・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
[全ファンド共通事項]
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 |
書面による契約解除 (クーリング•オフ) | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2403P
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[全ファンド共通事項]
販売会社の概要(※) | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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[国内籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円(税込)を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に準じます。 |
[外国籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料(税込)= 100 万円 × 3.30% = 33,000 円(お支払合計額 1,033,000 円) なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30% = 330 円 購入時手数料(税込) (基準価額) (購入時手数料率) |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷(10,000 円 + 330 円) × 10,000 = 968,054 口 (購入金額) 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 = 31,945 円 (税込) (1 万口あたりの購入時手数料) (購入口数) |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30%(税込) |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | |||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
JPMワールド・CB・オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上3億円未満 2.20%(税込) 3億円以上 1.10%(税込) |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上5億円未満 2.20%(税込) 5億円以上10億円未満 1.10%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド (毎月分配型)/(年1回決算型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上 0.55%(税込) |
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)インデックスファンド Jリート | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10%(税込) |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河) | 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | ||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75%(税込) 5,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上5億円未満 1.10%(税込) 5億円以上10億円未満 0.825%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称:地球号 (限定為替ヘッジコース)/(為替ヘッジなしコース)/ (毎月分配型・為替ヘッジなしコース) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | ||
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | |||||
プレミアム・ファンズ | |||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 /グロース型/アドバンス型 (アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
ウェルス・コアポートフォリオ承継機能付 | コンサバティブ型 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) | ||
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド (年2回)クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | |||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ||||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | |||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | ||
シーエス(ケイマン)リミテッド | |||||
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト | |||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) 0.275%(税込) | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 | 0.55%(税込) | |||
3億円以上 | 0.275%(税込) | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30%(税込) 1.65%(税込) 0.825%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 0.825%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) |
7
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20%(税込) 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65%(税込) 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10%(税込) 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55%(税込) 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20%(税込) 1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上3億円未満 0.55%(税込) 3億円以上 0.275%(税込) | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20%(税込) | ||
One-Day・プレミアム(毎月分配型) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65%(税込) 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10%(税込) 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%(税込) |
300万米ドル以上 0.275%(税込) | |||
1,000万円未満 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 0.55%(税込) | |||
3億円以上 0.275%(税込) |
8
ファンド名
お申込通貨
お申込単位
追加お申込単位
お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30%(税込)
2.20%(税込)
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65% ( 税込)
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10%(税込)
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%(税込)
2.20%(税込)
1.65%(税込)
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%(税込)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%(税込)
0.275%(税込)
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【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30%(税込)の場合
3.30%
1.65%
1.10%
0.825%
0.66%
【保有期間】 1年
【1年あたりのご負担率(税込)】
2年
3年
4年
5年
:
:
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
10
レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-フレキシベータ ファンド VT5/VT10
VT5豪ドルヘッジクラス/VT10豪ドルヘッジクラス/VT5ユーロヘッジクラス/VT10ユーロヘッジクラス/VT5円ヘッジクラス/VT10円ヘッジクラス/VT5米ドルクラス/VT10米ドルクラス
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2024年3月29日
<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト(以下「トラスト」といいます。)-フレキシベータ ファンド VT5/VT10(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行います。 1971年1月15日設立。 管理会社の目的は、投資ファンドを運営および管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条に従い、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の規制対象活動に関して認可を受けています。当該規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含みます。 管理会社の資本金は、2024年1月末日現在200万200香港ドル(約3,774万円)です。また、管理会社の純資産の額は、2024年1月末日現在5,829万5,247香港ドル(約11億円)でした。 (注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2024年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=18.87円)によります。 2024年1月末日現在、管理会社は、42本のファンド(2024年1月末日現在の通貨建別運用金額:1,235,003,858米ドル、391,870,603,304円および33,094英ポンド)を運用しています。 |
<受託会社> ファーストカリビアン•インターナショナル•バンク•アンド•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド |
サブ・ファンドの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> 香港支店を通じて行為するシティバンク•エヌ•エイ |
サブ・ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<名義書換代理人>シティコープ•フィナンシャル•サービシズ•リミテッド |
サブ・ファンドの名義書換業務を行います。 |
<代行協会員> シティグループ証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> 株式会社SMBC信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
●サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
●この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
●この交付目論見書により行うサブ・ファンドのVT5豪ドルヘッジクラスおよびVT10豪ドルヘッジクラス(以下、総称して「豪ドル建て受益証券」といいます。)、VT5ユーロヘッジクラスおよびVT10ユーロヘッジクラス(以下、総称して「ユーロ建て受益証券」といいます。)、VT5円ヘッジクラスおよびVT10円ヘッジクラス(以下、総称して「円建て受益証券」といいます。)ならびにVT5米ドルクラスおよびVT10米ドルクラス(以下、総 称して「米ドル建て受益証券」といい、豪ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および円建て受益証券とあわせて「受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月27日に財務省関東財務局長に提出しており、 2023年12月28日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2024年 3月29日に財務省関東財務局長に提出しております。
●受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、豪ドル建て受益証券が豪ドル、ユーロ建て受益証券がユーロ、および米ドル建て受益証券が米ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
投資者は、受益証券の異なるクラス(すなわちVT5豪ドルヘッジクラス、VT10豪ドルヘッジクラス、VT5ユーロヘッジクラス、VT10ユーロヘッジクラス、 VT5円ヘッジクラス、VT10円ヘッジクラス、VT5米ドルクラスおよびVT10米ドルクラス)を取得することができます。受益証券の各クラスは、豪ドル、ユーロ、日本円および米ドルという表示通貨に関する事項を除いて、実質的に同一の投資目的および投資方針を有します。
受益証券の各クラスは、買付けの時点において約3か月の満期の直近発行の米国財務省短期証券(以下「米国財務省短期証券」といいます。)に投資し、および関連する受益証券のクラスに適用ある関連するインデックス(すなわち、VT5豪ドルヘッジクラス、VT5ユーロヘッジクラス、VT5円ヘッジクラスおよび VT5米ドルクラス(以下、総称して「VT5インデックス・クラス受益証券」といいます。)については、フレキシベータ米ドル建てVT5指数(以下「VT5インデックス」といいます。)、VT10豪ドルヘッジクラス、VT10ユーロヘッジクラス、VT10円ヘッジクラスおよびVT10米ドルクラス(以下「VT10インデックス・クラス受益証券」といいます。)については、フレキシベータ米ドル建てVT10指数(以下「VT10インデックス」といいます。)に対するエクスポージャーを提供する管理会社によって決定される満期を有する店頭スワップ取引(以下「スワップ取引」といいます。)を締結します。
受益証券の各クラスに関して、適用ある1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券、商品および他の組入資産の発行体ならびに/または関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化、または金利水準および為替相場等の影響(豪ドル建て受益証券については豪ドル、ユーロ建て受益証券についてはユーロ、円建て受益証券については日本円、および米ドル建て受益証券については米ドルのいずれかであるクラス基準通貨
(以下「クラス基準通貨」といいます。)以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これにより受益証券のかかるクラスに適用ある 1口当たり純資産価格も変動し、当該受益証券が投資元本を割り込み、受益証券の当該クラスが損失を被ることがあります。受益証券の当該クラスに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。サブ・ファンドは元本が保証されている商品ではありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払対象外です。
また、受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに適用ある1口当たり純資産価格はクラス基準通貨で算出されるため、投資者の経済活動が主として関連するクラス基準通貨以外の通貨または通貨単位(円貨を含みます。)でなされる場合には、為替相場の影響を受けます。
したがって、サブ・ファンドの投資元本が保証されているものではありません。
受益証券の1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「ソブリン債」「、金利変動」「、信用リスク」「、戦略リスク」「、本インデックスの構成銘柄に関するリスク」および「利益相反」などがございます。
※詳しくは後記「投資リスク ‒ リスク要因」をご覧ください。
重要事項
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
サブ・ファンドの投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提 供することです。
(a) 後記「米国財務省短期証券」の項において記載するところにより選定される米国財務省短期証券のポートフォリオ。
(b) スワップ取引を通じて、受益証券の当該クラスに適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・ク ラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを提供するポートフォリオ。
受益証券の各クラスの計算において保有される米国財務省短期証券および/または受益証券の各クラスの計算において締結されるスワップ取引に関して、受益証券の各クラスの計算において受領される元本および収益の金額は適用あるクラス基準通貨(すなわち、豪ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および円建て受益証券(以下、総称して「非米ドル建て受益証券」といいます。)の表示通貨)とは異なる通貨である米ドルで表示されます。これにより、非米ドル建て受益証券の各クラスの保有者に関して、為替相場のエクスポージャーが生じ、管理会社は、後記のとおり、通貨ヘッジ取引
(以下「通貨ヘッジ取引」といいます。)を通じて、系統的なヘッジを行うことを意図しています。
疑義を避けるため付言すると、サブ・ファンドは、元本確保の恩恵を受けることはなく、および保険または保証の対象となることはありません。サブ・ファンドに対する投資は、元本の損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴います。
通貨ヘッジ取引
管理会社は、非米ドル建て受益証券の各クラスに関して、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドまたはその関連会社および/もしくは管理会社が決定する当該他のカウンターパーティ-(以下「通貨ヘッジ・カウンターパーティー」といいます。)との間の外国為替先渡取引を通じて、そのクラス基準通貨と米ドル(以下「機能通貨」といいます。)との間の外国為替エクスポージャーを系統的にヘッジすることを意図しています。各受益証券のクラスに関して、機能通貨と関連するクラス基準通貨との間のヘッジ比率は、受益証券の当該クラスの純資産価額の約90パーセントから 110パーセントの範囲で維持される見込みで、また日次では調整されない見込みです。通貨ヘッジ取引のエクスポージャーがポートフォリオの米ドル評価額の90パーセント未満となり、またはその110パーセント超となる場合、管理会社は、エクスポージャーをポートフォリオの米ドル評価の約100パーセントに復帰させることを追求します。受益証券の取得申込もしくは買戻しのいずれかが存在する場合、純資産価額が大幅に上昇もしくは下落する場合またはサブ・ファンドの計算において保有される投資対象の性質に重大な変更が生じた場合を含む(ただし、これらに限られません。)一定の状況において、通貨ヘッジ取引の想定元本価額は、管理会社によって調整されることもあります。
機能通貨に対するクラス基準通貨の潜在的な不利な値動きによる残存するリスクは、関連するクラスの保有者の負担となります。
ファンドの特色
各クラ
基準通貨建て投資
ファンドの仕組み図
米ドルクラス
VT5
豪ドルヘッジクラスユーロヘッジクラス円ヘッジクラス
米ドルクラス
VT10 豪ドルヘッジクラスユーロヘッジクラス
円ヘッジクラス
フレキシベータ米ドル建て VT5指数
米国財務省短期証券
フレキシベータ米ドル建て VT10指数
米国財務省短期証券
クラス基準通貨建
損益
サブ•ファンド
投資者
1
※上記はイメージであり、実際とは異なる場合があります。
米国財務省短期証券
払込日に、受益証券の各クラスの受益証券の当初取得申込によるコスト、費用を控除し、および他の実際のまたは偶発的負債を考慮した後の投資可能な申込代金の純額(以下「投資可能手取金」といいます。)は、米国財務省短期証券をもって構成されるポートフォリオに対して投資されました。
その後、各クラスの受益証券に係る継続の取得申込による投資可能手取金は、同一の米国財務省短期証券に対して投資されており、今後も継続して投資される予定です。
受益証券のあるクラスに関して保有される既存の米国財務省短期証券の満期が迫る場合、リバランスが生じ、満期の手取金が買付けの時点において約3か月の満期の新たな米国財務省短期証券に対して再投資されます。
スワップ取引
管理会社は、受益証券の各クラスに関して、受託会社の代理人として、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドまたはその関連会社および/もしくは管理会社が決定する当該他のカウンターパーティ-(以下「スワップ・カウンターパーティー」といいます。)との間とのスワップ取引を通じて、受益証券の当該クラスに対して適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを得ることを目指します。
受益証券の各クラスの計算において、スワップ取引に基づき得られる各本インデックスに対する想定エクスポージャーは、スワップ取引を締結する時点における受益証券の当該クラスに帰属すべき純資産価額に概ね相当しており、および、いずれか新規のスワップ取引に関して、スワップ取引を締結する時点における受益証券の当該クラスに帰属すべき純資産価額に概ね相当します。継続的に、サブ・ファンドとスワップ・カウンターパーティーとの間で担保が交換されることがあります。管理会社は、受益証券の取得申込もしくは買戻しならびに/またはサブ・ファンドの資産からの手数料および費用の支払いの結果、各スワップ取引をリバランスする必要があるか否かの監視および決定をします。
各スワップ取引の満期日をもって、流動性および市場規模の制約に従いつつ、取引の更改が生じ、管理会社は、本「スワップ取引」の項目に従って、受託会社の代理人として新たなスワップ取引を行います。各スワップ取引の価額は、本インデックス自体に含まれ、および本インデックス自体に対して課せられている手数料および税金に係る控除を反映しています。スワップ取引の締結および解消について取引費用が存在します。
サブ・ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
本インデックスによって適用される規則および方法は、本インデックス間でボラティリティ・ターゲット・レベルが異なることを除き、互いに実質的に同一です。
アセット
1.本インデックスは、複数資産から成るポートフォリオのパフォーマンスを得ることを目指し、また、指数および先物のバスケットの上昇トレンドに対するエクスポージャーを提供しつつ、指数および先物のバスケットの下降トレンドを回避することにより、プラスのパフォーマンスを生み出すことを目指す、ボラティリティを目標とした指数です。本インデックスは(、1)株式、商品および債券から成る「コアアセット」および(2)債券のみから成る「リザーブアセット」に対するエクスポージャーを提供することができます。本インデックスは、定期的に、コアアセットにおける株式および商品の構成銘柄ならびにリザーブアセットにおける債券の構成銘柄における米ドルに対する一定の通貨リスクをヘッジすることを目指します。一方で、コアアセットにおける債券の構成銘柄については、通貨がヘッジされたものとはなりません。
アセット
セッ
12% 7.51%2%
7.5%
12%
7.5%
7.5%
12%
5%
12%
5%
12%
コア 豪州国債
ドイツ国債日本国債米国国債原油
金
新興国株式豪州株式 欧州株式 日本株式 米国株式
リザーブ
セット
25%
25%
25%
25%
豪州国債 ドイツ国債日本国債米国国債
2
リスクの市場認識
マクロ指標
2.コアアセットの過去のトレンド(以下「トレンド指標」といいます。)およびリスクの市場認識(以下「マクロ指標」といいます。)に基づき、コアアセットおよびリザーブアセットの間の本インデックスの配分は、以下のとおり、週次より低頻度でリバランスすることができます。
トレンド指標
・マクロ指標は、新興国市場の国債スプレッド、貸出金利、企業のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドならびに通貨、株式および金利のインプライド・ボラティリティによるデータを用いて、リスク回避スコアを決定します。
コアアセットのトレンド
トレンド指標
・コアアセットの直近のトレンド(※)
※20インデックス営業日から120インデックス営業日
※インデックス営業日:ロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が一般業務(外国為替取引および外貨預金取引を含みます。)のために営業を行うことが予定されている各日
リスクオン
下落トレンド
上昇トレンド
75% コアアセット
25% リザーブアセット
50% コアアセット
50% リザーブアセット
25% コアアセット
75% リザーブアセット
100% リザーブアセット
100% コアアセット
リスクが
非常に低い
リスクが低い リスクが高い
マクロ指標(金融市場のリスク)
リスクオフ
3.最後に、VT5インデックスについては5パーセント、VT10インデックスについては10パーセントに近似する水準でボラティリティを維持することを目的として、本インデックスの短期のボラティリティは、日次で制御されます。過去21インデックス営業日間の本インデックスのボラティリティがそれぞれ、5パーセントおよび10パーセントから乖離する場合、本インデックスの構成銘柄に対するエクスポージャーは増減する可能性があります。ただし、本インデックスの構成銘柄に対するエクスポージャーは、VT5インデックスについては150パーセント、VT10インデックスについては 300パーセントを超えることができません。ボラティリティの制御にかかわらず、本インデックスのボラティリティはそれぞれ、5パーセントおよび10パーセントを上り、または下ることがあります。
3
運用体制
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、サブ・ファンドの管理会社です。受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ・ファンドの投資運用者として行為するよう管理会社を選任しています。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ・ファンドの資産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負います。
主な投資制限
管理会社は、サブ・ファンドの計算において、サブ・ファンドの総資産の50パーセント超を金融商品取引法に定義される
「有価証券(」社債、国債、コマーシャル・ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル・ファンドの投 資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、サブ・ファンドのために以下に掲げることを行いません。
(a)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること。
(b)サブ・ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の 合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ・ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
(c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
(d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(e)空売りの結果、サブ・ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資 産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
(f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)一の発行体の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行体の当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該株式または受益証券を保有すること。
(h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行体に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当該デリバティブのポジションに係る発行体に対して生じる純エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該デリバティブのポジションを保有すること。(注:当該デリバティブ取引のもと、取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証拠金の評価額は控除することができます。)
(i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(g)に定める株式または受益証券を除きます。)(、ⅱ)金銭債権(上記(h)に定めるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権および(ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するサブ・ファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)
(j )一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産価額の20パーセントを超えることとなる場合において、当該主体に対するポジションを保有すること。
管理会社は、サブ・ファンドの計算において、デリバティブ取引から生じるリスクを十分に把握する過程において管理会
4
社により実施されるリスク管理手続である、規制を受けている金融商品取引業者の自己資本比率規制において定められる標準的方式の「市場リスク相当額」の算出方法を参考に用いた未決済のデリバティブ取引またはその他の類似の取引のリスク量が、純資産価額の80パーセント以内となるように確保します。以上の規定の目的において、標準的方式および「自己資本比率規制」とは、それぞれ日本の金融庁の規則に定める意味を有します。
前記(g)から(j)までの投資制限に基づく発行体集中およびカウンターパーティー・エクスポージャーのリスクを計算する目的において、サブ・ファンドが集団投資事業体および/または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞ れの発行体および/またはビークルの資産が固有資産または当該発行体および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行体および/またはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産に対するサブ・ファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック・スルーすることができます。
借入れ方針
管理会社および/またはその委託先は、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件として、サブ・ファンドの計算において金銭を借り入れることができます。ただし、サブ・ファンドが他のサブ・ファンド、投資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの併合を含む(ただし、これらに限られません。)特別な状況において、12か月を超えない期間で一時的に制限を超える場合はこの限りではありません。
分配方針
サブ・ファンドが相当の分配可能な利益を有することは想定されていません。
5
投資リスク
リスク要因
受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券、商品および他の資産の値動きならびに為替相場の変動等により上下します。したがって、サブ・ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、受益証券のかかる関連するクラスの投資者が損失を被ることがあります。受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに帰属すべき運用または為替相場の変動等による損益は、すべて受益証券のかかるクラスの投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、サブ・ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<米国財務省短期証券に関するリスク>
ソブリン債
サブ・ファンドは、米国財務省短期証券に投資することにより、ソブリン債に対するエクスポージャーを有します。
政府発行体の商品に対するエクスポージャーは、多大な経済リスクおよび政治リスクを伴うことがあります。政府機関の債務に対するエクスポージャーにより、サブ・ファンドは、関連する国における政治的、社会的および経済的変化の直接 的または間接的な影響を受けることになります。政治的変化は、政府がその債務を適時に支払い、またはその用意を行う意欲に影響を及ぼすことがあります。とりわけインフレ率、対外債務額および国内総生産に反映される国家の経済的状況もまた、当該政府の債務履行能力に影響を与えます。
金利変動
債券の価値は、金利変動に応じて上下することがあります。一般的に、金利が上昇すると、債券の価値は下落する傾向にあります。反対に、金利が低下すると、債券の価値は上昇する傾向にあります。債券の価値の変動幅は、債券の満期までの期間の長さおよび発行条件を含む様々な要因に左右されます。長期債券は、一般的に、金利変動に対して短期債券よりも感応度が高い傾向にあります。金利変動は、管理会社がサブ・ファンドの計算において購入するデリバティブ商品の価値および価格にも影響を与えます。
米国財務省短期証券の発行体による債務不履行
管理会社は、受益証券のクラスの計算において保有されている米国財務省短期証券から受け取る利息および元本の支払いを、当該受益証券のクラスについて締結されたスワップ取引におけるスワップ・カウンターパーティーおよび/または通貨ヘッジ取引におけるスワップ・カウンターパーティー(場合によります。)に対する支払義務を履行するために使 用することを意図しています。米国財務省短期証券において債務不履行があった場合、スワップ取引および/または通貨ヘッジ取引(場合によります。)における支払義務を履行することが不可能になり、そのため、スワップ取引および/または通貨ヘッジ取引(場合によります。)を早期に終了することが必要となることがあります。
信用リスク
発行者の財務状況の悪化、一般的な経済情勢の悪化、もしくはその両方、または予期せぬ金利の上昇は、米国財務省短期証券の発行者の利息および元本の支払能力を損なうことがあります。発行体が利息および元本の支払いを適時に行うことができない(またはできないと考えられる)ことは、受益証券のクラスの計算において保有される米国財務省短期証券の価値に影響を与えることがあります。
<スワップ取引およびインデックスに関するリスク>
戦略リスク
サブ・ファンドの投資目的の一つは、本インデックスのパフォーマンスに連動するリターンを提供することです。あらか じめ定められたルールおよび/またはシグナルに基づきコアアセットおよびリザーブアセットに対する配分をする戦略であるサブ・ファンドの投資目的の性質上、管理会社は、市場環境の変化に順応させるための限定的な裁量しか有しません。あらかじめ定められたルールおよび/またはシグナルが意図されたとおりに機能するとの保証はありません。
本インデックスの構成銘柄に関するリスク
受益証券の対応するクラスに関するスワップ取引がエクスポージャーをもたらすことを目指す本インデックスは、本インデックスの適格な構成銘柄の加重パフォーマンスを反映することが意図されており、それゆえ、サブ・ファンドは、本イ ンデックスの適格な構成銘柄が追跡する資産および市場である、株式(新興市場の発行体により発行された株式を含みま
6
す。)、商品および債券に対する投資のリスクの影響を間接的に受けることになります。
スワップ取引に関するリスク
インデックスに対する想定上の投資エクスポージャーは、スワップ•カウンターパーティーとのスワップ取引を通じて入手されることになります。スワップ取引の価値は、原資産のパフォーマンス、すなわちインデックスに大きく依存することになります。そのため、当該インデックスの取引にあてはまるリスクの多くは、スワップ取引への投資にもあてはまります。しかし、デリバティブ取引には、それ以外にも数多くのリスクが存在します。例えば、スワップ取引は、任意の時点において、純資産価額よりも多くの市場エクスポージャーを提供することがあるため、相対的に小さい市場の不利な動きが、サブ•ファンドに多額の損失をもたらす可能性があります。
<サブ•ファンドに関する通貨リスク>
サブ•ファンドの投資が米ドル建てであるため、非米ドル建て受益証券については、支払われた申込金額または買戻代金は、当該申込みまたは買戻しに対応するサブ•ファンドの関連する投資または投資の清算の過程で、通貨交換費用が発生します。当該交換は、市場で提示される為替レートの変動およびビッド/オファーのスプレッドの影響を受けます。 受益者は、為替管理規制または米ドルおよび他の通貨間の為替レートの変動により、有利にも不利にも影響を受ける場合があります。為替レートの変動は、関連する受益証券のクラスの価値に影響を与える場合があります。
通貨ヘッジ取引がその目的を達成するという保証はありません。通貨ヘッジ取引を行うために、管理会社は、ヘッジ目的で、関連するクラス基準通貨および米ドルの間の店頭先物為替予約取引を行う場合があります。管理会社が店頭先物為替予約取引を行う場合、契約の満期における原資産通貨の受渡しは当該契約の契約相手に依存します。店頭先物為替予約取引の日々の価格変動には制限がなく、当該契約の取引者はこれらの契約の市場を形成し続けることを要求されません。店頭先物為替予約取引の取引者は、いつでもこれらの契約の価格を提示することを拒否することができ、サブ•ファンドの取引に期待されていた利益を失う結果となることがあります。
為替リスク
受益証券は、クラス基準通貨建てです。これは、投資者の経済活動が主として関連するクラス基準通貨以外の通貨または通貨単位(円貨を含みます。()以下「投資者通貨」といいます。)でなされる場合には、通貨の交換に関連する一定のリスクの存在を提示します。これらには、為替レートが大幅に変動するリスク(関連するクラス基準通貨の切り下げまたは投資者通貨の切り上げによる変化を含みます。)や、関連するクラス基準通貨または投資者通貨に対する管轄を有する当局が為替管理規制を課すまたは変更するリスクが含まれます。関連するクラス基準通貨に対する投資者通貨の価値の上昇は、(a)純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の投資者通貨相当額および(b)支払われる分配金(もしあれば)の投資者通貨相当額を減少させます。
一般的リスク
カウンターパーティー•リスク
サブ•ファンドは、契約条件をめぐる争い(善意かどうかは問いません。)のためまたは信用もしくは流動性の問題のために、契約条件に従って取引を決済しないカウンターパーティー(スワップ•カウンターパーティーおよび通貨ヘッジ•カウンターパーティーを含みますが、これらに限られません。)にさらされる場合があり、これによりサブ•ファンドが損失を被ることがあります。当該「カウンターパーティー•リスク」は、なんらかのイベントが決済を妨げる介入を行う可能性がある場合、または取引が単一または少数のグループのカウンターパーティーと締結される場合、満期の長い契約において顕著になります。受託会社および管理会社は、特定のカウンターパーティーとの取引を制限されておらず、または取引の一部または全部を単一のカウンターパーティーに集中することを制限されていません。さらに、管理会社は、カウンターパーティーの信用力を評価する内部の信用機能を有しません。受託会社および/または管理会社が一または複数のカウンターパーティーと取引を行うことができ、当該カウンターパーティーの財務能力に関する意味のある独立した評価がないことは、サブ•ファンドの損失の潜在性を高める場合があります。
利益相反
シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドの関連会社(以下、それぞれを「、シティ•カウンターパーティー」といいます。)は、サブ•ファンド、米国財務省短期証券、スワップ取引および/または本インデックスに関して一定の職務を履行することがあります。管理会社および各シティ•カウンターパーティーは、シティグループの関連会社であり、それゆえ、互いに独立ではなく、各自がサブ•ファンドに関して履行する職務は、潜在的な利益相反を生じさせることがあります。当該利益相反が生じる場合、受託会社および管理会社は、各自の義務(受益者の最善の利益のために行為する義務
7
を含みます(ただし、これらに限られません。)。)を斟酌しながら、当該利益相反を公正に解決し、サブ•ファンドおよび受益者の利益が不当に害されないことを確保するように努めます。
その他の留意点
サブ•ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
サブ•ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理されます。規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ•ファンドに対して一般的な管理事務(会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含みます。)を提供する管理事務代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督されます。
担保取決め
スワップ取引および通貨ヘッジ取引に基づくカウンターパーティー•リスクのエクスポージャーは、サブ•ファンドの利益のために、スワップ•カウンターパーティーおよび通貨ヘッジカウンターパーティーに担保の差入れを要求することにより低減されます。当該場合、サブ•ファンドのために締結される担保取決めの条件は、単一のクレジット•サポート•アネックスに準拠します。クレジット•サポート•アネックスにおいて、担保プールは、日次ベースで時価評価および調整されます。担保口座に保有される資産のポートフォリオは、関連するクレジット•サポート•アネックスに従い選定された資産のみから構成されるものとします。
カウンターパーティーがサブ•ファンドの口座に現金担保を差し入れた場合、現金担保は、保管会社の分離担保口座または担保取決めの当事者間で合意される当該他の銀行口座(以下「担保口座」といいます。)に預託され、再投資を目的として使用されることはありません。受益証券に関する担保口座から生じる利子(もしあれば)は、関連するクレジット•サポート•アネックスに従いカウンターパーティーにより要求される利子の支払いを填補するために十分ではないことがあります。当該場合には、不足分はサブ•ファンドの資産から費用として支払われることとなり、純資産価額に負の影響を与えます。受領された非現金担保は、売却、再投資または担保に供されることはありません。
カウンターパーティーから担保を取得することはカウンターパーティーの債務不履行または支払不能に対するサブ•ファンドの潜在的エクスポージャーを軽減することに役立つよう意図されていますが、当該リスクを完全に取り除くことはできません。
担保が正しく正確に評価される保証はありません。
また、サブ•ファンドは、カウンターパーティーの利益のために担保を提供するよう要求されることがあります。そのため、サブ•ファンドの全体のリターンは、担保契約によって減額される場合があります。
担保の管理を補助するために担保管理代理人が選任される場合があり、当該選任の場合、当該代理人の報酬は、サブ•ファンドの資産からまたはその他に合意された方法において支払われます。
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参考情報
サブ•ファンドの分配金再投資純資産価格•年間騰落率の推移
サブ•ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
<VT10米ドルクラス> <VT10米ドルクラス>
(米ドル) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) | |||||||||||||
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸) | |||||||||||||
16 100
14 80
12 60
10 40
100
80
60
40
22.8
42.1
22.8
11.1
11.5
6.4
42.1
60.3
60.3
14.9
57.9
最大値 平均値 最小値
8 20 20
7.2
4.2
6.4
11.5
11.1
6 0
4 -20
2 -40
0
-20
-40
-4.1
-29.2
-16.0
-12.5
-22.7
-0.9 -1.2
-7.4
-21.3
-7.4
-21.3
1.3
-14.0
-14.0
2018年11月
2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
当サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT10豪ドルヘッジクラス> <VT10豪ドルヘッジクラス>
(豪ドル) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
42.1
60.3
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) | ||||||||||||||
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸) | ||||||||||||||
16
14
12
10
8
6
4
2
2018年11月
100
80
60
40
20
0
-20
-40 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
100
22.0
7.2
14.9
4.2
6.4
-0.9
11.5 11.1
-1.2
1.3
-14.0
-21.3
-22.7
-7.4
-12.5
-16.0
-5.3
-30.5
42.1
57.9
60.3
最大値 平均値 最小値
80
60
22.0
40
20
0
-20
-40
当サブ・ファンド
-7.4
-21.3
-14.0
11.1
11.5
6.4
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT10ユーロヘッジクラス> <VT10ユーロヘッジクラス>
(ユーロ) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) | ||||||||||||||
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸) | ||||||||||||||
16 100
14 80
12 60
10 40
100
80
60
40
21.6
42.1
21.6
11.1
11.5
6.4
42.1
60.3
60.3
14.9
57.9
最大値 平均値 最小値
8 20 20
7.2
4.2
6.4
11.5
11.1
6 0
4 -20
2 -40
0
-20
-40
-5.7
-31.0
-16.0
-12.5
-22.7
-0.9 -1.2
-7.4
-21.3
-7.4
-21.3
1.3
-14.0
-14.0
2018年11月
2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
当サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT10円ヘッジクラス> <VT10円ヘッジクラス>
(円) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
57.9
1,200
1,100
1,000
900
100
80
60
40
100
80
60
40
22.5
42.1
22.5
11.1
11.5
6.4
42.1
60.3
60.3
14.9
57.9
最大値 平均値 最小値
800
20 20
7.2
4.2
6.4
11.5
11.1
700
600
500
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
0
-20
-40
0
-20
-40
-5.8
-31.2
-16.0
-12.5
-22.7
-0.9 -1.2
-7.4
-21.3
-7.4
-21.3
1.3
-14.0
-14.0
2018年11月
2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
当サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT5米ドルクラス> <VT5米ドルクラス>
(米ドル) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
42.1
60.3
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
2018年11月
9
100
80
60
40
20
0
-20
-40 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
100
60.3
57.9
最大値 平均値 最小値
42.1
10.2
-2.5
-16.0
7.2
14.9
4.2
6.4
-0.9
-16.0
-12.5
-7.4
-22.7
11.5
-1.2
-21.3
11.1
1.3
-14.0
80
60
10.2
40
20
0
-20
-40
当サブ・ファンド
-7.4
-21.3
-14.0
11.1
11.5
6.4
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT5豪ドルヘッジクラス> <VT5豪ドルヘッジクラス>
(豪ドル) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
42.1
60.3
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
16
14
12
10
8
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2
2018年11月
100
80
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100
60.3
57.9
最大値 平均値 最小値
42.1
10.0
-3.4
-16.9
7.2
14.9
4.2
6.4
-0.9
-16.0
-12.5
-7.4
-22.7
11.5
-1.2
-21.3
11.1
1.3
-14.0
80
60
10.0
40
20
0
-20
-40
当サブ・ファンド
-7.4
-21.3
-14.0
11.1
11.5
6.4
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT5ユーロヘッジクラス> <VT5ユーロヘッジクラス>
(ユーロ) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
42.1
60.3
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
16
14
12
10
8
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4
2
2018年11月
100
80
60
40
20
0
-20
-40 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
100
60.3
57.9
最大値 平均値 最小値
42.1
9.2
-4.2
-18.0
7.2
14.9
4.2
6.4
-0.9
-16.0
-12.5
-7.4
-22.7
11.5
-1.2
-21.3
11.1
1.3
-14.0
80
60
9.2
40
20
0
-20
-40
当サブ・ファンド
-7.4
-21.3
-14.0
11.1
11.5
6.4
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
<VT5円ヘッジクラス> <VT5円ヘッジクラス>
(円) 2018年11月~2023年10月(%) (%) 2018年11月~2023年10月
42.1
60.3
57.9
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
2018年11月
100
80
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20
0
-20
-40 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年10月
100
60.3
57.9
最大値 平均値 最小値
42.1
9.4
-4.5
-18.0
7.2
14.9
4.2
6.4
-0.9
-16.0
-12.5
-7.4
-22.7
11.5
-1.2
-21.3
11.1
1.3
-14.0
80
60
9.4
40
20
0
-20
-40
当サブ・ファンド
-7.4
-21.3
-14.0
11.1
11.5
6.4
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
・サブ・ファンドは、2019年12月20日(設定日)に運用を開始しました。
・分配金再投資1口当たり純資産価格は、分配金(税引前)を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格が記載されており、実際の1口当たり純資産価格と異なる場合があります。
・サブ・ファンドの年間騰落率は2019年12月~2023年10月の3年11か月間の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
・サブ・ファンドは設定以来、本書の日付現在時点まで分配を行っていないため、本項でいう「分配金再投資1口当たり純資産価格」の値は「受益証券1口当たり純資産価格」の値と同じとなります。
(ご注意)
○全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株…TOPIX(配当込み)
先進国株…FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)新興国株…S&P新興国総合指数
日本国債…FTSE日本国債インデックス
先進国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、米ドルベース)新興国債…FTSE新興国市場国債インデックス(ヘッジなし、米ドルベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
・2018年11月~2023年10月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
・代表的な資産クラスの年間騰落率は2018年11月~2023年10月の5年間、サブ・ファンドの年間騰落率は2019年12月~2023年10月の3年11か月間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
・このグラフは、サブ・ファンドの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。 FTSE日本国債インデックス、FTSE世界国債インデックスおよびFTSE新興国市場国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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運用実績
投資状況
(2024年1月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 投資比率(%) |
国債 | 米国 | 96.78 |
スワップ | 英国 | 0.55 |
現金・その他の資産(負債控除後) | 2.67 | |
合計(純資産価額) | 100.00 |
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
投資有価証券の主要銘柄
(2024年1月末日現在)
順位 | 銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 簿価 (米ドル) | 額面金額 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) |
1 | 米国財務省短期証券 | 米国 | 国債 | 0.00 | 2024年 3月14日 | 25,276,749.88 | 25,610,000.00 | 25,448,983.27 | 48.39 |
2 | 米国財務省短期証券 | 米国 | 国債 | 0.00 | 2024年 3月7日 | 25,276,623.81 | 25,580,000.00 | 25,445,545.13 | 48.39 |
その他投資資産の主要なもの
スワップ
<VT10米ドルクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
24,099,601.35 | 2025年1月24日 | 154,474.37 | インデックス・スワップ | VT10インデックス | 米ドル |
<VT10豪ドルヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
5,123,841.27 | 2025年1月24日 | 32,842.96 | インデックス・スワップ | VT10インデックス | 米ドル |
<VT10ユーロヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
1,674,547.86 | 2025年1月24日 | 10,733.57 | インデックス・スワップ | VT10インデックス | 米ドル |
<VT10円ヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
6,459,322.91 | 2025年1月24日 | 41,403.17 | インデックス・スワップ | VT10インデックス | 米ドル |
<VT5米ドルクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
8,957,469.17 | 2025年1月24日 | 28,913.19 | インデックス・スワップ | VT5インデックス | 米ドル |
<VT5豪ドルヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
2,259,643.34 | 2025年1月24日 | 7,293.75 | インデックス・スワップ | VT5インデックス | 米ドル |
<VT5ユーロヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
824,875.57 | 2025年1月24日 | 2,662.56 | インデックス・スワップ | VT5インデックス | 米ドル |
<VT5円ヘッジクラス> (2024年1月末日現在)
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
3,308,303.75 | 2025年1月24日 | 10,678.64 | インデックス・スワップ | VT5インデックス | 米ドル |
11
純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
<VT10米ドルクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(米ドル)16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 口当たり純資産価格(左軸)純資産価額(右軸)
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
240,000(千米ドル)
210,000
180,000
150,000
120,000
90,000
60,000
30,000
0
<VT10豪ドルヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(豪ドル)16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 口当たり純資産価格(左軸)純資産価額(右軸)
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
72,000(千豪ドル)
63,000
54,000
45,000
36,000
27,000
18,000
9,000
0
<VT10ユーロヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(ユーロ)16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 口当たり純資産価格(左軸)純資産価額(右軸)
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
8,000(千ユーロ)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
<VT10円ヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(円)1,200
1,000
800
600
400
200
1 口当たり純資産価格(左軸)純資産価額(右軸)
3,600,000(千円)
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,200,000
600,000
12月20日
2019年
0
1月31日
2021年
1月31日
2022年
0
1月31日
2023年
1月31日
2024年
12
<VT5米ドルクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(米ドル)16
14
12
10
8
6
4
2
0
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
72,000(千米ドル)
63,000
54,000
45,000
36,000
27,000
18,000
9,000
0
純資産価額(右軸)
1 口当たり純資産価格(左軸)
<VT5豪ドルヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(豪ドル)16
14
12
10
8
6
4
2
0
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
24,000(千豪ドル)
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
純資産価額(右軸)
1 口当たり純資産価格(左軸)
<VT5ユーロヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(ユーロ)16
14
12
10
8
6
4
2
0
12月20日
2019年
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
8,000(千ユーロ)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
純資産価額(右軸)
1 口当たり純資産価格(左軸)
<VT5円ヘッジクラス> (2019年12月20日(運用開始日)~2024年1月末日)
(円)1,200
1,000
800
600
400
200
1,200,000(千円)
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
12月20日
2019年
0
1月31日
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
0
1月31日
2024年
純資産価額(右軸)
1 口当たり純資産価格(左軸)
13
分配の推移(税引前、1口当たり)
VT5豪ドルヘッジクラス、VT10豪ドルヘッジクラス、VT5ユーロヘッジクラス、VT10ユーロヘッジクラス、VT5円ヘッジクラス、VT10円ヘッジクラス、VT5米ドルクラスおよびVT10米ドルクラスについて、運用開始後2024年1月末日現在まで、分配の実績はありません。
収益率の推移
<VT10米ドルクラス>
(%)40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
(
22.79%
1.42%
-11.68%
-6.17%
-21.88%
-17.32%
第1会計年度 2019年12月20日(運用開始日)~
2020年6月末日
)(
第2会計年度 2020年7月1日~
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
<VT10豪ドルヘッジクラス>
(%)40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
(
22.03%
-12.47%
-8.74%
-0.83%
-22.54%
-22.36%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度
2020年6月末日
)(
第2会計年度
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
<VT10ユーロヘッジクラス>
(%)40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
(
21.60%
-14.18%
-8.88%
-1.03%
-22.94%
-24.82%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度 第2会計年度 第3会計年度
2020年6月末日
)( 2021年6月末日
) (
2021年7月1日~ 2022年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間
2024年1月末日
)(
設定来
2024年1月末日
)
<VT10円ヘッジクラス>
(%)40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
(
22.49%
-12.40%
-10.64%
-4.77%
-22.93%
-26.10%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度
2020年6月末日
)(
第2会計年度
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
14
10.22%
<VT5米ドルクラス>
(%)30
20
10
0
-10
-20
-30
(
10.22%
2.39%
-6.26%
-2.01%
-12.40%
-8.49%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度
2020年6月末日
)(
第2会計年度
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
10.01%
<VT5豪ドルヘッジクラス>
(%)30
20
10
0
-10
-20
-30
(
10.01%
0.36%
-7.02%
-3.74%
-12.93%
-12.56%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度 第2会計年度 第3会計年度
2020年6月末日
)( 2021年6月末日
) (
2021年7月1日~ 2022年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間
2024年1月末日
)(
設定来
2024年1月末日
)
9.19%
<VT5ユーロヘッジクラス>
(%)30
20
10
0
-10
-20
-30
(
9.19%
0.23%
-7.68%
-4.90%
-13.71%
-15.57%
2019年12月20日(運用開始日)~ 2020年7月1日~
第1会計年度
2020年6月末日
)(
第2会計年度
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
9.38%
<VT5円ヘッジクラス>
(%)30
20
10
0
-10
-20
-30
(
9.38%
-8.30%
-13.16%
-6.31%
-3.57%
-19.00%
第1会計年度 2019年12月20日(運用開始日)~
2020年6月末日
)(
第2会計年度 2020年7月1日~
2021年6月末日
) (
第3会計年度 2021年7月1日~
2022年6月末日
) (
第4会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
) (
2023年2月1日~ 2019年12月20日(運用開始日)~
直近の1年間 設定来
2024年1月末日
)( 2024年1月末日 )
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a = 会計年度末(または上記期間末)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引前)の合計額を加えた額) b= 当該会計年度の直前の会計年度末(または当該期間の直前の営業日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(第1会計年度および設定来の場合、1口当たり当初発行価格(VT5 豪ドルヘッジクラス:10 豪ドル、VT10豪ドルヘッジクラス:10 豪ドル、 VT5ユーロヘッジクラス:10ユーロ、VT10ユーロヘッジクラス:10ユーロ、VT5円ヘッジクラス:1,000円、VT10円ヘッジクラス:1,000円、 VT5米ドルクラス:10米ドル、VT10米ドルクラス:10米ドル))
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
15
手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2023年12月28日(木曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで (注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
購入単位 | 初回購入金額および端数: 受益証券の申込に係る一投資者当たり最低初回申込金額は、豪ドル建て受益証券の場は3,000豪ドル以上 0.01豪ドル単位、ユーロ建て受益証券の場 は3,000ユーロ以上0.01ユーロ単位、円建て受益証券の場 は50万円以上1円単位、米ドル建て受益証券の場は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の1口単位で計算されます。最低追加申込および端数: 受益証券の追加申込に係る一投資者当たり最低追加申込金額は、豪ドル建て受益証券の場は100豪ドル以上 0.01豪ドル単位、ユーロ建て受益証券の場は100ユーロ以上0.01ユーロ単位、円建て受益証券の場 は1万円以上1円単位、米ドル建て受益証券の場は100米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の1口単位で計算されます。 |
営業日 | ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、フランクフルト、ニューヨークおよびシドニーにおいて証券取引所が通常の立会取引を行っている各日(土曜日、日曜日または祝日を除きます。)ならびに/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報8号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀行の営業時間が短縮された場 、当該日は営業日とはなりません(管理会社が別途決定する場 を除きます。)。 |
購入価額(発行/申込価格) | クラスの受益証券1口当たりの申込価格は、当該取得日における当該受益証券のクラスに適用ある受益証券1口当たり純資産価格です(当該受益証券のクラスの単数処理に従います。)。 (注「)取得日」とは、各営業日、および/または管理会社が随時書面により指定する当該他の日をいいます。 |
購入代金 | 投資者は、適用ある取得日の3営業日後までに適用あるクラス基準通貨にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。 |
申込の締切時間 | 受益者は、関連する取得日から3営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的に若しくは特定の場に決定するその他の時刻までに受益証券の申込みをすることができます。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場 、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
関連する買戻日現在の受益証券の関連するクラスの受益証券1口当たり純資産価格 | |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、買戻日の後3営業日目(すなわち、買戻日に関連する申込日の原則6営業日目)の海外受渡日のさらに日本における2営業日目以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日目以降の日に決済を行うことができない場 、直後の決済可能な日本における営業日) (「日本における受渡日」)に、販売会社を通じて、適用あるクラス基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日から5営業日目以降を目途として受益者の口座へ入金される予定です。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日から3営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができます。 |
受益証券のスイッチング | 受益証券の異なるクラス(すなわちVT5豪ドルヘッジクラス、VT10豪ドルヘッジクラス、VT5ユーロヘッジクラス、 VT10ユーロヘッジクラス、VT5円ヘッジクラス、VT10円ヘッジクラス、VT5米ドルクラスおよびVT10米ドルクラス)間で、スイッチングを行うことができます。日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引 として処理されます。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場 があります。 |
換金(買戻し)制限 | 受託会社は、管理会社と協議の上、後記「購入・換金申込受付の中止および取り消し」の項に記載される一定の状況において、受益証券の買戻しを停止することができます。いずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはありません。 受託会社、管理会社または名義書換代理人は、ある受益者に対する買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの者がマネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触しもしくは違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場 、または当該支払いの拒絶が、受託会社、管理会社もしくは名義書換代理人による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場 、その絶対的な裁量において、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができます。 ある買戻日における買戻請求の総額が発行済受益証券の10パーセントを上回った場 、管理会社は、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該買戻日における発行済受益証券の10パーセントに制限することを選択することができます。その場 、買戻請求は按分によって減らされ、残りの部分は、翌買戻日において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻されます(この権限に従い当該買戻日の買戻しが制限された場 、常にさらなる繰延べの対象となります。)。 |
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購入•換金申込受付の中止および取り消し | 受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げる状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはいずれかのサブ・ファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。 (a)当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所が閉鎖している期間(通常の休日を除きます。)または取引が相当程度に制限されもしくは停止している期間。 (b)緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該サブ・ファンドの信託財産内の投資対象の現実的な処分が妨げられている期間。 (c)当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間。 (d)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間。 (e)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うことができない期間。 (f )管理会社に対して当該サブ・ファンドの信託財産を構成する資産の相当な割を清算させまたは当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生。 (g)管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場 。 受託会社は、上記の停止が発生した場 、当該停止から7日以内に関係するサブ・ファンドの受益者全員が書面により通知を受けることを確保し、また停止が解除された場 、その旨を当該サブ・ファンドの受益者全員に通知するものとします。 さらに、受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げるいずれかの場 において、ある期間の全部または一部に関して、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行および/もしくは買戻しの一時停止を宣言することができます。 (a)サブ・ファンドが投資する市場および/またはサブ・ファンドが投資する投資対象の一部または全部が非常に激しく変動し、またはその流動性が著しく低下したため、 理的な期間にわたって、サブ・ファンドの投資対象の大部分を処分することが 理的に実行可能ではないと管理会社がその単独の裁量において判断した場 。 (b)純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格を決定するのに通常使用している通信システムおよび/もしくは通信手段が故障している場 、またはその他の理由により、純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格が迅速もしくは正確な方法で確認することができない場 。 (c)サブ・ファンドの投資対象の換金もしくは支払い、または受益証券の発行もしくは買戻しに伴うまたはその可能性のある資金の送金または本国送金が、遅延しているか、または管理会社の意見によれば、通常の為替レートで迅速に実行することが不可能である場 。 (d)管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそれらの各受任者の業務が、疫病、戦争行為、テロ行為、反乱、革命、市民騒擾、暴動、ストライキもしくは天変地異の結果として、またはこれらに起因して、実質的に中断または終了した場 。 (e)受益証券の発行、買戻しもしくは譲渡により適用ある法律に違反することとなるか、または管理会社の意見によれば、一時停止もしくは延長が適用ある法律もしくは適用ある法的手続により要求された場 。 (f )管理会社の意見によれば、結果として、サブ・ファンドの投資対象の評価もしくは換金が 理的に実行可能ではないか、または受益者の利益を著しく害することなくかかる評価もしくは換金を行うことが不可能な状況が存在する場 。 (g)管理会社において、そのようにすることがサブ・ファンドまたは受益者の利益に適うと考える場 。 |
信託期間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、すでに終了している場 を除き、サブ・ファンドは、(i)いずれかの評価日において純資産価額が1,000万米ドル相当を下回り、当該日またはそれ以降に管理会社がサブ・ファンドを償還することを決定した場 、または(ii)償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上 意したこれよりも早い日をいいます。 また、(i)ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続すること、または(ii)サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが 理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込みであるとして、管理会社がその単独の裁量により決定する場 (本インデックスへのエクスポージャーの獲得が不可能となったか、もしくは有利な条件でこれを行うことが不可能であると管理会社が決定する状況を含みます(ただし、これらに限られません。)。)、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うことにより、サブ・ファンドを終了させることができます。 |
繰上償還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場に終了します。 (a)当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場 。 (b)前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場 。 (c)任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場 。 (d)当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場 。 (e)信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場 。 サブ・ファンドが終了した場 、受託会社は、当該サブ・ファンドの受益者全員に対して、速やかに当該終了の通知を行います。 管理会社が、受託会社と協議の上、サブ・ファンドの投資戦略がもはや実行可能ではないと決定した場 、サブ・ファンドは通常の方法で資産の換金の目的で運用され、有価証券届出書の記載にしたがって、受益者の最善に利益にかなう方法であると決定された当該方法で処分代金を受益者に分配することを決定する場 があります。このプロセスはサブ・ファンドの業務にとって不可欠であり、受益者の請求によらずに実行されます。 |
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決算日 | 毎年6月30日 |
収益分配 | サブ・ファンドが相当の分配可能な利益を有することは想定されていません。 |
信託金の限度額 | サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありません。 |
運用報告書 | 管理会社は、サブ・ファンドの各計算期間の終了(6月30日)およびサブ・ファンドの運用の終了後に、投資信託及び投資法人に関する法律に従い期間中の運用の経過およびサブ・ファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | サブ・ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたって、以下の申込手数料が課されます。 ( ( ( ( 購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場 、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 | ||
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 | ||
スイッチング手数料 | スイッチング手数料はかかりません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
管理報酬等 | |||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社の報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントの受託報酬(年間15,000米ドルの最低報酬の対象になります。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われます。 |
管理会社の報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.29パーセントの管理会社報酬(年間66,000米ドルの最低報酬の対象になります。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
管理事務代行会社 および保管会社の報酬 | 管理事務代行会社保管会社 | ファンド資産の管理事務代行業務ファンド資産の保管業務 | 管理事務代行会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.04パーセントの管理事務代行に係る報酬(以下「管理事務代行報酬」といいます。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 保管会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
代行協会員の報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売会社への送付等の業務 | 代行協会員は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社の報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率1.00パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
通貨単位 | 申込手数料 |
10万通貨単位未満 円建て受益証券については1,000万円未満) | 2.20パーセント(税抜き2.00パーセント) |
10万~50万通貨単位未満 円建て受益証券については1,000万円~5,000万円未満) | 1.65パーセント(税抜き1.50パーセント) |
50万~100万通貨単位未満 円建て受益証券については5,000万円~1億円未満) | 1.10パーセント(税抜き1.00パーセント) |
100万通貨単位以上 円建て受益証券については1億円以上) | 0.55パーセント(税抜き0.50パーセント) |
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スワップ取引に適用される報酬 | 各受益証券のクラスに関するスワップ取引は、報酬ならびにインデックスそれ自体に組み込まれ、課される想定 用および複製の 用を控除したものです。 スワップ・カウンター・パーティーは、スワップ取引の締結および解消のために受託会社の代理人としての管理会社により解消または締結されるスワップ取引の想定エクスポージャーの 0.03パーセントの取引 用を課します。 |
インデックス想定費用およびインデックス手数料 | 各インデックス水準は(、ⅰ)関連する本インデックスの個別の構成銘柄の比率および水準ならびにコアインデックス水準に対する本エクスポージャーの潜在的には週次の変化(すなわち、関連するインデックス要項に詳述されるとおり、シグナルの変化の結果によるコアアセットとリザーブアセットとの間のエクスポージャーの再配分に伴う想定 用)(、ⅱ)潜在的には日次によるコアインデックス水準に対する関連する本インデックスのエクスポージャーのボラティリティ目標メカニズム(、ⅲ)コアアセットおよびリザーブアセットにおける固定比率への構成銘柄の月次再設定に伴うインデックス手数料、想定取引および複製の 用を控除したものです。 インデックス手数料は年率0.5パーセントです。 各本インデックスの原資産の個別の構成銘柄の一部は、それらそれぞれを構成している先物の更改に伴う 用を包含していることがあります。 インデックス手数料、想定取引 用、複製の 用および個々の構成銘柄に伴う 用の詳細については、請求目論見書をご参照ください。 |
設立 用およびその他の 用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士 用、監査 用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 |
● 手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ•ファンド、スワップ取引の運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当課税として課税されます。 分配金額に対して20.315%(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して20.315% |
● 譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
● 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
● 譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、
分配金は分配時の為替相場で円換算します。
● 上記は、2024年3月29日現在のものです。税法が改正された場合には、税率およびその他の取扱いが変更される場合があります。
● 法人の場合は上記と異なります。
● 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
● 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
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2024 年 03 月