Contract
委託契約書(長期継続契約)(案)
1 委託業務の名称 | 個人住民税及び軽自動車税課税業務委託 |
2 契 約 期 x | xx2年 月 日(契約締結日)から令和5年9月30日まで (地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約) |
3 履 行 期 x | xx2年10月1日から令和5年9月30日まで |
4 委 託 料 | 金 ○○○,○○○,○○○円(内訳は、別紙のとおり)委託料の月額 ○,○○○,○○○円/月 (うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円) |
5 契約保証金 | 奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除する。 |
上記の業務の委託について、委託者 奈良市を発注者とし、受託者 □□□□□□
□□を受注者とし、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)の処理を受注者に委託し、受注者は、これを受託する。
(処理の方法)
第2条 受注者は、頭書の委託料をもって、頭書の委託期間内に、委託業務を別紙仕様書に基づき処理しなければならない。
2 受注者は、委託業務の処理について、前項の仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(調査等)
第3条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況等について随時に調査し、又は報告を求めることができるとともに、委託業務の実施について、必要な指示をすることができる。
(器具材料の負担等)
第4条 受注者は、委託業務の実施に必要な器具、材料等を負担するものとする。
2 発注者は、受注者が委託業務を処理するについて直接必要とする電力、用水及びガスがあるときは、受注者に無償で供給するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、
この限りでない。
(業務xx者)
第7条 受注者は、業務履行について、管理、監督する業務xx者(総括責任者)を定め、発注者に通知するものとする。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第9条 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。
2 受注者は、その業務の従事者(従事していた者を含む。)に対して前項の義務と同様の義務を課すために、教育等の必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、この契約の履行において個人情報を取り扱う場合は、別記「奈良市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第10条 受注者は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務完了の報告及び確認等)
第11条 受注者は、委託業務を完了したときは、委託業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、委託業務の履行について確認し、完全に履行されていない場合は受注者に対し履行を求めるものとする。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして、発注者の確認を受けるものとする。
(委託料の支払)
第12条 受注者は、委託業務の完了について発注者の確認を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から30日以内に、委託料を受注者に支払うものとする。
(委託期間の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行遅滞等)
第14条 受注者の責めに帰すべき理由により委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間満了後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、違約金(次項の規定により計算した額が千円未満であるときは、これを要しない。)を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料につき、延長日数に応じて年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率が改正された場合は、当該改正された後の率)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第12条第2項の規定による委託料の支払 いが遅れた場合においては、発注者は、未払金額につき、遅滞日数に応じて、前項 に規定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、当該額が百円未満であるときは、この限りでない。
(委託業務の内容の変更等)
第15条 発注者は、この契約締結後の事情により必要がある場合には、委託業務の内容を変更し,又は委託業務の処理を一時中止することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、委託業務の処理その他この契約による債務を履行しないとき。
⑵ この契約に基づく発注者の指示に従わず、又は発注者の調査に協力しないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として委託料の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は、その責めを負わない。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第49条の排除措置命令をし、
その命令が確定したとき。
ウ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
⑵ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑶ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑹ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第2号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑻ 受注者が、第2号から第6号までのいずれかに該当する者をこの契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑼ 受注者が、この契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑽ この契約に基づく調査において発注者の業務を妨害し、又はこの契約に基づく債務の履行において詐欺その他の不正行為をしたとき。
⑾ 委託業務の処理が不能であることが明らかに認められるとき。
⑿ 委託業務の処理を拒絶する意思を明確に示したとき。
⒀ 委託業務の一部の処理を拒絶する意思を明確に示した場合又は委託業務の一部の処理が不能である場合において、既に完了した部分のみでは契約の目的を達
することができないとき。
⒁ 特定の日時又は一定の期間内に委託業務を処理しなければ契約の目的を達することができない場合において、当該日時又は期間内に処理しないとき。
⒂ 第10号から第13号までに掲げる場合のほか、委託業務の処理その他この契約による債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかなとき。
2 受注者が次に掲げる場合に該当するときは、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
⑴ 委託業務の一部の処理が不能であることが明らかに認められるとき。
⑵ 委託業務の一部の処理を拒絶する意思を明確に示したとき。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の解除の場合に準用する。
4 受注者は、第1項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに係わらず、契約金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同号アからウまでに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
5 前項の規定は、この契約による債務の履行が完了した後においても適用するものとする。
6 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、第1項第11号及び第12号に該当するものとみなす。
⑴ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合 同法に規定する再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合の解除が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすること
なく直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第15条の規定により、委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第15条の規定により、中止の期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の解除の場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条第1項又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額等による契約の変更等)
第22条 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、発注者に損害の賠償を請求することができる。
3 前項の損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第23条 この契約に関する訴訟等については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,発注者及び受注者が両者記名押印のうえ,各自その1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長 ○ ○ ○ ○
受注者 (住所又は所在地)
(商号又は名称,法人の場合は法人名)
(氏名,法人の場合は代表者の氏名)
委託料(各年度の委託料の内訳)
【履行期間全体の執行予定額】 金
円
(履行期間:令和2年10月1日から令和5年9月30日まで)
(委託料の月額 ○,○○○,○○○円/月(うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円))
別紙
⑴ | 令和2年度 | 金 | 円 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 円) | |||
⑵ | 令和3年度 金 円 | |||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 円) | |||
⑶ | 令和4年度 金 円 | |||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 円) | |||
⑷ | 令和5年度 金 円 | |||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 円) |
別記(契約第9条関係)
奈良市個人情報取扱特記事項
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第1条 受注者は、奈良市個人情報保護条例(平成21年奈良市条例第51号)、奈良市特定個人情報保護条例(平成27年奈良市条例第30号)及び奈良市情報セキュリティ基本方針を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の安全管理について内部における責任体制を構築し、これを維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)の着手前に作業責任者等報告書(様式第1号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者等を変更する場合は、事前に作業責任者等変更報告書(様式第2号)により発注者に報告しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、業務に係る作業を行う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に作業場所に関する報告書(様式第3号)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に前項の作業場所に関する報告書により発注者に報告しなければならない。
3 受注者は作業責任者等以外の者が作業場所に立ち入らないよう、必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は作業責任者等に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、作業責任者等を容易に識別できるようにしなければならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、作業責任者等にこの特記事項の内容その他個人情報の適正な取扱いに必要な事項を習得させ、その個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、作業責任者等を対象とする教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の漏えいの禁止)
第6条 受注者は、業務の処理において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除若しくは解約された後においても同様とする。
(再委託)
第7条 受注者は、業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、業務の一部を再委託する必要があると認める場合は、業務の着手前に再委託承認申請書(様式第4号)により発注者に申請しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において申請内容が適正であると認めるときは、再委託承認書(様式第5号)により再委託を承認するものとする。
4 受注者は、発注者及び第三者に対して、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。
5 受注者は、再委託先との契約において、次に掲げる事項を規定しなければならない。
⑴ 再委託先は、この契約に基づく受注者の義務と同様の義務を負うこと。
⑵ 再委託先に対する管理及び監督の具体的な手続及び方法
6 受注者は、再委託先の履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の管理)
第8条 受注者は、個人情報の適正な管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 個人情報を収集する場合は、業務に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行うこと。
⑵ 個人情報を保管する場合は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に行うこと。
⑶ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。
⑷ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
⑸ 事前に発注者の承認を受けて、作業場所において、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
⑹ 個人情報を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
⑺ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん又は破損その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
⑻ 作業場所に私用の端末機器又は電磁的記録媒体等を持ち込んで、業務に係る作業を行わないこと。
⑼ 業務に係る作業を行う端末機器に業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9条 受注者は、収集又は作成した個人情報を業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(受渡し)
第10条 受注者は、発注者と受注者の間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うとともに、発注者に個人情報預り証(様式第6号)を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第11条 受注者は、業務が終了した場合は、個人情報を発注者の指定する方法により、返還し、又は廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った場合は個人情報消去・廃棄報告書(様式第7号)により発注者に報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第12条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちにこれを報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査又は検査等)
第13条 発注者は、個人情報の取扱いについてこの契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかを検証するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 前項の規定による監査又は検査のほか、発注者は、受注者に個人情報の取扱いに係る情報を求め、又は指示をすることができる。
(事故時の対応)
第14条 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、当該漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に報告し、その指示に従うとともに、漏えい等の事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
様式第1号(第3条関係) 作業責任者等報告書 | ||||
年 | 月 日 | |||
奈良市長 | ||||
(受注者) 所在地(住所) 名 称 ( 商 号 ) 代 表 者 名連 絡 先 | ( | ) | 印 |
次のとおり報告します。
業 務 名 | |||
契約年月日 | 年 月 日 | ||
作業責任者 | 所属・職位 | 氏 名 | 担当業務 |
作業従事者 | |||
記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。
様式第2号(第3条関係)
作業責任者等変更報告書
年 月 日
奈良市長
(受注者)所在地(住所) 名 称 ( 商 号 ) | ||
代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
次のとおり作業責任者等を変更しますので報告します。
業 | 務 | 名 | ||||||
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||
作業責任者 | 所属・職位 | 氏 | 名 | 担当業務 | 変更年月日 | |||
(変更前) | 年 | 月 | 日 | |||||
(変更後) | ||||||||
抹消となる | 年 | 月 | 日 | |||||
作業従事者 | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 日 | ||||||
追加となる | 年 | 月 | 日 | |||||
作業従事者 | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 日 |
記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。
様式第3号(第4条関係)
作業場所に関する報告書(新規/変更)
年 月 日
奈良市長
(受注者)所在地(住所)
名 称 ( 商 号 )
代 表 者 名 印
業 | 務 | 名 | |
契約年月日 | 年 月 日 | ||
所 在 地:(所在住所) | |||
名 | 称:(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称) | ||
作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細) |
連 絡 先 ( )個人情報の取扱いに係る作業場所について、次のとおり報告します。
所在地が複数ある場合は、作業場所ごとに追加すること。
<変更後の内容> 変更年月日 年 月 日
所 在 地:(所在住所) |
名 称:(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称) |
作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細) |
変更する事項のみについて記入すること。
様式第4号(第7条関係) 再委託承認申請書 | |||
年 月 日 | |||
奈良市長 | |||
(受注者) 所在地(住所) 名 称 ( 商 号 ) 代 表 者 名連 絡 先 | ( | ) | 印 |
次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。
業 | 務 | 名 | |||
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||
再委託先名 | 所在地 (住所) 名 称(商号)代表者氏名 | ||||
再委託する理由 | |||||
再委 託し て処理する内容 | |||||
再委 託先 が取り扱う情報 | |||||
再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する 管理及び監督の方法 | (記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。) |
様式第5号(第7条関係)
再委託承認書
年 月 日
(受注者)所在地(住所)
印
名 称 ( 商 号 )代 表 者 名連 絡 先
奈良市長
業 務 名 | |
契約年月日 | 年 月 日 |
再 委 託 先 | 所在地(住所)名 称(商号) 代表者氏名 |
再委託する業務及びその内容 |
年 月 日付けで承認申請のありました次の業務の一部の再委託について、次のとおり承認します。
様式第6号(第10条関係) 個人情報預り証 | ||||
年 | 月 | 日 | ||
奈良市長 | ||||
(受注者)所在地(住所) 名 称 ( 商 号 )代 表 者 名連 絡 先 | ( | ) | 印 | |
次のとおり個人情報を預かりました。 |
業 | 務 | 名 | ||
契約年月日 | 年 月 日 | |||
記録媒体種類 | □ 紙 □ USBメモリ □ 外付けハードディスク □ CD/DVD □ その他( | ) | ||
情報の名称(内容) | ||||
預り期間(予定) | 年 月 日 から | 年 | 月 | 日まで |
返却方法(予定) |
情報の名称(内容)には、名称のほかその情報の範囲や数量など詳細を記入すること。返却の場合は、以下も記入すること。
返却年月日 | 年 月 日 | 受領者 |
様式第7号(第11条関係)
個人情報消去・破棄報告書
年 月 日
奈良市長
(受注者)所在地(住所) 名 称 ( 商 号 ) | ||
代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
次のとおり個人情報の消去・破棄が完了したことを報告します。
業 務 名 | |
契約年月日 | 年 月 日 |
消去・廃棄した 個 人 情 報 | |
消去・廃棄年月日 | 年 月 日 |
消去・廃棄作業場所 | |
作業処理者 | |
消去・廃棄方法 |
備考
1 専用ソフト等を使用して消去・廃棄した場合は、使用ソフト名を記載すること。
2 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。
3 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。
様式第8号(第14条関係)
漏えい等の事故報告書
年 月 日
奈良市長
(受注者)所在地(住所) 名 称 ( 商 号 ) | ||
代 表 者 名 | 印 | |
連 絡 先 | ( | ) |
次のとおり漏えい等の事故が発生しましたので報告します。
業 務 名 | |||||||
契約年月日 | 年 月 日 | ||||||
①報告種別 | 新規報告・続報(前回報告: 年 月 日) | ||||||
②事案の概要 (発覚日、発生日及び発覚に至る経緯を必ず記 載すること。) | 発覚日: | 年 | 月 日 | 発生日: | 年 | 月 | 日 |
③発生事実 | □紛失 | □漏えい | □改ざん | □破損 □その他 | |||
④漏えい等した個人データ又は加工方法等情報の内容 | |||||||
⑤漏えい等した個人データ又は加工方法等情報に係る本人の数 | ( )人 (発覚した時点で把握した概数を記載すること。) | ||||||
⑥発生原因 | |||||||
⑦二次被害(そのおそれを含む。)の有無(被害がある場合は、その内容) | |||||||
⑧公表(予定) | 【事案の公表】 □ あり(予定も含む。) 公表(予定) 年 月 日 □ なし □ 未定 【公表方法(事案の公表において「あり(予定も含む。)」を選択した場 合のみ記載すること。)】 |
□HPに掲載 □記者会見 □記者クラブ等への資料配布 □その他( ) | |
⑨本人への対応等 (連絡の有無及び対応 内容を必ず記載すること。) | |
⑩再発防止策等 | |
⑪その他 |
前回報告から記載を変更した箇所には、変更した記載に下線を引くこと。