.047 | ||
中継系交換機能 | 0.053 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | 0.045 | ||
データ系設備合計 | 0.098 | ||
繰延資産比率 | 0.0185 | ||
投資等比率 | 0.0015 | ||
貯蔵品比率 | 0.0092 | ||
他人資本比率 | 0.301 | ||
0.699 | |||
他人資本xx率 | 0.0115 | ||
自己資本利益率 | 0.0102 | ||
xxx負債以外の負債の比率 | 0.048 | ||
xxx負債以外の負債のxx相当率 | 0.0118 | ||
利益対応税率 | 0.5298 | ||
貸倒率 | (略) |
1 適用
第2表 工事費及び手続費第1 工事費
1 適用
区 分 | x x |
(1)~(2) (略) | (略) |
(3) 工事費の見直し | 当社は、2(工事費の額)2-1第1欄から第7欄まで、第9欄及び第 10 欄、第 15 欄から第 21 欄まで、並びに2-2第1欄及び第3欄 に掲げる工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするときは、協定事業者と事前に協議を行うよう努めることとします。 |
(4)~(9) (略) | (略) |
(10)工事費の適用時間帯 | ア 2(工事費の額)に掲げる工事費の適用時間帯については、次表のとおりとします。 区分 適用時間帯 平日昼間 8:30~17:00 平日夜間 5:00~8:30及び17:00~22:00 平日深夜 0:00~5:00及び22:00~24:00土日祝日昼夜間 5:00~22:00 土日祝日深夜 0:00~5:00及び22:00~24:00土日祝日昼間 8:30~17:00 イ 2(工事費の額)2-1第1欄から第7欄まで、第9欄及び第10 欄、 第15 欄から第17 欄まで、第19 欄から第21 欄まで、第23 欄及び第 23-2欄、並びに第29 欄から第32 欄までに掲げる工事費の適用時間帯は、平日昼間に限るものとします。 |
区 分 | x x |
(1)~(2) (略) | (略) |
(3) 工事費の見直し | 当社は、2(工事費の額)2-1第 10 欄、第 15 欄から第 21 欄まで、並びに2-2第1欄及び第3欄に掲げる工事費の算定に用いられる作 業時間を改めようとするときは、協定事業者と事前に協議を行うよう努めることとします。 |
(4)~(9) (略) | (略) |
(10)工事費の適用時間帯 | ア 2(工事費の額)に掲げる工事費の適用時間帯については、次表のとおりとします。 区分 適用時間帯 平日昼間 8:30~17:00 平日夜間 5:00~8:30及び17:00~22:00 平日深夜 0:00~5:00及び22:00~24:00土日祝日昼夜間 5:00~22:00 土日祝日昼間 8:30~17:00 土日祝日夜間 5:00~8:30及び17:00~22:00 土日祝日深夜 0:00~5:00及び22:00~24:00 イ 2(工事費の額)2-1第10欄、第15 欄から第17 欄まで、第19 欄から第21 欄まで、第23 欄及び第23-2欄、並びに第29 欄から第 32 欄までに掲げる工事費の適用時間帯は、平日昼間に限るものとします。 ウ 2(工事費の額)2-1第27-2欄及び第34欄から第36欄までに 掲げる工事費のうち、平日夜間、平日深夜、土日祝日夜間、土日祝日深夜に係るものは、第68条(手続費の支払義務)第1項第29欄の規定に基づき、指定時刻に当社が接続工事等を行う場合に限り適用 します。 |
(11)指定時刻に接続工事等を 行う場合の工事費の適用 | 第 68 条(手続費の支払義務)第1項第 29 号の規定に基づき指定時刻 に当社が接続工事等を行う場合は、当該指定時刻が含まれる適用時間帯に応じた工事費を適用します。 |
2 工事費の額
2-1 工事費
2-1 工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | 備 考 | ||
(1) PHS登 録工事費 | 活用型P H S 事業者の 契約者回線番号等を当社のP H S網制御局及びP H S 接続装置へ登録する工事に要する費 用 | PHS網制御 局及びPHS 接続装置に登 録する工事の 場合 | 1 磁気媒体 ごとに | 33,429 円 | ア 活用型P HS事業者に適用します。 イ 登録する 契約者回線番号は1磁気媒体あたり 1,000 番 号までとし ます。 |
PHS網制御 局のみに登録する工事の場合 | 1磁気媒体 ごとに | 30,653 円 | |||
(2) PHS契 約者回線番 号削除工事費 | 当社のPHS網制御局及びP HS接続装置に登録された活 用型PHS事業者の契約者回線番号等を削除する工事に要 する費用 | 1番号ごと に | 518 円 | 活用型P H S 事業者に適用します。 | |
(3) PHS利 用停止工事 費 | 活用型PH S事業者の契約者に対 して、利用停止を行う工事に要する費用 | PHS網制御局 及びPHS接続装置に工事を行う場合 | (ア) 1磁気 媒体ごとに | 3,690 円 | ア 活用型PH S事業者に適 用します。 イ 活用型P HS事業者 は(ア)又は( イ)のいずれ かを選択し て工事を申 込むことを 要します。 ウ 登録する 契約者回線番号は1磁気媒体あた り100番号 までとしま す。 |
(イ) 1番号 ごとに | 469 円 | ||||
PHS網制御局 のみに工事を行 う場合 | (ア) 1磁気媒体ごと に | 3,319 円 | ア 活用型P H S 事業者 に適用しま |
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | 備 考 |
(1)~(9) 削除 |
(イ) 1番号 ごとに | 395 円 | す。 イ 活用型P H S 事業者 は、(ア)又は (イ)のいずれかを選択して工事を申込むことを要します。 ウ 登録する 契約者回線番号は1 磁気媒体あたり 100 番号までとしま す。 | |||||
(4) PHS利 用停止解除工 事費 | 活用型PH S事業者の 契約者に対して、利用停止の解除を行う工事に要する費用 | PHS網制御局 及びPHS接続装置に工事する 場合 | 1番号ごと に | 469 円 | 活用型P H S 事業者に適用します。 | ||
PHS網制御局 のみに工事する場合 | 1番号ごと に | 395 円 | 活用型P H S事業者に適用 します。 | ||||
(5) PHS着 信転送登録工 事費 | 活用型PHS事業者の着信転 送機能契約者に係る契約者回線番号等をPHS網制御局及びPHS接続装置に登録する工事に要する費用 | (ア) 1磁気 媒体100番 号まで | 2,135 円 | ア 活用型PH S事業者に 適用します。 イ 活用型P HS事業者 は、(ア)から (エ)のいずれかを選択して工事を申込むことを要しま す。 ウ 登録する 契約者回線番号は1磁気媒体あたり 100番号までとしま す。 | |||
(イ) 1磁気 媒体50番号 まで | 1,320 円 | ||||||
(ウ) 1磁気 媒体10番号 まで | 685 円 | ||||||
(エ) 1番号 ごとに | 512 円 | ||||||
(6) PHS着 信転送解除工 事費 | 活用型PHS事業者の着信転 送機能契約者に係る契約者回 線番号等の登録を解除する工 | 1番号ごと に | 358 円 | 活用型PHS事業者に適用 します。 |
事に要する費用 | ||||
(7) PHS認 証情報変更工 事費 | 当社のPHS接続装置に登録 された活用型PHS事業者の契約者回線番号等に係る認証情報を変更する工事に要する費用 | (ア) 1磁気 媒体10番号まで | 1,505 円 | ア 活用型PH S事業者に適 用します。 イ 活用型P HS事業者 は、(ア)又は (イ)のいずれかを選択して工事を申込むことを要しま す。 |
(イ) 1磁気 媒体1番号のとき | 673 円 | ウ 登録する 契約者回線番号は1磁気媒体あたり10番号までとしま す。 | ||
(8) PHS接続 装置データ設定 費 | 活用型PHS事業者に係る基 地局回線を移転する工事に伴って、PHS接続装置に設定された情報を変更する工事に要 する費用 | 1基地局 回線ごとに | 電話サービス 契約約款に規定する工事費に相当する額 | 活用型PHS 事業者に適用します。 |
(9) PHS着 信転送基本登 録工事費 | 着信転送機能をPHS接続装 置に登録する工事に要する費用 | (ア) 1PHS 接続装置あた り | 204 円 | ア 活用型P HS事業者に 適用します。 イ (ア)の料金 については、当該PHS接続装置に着信転送機能を最初に登録するときに限り適用します。 |
(イ) 20基地 局回線ごとに | 1,543 円 |
(10) VPN工事費 | ア 当社の加入者交換機にV PNサービス機能を登録す る工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 中継事業者(特定中継事業者 を除きます。)に適用します。 | ||
イ 当社の加入者交換機に登録されたVPNサービス機能を廃止すると同時に新たな方式によるVPNサービス機能を登録する工事及び VPNサービス機能に係るデータ設定を変更する工事 に要する費用 | 1回線ごとに | 3,227 円 | ||||
(11) PHS基地局回線設置工事費 | 活用型PHS事業者が基地局回線を設置する工事に要する費用 | 1基地局回線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する施設設置負担金に相当する額 | 活用型PHS事 業者に適用します。 | ||
(12) PHS基地局回線移転工事・収容替え工事費 | 活用型PHS事業者が、基地局回線を移転又は収容替えする工事に要する費用 | 1基地局回線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する工事費に相当する額 | ア 活用型PH S事業者に適用します。 イ 移転元又は収容替え元及び移転先又は収容替え先のそれぞれの工事に適用します。 ウ 活用型PH S事業者が 事業許可を 受けた業務 区域内であ って、PHS接続装置の 回線の増設 を伴わない 場合に限り ます。 | ||
(13)~(14) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(15) テレドー ムサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にテレド ームサービスを登録する工事に要する費用 | 1 回線ごとに | 1,765 円 | 特定中継事業者に適用します。 |
(10) VPN工事費 | ア 当社の加入者交換機にV PNサービス機能を登録す る工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 中継事業者(特定中継事業者 を除きます。)に適用します。 |
イ 当社の加入者交換機に登録されたVPNサービス機能を廃止すると同時に新たな方式によるVPNサービス機能を登録する工事及び VPNサービス機能に係るデータ設定を変更する工事 に要する費用 | 1回線ごとに | 3,226 円 | ||
(11) PHS基地局回線設置工事費 | PHS事業者が基地局回線を設置する工事に要する費用 | 1基地局回線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する施設設置負担金に相当する額 | PHS事業者に適用します。 |
(12) PHS基地局回線移転工事・収容替え工事費 | PHS事業者が、基地局回線を移転又は収容替えする工事に要する費用 | 1基地局回線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する工事費に相当する額 | ア PHS事業者に適用します。 イ 移転元又は収容替え元及び移転先又は収容替え先のそれぞれの工事に適用します。 ウ PHS事業 者が事業許可を受けた業務区域内であって、P HS接続装置の回線の増設を伴わない場合に限ります。 |
(13)~(14) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(15) テレドー ムサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にテレド ームサービスを登録する工事に要する費用 | 1 回線ごとに | 1,764 円 | 特定中継事業者に適用します。 |
(16) 地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能登 録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定する地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能を登録する工事に要する費用 | 1 回線ごとに | 2,160 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |||||
(17) グループセキュリティサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にグループセキュリティサービスを登録する工事に要する 費用 | 新設の場 合 | 1 回線ごと に | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
廃止の場合 | 1 回線ごとに | 1,364 円 | |||||||
(18) メンバーズネットサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定するメンバーズネット機能(以下「メンバーズネットサービス」といいます。)を登録する工事に要する費用 | 新設の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 4,196 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |||
平日夜間 | 4,846 円 | ||||||||
平日深夜 | 5,587 円 | ||||||||
土日祝日 昼夜間 | 5,031 円 | ||||||||
土日祝日 深夜 | 5,773 円 | ||||||||
廃止の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 3,313 円 | ||||||
平日夜間 | 3,827 円 | ||||||||
平日深夜 | 4,412 円 | ||||||||
土日祝日 昼夜間 | 3,973 円 | ||||||||
土日祝日 深夜 | 4,559 円 | ||||||||
(19) 特定中継事業者利用停止工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約者に対する利用停 止情報を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | |||||
(20) 特定中継事業者契約不締結工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約不締結情報を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | |||||
(21) 全国型着信短縮ダイヤル機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定端末系事業者の契約約款等に規定する全国型着信短縮ダイヤル機能を登録する工事に要する費用 | 1工事ごとに | 6,941 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | |||||
(22)~(24) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
(25) ルーティング番号登録工事費 | ル ー ティ ン グ番 号 を加 入 者 | ア基本額 | ( ア) ( イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | 移転先事業者に適用します。 | ||
平日 夜間 | 1,304 円 |
(16) 地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能登 録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定する地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能を登録する工事に要する費用 | 1 回線ごとに | 2,159 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
(17) グループセキュリティサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にグループセキュリティサービスを登録する工事に要する費用 | 新設の場合 | 1 回線ごと に | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | |||
廃止の場合 | 1 回線ごとに | 1,363 円 | ||||||
(18) メンバーズネットサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定するメンバーズネット機能(以下「メンバーズネットサービス」といいます。)を登録する工事に要する費用 | 新設の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 4,194 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||
平日夜間 | 4,835 円 | |||||||
平日深夜 | 5,569 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 5,019 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 5,751 円 | |||||||
廃止の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 3,312 円 | |||||
平日夜間 | 3,818 円 | |||||||
平日深夜 | 4,397 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 3,964 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 4,542 円 | |||||||
(19) 特定中継事業者利用停止工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約者に対する利用停止情報を登録する工事に要する 費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
(20) 特定中継事業者契約不締結工事 費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約不締結情報を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
(21) 全国型着信短縮ダイヤル機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定端末系事業者の契約約款等に規定する全国型着信短縮ダイヤル機能を登録する工事に要する費用 | 1工事ごとに | 6,939 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | ||||
(22)~(24) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(25) ルーティング番号登録工事費 | ルーティング番号を 加入者 | ア基本 額 | ( ア) ( イ) 以外の場合 | 1ルーティング番号 ごとに | 平日 昼間 | (略) | 移転先事業者に適用します。 | |
平日 夜間 | 1,301 円 |
交 換 機に 登 録等 す る工 事 に要 す る費用 | 平日 深夜 | 1,504 円 | |||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,354 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 1,553 円 | ||||||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||||
平日 夜間 | 812 円 | ||||||||
平日 深夜 | 937 円 | ||||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 843 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 968 円 | ||||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||
(26) ルーティング番号等削除工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号又は契約者回線番号等を削除する工事に要する費用 | ア ルーティング番号のみを削除する場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | |||
平日 夜間 | 1,304 円 | ||||||||
平日 深夜 | 1,504 円 | ||||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,354 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 1,553 円 | ||||||||
(イ) 当社がx xした電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルー ティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||||
平日 夜間 | 713 円 | ||||||||
平日 深夜 | 822 円 |
交換機に登録等する工事に要する費用 | 平日 深夜 | 1,499 円 | |||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,351 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,548 円 | ||||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行 う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||
平日 夜間 | 811 円 | ||||||
平日 深夜 | 934 円 | ||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 841 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 964 円 | ||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(26) ルーティング番号等削除工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号又は契約者回線番号等を削除する工事に要する費用 | ア ルーティング番号のみを削除する場合 | ( ア) ( イ) 以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | |
平日 夜間 | 1,301 円 | ||||||
平日 深夜 | 1,499 円 | ||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,351 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,548 円 | ||||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||
平日 夜間 | 711 円 | ||||||
平日 深夜 | 819 円 |
土日 祝日 昼夜 間 | 740 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 849 円 | ||||||||
イ ルーティング番号及び契約者回線番号等を削除する場合 | ( ア) ( イ)以外の場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに | 平日 昼間 | 1,265 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に適用します。 | ||||
平日 夜間 | 1,461 円 | ||||||||
平日 深夜 | 1,684 円 | ||||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,517 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 1,740 円 | ||||||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||||
平日 夜間 | 713 円 | ||||||||
平日 深夜 | 822 円 | ||||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 740 円 | ||||||||
土日 祝日 深夜 | 849 円 | ||||||||
(26)-2 ルーティング番号変更工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号を変更する工事に要す | ア 基本額 | (ア) (イ)以外 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | 2,258 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に適用します。 | ||
平日 夜間 | 2,608 円 | ||||||||
平日 深夜 | 3,007 円 | ||||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 2,708 円 |
土日 祝日 昼夜 間 | 738 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 846 円 | ||||||
イ ルーティング番号及び契約者回線番号等を削除する場合 | ( ア) ( イ) 以外の場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに | 平日 昼間 | 1,264 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に適用します。 | ||
平日 夜間 | 1,458 円 | ||||||
平日 深夜 | 1,679 円 | ||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 1,513 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,734 円 | ||||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに | 平日 昼間 | (略) | ||||
平日 夜間 | 711 円 | ||||||
平日 深夜 | 819 円 | ||||||
土日 祝日 昼夜 間 | 738 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 846 円 | ||||||
(26)-2 ルーティング番号変更工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号を変更する工事に要す | ア 基本額 | ( ア) ( イ) 以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | 2,257 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に適用します。 |
平日 夜間 | 2,602 円 | ||||||
平日 深夜 | 2,997 円 | ||||||
土日 祝日昼夜 間 | 2,701 円 |
る費用 | 土日 祝日 深夜 | 3,107 円 | |||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | 1,154 円 | ||||
平日 夜間 | 1,333 円 | ||||||
平日 深夜 | 1,536 円 | ||||||
土日 祝日昼夜 間 | 1,384 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,587 円 | ||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(27)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(27)-2 光屋内配線工事費 | x x 号分 岐 端末 回 線と 一 体と し て当 社 の光 屋 内配線(主と し てx x 建て の 建物 に 設置 さ れる 形 態に よ り設 置 する も のに 限 ります。)に 係 る工 事 に要 す る費用 | ア 光屋内配線を新たに設置する場合 | 1 工 事ごとに | 平日昼間 | 17,958 円 | ||
土日祝日昼間 | 20,990 円 | ||||||
イ 協定事業者が現に利用している光屋内配線を加工する場合 | 1 工 事ごとに | 平日昼間 | 12,136 円 |
る費用 | 土日 祝日 深夜 | 3,096 円 | |||||
(イ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日 昼間 | 1,153 円 | ||||
平日 夜間 | 1,330 円 | ||||||
平日 深夜 | 1,531 円 | ||||||
土日 祝日昼夜 間 | 1,380 円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,582 円 | ||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(27)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(27)-2 光屋内配線工事費 | x x 号分 岐 端末 回 線と 一 体と し て当 社 の光 屋 内配線(主と し てx x 建て の 建物 に 設置 さ れる 形 態に よ り設 置 する も のに 限 ります。)に 係 る工 事 に要 す る費用 | ア 光屋内配線を新たに設置する場合 | 1 工 事ごとに | 平日 昼間 | 17,821 円 | ||
平日 夜間 | 20,145 円 | ||||||
平日 深夜 | 22,807 円 | ||||||
土日 祝日昼間 | 20,814 円 | ||||||
土日 祝日夜間 | 20,814 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 23,471 円 | ||||||
イ 協定事業者が現 に利用している光屋内配線を加工する場合 | 1 工 事 ごとに | 平日 昼間 | 12,132 円 | ||||
平日 夜間 | 13,985 円 | ||||||
平日 深夜 | 16,108 円 |
土日祝日昼間 | 14,554 円 | |||||||
ウ既に設置された当社の光屋内配線をそのまま転用する場合 | ( ア ) 利用 者 宅内 の 壁面 に 既に 設 置さ れ たx x x盤(光屋内 配 線を 終 端し て いる も のに 限 ります。以下(イ)欄に お いて 同 じと し ます。)を利 用 する場合 | ① 当 社 が 利 用 者 宅 内 で x x 試 験 を 実 施 し な い場合 | 1工事ごとに | 6,184円 | 利用者宅内での光屋内配線の開通試験は協定事業者に実施していただきます。 | |||
② 当 社 が 利 用 者 宅 内 で x x 試 験 の x x 実 施 す る 場合 | 1 工 事ごとに | 平日昼間 | 12,046 円 | |||||
土日祝日昼間 | 13,213 円 | |||||||
(イ) 利用者宅内の壁面に新たにxxx盤を設置する場合 | 1 工 事ごとに | 平日昼間 | 10,735 円 |
土日 | 14,518 円 | ||||||||
祝日 | |||||||||
昼間 | |||||||||
土日 | 14,518 円 | ||||||||
祝日 | |||||||||
夜間 | |||||||||
土日 | 16,637 円 | ||||||||
祝日 | |||||||||
深夜 | |||||||||
ウ既に設置された当社の光屋内配線をそのまま転用する場合 | ( ア ) 利 | ① 当 | 1工事ごとに | 4,765 円 | 利用者宅内で | ||||
用 者 宅 | 社 が | の光屋内配線 | |||||||
内 の 壁 | 利 用 | の開通試験は | |||||||
面 に 既 | 者 宅 | 協定事業者に | |||||||
に 設 置 | 内 で | 実施していた | |||||||
さ れ た | x x | だきます。 | |||||||
x x x | 試 験 | ||||||||
盤(光屋 | を 実 | ||||||||
内 配 線 | 施 し | ||||||||
を 終 端 | な い | ||||||||
し て い | 場合 | ||||||||
る も の | ② | 当 | 1 工 事 | 平日 | 10,625 円 | ||||
に 限 り | 社 | が | ごとに | xx | |||||
xx。以 | 利 | 用 | 平日 | 11,520 円 | |||||
下(イ)欄 | 者 | 宅 | 夜間 | ||||||
に お い | 内 | で | |||||||
平日 | 12,545 円 | ||||||||
て 同 じ | x | x | 深夜 | ||||||
と し ま | 試 | 験 | |||||||
土日 | 11,777 円 | ||||||||
す。)を | の | み | 祝日 | ||||||
利 用 す る場合 | を 施る合 | 実 す場 | 昼間 | ||||||
土日 祝日夜間 | 11,777 円 | ||||||||
土日 祝日深夜 | 12,800 円 | ||||||||
(イ) 利用者宅内 | 1 工 事 | 平日 | 9,327 円 | ||||||
の壁面に新たに | ごとに | xx | |||||||
xx端盤を設置 | |||||||||
する場合 | 平日 | 10,064 円 | |||||||
夜間 | |||||||||
平日 | 10,909 円 | ||||||||
深夜 |
土日祝日昼間 | 11,697 円 | ||||||
(28)(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(29) 光回線設備収容替工事費 | 当社が別に定める伝送品質を満たしている場合において、協定事業者の要望により光回線設備の芯線を芯線毎に切替する工事に要する費用 | ア 光信号 端末 回線 (光 局外 スプ リッ タを 含ま ない もの に限 りま す。)の 場 合 | ( ア )基本額 | 1 工事ごとに | 6,991 円 | ||
( イ )加算額 | 1 工事ごとに | 8,225 円 | |||||
イ 一般 x x 号 中 継 回 線 の 場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,438 円 | ||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 7,916 円 | |||||
(30) 光回線設備接続モジュール取替工事費 | 光回線設備の提供開始後において、協定事業者の要望により光回線設備接続モジ ュールを取 | ア 光信号 端末 回線 の場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 6,991 円 | ||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 12,334 円 |
土日祝日 昼間 | 10,276 円 | ||||||
土日 祝日 夜間 | 10,276 円 | ||||||
土日 祝日深夜 | 11,120 円 | ||||||
(28)(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(29) 光回線設備収容替工事費 | 当社が別に定める伝送品質を満たしている場合において、協定事業者の要望により光回線設備の芯線を芯線毎に切替する工事に要する費用 | ア 光信号 端末 回線 ( 光局外 スプ リッ タを 含ま ない もの に限 りま す。)の 場 合 | ( ア )基本額 | 1 工事ごとに | 6,988 円 | ||
( イ )加算額 | 1 工事ごとに | 8,222 円 | |||||
イ 一般 x x 号 中 継 回 線 の 場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,437 円 | ||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 7,914 円 | |||||
(30) 光回線設備接続モジュール取替工事費 | 光回線設備の提供開始後において、協定事業者の要望により光回線設備接続モジ ュールを取 | ア 光信号 端末回線 の場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 6,988 円 | ||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 12,330 円 |
替する工事に要する費用 | イ 一般光 信号 中継 回線 の場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,438 円 | |||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 10,489 円 | |||||
(31) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(32) 光信号電気信号変換装置データ設定変更 工事費 | 光信号電気信号変換装置における回線情報の設定変更を行う工事に要する費用 | 1 工事ごとに | 8,848円 | ||||
(33) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(34) 光信号分岐端末回線接続工事費 | 光号分岐端末回線を光局外スプリッタに接続する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末回線ごとに | 平日昼間 | 4,332円 | |||
土日祝日昼間 | 5,106円 | ||||||
(35) 光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費 | 光信号分岐端末回線を収容するための光信号分岐端末回線収容キャビネット等を設置 (既設未利用のものを新たに利用する場合を含みます。)する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末回線ごとに | 平日昼間 | 1,577円 | |||
土日祝日昼間 | 1709円 |
替する工事に要する費用 | イ 一般光 信号 中継 回線 の場 合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,437 円 | |||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 10,486 円 | |||||
(31) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(32) 光信号電気信号変換装置データ設定変更 工事費 | 光信号電気信号変換装置における回線情報の設定変更を行う工事に要する費用 | 1 工事ごとに | 8,845円 | ||||
(33) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(34) 光信号分岐端末回線接続工事費 | 光信号分岐端末回線を光局外スプリッタに接続する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末回線ごとに | 平日 昼間 | 4,307円 | |||
平日 夜間 | 4,906円 | ||||||
平日 深夜 | 5,590円 | ||||||
土日 祝日昼間 | 5,078円 | ||||||
土日 祝日 夜間 | 5,078円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 5,761円 | ||||||
(35) 光信号 分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費 | 光信号分岐端末回線を収容す るための光信号分岐端末回線収容キャビネット等を設置 (既設未利用のものを新たに利用する場合を含みます。)する工事に要する費用 | 1xx 号分岐端末回線ごとに | 平日 昼間 | 1,575円 | |||
平日 夜間 | 1,677円 | ||||||
平日 深夜 | 1,794円 | ||||||
土日 祝日昼間 | 1,706円 | ||||||
土日 祝日 夜間 | 1,706円 | ||||||
土日 祝日 深夜 | 1,823円 |
(36) 光信号分 端末回線設置等加算工事費 | 光信号分岐端末回線を設置等する工事を土日祝日昼間に実施する場合に加算する費用 | 1光信号分岐端末回線ごとに | 1,270 円 | ||
(37) 融着接続工事費 | 光信号端末回線(光局外スプリッタを含まないものに限ります。)との接続を申込む場合に、当該回線の架空部分と引込部分を、融着接続工事(光ファイバケーブル同士を融解して接続する工事をいい、単芯により構成される光ファイバケーブルについて工事を行う場合に限ります。)により接続する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 3,363 円 | |
土日祝日昼間 | 4,032 円 |
(36) 光信号分岐端末回線設置等加算工事費 | 光信号分岐端末回線を設置等する工事を平日昼間以外に実施する場合に加算する費用 | 1光信号分岐端末回線ごとに | 平日 夜間 | 1,115円 | |
平日 深夜 | 2,386円 | ||||
土日祝日 昼間 | 1,433円 | ||||
土日 祝日 夜間 | 1,433円 | ||||
土日 祝日 深夜 | 2,704円 | ||||
(37) 融着接 続工事費 | 光信号端末回線(光局外スプリ ッタを含まないものに限ります。)との接続を申込む場合に、当該回線の架空部分と引込部分を、融着接続工事(光ファイバケーブル同士を融解して接続する工事をいい、単芯により構成される光ファイバケーブルについて工事を行う場合に限ります。)により接続する場合に要する費用 | 1回線 ごとに | 平日 昼間 | 3,362 円 | |
土日祝日昼間 | 4,023 円 |
2-2 2-1以外の工事費
区 分 | 単 位 | 備 考 | |
(1) ~(2) (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) PHS接続装置に係る収容替え工事費 | 活用型PHS事業者に係る基地局回線を遠隔装置からPH S接続装置に収容替えする場合、その遠隔装置を撤去する場合、基地局回線をPHS接続装置から当社が指定する加入者交換機に収容替えする場合、そのPHS接続装置を撤去する場合、基地局回線を遠隔装置から当社が指定する加入者交換機に収容替えする場合又はその遠隔装置を撤去す る場合に要する費用 | 1工事ごとに | 活用型P HS事業 者に適用します。 |
区 分 | 単 位 | 備 考 | |
(1) ~(2) (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) PHS接続装置に係る収容替え工事費 | PHS事業者に係る基地局回線を遠隔装置からPHS接続装置に収容替えする場合、その遠隔装置を撤去する場合、基地局回線をPHS接続装置から当社が指定する加入者交換機に収容替えする場合、そのPHS接続装置を撤去する場合、基地局回線を遠隔装置から当社が指定する加入者交換機に収容替えする場合又はその遠隔装 置を撤去する場合に要する費用 | 1工事ごとに | PHS事 業者に適用します 。 |
2-2 2-1以外の工事費
2-3 (略)
2-4 2-3に適用する作業単金
2-3 (略)
2-4 2-3に適用する作業単金
区 分 | 単 位 | x x |
平日xx | x人当たり1時間ごとに | 6,170 円 |
平日夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,126 円 |
平日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,216 円 |
土日祝日昼夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,399 円 |
土日祝日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,489 円 |
区 分 | 単 位 | x x |
平日xx | x人当たり1時間ごとに | 6,168 円 |
平日夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,110 円 |
平日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,189 円 |
土日祝日昼夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,381 円 |
土日祝日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,458 円 |
1 適用
第2 手続費
1 適用
区 分 | x x |
(1)~(15) (略) | (略) |
区 分 | x x |
(1)~(15) (略) | (略) |
(16) 申込者情報 確認結果即時通知手続費の適用 | 申込者情報確認結果即時通知手続費については、2(手続費の額)第34欄第35欄に掲げる料金額に、各々の協定事業者の暦月ごとの申込者情報確認件数を申込者 情報確認結果の即時通知を実現するための設備を利用している協定事業者の暦月ごとの申込者情報確認件数の合計(合計が0となる場合は、各々の協定事業者の暦月ごとの申込者情報確認件数を1とみなします。)で除して算定した比率を乗 じて得た額を、当該各協定事業者に請求します。 |
49
2-1 手続費
2 手続費の額
2-1 手続費
区 分 | 単位 | 手続費の額 | 備 考 | |||
(1) PHS基地局回線設置手 続費 | 活用型PHS事業者が、基地局回線を設置する場合の手続きに要する費用 | 1 回 線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する工事費 に相当する額 | 活用型PH S事業者に適用します | ||
(2) 料金回収手続費 | 別表2(接続形態)第2表において協定事業者が利用者料金設定事業者となる接続形態の場合であって、同別表第3表において当社が利用者料金請求事業者となるときに、当社が行う利用者料金の回収業務に要する費用 | ア イ以外の場合 | (ア) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、請求・収納・回収を 当社が行う場合 | 1 内 訳 項 目 ご とに | 19.85円 | 特定中継事業者に適用します。 |
月額 | 当社が請求する利用者料金額の 0.19% に相当する額 | |||||
(イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって 、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求 ・収納・回収を当社が行う場合 | 月額 | 当社が請求する利用者料金額の4.4%に相当する額 | 携帯・自動車電話事業者、 活用型PH S事業者及び接続型P HS事業者に適用します。 | |||
(ウ) 当社の音声利用 IP通信網サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求・収納・回収を当社が行う場合 | 1 通 信ごとに | 0.22 円 | ||||
1 内 訳項 目 ごとに | 22.66円 | |||||
月額 | 当社が請求する利用者料金額の 0.19% に相当する額 | |||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
区 分 | 単位 | 手続費の額 | 備 考 | |||
(1) PHS基地局回線設置手 続費 | PHS事業者が、基地局回線を設置する場合の手続きに要する費用 | 1 回 線ごとに | 電話サービス契約約款に規定する工事費 に相当する額 | P H S 事業 者に適用します | ||
(2) 料金回収手続費 | 別表2(接続形態)第2表において協定事業者が利用者料金設定事業者となる接続形態の場合であって、同別表第3表において当社が利用者料金請求事業者となるときに、当社が行う利用者料金の回収業務に要する費用 | ア イ以外の場合 | (ア) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、請求・収納・回収を 当社が行う場合 | 1 内 訳 項 目 ご とに | 26.12円 | 特定中継事業者に適用します。 |
月額 | 当社が請求する利用者料金額の 0.17% に相当する額 | |||||
(イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって 、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求 ・収納・回収を当社が行う場合 | 月額 | 当社が請求する利用者料金額の5.6%に相当する額 | 携帯・自動車電話事業者及びPHS 事業者に適用します。 | |||
(ウ) 当社の音声利用 IP通信網サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求・収納・回収を当社が行う場合 | 1 通 信ごとに | 0.08 円 | ||||
1 内 訳項 目 ごとに | 28.12円 | |||||
月額 | 当社が請求する利用者料金額の 0.17% に相当する額 | |||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) 電話帳掲載手続費 | 協定事業者の契約者の契約者回線番号等を電話帳に掲載する場合に要する費用 | ア 50 音別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 115 円 | ||
イ 職業別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あ たり | 207 円 | ||||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(5) お客 様情報照会書作成手続費 | 第98条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)又は第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項の規定により、契約者回線番号等及び契約者回線の設置場所等の 契約者情報を提供する場合の手続きに要する 費用 | 1件ごとに | (略) | 中継事業者又は国際系事業者に適用します。 | ||
(6) 利用 契約締結手続費 | 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を行うことにより、協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することになる場合の手続きに要 する費用 | 1件ごとに | (略) | みなし契約事業者に適用します。 | ||
(7) 債権 譲受手続費 | 第80条(債権譲受)の規定により、当社が協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金の債権をその協定事業者より譲り受けたときに、当社が行う利用者料金の回収業務に要する費用 | ア イ以外の場合 | (ア) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、請求・収納・回収を当社が行う場合 | 1内訳項 目ごとに | 19.85円 | 特定中継事業者に適用します。 |
月額 | 当社が請求する協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金額の 0.19% に 相 当する額 | |||||
(イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求・ 収納・回収を当社が行う場合 | 月額 | 当社が請求する協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金額の 4.4% に相当する額 | 携帯・自動車電話事業者及び無線呼出し事業者に適用します。 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) 電話帳掲載手続費 | 協定事業者の契約者の契約者回線番号等を電話帳に掲載する場合に要する費用 | ア 50 音別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 107 円 | ||
イ 職業別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 196 円 | ||||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(5) お客様情報照会書作成手続費 | 第98条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)又は第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項の規定により 、契約者回線番号等及び契約者回線の設置場所等の契約者情報を提供する場合の手続き に要する費用 | 1件ごとに | (略) | 中継事業者又は国際系事業者に適用します。 | ||
(6) 利用契約締結手続費 | 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を行うことにより、協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することになる場合の手 続きに要する費用 | 1件ごとに | (略) | みなし契約事業者に適用します。 | ||
(7) 債権 譲受手続費 | 第80条(債権譲受)の規 定 に より、当社が協 定 事 業者 の 役 務提 供 区 間に 関 わ る利 用 者 料金 の 債 権を そ の 協定 事 業 者よ り 譲 り受 け た ときに、当社が 行 う 利用 者 料 金の 回 収 業務 に 要 する費用 | ア イ以外の場合 | (ア) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を1の協定事業者が専有する場合であって、請求・収納・回収を当社が行う場合 | 1内訳項 目ごとに | 26.12円 | 特定中継事 業者に適用 します。 |
月額 | 当社が請求する協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金額の 0.17%に相当 する額 | |||||
(イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって 、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求 ・収納・回収を当社 が行う場合 | 月額 | 当社が請求する協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金額の 5.6% に相当する額 | 携帯・自動車電話事業者及び無線呼出し事業者に適用します。 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
(8) みなし 契約者に関 | 第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報 の提供)第1項又は第2項の規定により、契約 | 1 照 | 平日 昼間 | 8,330 円 | みなし契約 事業者に適 | ||
する宛名情 報提供手続費 | 者回線番号等、当社の利用者料金に係る請求 書の送付先氏名及びその住所等の契約者情報等を磁気媒体により提供する場合の手続きに要する費用 | 会 ごとに | 土日 祝日 昼夜間 | 9,989 円 | 用します。 | ||
1件ごとに | 14.49円 | ||||||
(9) 料金請 求回収代行手続費 | 第81条(利用者料金の請求回収代行)の規定により、協定事業者が請求、回収すべき利用者料金を当社が代行して請求、収納する場合の手続に要 する費用 | ア 協定事業者が請求、回収すべき利用者料金が電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係るものである場 合 | ( ア ) 請求 情報の授 受等に係るもの | 1 内訳項目ごとに | 10.29 円 | ||
(イ) 請求・収納・不払い対応に係るもの | 1 内 訳項目ごとに | 16.37 円 | |||||
イ(略) | (略) | (略) | (略) |
(8) みなし 契約者に関 | 第99条(みなし契約事業者に対する契約者情 報の提供)第1項又は第2項の規定により、 | 1 照 | 平日 昼間 | 8,327 円 | みなし契約 事業者に適 | ||
する宛名情 報提供手続費 | 契約者回線番号等、当社の利用者料金に係る 請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所等の契約者情報等を磁気媒体により提供する場合の手続きに要する費用 | 会 ごとに | 土日 祝日 昼夜間 | 9,964 円 | 用します。 | ||
1件ごとに | 9.91 円 | ||||||
(9) 料金請求回収代行手続費 | 第81条(利用者料金の請求回収代行)の規定により、協定事業者が請求、回収すべき利用者料金を当社が代行して請求、収納する場合の手続に要 する費用 | ア 協定事業者が請求、回収すべき利用者料金が電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係るものである場 合 | ( ア ) 請求 情報の授 受等に係るもの | 1 内訳項目ごとに | 17.01 円 | ||
(イ) 請求・収納・不払い対応に係るもの | 1 内 訳項目ごとに | 22.75 円 | |||||
イ(略) | (略) | (略) | (略) |
(10) 立会費 | 当 社 が x x す る 立 会 者 の 立 会 い に 要 す る 費用 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | ||
イ 第95条の3(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、その装置等(電力設備及び空気調整設備を除きます。)を当社の通信用建物にお いて搬出入する場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 10,878 円 | ||||
平日夜間 | 12,563 円 | ||||||
平日深夜 | 14,485 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 13,044 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 14,966 円 | ||||||
ウ 第 95条の3第 1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合で あ って、その装置等を当社の通信用建物内において当社の電気通信設備若しくは電力設備に接続し又は切断する 場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 11,890 円 | |||
平日夜間 | 13,732 円 | ||||||
平日深夜 | 15,832 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 14,258 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 16,358 円 | ||||||
(イ) 協定事業者の光信号局内伝送路を当社の加入者光主配線盤又は中継光主配線盤に接続し又は切断する場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 8,465 円 | ||||
平日夜間 | 9,777 円 | ||||||
平日深夜 | 11,272 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 10,151 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 11,647 円 | ||||||
エ 第95条の3第1項第4号に規定する接続に必要な装置等の設置に着手するに当たって当社とその設置作業の内容について確 認及び調整を行う場合 | 1 回 ごとに | 9,767 円 |
(10) 立会費 | 当 社 が x x す る 立 会 者 の 立 会 い に 要 す る 費用 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | ||
イ 第95条の3(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、その装置等(電力設備及び空気調整設備を除きます。)を当社の通信用建物にお いて搬出入する場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 10,874 円 | ||||
平日夜間 | 12,535 円 | ||||||
平日深夜 | 14,437 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 13,013 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 14,911 円 | ||||||
ウ 第 95条の3第 1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合で あ って、その装置等を当社の通信用建物内において当社の電気通信設備若しくは電力設備に接続し又は切断する 場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 11,886 円 | |||
平日夜間 | 13,701 円 | ||||||
平日深夜 | 15,780 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 14,223 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 16,299 円 | ||||||
(イ) 協定事業者の光信号局内伝送路を当社の加入者光主配線盤又は中継光主配線盤に接続し又は切断する場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 8,462 円 | ||||
平日夜間 | 9,755 円 | ||||||
平日深夜 | 11,235 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 10,127 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 11,604 円 | ||||||
エ 第95条の3第1項第4号に規定する接続に必要な装置等の設置に着手するに当たって当社とその設置作業の内容について確認及び調整を行う場合 | 1 回 ごとに | 9,764 円 |
(11) 端末回線線路条件調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第1号の規定により、当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失を除きます。)に関する情報提供を行う場 合の調査に要する費用 | 1 回線ごとに | (略) | |
(12) 端末回線収容状況調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第2号の規定により、当社が収容情報に関する情報提供を行う場合の調査に 要する費用 | 1 回線ごとに | (略) | |
(13) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(13)-2 DS L 回線収容状況調査費 | ア 収容に係る利用制限を満たすか否かを確認等するために収容状況を調査等する 費用 | 1回線ごとに | (略) | |
イ 第 52 条(協定事業者の切分責任等)第 3項の規定に基づき、そのDSL回線が事後対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのDSL回線を利用する協定事業者 名等の調査に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 申告事業者に適用します。 | |
(13)-3 DS L 回線換算線路xx調 査費 | 当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失に限ります。)に関する情報を調査する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 710 円 | |
(14) 優先接続受付手続 費 | 優先接続の受付に要する費用 | 1変更ごとに | 191 円 |
(11) 端末回線線路条件調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第1号の規定により、当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失を除きます。)に関する情報提供を行う場 合の調査に要する費用 | 1 回線ごとに | (略) | |
(12) 端末回線収容状況調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第2号の規定により、当社が収容情報に関する情報提供を行う場合の調査に 要する費用 | 1 回線ごとに | (略) | |
(13) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(13)-2 DS L 回線収容状況調査費 | ア 収容に係る利用制限を満たすか否かを確認等するために収容状況を調査等する 費用 | 1回線ごとに | (略) | |
イ 第 52 条(協定事業者の切分責任等)第 3項の規定に基づき、そのDSL回線が事後対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのDSL回線を利用する協定事業者 名等の調査に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 申告事業者に適用します。 | |
(13)-3 DS L 回線換算線路xx調 査費 | 当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失に限ります。)に関する情報を調査する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 709 円 | |
(14) 優先接続受付手続 費 | 優先接続の受付に要する費用 | 1変更ごとに | 297 円 |
(15) 光回線設備線路条件調査費 | 第 99 条 の 6(光回 線 設 備 に 係 る 情 報 の提供)の 規 定 により、当 社 が 光 回 線 設 備 の 線 路 条 件 の 情 報 提 供 を 行 う 場 合 の 調 査 に 要 す る費用 | ア 同条第 1項第1号に規定する光回線設備の伝送損失又はパルス測定結果の調査に要する費用 | (ア) 基本額 | ① 利用者の建物で測定を行う場合 | 1地点 ごとの 1調査 ごとに | 6,269 円 | |
② 当社の通信用建物で測定を行う場合 | 1地点 ごとの 1調査 ごとに | (略) | |||||
(イ) 加算額 | 伝送損失又はパルス測定結果の調査を行う場合 | 1回線 ごとの 1調査 ごとに | 821 円 | ||||
イ 同条第1項第2号に規定する光回線設備 (光信号分岐端末回線を除きます。)の経過年数の調査に要する費用 | 1区間 ごとに | (略) | |||||
ウ 同条第2項に規定する光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要する費用 | (ア) 基本額 | 1番号 ごとの 1成功 検索ご とに | 45円 | ||||
( イ ) xx 号端末回線(光局外スプリッタを含むものに限 り ます。以下、この欄において同じとします。)の調査を行う場合の加算額 | ① 1の 光 信号端 末回線 の概算 提供可 能時期 を回答 するとき | 1番号 ごとの 1成功 検索ご とに | 5 円 | ||||
② 同時に複数の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答する とき | 1番号 ご との 1成功 検索ご とに | 10 円 | |||||
(16)~(20) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(15) 光回線設備線路条件調査費 | 第 99条 の 6(光回 線 設 備 に 係 る 情 報 の 提供)の 規 定 に より、当 社 が 光 回 線 設 備 の 線 路 条 件 の 情 報 提 供 を 行 う 場 合 の 調 査 に 要 す る 費用 | ア 同条第 1項第1 号に規定 する光回 線設備の 伝送損失 又はパル ス測定結 果の調査 に要する 費用 | (ア) 基本額 | ① 利用者の建物で測定を行う場合 | 1 地 点 ご と の 1 調 査 ごとに | 6,267 円 | |
② 当社の通信用建物で測定を行う場合 | 1 地 点 ご と の 1 調 査 ごとに | (略) | |||||
(イ) 加算額 | 伝送損失又はパルス測定結果の調査を行う場合 | 1 回 線 ご と の 1 調 査 ごとに | 820 円 | ||||
イ 同条第1項第2号に規定する光回線設備(光信号分岐端末回線を除きます。)の経過年数の調査 に要する費用 | 1 区 間 ごとに | (略) | |||||
ウ 同条第2項に規定する光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要する費用 | (ア) 基本額 | 1 番 号 ご と の 1 成 功 検 索 ご とに | 28 円 | ||||
( イ ) xx 号端末回線(光局外スプリッタを含むものに限 り ます。以下、この欄において同じとします。)の調査を行う場合の加算額 | ① 1の x x 号端 末 回線 の 概算 提 供可 能 時期 を 回答 す る とき | 1 番 号 ご と の 1 成 功 検 索 ご とに | 3 円 | ||||
② 同時に複数の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答する とき | 1 番 号 ご と の 1 成 功 検 索 ご とに | 6 円 | |||||
(16)~(20) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(21) 相互接続点に係る情報調査費 | 相互接続点の設置の可否について調査する場合又は第 10条の2(事前照会)第2項第4 号に規定する事項に係る情報を提供する場合に要する費用 | ア 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック(それを設置するために要するスペースが1基準架を超えないものであって、当社が別に定める設置基準を満たすものに限ります。)を協定事業者が設置す る場合 | 1通信 用建物 ごとの 1件ご とに | 8,749 円 | ||
イ 光信号局内伝送路のみを当社の通信用建物内に協定事業者が設置する場合 | 1通信 用建物 ごとの 1件ご とに | (略) | ||||
(22) 一般光信号中継回線に係る情 報調査費 | 第 10 条の2(事前照会)第2項第9号又は 第 34 条の2(一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み)第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 2,129円 | |||
(23) 光信号端末回線の事前照会に係る情報調査費 | 光信号端末回線に関する情報(第 10条の2(事前照会)第2項第8 号に係るものに限ります。)を提供する場 合に要する費用 | ア 提供可 能 時 期の調 査 に要する費用 | (ア) 光信号端末回線 (既に設置された当社の光屋内配線を除きます。)に係る情報を提 供する場合 | 1区間ごとに | 4,331 円 | |
(イ) 既に設置された当社の光屋内配線に係る情報を提供 する場合 | 1区間ごとに | 12,544 円 | ||||
イ 伝送損失の調査に要する費用 | 1区間 ごとに | 2,764円 |
(21) 相互接続点に係る情報調査費 | 相互接続点の設置の可否について調査する場合又は第 10条の2(事前照会)第2項第4 号に規定する事項に係る情報を提供する場合に要する費用 | ア 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック(それを設置するために要するスペースが1基準架を超えないものであって、当社が別に定める設置基準を満たすものに限ります。)を協定事業者が設置す る場合 | 1通信 用建物 ごとの 1件ご とに | 8,746 円 | ||
イ 光信号局内伝送路のみを当社の通信用建物内に協定事業者が設置する場合 | 1通信 用建物 ごとの 1件ご とに | (略) | ||||
(22) 一般光信号中継回線に係る情 報調査費 | 第 10 条の2(事前照会)第2項第9号又は 第 34 条の2(一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み)第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 2,128 円 | |||
(23) 光信号端末回線の事前照会に係る情報調査費 | 光信号端末回線に関する情報(第 10条の2(事前照会)第2項第8 号に係るものに限ります。)を提供する場 合に要する費用 | ア 提供可 能 時 期の調 査 に要する費用 | (ア) 光信号端末回線 (既に設置された当社の光屋内配線を除きます。)に係る情報を提 供する場合 | 1区間ごとに | 4,330 円 | |
(イ) 既に設置された光当社の屋内配線に係る情報を提供 する場合 | 1区間ごとに | 12,540 円 | ||||
イ 伝送損失の調査に要する費用 | 1区間 ごとに | 2,763 円 |
(24) 自前工事調整等作業費 | 接続申込者が接続に必要な装置等を設置又は撤去する場合におい て、その設置に付随する設計工事調整、接続に必要な装置等の設置又は撤去の結果の確 認、その撤去に伴う設備情報の変更管理、その他の作業に要する費用 | ア 接続 に 必 要な 装 置等 の 設 置 に 付 随 す る 設 計 に 要 す る 費用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャ ビネットラックを接続申込者が設置する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 48,052 円 | |
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上 に接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 33,935 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類に接 続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 22,755 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 19,108 円 | ||||
イ 接続 に 必 要な 装 置等 の 設置 の 結果 の 確認 に 要す る 費 用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック を接続申込者が設置する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 8,823 円 | |||
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上 に接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 8,114 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類に接 続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 6,756 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 6,620 円 |
(24) 自前工事調整等作業費 | 接続申込者が接続に必要な装置等を設置又は撤去する場合におい て、その設置に付随する設計工事調整、接続に必要な装置等の設置又は撤去の結果の確 認、その撤去に伴う設備情報の変更管理、その他の作業に要する費用 | ア 接続 に 必 要な 装 置等 の 設 置 に 付 随 す る 設 計 に 要 す る 費用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャ ビネットラックを接続申込者が設置する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 48,036 円 | |
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上 に接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 33,924 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類に接 続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 22,748 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 19,102 円 | ||||
イ 接続 に 必 要な 装 置等 の 設置 の 結果 の 確認 に 要す る 費 用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック を接続申込者が設置する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 8,820 円 | |||
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上 に接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 8,111 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類に接 続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 6,754 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接続する場合 | 1 通信用建物ごとの1件ごとに | 6,618 円 |
ウ 接続に必要な装置等の撤去の結果の確認に要する費用 | 1 通信用建物ごとの1 件ごとに | 6,682 円 | ||||
エ 接続に必要な装置等の撤去に伴う設備情報の変更管理に要する費用 | 1 通信用建物ごとの1 件ごとに | 5,658 円 | ||||
(25) 光配線区域情報調査費 | 第99 条の6(光回線設備に係る情報の提供)第3項の規定により、当社が光配線区域に係る情報を提供する場合に要する費用 | ア 第1号に規定する光配線区域の範囲に係る情報を提供する場合に 要する費用 | 1通信用建物ごとに | 6,267 円 | ||
イ 第2号に規定する光配線区域の外縁に位置している電柱等の座標に係る情報を提供する 場合に要する費用 | 1通信用建物ごとに | 1,311 円 | ||||
ウ 第3号に規定する光配線区域内の加入電話等敷設数に係る情報を提供する場合に要する 費用 | 1通信用建物ごとに | 2,121 円 | ||||
(26) ルーティング番号登録工事等受付手続費 | 当社が指定した電気通信回線設備を通じたルーティング番号登録工事等の申込みの受付に要する費用 | ア イ以外の場合 | 1件ごとに | 27 円 | ||
イ ルーティング番号等削除工事(ルーティング番号のみを削除する場合に限ります。)又はルーティング番号変更工 事を行う場合 | 1件ごとに | 80 円 | ||||
(27) 同一番号移転可否情報調査費 | 同一番号移転可否情報を提供する手続きに要する費用 | ア イ以外の場合 | 1電気通信番号ごとの 1件ごとに | 657 円 | ||
イ 当社が指定した電気通信回線設備を通じて調査を行う場合 | 1電気通信番号ごとの 1件 ごとに | 222 円 | ||||
(28) き線 点情報調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第2 項の規定により、当社がき線点情報を提供する場合の調査に要する費用 | 1通信用建物ごとに | 26,779 円 | |||
(29) き線点換算線路長調査 費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第3項の規定により、き線点換算線路長を調査する場合に要する費用 | 1電柱ごとに | 710 円 |
ウ 接続に必要な装置等の撤去の結果の確認に要する費用 | 1 通信用建物ごとの1 件ごとに | 6,680 円 | ||||
エ 接続に必要な装置等の撤去に伴う設備情報の変更管理に要する費用 | 1 通信用建物ごとの1 件ごとに | 5,656 円 | ||||
(25) 光配線区域情報調査費 | 第99 条の6(光回線設備に係る情報の提供)第3項の規定により、当社が光配線区域に係る情報を提供する場合に要する費用 | ア 第1号に規定する光配線区域の範囲に係る情報を提供する場合に 要する費用 | 1通信用建物ごとに | 6,196 円 | ||
イ 第2号に規定する光配線区域の外縁に位置している電柱等の座標に係る情報を提供する 場合に要する費用 | 1通信用建物ごとに | 1,308 円 | ||||
ウ 第3号に規定する光配線区域内の加入電話等敷設数に係る情報を提供する場合に要する 費用 | 1通信用建物ごとに | 2,117 円 | ||||
(26) ルーティング番号登録工事等受付手続費 | 当社が指定した電気通信回線設備を通じたルーティング番号登録工事等の申込みの受付に要する費用 | ア イ以外の場合 | 1件ごとに | 28 円 | ||
イ ルーティング番号等削除工事(ルーティング番号のみを削除する場合に限ります。)又はルーティング番号変更工 事を行う場合 | 1件ごとに | 78 円 | ||||
(27) 同一番号移転可否情報調査費 | 同一番号移転可否情報を提供する手続きに要する費用 | ア イ以外の場合 | 1電気通信番号ごとの 1件ごとに | 654 円 | ||
イ 当社が指定した電気通信回線設備を通じて調査を行う場合 | 1電気通信番号ごとの 1件 ごとに | 220 円 | ||||
(28) き線 点情報調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第2 項の規定により、当社がき線点情報を提供する場合の調査に要する費用 | 1通信用建物ごとに | 26,719 円 | |||
(29) き線点換算線路長調査 費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第3項の規定により、き線点換算線路長を調査する場合に要する費用 | 1電柱ごとに | 709 円 |
(30) メタリック加入者線と電柱に設置する接続に必要な装置等との接続可否調査費 | 第99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第4項の規定により、当社がメタリック加入者線とDS Lサービスを提供する協定事業者が電柱に設置するDSLサービスに係る接続に必要な装置等との接続可否に係る情報を提供する場合の調査に要する費用 | ア 机上調査を行う場合 | 1電柱ごとに | 1,154 円 | |
イ 現地調査を行う場合 | 1電柱ごとに | 10,366 円 | |||
(31) 接続工事等時刻指定手続費 | 指定時刻に接続工事等を行う場所に到着するための手続きに要する費用 | 1件ごとに | 7,885 円 | ||
(32) 端末回 線情報提供手続費 | 端末回線情報を電気通信回線設備を通じて提供する場合に要する費用 | 月額 | 1,835,000 円 | ||
(33) テープ分散による光信号端末回線の確認及びテープ分散可否調査費 | ア 第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み)第1項に規定する事項の調査に要する費用(協定事業者が同条第6項又は第7項に規定 する事項の申込みを行った場合であって、同条第1項に規定する調査のみを行った 場合を含みます。) | 1 区間ごとに | (略) | ||
イ 第 34 条の 10 第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 1,993 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを要し ま す。 | ||
ウ 第 34 条の 10 第3項に規定する事項の調 査に要する費用 | 1区間ごと に | 1,993 円 |
(30) メタリ | 第99 条の3(DSL回線 | ア 机上調査を行う場合 | 1電柱 | 1,153 円 | ||
ック加入者 | 等に係る情報の提供)第4 | ごとに | ||||
線と電柱に | 項の規定により、当社がメ | |||||
設置する接 | タリック加入者線とDS | |||||
続に必要な | Lサービスを提供する協 | |||||
装置等との | 定事業者が電柱に設置す | |||||
接続可否調 | るDSLサービスに係る | |||||
イ 現地調査を行う場合 | 1電柱ごとに | 10,362 円 | ||||
査費 | 接続に必要な装置等との | |||||
接続可否に係る情報を提 | ||||||
供する場合の調査に要す | ||||||
る費用 | ||||||
(31) 接続工 | 指定時刻に接続工事等を行う場所に到着す | 1件ごとに | 平日昼間 | 7,883 円 | ||
事等時刻指 | るための手続きに要する費用 | |||||
平日夜間 | 13,815 円 | |||||
定手続費 | ||||||
平日深夜 | 21,840 円 | |||||
土日祝日 昼間 | 9,433 円 | |||||
土日祝日 | 14,341 円 | |||||
夜間 | ||||||
土日祝日 | 22,557 円 | |||||
深夜 | ||||||
(32) 端末回線情報提供手 続費 | 端末回線情報を電気通信回線設備を通じて提供する場合に要する費用 | 月額 | 1,685,000 円 | |||
(33) テープ分散による光信号端末回線の確認及びテープ分散可否調査費 | ア 第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み)第1項に規定する事項の調査に要する費用(協定事業者が同条第6項又は第7項に規定 する事項の申込みを行った場合であって、同条第1項に規定する調査のみを行った 場合を含みます。) | 1 区間ごとに | (略) | |||
イ 第 34 条の 10 第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 1,992 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを要し ま す。 | |||
ウ 第 34 条の 10 第3項に規定する事項の調 査に要する費用 | 1区間ごと に | 1,992 円 |
エ 第 34 条の 10 第6項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 3,702 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを要し ま す。 | |
オ 第 34 条の 10 第7項に規定する事項の調 査に要する費用 | 1区間ごと に | 3,702 円 | ||
カ(略) | (略) | (略) | (略) |
エ 第 34 条の 10 第6項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 3,701 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを要し ま す。 | |
オ 第 34 条の 10 第7項に規定する事項の調 査に要する費用 | 1区間ごと に | 3,701 円 | ||
カ(略) | (略) | (略) | (略) | |
(34) 申込者情 報確認結果即時通知手 続費 | 第99条の13(申込者情報確認結果の即時通 知)第1項に規定する申込者情報確認結果を提供する場合の手続きに要する費用 | 月額 | 1,663,670 円 |
2-2~2-3 (略)
第2表の2 建設請負契約に基づく負担額
1 算出式
(略)
(1)~(5) (略)
(6) (略)
区 分 | x x |
一般管理費比率 | 0.104 |
第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(略)
(1) (略)ア (略)
①~③ (略)
④ (略)
区 分 | x x |
設備管理運営費比率 | 0.298 |
減価償却率 | (略) |
イ (略)
(2) (略)
2-2~2-3 (略)
第2表の2 建設請負契約に基づく負担額
1 算出式
(略)
(1)~(5) (略)
(6) (略)
区 分 | x x |
一般管理費比率 | 0.103 |
第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(略)
(1) (略)ア (略)
①~③ (略)
④ (略)
区 分 | x x |
設備管理運営費比率 | 0.300 |
減価償却率 | (略) |
イ (略)
(2) (略)
区 分 | x x | |
取付費比率 | 受電設備 | 1.362 |
発電設備 | 0.590 | |
電源設備及び蓄電池設備 | 0.864 | |
空気調整設備 | 1.615 | |
設備管理運営費比率 | 電力設備及び空気調整設備 | 0.051 |
自己資本利益率 | 0.0253 |
区 分 | x x | |
取付費比率 | 受電設備 | 1.308 |
発電設備 | 0.677 | |
電源設備及び蓄電池設備 | 0.904 | |
空気調整設備 | 1.610 | |
設備管理運営費比率 | 電力設備及び空気調整設備 | 0.047 |
自己資本利益率 | 0.0265 |
ア~イ (略)
ウ (略)
(3) (略)
ア~イ (略)
ウ (略)
(3) (略)
2 接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当の保管料 2 接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当の保管料
2-1 (略) 2-1 (略)
2-2 料金額 2-2 料金額
1平方メートル毎に年額 1平方メートル毎に年額
通信用建物が所属す る行政区域 | 通信用建物名 | 土地 | 通信用建物 |
北海道 | 札幌西 | 1,330円 | 45,492円 |
札幌南 | 847円 | 48,659円 | |
札幌1外 | 3,709円 | 63,086円 | |
大通り2丁目 | 3,697円 | 55,175円 | |
新琴似 | 762円 | 32,300円 | |
篠路 | 609円 | 25,368円 | |
札幌東 | 711円 | 126,046円 | |
丘珠 | 751円 | 27,859円 | |
東苗穂 | 62円 | 39,758円 | |
札幌xx | 978円 | 37,742円 | |
札幌xx | 526円 | 33,731円 | |
札幌豊平 | 941円 | 37,338円 | |
札幌月寒 | 1,240円 | 39,162円 | |
清田 | 703円 | 28,151円 | |
真駒内 | 1,214円 | 39,447円 | |
発寒 | 956円 | 22,078円 | |
厚別 | 594円 | 35,768円 | |
もみじ台 | 731円 | 25,236円 | |
手稲 | 513円 | 19,762円 | |
函館 | 363円 | 37,771円 | |
函館松陰 | 824円 | 49,092円 | |
函館北 | 539円 | 26,508円 | |
桔梗 | 156円 | 23,686円 | |
函館千歳 | 589円 | 47,154円 | |
小樽2 | 363円 | 21,444円 | |
旭川 | 313円 | 47,454円 | |
xxxx | 362円 | 30,608円 | |
春光 | 335円 | 16,814円 | |
東鷹栖 | 239円 | 26,231円 | |
永山 | 301円 | 22,607円 | |
東旭川 | 254円 | 18,787円 | |
旭川市外 | 246円 | 30,956円 | |
旭川神楽 | 249円 | 20,023円 | |
室蘭 | 241円 | 21,941円 | |
新室西 | 370円 | 82,953円 | |
釧路 | 382円 | 35,007円 | |
釧路鳥取 | 279円 | 26,332円 | |
釧路南 | 160円 | 20,784円 | |
釧路武佐 | 189円 | 29,668円 | |
愛国 | 428円 | 30,721円 | |
帯広xx | 509円 | 17,956円 | |
西帯広 | 299円 | 27,536円 | |
白樺通り | 460円 | 40,373円 | |
帯広東 | 263円 | 34,424円 | |
北海道北見 | 353円 | 20,340円 | |
岩見沢 | 244円 | 28,946円 | |
網走 | 234円 | 22,149円 | |
留萌 | 72円 | 19,675円 | |
苫小牧 | 451円 | 22,490円 | |
xxxx | 221円 | 24,463円 | |
苫小牧西 | 322円 | 26,475円 | |
勇払 | 200円 | 37,028円 | |
稚内 | 233円 | 23,894円 | |
稚内南 | 212円 | 39,159円 | |
美唄 | 239円 | 19,336円 | |
芦別 | 124円 | 13,307円 | |
江別 | 565円 | 20,748円 | |
札幌大麻 | 229円 | 19,622円 | |
紋別 | 132円 | 26,764円 | |
士別 | 117円 | 26,664円 | |
名寄 | 189円 | 24,429円 | |
根室 | 185円 | 28,568円 | |
千歳 | 180円 | 28,389円 |
通信用建物が所属す る行政区域 | 通信用建物名 | 土地 | 通信用建物 |
北海道 | 札幌西 | 1,379円 | 34,977円 |
札幌南 | 854円 | 40,687円 | |
札幌1外 | 3,905円 | 74,532円 | |
大通り2丁目 | 3,895円 | 52,379円 | |
新琴似 | 753円 | 30,502円 | |
篠路 | 556円 | 23,547円 | |
札幌東 | 667円 | 128,759円 | |
丘珠 | 758円 | 25,609円 | |
東苗穂 | 58円 | 37,451円 | |
札幌xx | 1,005円 | 30,849円 | |
札幌xx | 480円 | 30,960円 | |
札幌豊平 | 940円 | 30,233円 | |
札幌月寒 | 1,219円 | 38,013円 | |
清田 | 478円 | 30,644円 | |
真駒内 | 1,228円 | 54,959円 | |
発寒 | 969円 | 20,746円 | |
厚別 | 543円 | 32,910円 | |
もみじ台 | 661円 | 23,170円 | |
手稲 | 506円 | 18,159円 | |
函館 | 344円 | 35,667円 | |
函館松陰 | 789円 | 42,006円 | |
函館北 | 525円 | 26,633円 | |
桔梗 | 143円 | 20,971円 | |
函館千歳 | 580円 | 41,909円 | |
小樽2 | 336円 | 20,032円 | |
旭川 | 305円 | 41,796円 | |
xxxx | 351円 | 24,975円 | |
春光 | 332円 | 15,450円 | |
東鷹栖 | 221円 | 24,189円 | |
永山 | 279円 | 20,834円 | |
東旭川 | 227円 | 17,215円 | |
旭川市外 | 244円 | 28,955円 | |
旭川神楽 | 246円 | 18,430円 | |
室蘭 | 231円 | 22,266円 | |
新室西 | 313円 | 74,997円 | |
釧路 | 363円 | 31,865円 | |
釧路鳥取 | 251円 | 24,244円 | |
釧路南 | 125円 | 19,334円 | |
釧路武佐 | 169円 | 26,773円 | |
愛国 | 390円 | 27,628円 | |
帯広xx | 327円 | 32,619円 | |
西帯広 | 269円 | 20,730円 | |
白樺通り | 422円 | 37,103円 | |
帯広東 | 240円 | 29,052円 | |
北海道北見 | 314円 | 17,640円 | |
岩見沢 | 225円 | 27,075円 | |
網走 | 194円 | 20,546円 | |
留萌 | 98円 | 18,112円 | |
苫小牧 | 373円 | 20,284円 | |
xxxx | 191円 | 81,965円 | |
苫小牧西 | 298円 | 24,280円 | |
勇払 | 169円 | 31,133円 | |
稚内 | 222円 | 22,174円 | |
稚内南 | 192円 | 35,231円 | |
美唄 | 229円 | 18,251円 | |
芦別 | 117円 | 13,247円 | |
江別 | 501円 | 18,985円 | |
札幌大麻 | 209円 | 18,113円 | |
紋別 | 97円 | 25,786円 | |
士別 | 103円 | 24,630円 | |
名寄 | 176円 | 22,445円 | |
根室 | 174円 | 24,982円 | |
千歳 | 160円 | 26,998円 |
泉沢 | 371円 | 44,272円 | xx | 301円 | 40,667円 | |
滝川 | 153円 | 19,363円 | 滝川 | 138円 | 17,958円 | |
xx | 241円 | 18,721円 | 砂川 | 212円 | 17,657円 | |
石狩深川 | 515円 | 28,857円 | 石狩深川 | 418円 | 26,712円 | |
富良野 | 239円 | 37,707円 | 富良野 | 236円 | 34,057円 | |
恵庭 | 301円 | 26,189円 | xx | 000円 | 24,415円 | |
島松 | 288円 | 22,106円 | 島松 | 277円 | 20,414円 | |
北海道伊達 | 496円 | 14,449円 | 北海道伊達 | 464円 | 13,167円 | |
石狩広島 | 372円 | 15,011円 | 石狩広島 | 327円 | 13,779円 | |
輪厚 | 1,041円 | 27,188円 | 輪厚 | 998円 | 24,976円 | |
石狩 | 77円 | 36,100円 | 石狩 | 61円 | 32,986円 | |
当別 | 159円 | 18,412円 | 当別 | 136円 | 17,077円 | |
倶知安 | 259円 | 29,785円 | 倶知安 | 245円 | 27,660円 | |
岩内 | 305円 | 26,917円 | 岩内 | 228円 | 24,906円 | |
余市 | 217円 | 22,646円 | 余市 | 183円 | 20,580円 | |
北海道xx | 190円 | 16,003円 | 北海道栗山 | 174円 | 15,151円 | |
門別xx | 195円 | 28,369円 | 門別xx | 165円 | 26,191円 | |
静内 | 198円 | 27,691円 | 静内 | 156円 | 25,776円 | |
浦河 | 282円 | 19,626円 | 浦河 | 254円 | 18,047円 | |
xx | 404円 | 29,883円 | xx | 363円 | 27,683円 | |
士幌 | 62円 | 21,456円 | 士幌 | 57円 | 19,561円 | |
鹿追 | 67円 | 28,467円 | 鹿追 | 60円 | 26,132円 | |
新得 | 133円 | 26,391円 | 新得 | 120円 | 21,619円 | |
xx | 141円 | 57,899円 | xx | 124円 | 54,532円 | |
本別 | 307円 | 18,437円 | 本別 | 272円 | 29,200円 | |
足寄 | 172円 | 34,698円 | 足寄 | 153円 | 23,704円 | |
釧路白糠 | 159円 | 49,169円 | 釧路白糠 | 135円 | 44,154円 | |
中標津 | 244円 | 34,821円 | 中標津 | 194円 | 32,620円 | |
根室標津 | 95円 | 38,977円 | 根室標津 | 72円 | 37,203円 | |
札幌xx | 534円 | 25,334円 | 札幌xx | 516円 | 23,446円 | |
川沿 | 689円 | 20,581円 | 川沿 | 657円 | 18,918円 | |
東相の内 | 231円 | 55,485円 | 東相の内 | 197円 | 52,929円 | |
遠軽 | 244円 | 22,966円 | 遠軽 | 224円 | 21,296円 | |
幕別 | 167円 | 29,657円 | 幕別 | 153円 | 25,308円 | |
南幌 | 119円 | 48,119円 | 南幌 | 90円 | 36,034円 | |
簾舞 | 146円 | 51,673円 | xx | 122円 | 48,827円 | |
虻田 | 213円 | 38,455円 | 虻田 | 196円 | 23,372円 | |
錦岡 | 675円 | 39,160円 | 錦岡 | 597円 | 36,356円 | |
美幌 | 235円 | 19,326円 | 美幌 | 207円 | 18,033円 | |
岩見沢幌向 | 85円 | 43,442円 | 岩見沢幌向 | 66円 | 40,101円 | |
湯の川 | 502円 | 21,941円 | 湯の川 | 416円 | 20,041円 | |
神楽岡 | 357円 | 22,494円 | 神楽岡 | 332円 | 20,720円 | |
本輪西 | 385円 | 19,542円 | 本輪西 | 366円 | 18,270円 | |
白鳥台 | 268円 | 21,713円 | xx台 | 240円 | 20,032円 | |
七重浜 | 470円 | 18,999円 | 七重浜 | 401円 | 17,519円 | |
上磯 | 357円 | 57,277円 | 上磯 | 316円 | 52,768円 | |
函館xx | 250円 | 55,117円 | 函館xx | 228円 | 57,659円 | |
森 | 303円 | 25,619円 | 森 | 267円 | 23,624円 | |
北海道八雲 | 297円 | 36,132円 | 北海道八雲 | 281円 | 33,399円 | |
苫小牧xx | 159円 | 26,417円 | 苫小牧xx | 136円 | 22,059円 | |
知内 | 400円 | 47,530円 | 知内 | 371円 | 43,813円 | |
xxx | 186円 | 25,760円 | 長万部 | 146円 | 23,831円 | |
旭川東川 | 390円 | 27,371円 | 旭川東川 | 375円 | 23,198円 | |
音更 | 222円 | 92,917円 | 音更 | 215円 | 73,434円 | |
蘭越 | 282円 | 28,992円 | 蘭越 | 231円 | 26,503円 | |
鷹栖 | 176円 | 57,351円 | 鷹栖 | 166円 | 32,816円 | |
桜ケ岡 | 165円 | 16,684円 | 桜ケ岡 | 156円 | 15,812円 | |
木古内 | 207円 | 24,646円 | 木古内 | 199円 | 26,523円 | |
今金 | 203円 | 22,231円 | 今金 | 178円 | 20,502円 | |
白老 | (略) | 31,823円 | 白老 | (略) | 29,118円 | |
xx | 113円 | 17,777円 | 赤平 | 102円 | 16,390円 | |
東神楽 | 133円 | 51,102円 | 東神楽 | 120円 | 44,401円 | |
美瑛 | 185円 | 23,485円 | xx | 000円 | 21,717円 | |
奈井江 | 139円 | 28,124円 | 奈井江 | 129円 | 25,666円 | |
上富良野 | 160円 | 50,489円 | 上富良野 | 147円 | 47,357円 | |
十勝池田 | 141円 | 18,527円 | 十勝xx | 117円 | 17,137円 | |
大楽毛 | 138円 | 26,627円 | 大楽毛 | 130円 | 24,484円 | |
浦幌 | 110円 | 75,632円 | 浦幌 | 96円 | 54,850円 | |
xxx | 1,442円 | 20,497円 | 西の里 | 1,299円 | 19,259円 |
石狩xx | 57円 | 25,061円 | 石狩xx | 42円 | 54,617円 | |
江差 | 176円 | 33,617円 | 江差 | 149円 | 31,105円 | |
xx | 282円 | 53,574円 | xx | 210円 | 50,155円 | |
銭亀 | 82円 | 57,108円 | 銭亀 | 71円 | 52,639円 | |
羽幌 | 143円 | 24,760円 | 羽幌 | 129円 | 22,967円 | |
厚岸 | 143円 | 32,481円 | 厚岸 | 133円 | 30,847円 | |
北海道xx | 806円 | 27,090円 | 北海道松前 | 799円 | 25,217円 | |
鵡川 | 141円 | 23,441円 | 鵡川 | 131円 | 20,833円 | |
十勝清水 | 127円 | 22,400円 | 十勝xx | 115円 | 29,844円 | |
歌志内 | 44円 | 60,945円 | 歌志内 | 39円 | 48,799円 | |
花畔 | 206円 | 27,056円 | 花畔 | 193円 | 22,723円 | |
xx福島 | 119円 | 25,249円 | 松前福島 | 114円 | 23,236円 | |
上の国 | 278円 | 46,187円 | 上の国 | 260円 | 42,830円 | |
北檜山 | 189円 | 54,319円 | 北檜山 | 185円 | 36,272円 | |
xx | 113円 | 50,013円 | 古平 | 102円 | 46,732円 | |
上xx | 113円 | 59,659円 | 上xx | 100円 | 40,652円 | |
xx | 69円 | 21,851円 | 上川 | 62円 | 20,085円 | |
中富良野 | 222円 | 32,646円 | 中富良野 | 193円 | 29,922円 | |
増毛 | 120円 | 39,365円 | 増毛 | 106円 | 36,406円 | |
早来 | 143円 | 25,445円 | 早来 | 132円 | 23,847円 | |
新冠 | 386円 | 23,689円 | 新冠 | 362円 | 21,957円 | |
庶路 | 91円 | 26,825円 | 庶路 | 82円 | 24,723円 | |
稀府 | 194円 | 25,157円 | 稀府 | 180円 | 23,114円 | |
茂辺地 | 277円 | 32,458円 | 茂辺地 | 238円 | 29,763円 | |
上士幌 | 478円 | 22,828円 | 上士幌 | 402円 | 32,316円 | |
定山渓 | 210円 | 20,100円 | 定山渓 | 184円 | 19,588円 | |
ニセコ | 253円 | 37,544円 | ニセコ | 237円 | 59,648円 | |
音別 | 141円 | 36,268円 | 音別 | 134円 | 25,221円 | |
空知太 | 208円 | 28,352円 | 空知太 | 172円 | 25,977円 | |
xxx | 000円 | 62,398円 | 喜茂別 | 99円 | 43,566円 | |
xx | 303円 | 40,594円 | 京極 | 287円 | 37,172円 | |
比布 | 262円 | 34,125円 | 比布 | 240円 | 31,537円 | |
xx豊浦 | 378円 | 28,791円 | 伊達豊浦 | 342円 | 26,477円 | |
絵鞆 | 329円 | 27,947円 | 絵鞆 | 264円 | 25,750円 | |
登別 | 277円 | 30,823円 | 登別 | 249円 | 29,111円 | |
xx | 203円 | 42,890円 | xx | 178円 | 29,729円 | |
女満別 | 281円 | 34,302円 | 女満別 | 256円 | 31,519円 | |
熊石 | 194円 | 17,543円 | 熊石 | 182円 | 16,190円 | |
瀬棚 | 204円 | 31,967円 | 瀬棚 | 191円 | 29,422円 | |
中湧別 | 151円 | 16,864円 | 中湧別 | 141円 | 16,097円 | |
興部 | 97円 | 31,730円 | 興部 | 82円 | 29,248円 | |
えりも | 361円 | 22,035円 | えりも | 345円 | 20,912円 | |
西神楽 | 223円 | 63,917円 | 西神楽 | 188円 | 41,641円 | |
山部 | 173円 | 40,180円 | 山部 | 154円 | 36,377円 | |
xx | 250円 | 39,996円 | xx | 237円 | 37,110円 | |
江差乙部 | 321円 | 55,162円 | 江差乙部 | 305円 | 33,996円 | |
久遠 | 148円 | 24,886円 | 久遠 | 135円 | 23,233円 | |
xx | 000円 | 32,022円 | xx | 000円 | 29,356円 | |
妹背牛 | 280円 | 45,154円 | 妹背牛 | 242円 | 41,859円 | |
深川xx | 282円 | 40,455円 | xxxx | 265円 | 37,183円 | |
幾寅 | 150円 | 41,149円 | 幾寅 | 134円 | 35,476円 | |
遠別 | 235円 | 32,202円 | 遠別 | 222円 | 29,850円 | |
津別 | 282円 | 41,473円 | 津別 | 254円 | 26,612円 | |
xxx | 000円 | 31,510円 | xxx | 000円 | 28,941円 | |
訓子府 | 230円 | 43,495円 | 訓子府 | 218円 | 41,352円 | |
佐呂間 | 194円 | 33,903円 | 佐呂間 | 185円 | 31,089円 | |
常呂 | 273円 | 25,445円 | 常呂 | 216円 | 23,398円 | |
xx | 130円 | 20,683円 | 滝上 | 110円 | 19,014円 | |
雄武 | 108円 | 26,813円 | 雄武 | 92円 | 24,659円 | |
早来追分 | 304円 | 43,661円 | 早来追分 | 281円 | 41,516円 | |
xx | 145円 | 47,401円 | 平取 | 131円 | 31,254円 | |
厚賀 | 211円 | 26,006円 | 厚賀 | 194円 | 23,821円 | |
あいの里 | 432円 | 144,805円 | あいの里 | 358円 | 134,358円 | |
弟子屈 | 217円 | 37,289円 | 弟子屈 | 181円 | 33,926円 | |
茶志内 | 123円 | 68,290円 | xxx | 96円 | 62,998円 | |
日高町 | 150円 | 32,882円 | xx町 | 135円 | 30,032円 | |
稚内豊富 | 367円 | 22,682円 | 稚内豊富 | 336円 | 61,935円 | |
留辺蘂 | 221円 | 21,781円 | 留辺蘂 | 168円 | 20,102円 | |
朝里 | 389円 | 37,172円 | 朝里 | 336円 | 34,278円 |
銭函 | 540円 | 40,597円 | 銭函 | 229円 | 37,127円 | |||
オタモイ | 198円 | 35,450円 | オタモイ | 167円 | 26,159円 | |||
岩見沢三笠 | 80円 | 20,839円 | 岩見沢三笠 | 67円 | 20,386円 | |||
江部乙 | 66円 | 54,079円 | 江部乙 | 59円 | 50,357円 | |||
音江 | 94円 | 25,282円 | xx | 78円 | 23,145円 | |||
鷲別 | 306円 | 35,760円 | 鷲別 | 285円 | 32,973円 | |||
登別東 | 234円 | 26,934円 | 登別東 | 210円 | 24,418円 | |||
七飯 | 320円 | 47,172円 | 七飯 | 317円 | 43,131円 | |||
南茅部 | 209円 | 13,184円 | 南茅部 | 187円 | 11,401円 | |||
由仁 | 187円 | 62,976円 | 由仁 | 171円 | 43,734円 | |||
xx長沼 | 166円 | 20,100円 | 栗山長沼 | 156円 | 18,862円 | |||
新xxx | 175円 | 54,247円 | 新xxx | 158円 | 36,648円 | |||
xx | 272円 | 30,936円 | 当麻 | 250円 | 28,481円 | |||
美深 | 50円 | 25,781円 | 美深 | 43円 | 23,826円 | |||
北見枝幸 | 256円 | 28,533円 | 北見枝幸 | 244円 | 26,593円 | |||
端野 | 564円 | 22,146円 | xx | 515円 | 20,448円 | |||
虎杖浜 | 172円 | 72,142円 | 虎杖浜 | 138円 | 56,579円 | |||
芽室 | 283円 | 41,544円 | 芽室 | 210円 | 34,161円 | |||
札内 | 331円 | 47,053円 | 札内 | 295円 | 44,349円 | |||
阿寒 | 307円 | 25,685円 | 阿寒 | 264円 | 23,612円 | |||
岩内xx | 225円 | 85,244円 | 岩内xx | 203円 | 78,446円 | |||
卯原内 | 152円 | 82,805円 | 卯原内 | 125円 | 76,163円 | |||
生田原 | 95円 | 66,161円 | 生xx | 79円 | 60,895円 | |||
登別温泉 | 199円 | 43,088円 | 登別温泉 | 165円 | 29,943円 | |||
夕張 | 249円 | 15,419円 | 夕張 | 192円 | 14,194円 | |||
xx | 000円 | 62,602円 | xx | 000円 | 57,663円 | |||
有珠 | 139円 | 62,489円 | 有珠 | 123円 | 59,252円 | |||
xx | 000円 | 56,011円 | xx | 000円 | 53,413円 | |||
風連 | 134円 | 24,390円 | 風連 | 121円 | 54,499円 | |||
広尾 | 79円 | 19,443円 | 広尾 | 77円 | 18,313円 | |||
霧多布 | 298円 | 64,423円 | 霧多布 | 260円 | 69,357円 | |||
蘭島 | 146円 | 41,742円 | 蘭島 | 110円 | 35,253円 | |||
月形 | 267円 | 54,846円 | 月形 | 186円 | 46,193円 | |||
斜里 | 212円 | 25,360円 | 斜里 | 174円 | 22,035円 | |||
別海 | 285円 | 28,215円 | 別海 | 230円 | 23,214円 | |||
和寒 | 222円 | 36,497円 | ||||||
青森 | xx | 673円 | 24,210円 | 青森 | xx | 546円 | 23,907円 | |
沖館 | 561円 | 28,131円 | xx | 476円 | 24,720円 | |||
青森xx | 507円 | 21,505円 | 青森xx | 423円 | 19,547円 | |||
野内 | 369円 | 27,284円 | xx | 300円 | 27,055円 | |||
青森xx | 203円 | 27,218円 | 青森xx | 173円 | 24,948円 | |||
四ツ石 | 286円 | 27,270円 | xxx | 424円 | 26,039円 | |||
xx内 | 303円 | 41,353円 | xx内 | 251円 | 38,165円 | |||
弘前 | 364円 | 25,568円 | xx | 000円 | 22,380円 | |||
xxx | 692円 | 15,141円 | xxx | 586円 | 14,123円 | |||
弘前城東 | 431円 | 34,491円 | 弘前城東 | 351円 | 30,977円 | |||
青森八戸 | 1,021円 | 43,631円 | 青森八戸 | 939円 | 40,861円 | |||
八戸高館 | 744円 | 15,255円 | 八戸高館 | 618円 | 14,190円 | |||
八戸港 | 465円 | 25,652円 | 八戸港 | 380円 | 23,294円 | |||
是川 | 348円 | 19,247円 | xx | 296円 | 17,777円 | |||
新尻内 | 674円 | 34,510円 | 新尻内 | 548円 | 31,779円 | |||
八戸NW3棟 | 791円 | 35,067円 | 八戸NW3棟 | 689円 | 31,132円 | |||
xx | 466円 | 17,946円 | 黒石 | 394円 | 16,403円 | |||
五所xx | 343円 | 24,061円 | 五所xx | 318円 | 30,699円 | |||
十和田 | 347円 | 26,349円 | 十和田 | 274円 | 24,367円 | |||
八戸三沢 | 386円 | 28,668円 | 八戸三沢 | 358円 | 27,093円 | |||
むつ | 149円 | 23,402円 | むつ | 125円 | 24,082円 | |||
青森xx | 37円 | 13,379円 | 青森xx | 33円 | 12,676円 | |||
青森xx | 229円 | 37,468円 | 青森xx | 191円 | 36,456円 | |||
蟹田 | 118円 | 25,076円 | 蟹田 | 105円 | 47,836円 | |||
鯵ケ沢 | 467円 | 25,303円 | 鯵ケ沢 | 379円 | 23,403円 | |||
xx | 148円 | 17,510円 | xx | 136円 | 16,939円 | |||
野辺地 | 271円 | 21,036円 | 野辺地 | 227円 | 19,765円 | |||
xx | 142円 | 29,190円 | 七戸 | 134円 | 22,087円 | |||
六ケ所 | 312円 | 85,507円 | 六ケ所 | 249円 | 79,135円 | |||
xx | 283円 | 14,585円 | xx | 223円 | 13,056円 | |||
八戸階上 | 146円 | 28,737円 | 八戸階上 | 125円 | 26,099円 | |||
八戸大館 | 1,625円 | 32,634円 | 八戸大館 | 1,379円 | 29,617円 | |||
百石 | 296円 | 40,148円 | 百石 | 254円 | 31,591円 |
八戸xx | 159円 | 40,381円 | 八戸xx | 137円 | 36,820円 | |||
xxxx | 000円 | 49,322円 | 青森xx | 138円 | 83,604円 | |||
木造 | 160円 | 20,136円 | 木造 | 146円 | 18,449円 | |||
xx | 000円 | 88,881円 | xx | 195円 | 83,600円 | |||
xxxx | 000円 | 24,881円 | xxxx | 207円 | 25,494円 | |||
大鰐 | 189円 | 16,669円 | 大鰐 | 168円 | 32,814円 | |||
板柳 | 223円 | 25,447円 | 板柳 | 180円 | 15,575円 | |||
xx | 659円 | 24,736円 | xx | 514円 | 16,117円 | |||
xx | 307円 | 41,542円 | 六戸 | 253円 | 38,954円 | |||
上北 | 159円 | 27,584円 | 上北 | 132円 | 25,197円 | |||
xx | 159円 | 19,799円 | 五戸 | 142円 | 18,205円 | |||
今別 | 1,155円 | 30,955円 | 今別 | 1,035円 | 28,079円 | |||
陸奥xx | 321円 | 62,041円 | 陸奥xx | 267円 | 58,639円 | |||
xxx | 00円 | 24,279円 | xxx | 00円 | 21,677円 | |||
陸奥横浜 | 356円 | 24,613円 | 陸奥横浜 | 290円 | 22,920円 | |||
深浦 | 568円 | 41,261円 | 深浦 | 438円 | 46,562円 | |||
xxxx | 135円 | 25,350円 | xxxx | 000円 | 23,971円 | |||
田舎館 | 162円 | 32,300円 | 田舎館 | 125円 | 76,195円 | |||
乙供 | 183円 | 97,687円 | 乙供 | 144円 | 91,565円 | |||
天間林 | 102円 | 41,377円 | 天間林 | 83円 | 38,101円 | |||
xx | 000円 | 35,337円 | 田子 | 520円 | 32,397円 | |||
xx | 428円 | 24,779円 | xx | 359円 | 22,012円 | |||
北金ケ沢 | 585円 | 46,005円 | 北金ケ沢 | 460円 | 42,203円 | |||
xxxx | 138円 | 33,729円 | xxxx | 109円 | 32,272円 | |||
高杉 | 103円 | 46,890円 | xx | 83円 | 42,735円 | |||
xx | 156円 | 19,555円 | xx | 128円 | 20,177円 | |||
新xx | 345円 | 102,894円 | 新xx | 285円 | 96,270円 | |||
八戸xx | 409円 | 23,368円 | 八戸xx | 327円 | 23,767円 | |||
xx | 68円 | 38,332円 | xx | 45円 | 35,190円 | |||
四和 | 132円 | 59,684円 | 四和 | 101円 | 58,767円 | |||
陸奥xx | 351円 | 56,987円 | 陸奥xx | 266円 | 39,764円 | |||
弘前柏 | 328円 | 40,225円 | 弘前柏 | 298円 | 36,800円 | |||
車力 | 241円 | 40,516円 | 車力 | 183円 | 37,248円 | |||
xxx | 000円 | 56,752円 | xxx | 00x | 43,131円 | |||
xxxx | 234円 | 40,255円 | 弘前xx | 189円 | 36,676円 | |||
市浦 | 184円 | 37,089円 | 市浦 | 147円 | 34,029円 | |||
青森白糠 | 252円 | 49,632円 | 青森白糠 | 218円 | 45,559円 | |||
上xxx | 365円 | 37,201円 | 上xxx | 304円 | 26,343円 | |||
xxx | 000円 | 33,869円 | xxx | 000円 | 31,070円 | |||
xx | 207円 | 33,743円 | xx | 173円 | 23,305円 | |||
青森新郷 | 216円 | 32,860円 | 青森新郷 | 183円 | 22,611円 | |||
xx | 366円 | 43,913円 | xx | 299円 | 42,573円 | |||
小泊 | 341円 | 41,243円 | xx | 284円 | 80,021円 | |||
青森大間 | 389円 | 38,324円 | 青森大間 | 336円 | 35,087円 | |||
近川駅前 | 112円 | 35,152円 | 近川駅前 | 86円 | 26,368円 | |||
xxx | 99円 | 44,016円 | xxx | 80円 | 33,198円 | |||
xxxx | 518円 | 28,845円 | xxxx | 419円 | 26,197円 | |||
xxxx | 000円 | 33,691円 | xxxx | 000円 | 30,601円 | |||
弘前xx | 00x | 34,259円 | xxxx | 00x | 31,252円 | |||
xx | 000円 | 54,428円 | xx | 000円 | 48,393円 | |||
xx | 307円 | 36,342円 | xx | 256円 | 33,040円 | |||
青森 | 317円 | 51,194円 | 青森 | 511円 | 50,370円 | |||
浅虫 | 332円 | 32,607円 | 浅虫 | 267円 | 74,829円 | |||
温湯 | 134円 | 30,713円 | 温湯 | 106円 | 29,712円 | |||
浜三沢 | 94円 | 18,478円 | 浜三沢 | 80円 | 19,057円 | |||
織笠 | 113円 | 42,101円 | xx | 94円 | 29,663円 | |||
国吉 | 336円 | 43,539円 | xx | 265円 | 39,933円 | |||
xxxx | 455円 | 38,285円 | xxxx | 363円 | 36,257円 | |||
目屋 | 173円 | 39,250円 | 目屋 | 136円 | 56,119円 | |||
陸奥xx | 516円 | 43,937円 | ||||||
xx | 224円 | 33,426円 | ||||||
岩手 | 盛岡2 | 744円 | 40,865円 | 岩手 | 盛岡2 | 746円 | 36,984円 | |
盛岡xx | 2,166円 | 17,787円 | 盛岡xx | 2,053円 | 31,305円 | |||
盛岡xx | 482円 | 43,197円 | 盛岡上田 | 395円 | 48,222円 | |||
青山第二 | 604円 | 47,039円 | xx第二 | 456円 | 43,021円 | |||
xxxx | 000円 | 18,838円 | xxxx | 000円 | 38,141円 | |||
宮古2 | 595円 | 58,221円 | 宮古2 | 528円 | 57,118円 | |||
大船渡 | 337円 | 34,308円 | 大船渡 | 235円 | 106,616円 | |||
岩手xx | 401円 | 30,296円 | 岩手xx | 341円 | 27,402円 |
花巻 | 476円 | 37,322円 | 花巻 | 314円 | 35,380円 | |
新xx目 | 644円 | 35,352円 | 新xx目 | 528円 | 34,056円 | |
北上 | 277円 | 28,398円 | 北上 | 229円 | 26,133円 | |
相去 | 529円 | 28,327円 | 相去 | 412円 | 29,297円 | |
xx | 384円 | 21,551円 | 久慈 | 320円 | 30,032円 | |
xx | 338円 | 32,293円 | 遠野 | 297円 | 30,184円 | |
xx | 374円 | 28,297円 | 一関 | 348円 | 23,962円 | |
陸前xx | 280円 | 17,746円 | 陸前xx | 383円 | 18,120円 | |
釜石 | 277円 | 72,544円 | 釜石 | 315円 | 73,879円 | |
xxxxx | 513円 | 23,726円 | xxxxx | 462円 | 23,720円 | |
xx | 228円 | 35,531円 | xx | 193円 | 49,739円 | |
xx | 346円 | 17,990円 | 二戸 | 309円 | 24,388円 | |
新xx | 264円 | 37,612円 | 新xx | 229円 | 45,128円 | |
千厩 | 388円 | 22,001円 | 千厩 | 336円 | 22,008円 | |
宮古xx | 347円 | 18,249円 | 宮古xx | 318円 | 17,126円 | |
xxxx | 000円 | 28,915円 | xxxx | 000円 | 36,456円 | |
滝沢 | 347円 | 47,539円 | 滝沢 | 303円 | 47,684円 | |
xx | 000円 | 21,386円 | xx | 000円 | 29,004円 | |
xx | 770円 | 35,444円 | xx | 674円 | 35,196円 | |
紫波 | 467円 | 46,231円 | 紫波 | 456円 | 68,641円 | |
矢巾 | 711円 | 50,861円 | 矢巾 | 679円 | 39,362円 | |
xx | 000円 | 18,922円 | xx | 000円 | 19,118円 | |
盛岡xx | 237円 | 41,763円 | 盛岡xx | 205円 | 40,437円 | |
江釣子 | 205円 | 35,017円 | 江釣子 | 181円 | 32,209円 | |
xx | 000円 | 28,556円 | xx | 000円 | 25,592円 | |
岩手 | 482円 | 21,865円 | 岩手 | 376円 | 20,454円 | |
石鳥谷 | 218円 | 15,014円 | 石鳥谷 | 190円 | 14,242円 | |
xxxx | 353円 | 30,244円 | xxxx | 309円 | 32,353円 | |
新平泉 | 354円 | 84,662円 | 新平泉 | 300円 | 91,612円 | |
xx | 458円 | 22,490円 | 岩泉 | 427円 | 23,888円 | |
小xx | 477円 | 107,165円 | 小xx | 399円 | 70,198円 | |
摺沢 | 403円 | 24,969円 | 摺沢 | 331円 | 23,188円 | |
岩手川崎 | 307円 | 47,982円 | 岩手川崎 | 248円 | 44,221円 | |
xxxx | 226円 | 47,222円 | xxxx | 202円 | 70,817円 | |
津軽石 | 264円 | 139,602円 | xxx | 195円 | 139,523円 | |
萩荘 | 448円 | 20,283円 | xx | 387円 | 20,408円 | |
花巻温泉 | 286円 | 21,999円 | 花巻温泉 | 234円 | 19,711円 | |
宮古xx | 358円 | 100,886円 | 宮古xx | 255円 | 106,310円 | |
鵜住居 | 127円 | 164,626円 | 鵜住居 | 62円 | 168,208円 | |
xx | 592円 | 56,553円 | xx | 512円 | 55,269円 | |
釜石xx | 228円 | 23,111円 | 釜石xx | 209円 | 60,389円 | |
xxx | 431円 | 21,852円 | xxx | 354円 | 45,000円 | |
渋民 | 365円 | 25,318円 | xx | 308円 | 22,054円 | |
好摩 | 663円 | 70,392円 | 好摩 | 582円 | 42,018円 | |
xxxx | 334円 | 75,817円 | xxxx | 277円 | 39,448円 | |
胆沢 | 100円 | 16,870円 | 胆沢 | 71円 | 15,728円 | |
xx | 958円 | 27,334円 | 軽米 | 823円 | 54,310円 | |
豊間根 | 412円 | 11,638円 | xxx | 373円 | 11,835円 | |
xx | 327円 | 18,181円 | xx | 301円 | 13,689円 | |
xx | 72円 | 154,814円 | 細浦 | 214円 | 150,276円 | |
田老 | 141円 | 174,201円 | 田老 | 15円 | 156,788円 | |
岩手xx | 363円 | 22,979円 | 岩手xx | 279円 | 22,031円 | |
釜石xx | 316円 | 39,567円 | 釜石xx | 299円 | 36,266円 | |
六原 | 155円 | 33,176円 | 六原 | 133円 | 22,460円 | |
三陸 | 353円 | 196,227円 | 三陸 | 245円 | 186,356円 | |
xx | 000円 | 19,413円 | xx | 000円 | 18,799円 | |
宮古xx | 235円 | 53,965円 | 宮古xx | 194円 | 50,077円 | |
普代 | 491円 | 22,930円 | 普代 | 408円 | 23,046円 | |
宮古xx | 387円 | 28,789円 | 宮古xx | 339円 | 23,017円 | |
xx | 233円 | 87,324円 | xx | 191円 | 57,667円 | |
xx | 181円 | 45,361円 | xx | 160円 | 40,530円 | |
滝沢駅前 | 381円 | 38,896円 | 滝沢駅前 | 311円 | 50,935円 | |
大槌 | 331円 | 130,617円 | 大槌 | 228円 | 109,751円 | |
xx | 324円 | 13,523円 | 一戸 | 267円 | 34,021円 | |
伊手 | 174円 | 80,537円 | 伊手 | 144円 | 50,863円 | |
上xx | 196円 | 39,878円 | 上xx | 166円 | 31,648円 | |
盛岡東和 | 217円 | 21,876円 | 盛岡東和 | 196円 | 29,096円 | |
九戸 | 430円 | 25,071円 | 九戸 | 348円 | 23,036円 | |
唐丹 | 599円 | 8,950円 | xx | 522円 | 9,891円 |
小本 | 195円 | 30,750円 | 小本 | 159円 | 29,971円 | |||
xx | 108円 | 34,728円 | xx | 98円 | 31,945円 | |||
二子 | 184円 | 27,089円 | 二子 | 156円 | 27,496円 | |||
xxxx | 028円 | 44,687円 | 水沢飯豊 | 107円 | 40,956円 | |||
盛岡xx | 136円 | 70,929円 | 盛岡xx | 112円 | 65,214円 | |||
葛巻 | 490円 | 40,911円 | 葛巻 | 370円 | 80,633円 | |||
平館 | 198円 | 52,723円 | 平館 | 175円 | 48,714円 | |||
東八幡平 | 354円 | 45,635円 | 東八幡平 | 295円 | 39,944円 | |||
xx | 387円 | 26,422円 | xx | 331円 | 24,270円 | |||
金ケ崎 | 301円 | 19,890円 | 金ケ崎 | 284円 | 31,893円 | |||
前沢 | 338円 | 25,100円 | 前沢 | 309円 | 31,755円 | |||
xx | 266円 | 16,845円 | xx | 238円 | 15,740円 | |||
花泉 | 765円 | 28,431円 | 花泉 | 632円 | 26,100円 | |||
xx | 501円 | 64,830円 | xx | 439円 | 41,069円 | |||
xx | 457円 | 57,803円 | xx | 383円 | 53,204円 | |||
xx | 285円 | 45,809円 | xx | 240円 | 41,954円 | |||
湯田 | 164円 | 35,836円 | 湯田 | 132円 | 33,060円 | |||
室根 | 242円 | 21,578円 | 室根 | 187円 | 19,394円 | |||
宮古xx | 365円 | 24,841円 | 宮古xx | 316円 | 24,582円 | |||
浄法寺 | 651円 | 59,233円 | xxx | 545円 | 50,001円 | |||
岩手大東 | 282円 | 15,452円 | 岩手大東 | 264円 | 14,235円 | |||
xx藤沢 | 387円 | 35,046円 | xx藤沢 | 330円 | 49,170円 | |||
田野畑 | 267円 | 66,995円 | 田野畑 | 230円 | 40,623円 | |||
宮古xx | 264円 | 38,764円 | ||||||
xx | 仙台xxx | 1,835円 | 37,453円 | 宮城 | 仙台xxx | 2,887円 | 45,535円 | |
仙台xx | 1,422円 | 44,184円 | 仙台xx | 1,189円 | 43,678円 | |||
台原 | 524円 | 27,102円 | 台原 | 504円 | 35,560円 | |||
xx | 585円 | 53,428円 | xx | 594円 | 39,670円 | |||
岩切 | 564円 | 24,340円 | xx | 570円 | 40,823円 | |||
仙台xx | 1,021円 | 22,288円 | 仙台xx | 1,125円 | 20,661円 | |||
鶴ケ谷 | 536円 | 82,678円 | xxx | 524円 | 79,786円 | |||
苦竹料金 | 916円 | 43,065円 | 苦竹料金 | 749円 | 41,431円 | |||
榴ケ岡 | 849円 | 48,165円 | xxx | 901円 | 44,016円 | |||
南xx | 1,074円 | 11,101円 | 南xx | 1,216円 | 9,797円 | |||
xx | 854円 | 31,053円 | xx | 818円 | 28,661円 | |||
仙台xx | 653円 | 22,065円 | 仙台xx | 628円 | 20,364円 | |||
西多賀 | 568円 | 16,429円 | xxx | 534円 | 15,122円 | |||
xxx | 1,312円 | 50,766円 | xxx | 1,151円 | 47,749円 | |||
xx | 784円 | 28,339円 | xx | 673円 | 31,387円 | |||
泉ケ岳 | 149円 | 79,834円 | 泉ケ岳 | 124円 | 74,582円 | |||
xx | 223円 | 61,788円 | xx | 166円 | 58,667円 | |||
塩釜 | 287円 | 21,938円 | 塩釜 | 286円 | 19,362円 | |||
xx | 351円 | 21,651円 | xx | 357円 | 21,552円 | |||
気仙沼 | 218円 | 22,231円 | 気仙沼 | 187円 | 24,674円 | |||
仙南xx | 249円 | 34,835円 | 仙南xx | 201円 | 34,301円 | |||
xx | 495円 | 24,040円 | 名取 | 500円 | 21,873円 | |||
xxx | 573円 | 24,413円 | xxx | 082円 | 22,505円 | |||
仙南 | 278円 | 35,114円 | 仙南 | 248円 | 36,568円 | |||
xx | 009円 | 21,619円 | xx | 287円 | 56,932円 | |||
仙南xx | 829円 | 94,265円 | 仙南xx | 711円 | 98,798円 | |||
利府 | 644円 | 81,699円 | 利府 | 678円 | 77,247円 | |||
xx | 350円 | 36,609円 | 富谷 | 309円 | 66,723円 | |||
xx交換所 | 535円 | 90,298円 | xx交換所 | 434円 | 84,512円 | |||
xxxx | 331円 | 32,462円 | xxxx | 287円 | 29,381円 | |||
x | 222円 | 39,388円 | 迫 | 213円 | 41,539円 | |||
xxxx | 201円 | 21,001円 | 宮城xx | 181円 | 19,822円 | |||
矢本 | 801円 | 56,027円 | xx | 701円 | 51,882円 | |||
xx山 | 1,922円 | 28,196円 | xx山 | 2,210円 | 26,004円 | |||
xxx | 929円 | 42,264円 | 多賀城 | 873円 | 38,960円 | |||
仙台松島 | 193円 | 35,464円 | 仙台松島 | 194円 | 33,179円 | |||
xxx | 339円 | 292,529円 | 七ケ浜 | 240円 | 280,011円 | |||
栗駒 | 240円 | 15,466円 | 栗駒 | 219円 | 13,709円 | |||
折立 | 332円 | 35,571円 | 折立 | 366円 | 33,614円 | |||
三本木 | 271円 | 66,644円 | xxx | 241円 | 53,613円 | |||
仙台xx | 1,108円 | 30,183円 | 仙台xx | 1,060円 | 28,366円 | |||
大衡 | 257円 | 43,033円 | 大衡 | 222円 | 40,694円 | |||
中xx | 308円 | 22,437円 | 中xx | 266円 | 49,723円 | |||
亘理 | 388円 | 56,114円 | 亘理 | 439円 | 42,597円 | |||
石越 | 230円 | 19,099円 | xx | 197円 | 17,857円 |
xx | 590円 | 222,867円 | xx | 442円 | 187,461円 | |||
xx | 217円 | 34,360円 | xx | 194円 | 63,338円 | |||
xxx | 334円 | 27,386円 | xxx | 298円 | 22,190円 | |||
xx | 232円 | 18,262円 | xx | 206円 | 15,727円 | |||
仙台xx | 532円 | 48,832円 | 仙台xx | 512円 | 45,512円 | |||
仙南槻木 | 459円 | 36,799円 | 仙南槻木 | 416円 | 33,389円 | |||
第2高館 | 296円 | 98,345円 | 第2高館 | 275円 | 90,973円 | |||
xxxx | 337円 | 18,790円 | xxxx | 300円 | 16,541円 | |||
xxxx | 223円 | 31,452円 | xxxx | 205円 | 30,090円 | |||
若柳 | 211円 | 22,093円 | xx | 196円 | 48,818円 | |||
渡波 | 375円 | 105,594円 | xx | 273円 | 114,268円 | |||
西xx | 252円 | 41,955円 | 西xx | 222円 | 96,225円 | |||
xx階上 | 341円 | 33,695円 | 石巻階上 | 318円 | 31,186円 | |||
閖上 | 164円 | 12,849円 | 閖上 | 102円 | 11,730円 | |||
丸森 | 299円 | 24,842円 | 丸森 | 259円 | 64,472円 | |||
xx | 120円 | 48,774円 | xx | 154円 | 46,063円 | |||
xx | 336円 | 30,875円 | xx | 299円 | 35,179円 | |||
大郷 | 160円 | 22,309円 | 大郷 | 147円 | 20,827円 | |||
xxxxx | 358円 | 20,647円 | xxxxx | 298円 | 19,153円 | |||
xx松山 | 445円 | 44,555円 | xx松山 | 415円 | 37,352円 | |||
岩出山 | 240円 | 22,319円 | 岩出山 | 210円 | 21,271円 | |||
涌谷 | 227円 | 35,610円 | 涌谷 | 192円 | 46,453円 | |||
xx | 206円 | 23,302円 | xx | 183円 | 22,923円 | |||
xx | 554円 | 16,979円 | xx | 487円 | 15,628円 | |||
小牛田 | 379円 | 29,999円 | 小牛田 | 324円 | 32,277円 | |||
xx駅前 | 126円 | 29,299円 | xx駅前 | 119円 | 27,716円 | |||
xx | 235円 | 18,538円 | xx | 224円 | 16,981円 | |||
女川 | 154円 | 365,036円 | 女川 | 178円 | 93,422円 | |||
志津川 | 508円 | 100,409円 | 志津川 | 343円 | 93,659円 | |||
xx | 507円 | 31,230円 | xx | 480円 | 28,406円 | |||
唐桑 | 431円 | 417,982円 | 唐桑 | 287円 | 395,049円 | |||
xx | 358円 | 27,447円 | xx | 302円 | 25,287円 | |||
芋沢 | 217円 | 66,054円 | 芋沢 | 173円 | 61,923円 | |||
xx | 169円 | 38,317円 | xx | 144円 | 48,974円 | |||
色麻 | 277円 | 30,466円 | 色麻 | 226円 | 45,663円 | |||
xxxx | 053円 | 26,423円 | xxxx | 013円 | 46,391円 | |||
一迫 | 496円 | 19,819円 | xx | 431円 | 19,572円 | |||
xx | 249円 | 50,869円 | 登米 | 235円 | 88,202円 | |||
xxxx | 426円 | 32,433円 | xxxx | 362円 | 31,036円 | |||
広淵 | 224円 | 23,511円 | 広淵 | 204円 | 22,805円 | |||
野蒜 | 83円 | 48,924円 | 野蒜 | 45円 | 44,044円 | |||
遠刈田 | 219円 | 22,749円 | 遠刈田 | 180円 | 19,938円 | |||
高清水 | 598円 | 15,778円 | 高清水 | 519円 | 14,407円 | |||
xx | 174円 | 38,721円 | xx | 158円 | 35,658円 | |||
仙南xx | 152円 | 38,292円 | 仙南xx | 139円 | 34,487円 | |||
xxxx | 368円 | 16,459円 | xxxx | 307円 | 16,547円 | |||
瀬峰 | 543円 | 17,815円 | xx | 454円 | 17,666円 | |||
鶯沢 | 107円 | 21,246円 | xx | 89円 | 18,379円 | |||
xx | 150円 | 69,118円 | xx | 127円 | 64,451円 | |||
xxxx | 389円 | 20,030円 | 宮城xx | 347円 | 17,050円 | |||
xx | 240円 | 49,292円 | xx | 232円 | 49,625円 | |||
作並 | 168円 | 29,125円 | 作並 | 152円 | 25,939円 | |||
仙南xx | 286円 | 17,044円 | 仙南xx | 250円 | 32,635円 | |||
仙南xx | 256円 | 20,934円 | 仙南xx | 213円 | 19,001円 | |||
牡鹿 | 240円 | 352,165円 | 牡鹿 | 212円 | 361,860円 | |||
xx津山 | 142円 | 36,774円 | 石巻津山 | 124円 | 33,856円 | |||
古川xx | 236円 | 22,039円 | xxxx | 198円 | 20,718円 | |||
xxxx | 335円 | 14,245円 | xxxx | 286円 | 12,410円 | |||
xxxx | 93円 | 381,589円 | 石巻xx | 54円 | 363,204円 | |||
xxxx | 248円 | 30,001円 | 石巻xx | 230円 | 27,429円 | |||
xx | x棟xx | 389円 | 50,165円 | xx | x棟xx | 359円 | 46,507円 | |
xxxx | 122円 | 34,278円 | xxxx | 113円 | 32,398円 | |||
土崎 | 308円 | 21,901円 | 土崎 | 281円 | 20,936円 | |||
秋田xxx | 421円 | 29,973円 | 秋田xxx | 370円 | 27,963円 | |||
能代 | 72円 | 15,874円 | 能代 | 58円 | 14,604円 | |||
東能代 | 258円 | 28,277円 | 東能代 | 234円 | 25,398円 | |||
xx | 205円 | 31,987円 | 横手 | 190円 | 28,869円 | |||
xx大館 | 302円 | 25,084円 | 秋田大館 | 260円 | 22,073円 | |||
十二所 | 83円 | 29,106円 | 十二所 | 70円 | 26,905円 |
xx本荘 | 219円 | 30,700円 | 秋田本荘 | 200円 | 28,189円 | |
xx | 155円 | 22,147円 | 男鹿 | 119円 | 20,902円 | |
xx湯沢 | 85円 | 23,317円 | 秋田湯沢 | 43円 | 28,816円 | |
大曲 | 226円 | 38,148円 | 大曲 | 173円 | 42,412円 | |
xx | 205円 | 19,595円 | 鹿角 | 187円 | 18,164円 | |
大館xx | 101円 | 21,805円 | 大館xx | 104円 | 20,951円 | |
五城目 | 279円 | 30,116円 | 五城目 | 225円 | 30,849円 | |
xx追分 | 288円 | 28,764円 | 秋田追分 | 210円 | 25,452円 | |
天王 | 382円 | 30,214円 | 天王 | 304円 | 26,861円 | |
xx大潟 | 386円 | 47,749円 | 秋田大潟 | 372円 | 43,082円 | |
xxx | 230円 | 34,729円 | 仁賀保 | 194円 | 30,536円 | |
象潟 | 339円 | 22,818円 | 象潟 | 283円 | 20,520円 | |
xx神岡 | 147円 | 40,174円 | 横手神岡 | 131円 | 32,852円 | |
角館 | 237円 | 30,929円 | 角館 | 213円 | 30,699円 | |
西馬音内 | 473円 | 23,315円 | 西馬音内 | 390円 | 21,290円 | |
東xx | 156円 | 61,832円 | 東xx | 136円 | 57,904円 | |
外旭川 | 373円 | 31,205円 | 外旭川 | 305円 | 28,587円 | |
釈迦内 | 131円 | 32,881円 | 釈迦内 | 112円 | 32,147円 | |
xx | 173円 | 54,198円 | xx | 141円 | 49,754円 | |
xx | 109円 | 33,099円 | xx | 90円 | 27,339円 | |
角間川 | 190円 | 75,568円 | xxx | 167円 | 70,696円 | |
内小友 | 138円 | 88,323円 | 内小友 | 119円 | 66,295円 | |
比内 | 327円 | 18,161円 | 比内 | 289円 | 16,697円 | |
xx | 47円 | 25,958円 | xx | 42円 | 56,140円 | |
八郎潟 | 275円 | 32,281円 | 八郎潟 | 237円 | 28,663円 | |
xx六郷 | 197円 | 26,324円 | 横手六郷 | 162円 | 24,261円 | |
森岳 | 502円 | 52,890円 | 森岳 | 240円 | 40,219円 | |
xx | 170円 | 28,349円 | xx | 148円 | 27,351円 | |
稲川 | 479円 | 39,452円 | xx | 095円 | 36,402円 | |
xxxx | 508円 | 40,476円 | xxxx | 416円 | 37,126円 | |
八竜 | 357円 | 20,382円 | 八竜 | 185円 | 18,681円 | |
xx | 159円 | 21,257円 | 琴丘 |