ちゃんとGood!ソーラー利用規約
ちゃんとGood!ソーラー利用規約
2024年4月1日実施京セラ関電エナジー合同会社
目次
27 債権回収会社によるサービス料金およびその他債務の回収 11
41 需給開始に至らないで本件契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 15
Ⅰ x x
1 適用
(1) ちゃんとGood!ソーラー利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,当社がお客様の所有する建物に当社所有のxxx発電システムを設置して発電した電気をお客様がその需要に応じて自家消費するサ ービスについて,料⾦その他の供給条件を定めたものです。
(2) 本規約は,別表2提供エリア(東京電力PG供給エリア,中部電力PG供給エリア)に適用いたします。
2 本規約の変更
(1) 当社は,社会通念上お客様の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または本サービスの契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により本規約の変更が必要な場合,消費税および地方消費税の税率が変更された場合,その他当社が必要と判断した場合には,本規約を変更することがあります。料⾦にかかわる変更については,原則として変更の直後の託送約款等に定める検針日(以下,「検針日」といいます。)の翌日から,変更後の本規約が適用されます。その他料⾦にかかわらない供給条件等については,変更を行った日から,変更後の本規約を適用いたします。
(2) 本条(1)に基づき本規約を変更する場合,当社は,本規約の変更内容を,当社webサイトへの公示等によりお客様にお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者で,お客様の供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(2) 本件xxx発電システム
本規約に基づいて本件建物に設置されるxx電池モジュール,接続箱,パワーコンディショナ,その他xxx発電に関する機器等の総称をいいます。
(3) お客様
当社と本件契約を締結し,本サービスを利用する方をいいます。
(4) 当社
京セラ関電エナジー合同会社をいいます。
(5) 本件契約
5(本サービスの内容および申込み)および6(申込みの承諾)に従って締結された本サービスにかかる契約をいいます。
(6) 本件建物
当社が本件xxx発電システムを設置するお客様所有の建物をいいます。
(7) 本件電力
本件xxx発電システムによって発電した電力をいいます。
(8) 自家消費
本件電力を本件建物で消費することをいいます。
(9) 余剰電力
本件電力のうち,本件建物で消費しきれずに余った分の電力であって,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含み,以下,
「再エネ特措法」といいます。)に基づき,一般送配電事業者が買い取る電力のことをいいます。
(10) 本サービス
当社が,お客様の所有する本件建物の屋根の上に,当社が所有する本件xxx発電システムを設置し,本件xxx発電システムが発電した電力をお客様が自家消費することを主たる内容とするサービスをいいます。
(11) 料⾦適用開始日
一般送配電事業者へ余剰電力の託送受給を開始した日をいいます。
4 単位および端数処理
本規約においてサービス料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 自家消費電力量の単位は 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) サービス料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は1 円とし,その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約の申込み
5 本サービスの内容および申込み
(1) お客様が,新たに本サービスのご利用にかかる契約(以下,「本件契約」といいます。)を希望される場合は,予め当社所定の審査を経たうえで,本規約に同意のうえ,当社所定の書面によって本件契約の申込みをしていただきます。
(2) 本サービスのご利用には,お客様ご自身にてインターネットを有線接続で常時利用可能な環境を用意していただく必要があります(ただし,ご契約の料⾦プランが新築プランである場合を除きます)。また,当該環境に係る費用については,お客様の負担となります。
6 申込みの承諾
当社は,お客様から前条に基づく申込みがあった場合には,お申込み内容を確認のうえ,問題がなければ承諾する旨お客様に通知するものとします。なお,以下の場合,本件契約の申込みを承諾しないことがあります。お客様へはその理由をお知らせいたします。
イ 当社が定める本サービス利用のために満たすべき要件がみたされていないとき。ロ 本サービスの申込書に不備があるときまたは虚偽の事実を記載したとき。
ハ その他やむを得ない理由があると当社が判断したとき。
7 契約成立の時期並びに契約期間
本件契約の契約期間は,前条に基づきなされた本件契約申込みの承諾の意思表示がされた日から,当社が再エネ特措法に基づき,一般送配電事業者と締結する特定契約(再エネ特措法第2条第5項に定義されるものをいいます。)の調達期間(再エネ特措法第3条第1項に定義されるものをいいます。)の終了日までとします。なお,お客様は再エネ特措法に基づく運転開始期限日(再生可能エネルギー発電事業計画の認
定日から起算して1年後の日)までに本件xxx発電システムを稼働させ,一般送配電事業者への余剰電力の託送受給を開始しなければならないものとします。
8 契約の単位
一の需要場所(電気事業法施行規則第3条第2項に定義されるものをいいます。)について,1つの契約種別を適用して,1つの本件契約を締結するものとします。
Ⅲ xxx発電システム
9 通常利用
(1) お客様は,本件電力のうち,本件xxx発電システムが設置されている需要場所において,お客様自身の需要に応じて現に消費するものについて,自家消費することができるものとします。
(2) 本件電力のうち,本条(1)により自家消費されるもの以外の電力は,当社が自由に利用し処分できるものとします。
10 停電時の非常用電力としての利用
お客様は,本件契約の契約期間中,停電により本件建物に対する一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して受ける電気の供給が停止した場合に,本件xxx発電システムが正常に稼働している場合は,当社webサイト等に掲載する所定の条件および方法に従って,本件建物に設置されかつ本件xxx発電システムに接続されたコンセント1箇所から供給される本件電力(以下,「非常用電力」といいま
す。)を自ら無償で利用することができるものとします。ただし,当社または一般送配電事業者の求めにより,本件xxx発電システムに接続されたコンセントの利用の停止を求められた場合,その他事由の如何を問わず非常用電力が利用できない場合は,この限りではありません。
11 屋根等の利用
(1) お客様は,本件契約の契約期間中,当社に対し本件建物のうち本件xxx発電システムの設置および利用に必要な屋根その他の部分および本建物の敷地(以下,総称して「屋根等」といいます。)の無償での利用を異議なく承諾するものとします。
(2) お客様は,本条(1)に定める屋根等の利用につき,法令の施行または改正等により第三者に対する対抗要件制度が導入され,その具備が可能となった場合,当社が直ちに当該対抗要件を具備すること ができるよう,申請等の手続きを行うものとします。
12 xxx発電システムの設置等
(1) 当社は,本件xxx発電システムの設置工事に関する請負契約(以下,「本件請負契約」といいます。)を請負人(以下,「設置担当者」といいます。)との間で締結することにより,設置担当者をして,本件xxx発電システムを本件建物の所定の場所に設置させるものとします。
(2) お客様は,本件xxx発電システムを設置するにあたって,本件建物の屋根材,壁材その他の構成部分の交換や加工等が行われる場合があることにつき,予め異議なく承諾するものとします。
13 設置費用
当社は,本件請負契約に従い,本件xxx発電システムの設置に係る費用を負担します。ただし,既築建物での設置にかかる足場代,実測費用等(以下,総称して「設置費負担⾦」といいます。)は,お客様に事前に通知の上,お客様にご負担いただきます。
14 xxx発電システムの管理義務
(1) お客様は,本件契約の契約期間中,本件xxx発電システムを,善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
(2) お客様は,本件xxx発電システムの全部または一部に,故障,不具合その他の異常を発見した場合には,速やかに当社に通知するものとします。
(3) お客様は,リフォーム,改築その他本件建物に関して本件xxx発電システムに影響を及ぼしうる工事を行う場合には,当社に対して2か月前までに連絡し,当社の書面による承諾を得るものとします。当該承諾を拒む場合,当社は合理的な理由を示すものとします。
(4) お客様は,本件契約の契約期間中,本件xxx発電システムの設置運用に支障が出ないよう,本件建物を維持管理するものとします。
15 xxx発電システムの譲渡等
(1) 当社は,本件契約の契約期間が満了した場合,その他事由の如何を問わず本件契約が終了した場 合は,当該終了時点をもって本件xxx発電システムをお客様に無償譲渡するものとし,これにより,本件xxx発電システムの所有権および当該終了時点以降に発電された本件電力の利用処分権は,何らの手続きを要することなく当然にお客様に移転するものとします。 但し,お客様が35(解約違約
⾦)に定める解約違約⾦,未払いのサービス料⾦,損害賠償⾦その他の債務の支払い義務を負う場合には,当該解約違約⾦等の全額の支払い完了をもって,本件xxx発電システムをお客様に譲渡するものとします。
(2) 本条(1)の譲渡は,譲渡時点での本件xxx発電システムの現状有姿にて行うものとし,当社はお 客様に対し,本件xxx発電システムの経年による劣化,性能低下および不具合並びに本件xx x発電システムによる発電量について,一切責任を負わないものとします。 なお,本件xxx発電シ ステムのメーカーが行う保証期間が残存している場合には,当該メーカーの承諾が得られる限りにおいて,当該保証をお客様に承継するものとします。
(3) 本件契約が契約期間の満了前に終了し,本条(1)による譲渡を行う場合において,お客様が希望するときは,当社は変更認定申請その他再エネ特措法および固定価格買取制度における認定事業者の地位をお客様に移転するために必要な手続きに協力するものとします。
16 修理等措置
(1) 当社は,本件契約の契約期間中に,本件xxx発電システムに故障または不具合を認識した場合には,遅滞なく修理,交換,その他当社が適切と考える措置(以下,「修理等措置」といいます。)を行い,本件xxx発電システムを良好な状態に保つものとします。ただし,当該修理等措置の遅 延等により生じた損害について,当社の故意・重過失による場合または当社の不法行為に起因する場合を除き,当社は一切責任を負わないものとします。
(2) 本件契約の契約期間中の修理等措置に要する費用は当社が負担します。なお,お客様の故意または過失により発生した修理等措置に要する費用については,32(設備の賠償)のとおり取扱います。
17 不可抗力
当社またはお客様は,自らの合理的な支配が及ばず,かつ自らの責に帰すことができない事由または状況
(以下,「不可抗力事由」といいます。)の結果として,本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合には,当該履行遅延または履行不能について責任を負わず,当該履行遅延または履行不能を理由として本件契約に違反することにはならないものとします。不可抗力事由には,地震,津波もしくは噴火またはこれらに起因する火災等の天災地変,戦争,内乱,輸送機関の停止,ストライキ,当社または一般送配電事業者が管理する機器等の不具合または故障等,法令の新設・改廃,政府の方針の変更等が含まれるものとします。ただし,不可抗力事由は本条に記載された事由に限定されないものとしま す。
18 免責
(1) 当社は,当社の故意・重過失または当社の不法行為に起因する場合を除き,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して受ける電気の供給が停止されたことによりお客様が被った損害について,原因の如何を問わず,一切責任を負わないものとします。
(2) 当社は,当社の故意・重過失または当社の不法行為に起因する場合を除き,非常用電力を使用できないことによりお客様が被った損害について,原因の如何を問わず,一切責任を負わないものとします。
(3) 当社は,本件契約および本規約に関し,当社の故意・重過失による場合または当社の不法行為に起因する場合を除いては,お客様に対し一切責任を負わないものとします。
(4) お客様は本条(1)ないし(3)の内容を十分に理解し,予め異議なく承諾するものとします。
Ⅳ 契約種別およびサービス料金
19 契約種別およびサービス料金
(1) 契約種別およびサービス料⾦は,「ちゃんとGood!ソーラー料⾦表」にて定めます。
(2) 市場価格の変動等により「ちゃんとGood!ソーラー料⾦表」の料⾦単価が変更になる場合がございます。
Ⅴサービス料金の算定および支払い
20 サービス料金の適用開始の時期
サービス料⾦は料⾦適用開始日から発生するものとします。
21 使用電力量の算定期間
毎月,当社の定めた算定期間を適用するものとします。料⾦の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下,「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,料⾦の適用を開始し場合の料
⾦の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
22 使用電力量の算定方法
(1) 使用電力量(自家消費した電力量)の算定は,本件電力量から余剰電力量を差し引き算出するものとします。算定された使用電力量はお客様にお知らせいたします。
(2) 通信設備の故障等の理由により、使用電力量の情報が取得できない場合には、それ以降に正しい使用電力量が算定できた時点で、サービス料⾦を精算するものとします。
23 サービス料金の算定
(1) サービス料⾦は,お客様の使用電力量にもとづき,サービスごとに契約種別の料⾦を適用して算定いたします。
(2) サービス料⾦は,21(使用電力量の算定期間)にて定める算定期間を「1月」として算定いたします。
24 サービス料金の支払義務,支払期日および支払方法
(1) サービス料⾦の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 原則として,当社がサービス料⾦算定を行った日といたします。
ロ 本件契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって当該終了日以降に計量値の確認を行った場合は,その日といたします。
(2) 支払期日は,支払義務の発生日の翌日から起算して60日目といたします。
(3) サービス料⾦は,お客様が指定された支払方法に応じて,以下のイまたはロのとおり支払っていただきます。
イ 口座振替払い
振替日は,毎月27日といたします。ただし,27日が土日祝祭日の場合は,翌営業日といたします。なお,口座振替の開始までは1〜2ヵ月程度かかることがあり,口座振替手続き完了までのサービス料⾦は,口座振替手続き完了後合算して請求いたします。
ロ クレジットカード払い
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に,原則として毎月継続して料⾦を立替えさせる方法により,当社が指定した⾦融機関等を通じてお支払いいただきます。
(4) サービス料⾦は,支払義務の発生した順序でお支払いをいただきます。
25 その他の債務の支払方法
工事費負担⾦,設置費負担⾦等のサービス料⾦以外の支払については都度,当社が指定する口座へ振込みをしていただきます。なお,振込手数料はお客様にご負担いただきます。
26 遅延損害金
(1) お客様から,支払期日を経過してもサービス料⾦その他の債務(遅延損害⾦を除きます。)についてお支払がない場合であって,当社が請求するときは,遅延損害⾦を当社が指定する期日までにお
支払をいただきます。遅延損害⾦が発生する起算日は,当社が定める支払期日の翌日といたしま す。遅延損害⾦は,起算日からお支払いがなされた日までの日数に応じて,年率10%の割合で算定します。なお,閏年の日を含む期間についても,年あたりの割合は365日あたりの割合といたします。
(2) 本規約によりお支払いを要することとなった料⾦その他の債務について,当社の定める支払期日を経過したのち相応の期間が過ぎても,お客様からのお支払いがない場合には,お客様の氏名,住
所,支払状況等の情報を債権回収会社等の関係業者へ通知することがあります。
27 債権回収会社によるサービス料金およびその他債務の回収
当社は,24(サービス料⾦の支払義務,支払期日および支払方法)ないし26(遅延損害⾦)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下,「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料⾦およびその他の債務を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
28 期限の利益の喪失
お客様に34(契約の解約等)(1)各号のいずれかの事由が生じた場合,お客様は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し直ちにその一切の債務を弁済するものといたします。
Ⅵ 供給の中止等
29 需要場所への立入りによる業務の実施
当社(当社の委託先を含みます)および一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客様の承諾を得て(ただし,緊急の場合にはお客様の承諾を得ることなしに)本件建物およびその敷地に無償で立ち入らせていただくことがあります。お客様は,当該立ち入りおよび当該業務の実施につき,正当な理由を示すことなく拒むことはできないものとし,当該業務の実施のために必要な協力を行うものとします。なお,お客様のお求めに応じ,係員は所定の証明書を提示いたします。
イ 本件xxx発電システムを本件建物に設置する工事の実施
ロ 本件xxx発電システムの保守,運用,点検,修理,交換等
ハ 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業
ニ 不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい,停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切替えや,本件xxx発電システムの電源がOFFになっている状態を含むがこれらに限られません。)での電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ホ 34(契約の解約等)により必要な処置
30 不正使用
(1) お客様が,電気工作物(本件xxx発電システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当
社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい,停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切替えや,本件xxx発電システムの電源がOFF になっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合は,本条(2)に定める違約⾦を,当社へ支払うものとします。
(2) 本条(1)における違約⾦は,本規約に定められた供給条件にもとづいて算定された⾦額と,不正な使用方法により算定された⾦額との差額に対し,その 3 倍した⾦額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,当社にて当該期間を決定いたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社は,次のイからヘのいずれかに該当すると当社が判断した場合には,本件xxx発電システムを停止できるものとします。
イ 本件xxx発電システムの保守,運用,点検,修理,交換等のために停止が必要な場合。
ロ 17(不可抗力)に定める不可抗力事由,その他当社の責に帰すべからざる事由により,停止が必要となった場合。
ハ 法令または行政機関からの命令,勧告等に基づいて停止する必要がある場合。ニ 電気の保安等のため,停止が必要となった場合。
ホ お客様に本件契約または本規約への違反があった場合。
へ 34(契約の解約等)(1)に定める解約事由が発生した場合。
32 設備の賠償
お客様が故意または過失によって,本件xxx発電システムを損傷し,または亡失した場合は,当該設備について次の⾦額を賠償していただきます。
イ 修理可能な場合は,当該修理費用。
ロ 亡失または修理不可能な場合は, 35(解約違約⾦)に定める解約違約⾦。この場合,本件契約は当然に終了するものとします。
Ⅶ 契約の変更および終了
33 契約の名義変更
(1) お客様が,お客様の本件契約上の地位を本件建物の所有権とともに新たなお客様に承継することを希望される場合は,当社所定の手続きによって,お客様よりお申込みをしていただきます。
(2) 本条(1)の申込みがあった場合,当社は当社所定の審査のうえ,諾否を決定し,お客様に通知するものとします。
(3) 相続によりお客様の本件契約上の地位が相続人に包括承継された場合には,当社所定の手続きによって書面で申し出ていただくことにより,当該相続人(ただし,相続人が複数の場合もそのうちの一名とします)への名義変更を行うことができるものとします。
(4) 名義変更適用時期は、当社諾否の決定後の託送約款等に定める検針日とします。
34 契約の解約等
(1) 次のいずれかの事由が発生した場合には,当社は,何らの催告なく,本件契約をお客様に対する通知
により(ただし,レの場合には通知なく)解約することができます。当該解約は,当社による損害賠償の請求を妨げません。
イ お客様が当社に提出した申込書等に虚偽または不正確な記載があった場合,または重要な記載がなかった場合。
ロ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合
ハ 電気工作物(本件xxx発電システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい,停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切替えや,本件xxx発電システムの電源がOFFになっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合。
ニ お客様の責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。
ホ 当社による本サービスの履行または運営等を妨げる行為を行う場合。
ヘ お客様が自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合,その他支払停止になった場合。
ト お客様が差押,仮差押,仮処分の申立,もしくは滞納処分を受けた場合,破産手続開始,民事再生手続開始の申立を受けた場合,もしくはこれらの申立を自らした場合。
チ お客様の信用状態が著しく悪化したと認められる場合。リ お客様が本件建物を建て替える場合。
ヌ お客様が本件契約または本規約に違反し,是正の通知送付後 7 日以内にその違反が是正されない場合。
ル 当社または当社が指定する第三者が本件建物を調査した結果,本件建物に本件xxx発電システムを設置することができないまたは設置が困難であると当社が判断した場合。
ヲ 法令もしくはガイドラインの変更,行政指導その他の制度変更またはその他の事情により,本件契約の継続が困難であると当社が判断した場合。
ワ 火災(地震によるものを除きます),落雷,台風,洪水,雹以外の自然災害(地震・津波・噴火を含むがこれらに限られません)その他の不可抗力事由により,本件xxx発電システムに故障または不具合が生じた場合。
カ 不可抗力事由の結果として,本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合であって,その状況が30日以上継続した場合。
ヨ 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合で当該第三者に,本件契約上の地位を当該第三者に承継しない場合。
タ 本件建物が滅失した場合,または本件建物が毀損し,本件xxx発電システムの設置運用が困難であると当社が判断した場合。
レ 住所や連絡先の変更の通知を怠る等の事由により,お客様の所在が不明となった場合。ソ お客様が需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合。
ツ 再エネ特措法に基づく運転開始期限日(再生可能エネルギー発電事業計画の認定日から起算して1年後の日)までに本件xxx発電システムを稼働させ、一般送配電事業者への余剰電力の託送受給を開始しなかった場合。
(2) お客さまは,本条(1)各号の事象が生じた場合または生じるおそれが発生した場合には,直ちに当社に通知するものとします。
(3) お客様は,本件契約を解約しようとする場合は,解約しようとする日の 1 か月前までに書面によりその旨を当社に通知し,本件契約を解約することができるものとします。この場合,35(解約違約⾦)に定め
る解約違約⾦をお支払いいただきます。
35 解約違約金
(1) 本件契約の契約期間内に,お客様の責に帰すべき事由により当社が本件契約を解約した場合および 34(契約の解約等)(3)によりお客様が本件契約を解約した場合その他事由の如何を問わず本件契約が終了した場合には,当社が定める支払期日までに別表 1 解約違約⾦により算定される⾦額をお支払いいただきます。ただし,当社の債務不履行その他当社の責に帰すべき事由または不可抗力事由により,解約にいたった場合は除きます。解約違約⾦について支払を要する額は,解約違約⾦に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。なお,本件支払期日までにお支払いがない場合,支払期限の翌日からお支払いになるまで年 10%の割合による遅延損害⾦が発生します。また,当社は,解約違約⾦の回収を当社の指定する第三者に委託する場合があります。
(2) 解約違約⾦を上回る損害を当社が被った場合には,当社はその損害賠償請求権を行使することを妨げません。
36 xxx発電システムの撤去,原状復旧等
(1) 本件契約の終了時にお客様の希望があったときに限り,当社は本件xxx発電システムを撤去するものとします。
(2) 本条(1)について,当社は本件xxx発電システムを撤去する義務のみを負い,本件建物を原状に復する義務を負わないものとします。お客様は,当該撤去に際し,本件建物の屋根材,壁材その他の構成部分の交換や加工等による工事痕が原状に復旧されるわけではないことを理解し,予め異議なく承諾するものとします。
(3) 本条(1)について,本件xxx発電システムの撤去にかかる費用は,お客様が負担するものとします。
37 誓約事項
(1) 本件契約の契約期間中,お客様は,以下に定める行為を行ってはならないものとします。
イ 33(契約の名義変更)に従って本件契約上の地位を承継する場合を除き,本件契約の契約上の地位,もしくは本件契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し,またはこれに質権,譲渡担保その他の担保権を設定し,または本件契約に基づく義務を第三者に引き受けさせること。
ロ 本件電力を第三者に譲渡または供給すること。
ハ 本件xxx発電システム設置後,本件建物の屋根または敷地等に本件xxx発電システムへのxxxの照射を妨げる設備,竹木その他の遮蔽物を設置し,または本件建物を改造する等により,本件xxx発電システムへのxxxの照射を妨げ,または減少させること。
ニ 本件xxx発電システムに対して,改造その他の変更を加えること。ホ 本件xxx発電システムを取り外し,または撤去すること。
へ 11(屋根等の利用)(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を,第三者に使用させること。
ト 当社に事前通知のうえ、当社指定の蓄電システムを設置する場合を除き、本件建物に蓄電システムを設置し,本件電力を蓄電すること。
チ 当社指定の蓄電システムに、当社指定以外の運転モードで本件電力を蓄電すること。リ 本件建物に本件xxx発電システム以外の発電設備を設置すること。
(2) お客様は,本件建物(11(屋根等の利用)(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を除きます。)を第三者に貸与その他使用させる場合,当該第三者に対し本件契約の存在および内容を十
分説明すると共に,当該第三者をして当社の本件契約に基づく本件建物の利用に協力させなければならないものとします。当該第三者が当社の本件契約に基づく本件建物の利用に協力せず,または当社による利用を不当に妨害した場合,当社は,本件契約を解約し,お客様に対し,当該解約に起因して当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。なお,本項に基づき本件建物を第三者に賃貸その他 使用させる場合であっても,お客様は本件契約または本規約上の義務および責任を何ら免れるものでは なく,当該第三者の責に帰すべき事由はお客様の責に帰すべき事由とみなすものとします。
38 事故処理
お客様は,お客様の責に帰すべき事由により,第三者から本件契約に起因し,苦情もしくは相談を受け,または 紛議が生じた場合には,お客様の費用と責任をもってこれらに対処し,その解決にあたるものとし,当社は一切責任を負わないものとします。
39 契約終了後の債権債務関係
本件契約期間中に生じた料⾦その他の債権債務は,本件契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅷ 工事費の負担
40 工事費負担金
本件契約による本件xxxシステム設置に係る供給設備を変更する場合において,当社が託送供給約款に基づき一般送配電事業者から工事費の負担を求められた際,当社は当該工事費の実費を工事費負担⾦としてお客様から申し受ける場合があります。
41 需給開始に至らないで本件契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
本件xxx発電システムまたは供給設備の一部または全部を施設した後,お客様の都合により需給開始に至らずに本件契約を廃止または変更される場合は,当社は,託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客様から申し受ける場合があります。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要した場合は,その実費を申し受ける場合があります。
Ⅸ その他
42 反社会的勢力の排除
(1) お客様には,本件契約の締結時点および将来にわたって,次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動・政治活動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,またはこれらに準ずる者(以下,「反社会的勢力」といいます。)であること。
ロ 反社会的勢力に対して資⾦を提供するなど,反社会的勢力と密接な関係を有すること。
ハ 反社会的勢力を利用して,自己または第三者の不正の利益を図り,また他者に損害を与えるなどの
不当な行為を行うこと。
ニ 自らまたは第三者を利用して,直接または間接に,他者に対して詐術的行為,暴力的行為,脅迫的言動,業務妨害行為を行うこと。
(2) 当社は,お客様が(1)に違反していることが判明した場合,またはお客様が(1)に違反している疑いがあると当社が認めた場合には,ただちに本件契約を解約し,かつお客様に対し当該解約によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合,お客様は本件契約を解約されたことにより生じた一切の損害について,当社に対し損害の賠償を請求することができないものといたします。
43 表明保証
前条に定めるほか,お客様は以下の事項を表明し保証するものとします。
イ お客様が当社に提出した申込書もしくは変更通知等に記載した事項は正確であり,また重要な情報を省略していないこと。
ロ お客様が,本件契約の契約期間中継続して,本件建物の所有権および本件建物の敷地の所有権または利用権をお客様単独で有効に保有していること。
44 通知義務
お客様は以下の事由が生じる際は,事前に当社に書面にて通知するものとします。
イ お客様の住所,電話番号,メールアドレスその他の連絡先を変更される場合。ロ サービス料⾦の支払方法を変更される場合。
45 誠実協議
本件契約および本規約に定めのない事項については,xxに則り,その都度お客様と当社との協議によって定めます。
46 合意管轄
本件契約または本規約に関して生じた一切の紛争については,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
(以下余白)
別表
1 解約違約金
(1)本件契約の成立日が2021年6月1日以前の場合
本件契約の解約日 | ⾦額(税抜) | |
本件xxx発電システムの xx電池容量1kW あたり | 本件契約成立から 料⾦適用開始日の前日まで | 270,000円 |
料⾦適用開始日から1年が経過する日の前日 まで | 270,000円 | |
料⾦適用開始日から1年が経過する日以降 2年が経過する日の前日まで | 245,000円 | |
料⾦適用開始日から2年が経過する日以降 3年が経過する日の前日まで | 220,000円 | |
料⾦適用開始日から3年が経過する日以降 4年が経過する日の前日まで | 195,000円 | |
料⾦適用開始日から4年が経過する日以降 5年が経過する日の前日まで | 170,000円 | |
料⾦適用開始日から5年が経過する日以降 6年が経過する日の前日まで | 140,000円 | |
料⾦適用開始日から6年が経過する日以降 7年が経過する日の前日まで | 110,000円 | |
料⾦適用開始日から7年が経過する日以降 8年が経過する日の前日まで | 80,000円 | |
料⾦適用開始日から8年が経過する日以降 9年が経過する日の前日まで | 50,000円 | |
料⾦適用開始日から9年が経過する日以降 本件契約の契約期間の満了日の前日まで | 25,000円 |
なお,お客様が本件xxx発電システムの撤去を希望される場合,別途撤去費用(実費)がかかります。
(2) 本件契約の成立日が2021年6月1日以降の場合
本件契約の解約日 | ⾦額(税抜) | |
本件契約成立から 料⾦適用開始日の前日まで | 255,000円 | |
料⾦適用開始日から1年が経過する日の前日 まで | 255,000円 |
本件xxx発電システムの xx電池容量1kW あたり | 料⾦適用開始日から1年が経過する日以降 2年が経過する日の前日まで | 230,000円 |
料⾦適用開始日から2年が経過する日以降 3年が経過する日の前日まで | 205,000円 | |
料⾦適用開始日から3年が経過する日以降 4年が経過する日の前日まで | 180,000円 | |
料⾦適用開始日から4年が経過する日以降 5年が経過する日の前日まで | 155,000円 | |
料⾦適用開始日から5年が経過する日以降 6年が経過する日の前日まで | 130,000円 | |
料⾦適用開始日から6年が経過する日以降 7年が経過する日の前日まで | 105,000円 | |
料⾦適用開始日から7年が経過する日以降 8年が経過する日の前日まで | 80,000円 | |
料⾦適用開始日から8年が経過する日以降 9年が経過する日の前日まで | 50,000円 | |
料⾦適用開始日から9年が経過する日以降 本件契約の契約期間の満了日の前日まで | 25,000円 |
なお,お客様が本件xxx発電システムの撤去を希望される場合,別途撤去費用(実費)がかかります。
2 提供エリア
提供エリア | 都道府県名 |
東京電力PG供給エリア | 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県, 静岡県の一部 |
中部電力PG供給エリア | 愛知県,xx県,静岡県(一部を除く),岐阜県(一部を除く),三重県(一部を除く) |
ただし離島を除くものとする。
ちゃんとGood!ソーラー料金表
本規約における,サービス料⾦およびその請求等の条件についてはこの料⾦表において,当社が定めます。
適用される料⾦プランについては,契約時に当社が指定するものとします。なお、本件契約の成立日が2021年6月1日以前の場合、新築・既築にかかわらず、既築プランが適用されるものとします。
契約種別は,次のとおりといたします。
区分 | 契 約 種 別 | |
ちゃんとGood!ソーラー | 関東エリア | ガス併用、電化 |
中部エリア | ガス併用,電化 |
本サービスは,再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および燃料費調整額は課⾦対象外とする。
【既築プラン】
自家消費従量料⾦単価
従量料⾦単価(税込み) | |||
関東エリア | ガス併用 | 1キロワット時につき | 27 円 52 銭 |
電化 | 1キロワット時につき | 25 円 29 銭 | |
中部エリア | ガス併用 | 1キロワット時につき | 26 円 08 銭 |
電化 | 1キロワット時につき | 28 円 67 銭 |
(消費税10%適用時)
【新築プラン】
自家消費料⾦単価
料⾦単価(税込み) | ||||
基本料⾦※ | 関東・中部エリア | 一律 | 1月1契約につき | 300 円 00銭 |
従量料⾦ | 関東エリア | ガス併用 | 1キロワット時につき | 27 円 52 銭 |
電化 | 1キロワット時につき | 25 円 29 銭 | ||
中部エリア | ガス併用 | 1キロワット時につき | 26 円 08 銭 | |
電化 | 1キロワット時につき | 28 円 67 銭 |
(消費税10%適用時)
※月の途中に料⾦適用開始された場合、または本件契約が終了等した場合であっても、基本料⾦については、日割り計算せず、満額の請求とさせていただきます。