AI よみと~る利用規約
AI よみと~る利用規約
実施:平成 31 年 1 月 23 日 (最終改定:令和 4 年 7 月 1 日)
目次
第1章 総則
第1条(本規約の目的)........................................................... 3第2条(本規約の変更)............................................................3第3条(用語の定義)............................................................ 3
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)......................................................3第5条(提供区域)..............................................................4
第3章 契約
第6条(契約の単位).............................................................4第7条(最低利用期間)...........................................................4第8条(契約申込の方法)..........................................................4第9条(契約申込の承諾)......................................................... 4
第10条(契約申込内容の変更).................................................... 4第11条(xxの譲渡の禁止)......................................................4第12条(契約者の地位の承継).................................................... 4第13条(契約者の氏名等の変更の届出)................................................5第14条(提供するプランの変更)......................................................5
第4章 禁止行為
第15条(著作xx).............................................................5第5章 利用中止等
第16条(利用中止)..............................................................5第17条(利用停止)..............................................................5第18条(利用の制限)............................................................6第19条(本サービス提供の終了).....................................................6第20条(契約者が行う本契約の解除)................................................6第21条(当社が行う本契約の解除)..................................................6
第6章 料金
第22条(料金).............................................................. 6第23条(利用料金の支払義務)..................................................6第24条(割増金).............................................................7第25条(延滞利息)....................................................... 7第26条(料金計算方法等).........................................................7第27条(端数処理)......................................................... 7第28条(料金等の支払い).......................................................7第29条(料金の一括後払い)........................................................8第30条(消費税相当額の加算)......................................................8第31条(料金の臨時減免).........................................................8
第7章 損害賠償
第32条(責任の制限)........................................................... 8第33条(免責事項)..............................................................8
第8章 個人情報等の取扱い
第34条(個人情報の取扱い)........................................................9第35条(本電子データの取扱い).....................................................9
第9章 保守
第36条(契約者の維持責任).......................................................10第37条(契約者の切分責任).......................................................10
第10章 雑則
第38条(承諾の限界)...........................................................11第39条(利用に係る契約者の義務)...................................................11第40条(契約者の当社に対する協力事項)..............................................11第41条(設備等の準備)..........................................................11第42条(除外事項).............................................................11第43条(法令に規定する事項).....................................................12第44条(準拠法)..............................................................12第45条(紛争の解決)...........................................................12第46条(債権の譲渡)...........................................................12第47条(反社会的勢力の排除).....................................................12
附則
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)......................................... 14別紙2(料金表)........................................................... 14別紙3(当社が別に定めることとする事項)........................................... 17
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、AI よみと~る利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより手書き帳票データ化サービス「AI よみと~る」(別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に規定する機能を提供するものとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 当社ホームページにおける掲載
② 電子メールの送信
③ CD-ROM等の記録媒体の交付
④ ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込の意思表示をしている者 |
本サービス(AI よみと~る) | 契約者がスキャナ等で読み取った帳票類(申込書、請求書、アンケート等)の画像ファイルをサーバにアップロードすることで、画像ファイルに含まれる文字等をテキストデータに変換し、契約者がダウンロードできるテキストファイルの状態で提供するサービス。なお、当社は本サービス提供のため、AI inside 株式会社が開発・提供するサービス DX Suite の機能の一部である Intelligent OCR 及び Elastic Sorter を利用しています。 (注)DX Suite、Intelligent OCR、Elastic Sorter はAI inside 株式会社の登録商標です。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
サーバ | 本サービスを提供するために当社又は当社の委託会社等が管理する電気通信設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定めるサービスを提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約申込ごとに、1の本契約を締結します。
(最低利用期間)
第7条 別紙2(料金表)2(最低利用期間等)に定める期間を本サービスの最低利用期間とします。
(契約申込の方法)
第8条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第10条 契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第12条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第2項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(提供するプランの変更)
第14条 契約者は、契約したメニュー・オプションを変更することができます。この場合、契約者は、第10条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。
第4章 禁止行為
(著作xx)
第15条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等
(本規約、各種ソフトウェア、プログラム、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作 権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の権利・利益は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第18条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第4
6条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第11条(権利の譲渡の禁止)、第15条(著作xx)又は第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務
の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。 (6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
(本サービス提供の終了)
第19条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第20条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3 当社が第9条(契約申込の承諾)第1項の規定により本サービスの申込を承諾した後から本サービスの提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービスの提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第9条(契約申込の承諾)第3項の規定により本サービスの申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
(当社が行う本契約の解除)
第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本項条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。 (1)第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
2 当社が第9条(契約申込の承諾)第1項の規定により本サービスの申込を承諾した後から本サービスの提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービスの提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第9条(契約申込の承諾)第3項の規定により本サービスの申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
第6章 料金
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する 本サービスの料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを 全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応する本サービスの料金 |
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第46条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第26条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)1.サービス利用料に定める料金は料金月
(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ただし、別紙2(料金表) 1.サービス利用料 ア)期間を定めて提供するものに規定する料金は日割り計算しません。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。 (4)第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第28条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第29条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第30条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第31条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第33条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 当社は、第16条(利用中止)、第17条(利用停止)、第18条(利用の制限)、第19条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
5 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 本サービスは、完全なテキストデータ変換を保証するものではありません。また、当社は、本サービスの提供をもって、契約
者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証しません。
7 サポート機能は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
8 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
9 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業の実施に伴い生じる契約者の損害について、第3
2条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
10 サポート機能は、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
11 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
12 当社は、次のいずれかに該当する場合は、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。なお、データの伝送停止又は消去したことに伴い発生する損害について、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ないとき。
(2)蓄積されているデータが第三者の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3)通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが蓄積されていると当社が判断したとき。
(4)蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
13 当社は、前項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
14 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害について、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
第8章 個人情報等の取扱い
(個人情報の取扱い)
第34条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等(個人情報保護法第2条第1項に定める意味を有します。以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
(本電子データの取扱い)
(1)別紙1に定める本サービスで提供する機能を利用するため
(2)AI inside 株式会社が開発・提供する DX Suite の機能向上のため(ただし、利用者画面において DX Suite の機能向上のために本電子データを使用しない設定(以下、「本設定」といいます。)とすることが可能です。この場合、第3
~4項、第6~8項は適用されません。)
2 本サービスは特定個人情報(マイナンバー)を取り扱うサービスではないため、契約者は、特定個人情報(マイナンバー)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードしないものとします。なお、当社は、契約者が特定個人情報(マイナンバー)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードされたことを確認した際は当該情報を削除することとし、当該データの返却等は行いません。また、当社は、契約者が特定個人情報(マイナンバー)を本サービスのサーバーにアップロードしたことに伴い生じた契約者、当該情報の提供主体(本人)、その他第三者に生じた損害、損失、不利益について責任を負いません。
3 契約者が要配慮個人情報(センシティブデータ)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードする場合には、契約者は、当該情報の提供主体(本人)から本電子データが第 1 項第2号の目的で使用されうることについて同意を得るものとします(ただし、利用者画面において DXSuite の機能向上のために本電子データを使用しない本設定を行った場合には同意は不要です)。なお、当社は、契約者が当該情報の本人から同意を得ることなく要配慮個人情報(センシティブデータ)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードされたことを確認した際は当該情報を削除することとし、当該データの返却等は行いません。また、当社は、契約者が当該情報の本人から同意を得ることなく要配慮個人情報(センシティブデータ)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードしたことに伴い生じた契約者、当該情報の本人、その他第三者に生じた損害、損失、不利益について責任を負いません。
4 契約者が個人情報データベース等(個人情報保護法第2条第4項に定めるものをいいます。)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードする場合には、利用者画面において DXSuite の機能向上のために本電子データを使用しない本設定を行う必要があります。なお、当社は、契約者が本設定を行ことなく個人情報データベース等が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードされたことを確認した際は当該情報を削除することとし、当該データの返却等は行いません。また、当社は、契約者が本設定を行ことなく個人情報データベース等が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードしたことに伴い生じた契約者、当該情報の本人、その他第三者に生じた損害、損失、不利益について責任を負いません。
5 当社は、第 1 項第1号の目的で契約者がアップロードした本電子データを当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
6 本条第1項第2号の目的で取得した契約者が読み取り箇所として設定した情報は、契約者が当社に提供するものとします。なお、当社は契約者から提供を受けた契約者が読み取り箇所として設定した情報を、本条第1項第2号に定める目的の範囲で AI inside 株式会社に提供します。
7 前項に基づいて AI inside 株式会社が取得する契約者が読み取り箇所として設定した情報は、第1項第2号に定める目的のためにのみ利用されます。
8 契約者は、前各項に基づく本電子データ及び契約者が読み取り箇所として設定した情報の取扱いにあたっては、第39条
(利用に係る契約者の義務)第2項の定めに従う必要があります。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第36条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第37条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 本サービスの利用に係る ID を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(12) サーバに蓄積するデータを適正に管理すること。
(13) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
2 契約者は、第35条に基づく本電子データの取扱いにあたり、以下の事項を実施する必要があります。
(1) 個人情報保護のために以下の各号に記載する措置を実施すること。
・個人情報保護に係る各種法令及びガイドライン等を遵守すること
・本電子データを保存するパソコンにパスワードをかける等、第三者による本電子データの取得を防ぐ対策を取ること
・情報管理責任者を設置すること
・情報管理責任者による自主点検を実施し、第1号及び第2号の履行状況を定期的に確認すること
(2) 個人情報を取得するにあたり契約者及びAI inside 株式会社のそれぞれの利用目的を契約者の顧客に対して通知するものとします。
(契約者の当社に対する協力事項)
第40条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)自営端末設備等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)自営端末設備等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第41条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第42条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第39条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第40条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。 (4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第43条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第44条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第45条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
(反社会的勢力の排除)
第47条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則(平成 31年 1 月 23 日 東ビ開 2 ビ企第 18-00087 号)
1 この利用規約は、平成 31 年 1 月 23 日から実施します。
附 則(令和元年 9 月 13 日 東ビ開 2 ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年 11 月 25 日 東ビ開2ビ企第 19-00107 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年 11 月 25 日 東ビ開2ビ企第 19-00107 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 2 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 2 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 2 年 4 月 22 日 東ビ開2ビ企第 20-00012 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 5 月 1 日から実施します。
(名称の変更)
2 改正前の利用規約における「基本メニュー(トライアル版)」を「基本メニュー(トライアル版)プラン 2」、「基本メニュー(通常版)」を「基本メニュー(通常版)プラン 2」とします。なお、提供条件に変更はありません。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 2 年 4 月 22 日 東ビ開2ビ企第 20-00012 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年7月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 2 年 10 月 26 日 東ビ開2ビ企第 20-00124 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 11 月 1 日から実施します。
附 則(令和 4 年 6 月 9 日 東ビ開2ビ企第 22-00018 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.サービス概要
本サービスは、契約者がスキャナ等で読み取った帳票類(申込書、請求書、アンケート等)の画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードすることで、画像ファイルに含まれる文字等をテキストデータに変換し、契約者がダウンロードできるテキストファイルの状態で提供するサービスです。また、画像ファイル中の認識対象箇所の設定等を行うユーザインタフェースもあわせて提供します。
2.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
テキストデータ変換 | サーバにアップロードされた画像ファイルに含まれる文字等(手書き文字、数字、記号、訂正印、取消線を含みます。)を認識し、人工知能の活用及び補正データベース との照合により、画像ファイルをテキストデータに変換します。 |
利用者画面 | ・画像ファイル中の認識対象箇所(以下、「項目」といいます。)、読取モデル(氏名、住所、電話番号、チェックボックス等)、変換結果の確認方法(目視確認を要するか否か等)等の設定(以下、「帳票定義」といいます。)を行う画面を WEB ブラウザ上で提供します。 ・帳票定義の結果をテンプレートとして保存し、同じ帳票類についてはアップロード毎の帳票定義を省略することが可能です。 ・変換結果の目視確認を行う設定をした場合、画像ファイルから変換されたテキストデータをテキストファイルに出力する前に、画面上で目視で確認し、修正することが可能です。 ・画像ファイルから変換されたテキストデータをテキストファイルに出力し、契約者が画面からダウンロード可能な状態として提供します。 (注)画像ファイル及びテキストファイルを契約者が任意のタイミングで削除しない場 合、最大 45 日間サーバ上に保存された後、自動で削除します。 |
アクセス権付き ID | 利用者ID単位に画像ファイル、帳票定義、テキストファイル等のアクセス可能な範囲 を限定したアカウント ID を使用できる機能です。 |
遠隔サポート | 契約者からの以下の問合せをサポートセンタのオペレータが受付し対応します。(年中無休9時~21時) ①ご利用方法や提供条件に関する問合せ ②ご利用できない等の故障と思われる事象の申告 |
訪問サポート (有料オプション) | 作業者が訪問し、本サービスを活用する業務内容のヒアリングを行い、帳票定義設定や活用方法の最適化等についてサポートします。 |
自動帳票仕分け (有料オプション) | あらかじめ帳票定義してある帳票について、複数種別の帳票が混在した画像ファイルであっても、自動的に同じと思われる帳票グループに仕分けを行う機能です。 |
接続元 IP アドレス制限機能 (有料オプション) | 接続元の固定 IP アドレスを制限することで、特定の場所からのみ本サービスのサーバに接続する機能です。 |
閉域ネットワーク接続機能 (有料オプション) | 契約者の環境から、本サービスのサーバに閉域接続する機能です。 なお、利用に当たっては、対応するネットワークサービスの契約が別に必要です。 ※対応サービスは当社営業担当者にご確認ください。 |
別紙2(料金表)
1.サービス利用料
ア)期間を定めて提供するもの
(税抜)
区分 | 単位 | 料金額 | ||
基本メニ ュー( トラ | プラン 1 | 基本利用料(0.6 万項目/月まで) | 契 約 ( x x者 ID) | 月額 30,000 円 (税込価格 |
イ ア ル版) | 月額 33,000 円) | ||||
従量利用料 (0.6 万項目/月を超える場合) | 項目 | 3 円 (税込価格 3.3 円) | |||
プラン 2 | 基本利用料(6 万項目/月まで) | 契 約 ( x x者 ID) | 月額100,000 円 (税込価格月額 110,000 円) | ||
従量利用料 (6 万項目/月を超える場合) | ア) 読取結果がブランクのもの | 項目 | 0.5 円 (税込価格 0.55 円) | ||
イ) 契約者が読取モデルとして 「チェックボックス」又は「マークシート・押印」を指定したもの | 0.5 円 (税込価格 0.55 円) | ||||
ウ) 上記以外のもの | 1 円 (税込価格 1.1 円) | ||||
自動帳票仕分け機能 (トライアル版) | 従量利用料 (項目数と枚数の合算値が当該月に利用可能な項目数の上限を超える場合) | 枚 | 1 円 (税込価格 1.1 円) | ||
【備考】 1. 基本メニュー(トライアル版)では自動帳票仕分け機能(トライアル版)をセット提供します。 2. 契約者の申し込みにより、基本メニュー(通常版)および自動帳票仕分け機能(通常版)への変更が可能です。なお、基本メニュー(通常版)および自動帳票仕分け機能(通常版)から基本メニュー(トライアル版)および自動帳票仕分け機能(トライアル版)への変更、基本メニュー(トライアル)におけるプラン間の変更はできません。 3. 基本メニュー(トライアル版)の基本利用料で月あたり別紙2(料金表)1.サービス利用料に定める項目数(プラン1の場合 0.6 万項目/月、プラン 2 の場合 6 万項目/月)までの利用が可能です(第26条第3項(1)~(4) に規定する場合が生じたときは、当該月に利用可能な項目数の上限(プラン1の場合 0.6 万項目/月、プラン 2 の場合 6 万項目/月)を日割りした項目数とします。)。なお、超過した項目に対しては、従量利用料を適用します。 4. 基本メニュー(トライアル版)プラン1を 30 日以内に解約したときは、当該月における利用可能な項目数の上限 (0.6 万項目/月)も日割りします。また基本メニュー(トライアル版)プラン 2 を 60 日以内に解約したときは、当該利用月における利用可能な項目数の上限(6 万項目/月)も日割りします。 5. 基本メニュー(トライアル版)で利用した項目数が当該利用月の上限(プラン1の場合 0.6 万項目/月、プラン 2 の場合 6 万項目/月)に達していないときは、当該上限までに限り自動帳票仕分け機能の1の仕分け枚数を1項目として扱います。 6. 基本メニュー(トライアル版)プラン1は、提供を開始した日から 30 日間のみ利用可能です。提供を開始した日から 30 日を経過すると自動的に本サービスが利用できなくなり、その時点をもって本サービスの契約は終了し ます。基本メニュー(トライアル版)プラン 2 は、提供を開始した日から 60 日間のみ利用可能です。提供を開始 した日から 60 日を経過すると自動的に本サービスが利用できなくなり、その時点をもって本サービスの契約は終了します。 7. 基本メニュー(トライアル版)プラン1は、30 日分の基本利用料を一括で請求するものとし、基本メニュー(トライアル版)プラン 2 は、60 日分の基本利用料を一括で請求するものとします。途中解約した場合も返金は行いません。また、従量利用料が発生した場合は、複数回の請求となる場合があります。 8. 「ア)読取り結果がブランクのもの」とは、テキスト変換結果がブランク(空白)となったもの、または帳票定義画面のワークフローにおいて「エントリー」を選択することにより、変換結果としてブランクを出力することを契約者が指定したものをいいます。 9. 基本メニュー(トライアル版)の利用は1の契約者につき 1 回に限ります。 |
イ)期間を定めずに提供するもの
(税抜)
区分 | 単位 | 料金額 | |||
基本メニュ ー ( 通常版) | プラン1 | 基本利用料(0.6 万項目/月まで) | 契約( 管理者 ID) | 月額 30,000 円 (税込価格月額 33,000 円) | |
従量利用料 (0.6 万項目/月を超える場合) | 項目 | 3 円 (税込価格 3.3 円) | |||
プラン 2 | 基本利用料(6 万項目/月まで) | 契約( 管理者 ID) | 月額 100,000 円 (税込価格月額 110,000 円) | ||
従量利用料 (6 万項目/月を超える場合) | ア) 読取結果がブランクのもの | 項目 | 0.5 円 (税込価格 0.55 円) | ||
イ) 契約者が読取モデルとして 「チェックボックス」又は「マークシート・押印」を指定したもの | 0.5 円 (税込価格 0.55 円) | ||||
ウ) 上記以外のもの | 1 円 (税込価格 1.1 円) | ||||
プラン 3 | 基本利用料(20 万項目/月まで) | 契約( 管理者 ID) | 月額 200,000 円 (税込価格月額 220,000 円) | ||
従量利用料 (20 万項目/月を超える場合) | ア) 読取結果がブランクのもの | 項目 | 0.1 円 (税込価格 0.11 円) | ||
イ) 契約者が読取モデルとして 「チェックボックス」又は「マークシート・押印」を指定したもの | 0.1 円 (税込価格 0.11 円) | ||||
ウ) 上記以外のもの | 1 円 (税込価格 1.1 円) | ||||
オプション | 自動帳票仕分け機能(通常版) | 基本利用料 (項目数と枚数の合算値が当該月に利用可能な項目数 の上限まで) | 契約( 管理者 ID) | 月額 20,000 円 (税込価格 月額 22,000 円) | |
従量利用料 (項目数と枚数の合算値が当該月に利用可能な項目数の上限を超える場合) | 枚 | 1 円 (税込価格 1.1 円) | |||
接続元 IP アドレス制限機能 | 利用料 | アドレス | 月額 5,000 円 (税込価格 月額 5,500 円) | ||
閉域ネットワーク接続機能 | 初期設定費用 | 契約( 管理者 ID) | 200,000 円 (税込価格 220,000 円) | ||
利用料 | 契約( 管理者 ID) | 月額 25,000 円 (税込価格 月額 27,500 円) |
【備考】
1. 基本メニュー(通常版)の基本利用料で月あたり料金表1.サービス利用料に定める項目数(プラン1の場合 0.6
万項目/月、プラン 2 の場合 6 万項目/月、プラン 3 の場合 20 万項目)までの利用が可能です(第26条第3
項(1)~(4)に規定する場合が生じたときは、当該利用月利用可能な項目数の上限(プラン1の場合 0.6 万項
目/月、プラン 2 の場合 6 万項目/月、プラン 3 の場合 20 万項目)を日割りした項目数とします。)。なお、超過した項目に対しては、従量利用料を適用します。
2. 基本メニュー(通常版)で利用した項目数が当該料金月の上限(プラン1の場合 0.6 万項目/月、プラン 2 の場
合 6 万項目/月、プラン 3 の場合 20 万項目)に達していないときは、当該上限までに限り自動帳票仕分け機能の1の仕分け枚数を1項目として扱います。
3. 「ア)読取り結果がブランクのもの」とは、テキスト変換結果がブランク(空白)となったもの、または帳票定義画面のワークフローにおいて「エントリー」を選択することにより、変換結果としてブランクを出力することを契約者が指定したものをいいます。
4. 接続元 IP アドレス制限機能に限り、基本メニュー(トライアル版)契約者も利用することが可能です。ただし、基本メニュー(通常版)に変更することなく基本メニュー(トライアル版)が解約となった場合は、本オプションについても解約となります。
5. 接続元 IP アドレス制限機能で設定できる上限数は 50 アドレスです。
2.最低利用期間等
区分 | 最低利用期間 | 解約金 | |
基本メニュー( 通常版) | プラン1 | 提供を開始した日から 12 か月 | 残月数に 21,000 円( 税込価格 23,100 円)を乗じた額 |
プラン 2 | 残月数に 37,500 円( 税込価格 41,250 円)を乗じた額 | ||
プラン 3 | 残月数に 140,000 円( 税込価格 154,000 円)を乗じた額 | ||
自動帳票仕分け機能(通常版) | 提供を開始した日から 12 か月 | 残月数に 12,500 円(税込価格 13, 750 円)を乗じた額 | |
【備考】 1. 日割適用され有料での利用日数が1か月に満たない月については、利用期間の1か月とみなし、解約金の請求対象となる残月数から除外します。 2. 基本メニュー(通常版)において、プラン 1 からプラン 2、プラン 1 からプラン 3、プラン 2 からプラン 3 へ変更した場合に限り、解約金を適用しません。それ以外の最低利用期間内での変更には解約金を適用します。 3. 解約金は消費税の課税対象です。 |
3.訪問サポートに関する費用
区分 | 単位 | 料金額 |
訪問サポート | 1の派遣ごとに | 当社が別に算定する実費 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第26条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると 見込まれる場合。 |
第46条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |