(2) 研究機関は、(i)第 23 条第 1 項第1号の規定により本契約が終了し、本委託研究開発と同テーマの研究開発が研究担当者の移籍する他の研究機関において 実施されることが予定されている場合、又は(ii)研究開発実施期間終了時若しくは終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同テーマの研究開 発が当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究機関に対して無償で譲渡するものとする。この場合において、...
委託研究開発契約書
○○(以下「研究機関」という。)と独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、機構のライフサイエンスデータベース統合推進事業における、統合化推進プログラムの「(研究代表者氏名)」を研究代表者とする研究開発課題「(研究開発課題名)」の中で「(研究開発題目)」の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託研究開発」とは、第 2 条に基づき研究機関に対して委託される研究開発をいう。
(2)「委託研究開発費」とは、直接経費と間接経費の合計をいう。
(3)「直接経費」とは、本委託研究開発に要する経費をいう。
(4)「間接経費」とは、本委託研究開発において必要となる事務管理費等として機構が研究機関に支払う経費をいう。
(5)「研究担当者」とは、本委託研究開発を中心的に行う者として第2条第 1 項第2号に掲げる者をいう。
(6)「研究員等」とは、研究機関又は機構に属し、研究担当者のもとで本委託研究開発に従事する者をいう。
(7)「研究者等」とは、研究担当者及び研究員等を個別に又は総称していう。
(8)「研究開発実施期間」とは、本委託研究開発を行う期間をいう。
(9)「研究開発成果」とは、本委託研究開発において得られた成果をいう。
(10)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権及び外国における当該各権利に相当する権利
イ 前アに定める各権利を受ける権利
ウ 著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、著
作隣接権、報酬請求権(著作xx第 94 条の 2、第 95 条の 3 第 3 項及び第 97 条の 3 第 3 項
に規定するもの)、二次使用料請求権(著作xx第 95 条第 1 項及び第 97 条第 1 項に規定するもの)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、研究機関及び機構協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
オ 次に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物(以下「成果有体物」という。)
(ⅰ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの (ⅱ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって(ⅰ)を得るために利用されるもの、又は(ⅰ)
を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(11)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権、著作権の対象となるもの、及び成果有体物についてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその案出をいう。
(12)「実施」とは、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法(昭
和 34 年法律第 123 号)第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2
条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)
第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 2 条第 5 項に定める行為、
著作xx第 21 条から第 28 条に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウ、及び成果有体物を使用する行為をいう。
(13)「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権をいう。
(14)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、機構が認めるもの
(15)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。
(研究開発の委託)
第 2 条 機構は研究機関を「大学等」と認め、次の研究開発を委託し、研究機関はこれを受託する。
(1)研究開発題目:
(2)研究担当者: (所属・職名・氏名)
(3)研究開発実施期間:平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで
(4)委託研究開発費:本契約期間を通した上限額は別表1のとおりとする。前号に規定する研究開発実施期間の開始日(以下「研究開発開始日」という。)の属する事業年度(各年 4 月 1 日から
翌年 3 月 31 日までの 1 年間をいう。)における内訳は別表2のとおりとする。ただし、別表1及び別表2で定める委託研究開発費は、本委託研究開発に対し機構が行う評価等により増額又は減額を行う場合がある。
(5)研究開発目的及び内容:研究開発開始日の属する事業年度における研究開発目的及び内容は、別表3のとおりとする。
(公的研究費の管理・監査のガイドラインの遵守)
第 3 条 研究機関は、研究機関の責任において、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)等の公的研究費に係る国の定める指針等を遵守し、必要な手続き等を行わなければならない。
(概算払い)
第 4 条 研究機関は機構の指示に従い、各事業年度毎に委託研究開発費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の 30%に相当する額を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、時宜に応じて公開する委託研究開発契約事務処理説明書に従い当該事業年度の委託研究開発費が分割支払いとなるものについて、研究機関は直接経費及び間接経費の総額を分割した額の請求書を作成し機構に送付する。ただし、研究機関が作成する請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、機構が研究機関に概算払いとして支払う直接経費の 30%に相当する額を超えないものとす る。
3 機構は、当該請求書が機構に到達した日の翌月末日までに、これを研究機関に支払うものとする。
4 機構は、当該請求書に従い、委託研究開発費の概算払いを行う。研究機関は、機構から概算払いされた委託研究開発費を本委託研究開発遂行のために使用するものとする。
5 本委託研究開発の遂行上必要に応じ、別表 2 で定める直接経費の内訳項目に係る金額を直接経費の他の内訳項目の金額に流用することができるものとし、内訳項目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の 50%(この額が 500 万円に満たない場合は 500 万円)を超える場合は、事前に機構の承認を得るものとする。
(追加概算払い)
第 5 条 機構は、本委託研究開発の実施にあたり、委託研究開発費の追加が必要と機構が判断したものについて、追加額及び追加が必要と判断された理由を付した変更契約書等を研究機関と機構が別途締結した場合、委託研究開発費の追加の概算払いを行うことができるものとす
る。
2 前項に基づき、委託研究開発費の追加の概算払いが行われる場合には、研究機関は機構の指示に従い、委託研究開発費の概算払いのための請求書を作成し、機構にこれを送付する。機構は、当該請求書に従い、委託研究開発費の追加の概算払いを行うものとする。
3 本条第 1 項に基づき委託研究開発費の追加の概算払いが行われる場合、機構は当該追加された直接経費に第4 条第1 項に規定される割合を乗じた額の間接経費を加えた額の概算払いを行うものとする。
(帳簿等の整理)
第6 条 研究機関は、本委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本契約終了後5年間保管するも のとする。
2 研究機関は、機構から帳簿及び証拠書類の閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 7 条 第 2 条第 1 項において大学等と認められた研究機関は、次の各号の規定に従うものとする。
(1) 本委託研究開発のために研究機関が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、研究機関に帰属するものとする。
(2) 研究機関は、(i)第 23 条第 1 項第1号の規定により本契約が終了し、本委託研究開発と同テーマの研究開発が研究担当者の移籍する他の研究機関において実施されることが予定されている場合、又は(ii)研究開発実施期間終了時若しくは終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同テーマの研究開発が当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究機関に対して無償で譲渡するものとする。この場合において、本委託研究開発と同テーマの研究開発が機構のライフサイエンスデータベース統合推進事業として当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、機構は研究機関から他の研究機関への取得物品の譲渡に係る移設及び工事費用を負担することができる。
(3) 前号において取得物品の当該他の研究機関に対する無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、研究機関と機構の間で合意した場合に限り、研究機関は機構の指示に従い、取得物品を機構に無償で譲渡するものとし、研究機関は当該移設及び工事について協力するものとする。この場合において、本委託研究開発と同テーマの研究開発が機構のライフサイエンスデータベース統合推進事業として当該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、機構は研究機関からの取得物品の譲渡に係る移設及び工事費
用を負担するものとする。
2 第 2 条第 1 項において企業等と認められた研究機関は、次の各号の規定に従うものとする。
(1) 本委託研究開発のために研究機関が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、機構に帰属するものとし、研究機関は、機構に帰属した取得物品を研究開発実施期間終了までの間、無償で使用するものとする。
(2) 研究機関は、取得物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(3) 研究機関は、機構の職員又は機構の指定する者による研究機関の施設に対する立ち入り又は取得物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(提供物品の使用等)
第 8 条 機構は、本委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構及び研究機関が協議の上、機構が取得した物品等(以下「提供物品」という。)を研究機関が使用することを認めることができる。この場合における提供物品の維持管理に必要な経費及び公租公課等、提供物品の調達、搬入及び据え付けに要する経費は、機構の負担とする。
2 研究機関は、前項に基づき提供物品を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 研究機関は、機構の職員又は機構の指定する者による研究機関の施設に対する立ち入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究開発実施期間終了後の物品等の取り扱い)
第 9 条 機構は、第 2 条第 1 項において大学等と認められた研究機関が使用する提供物品について、原則として研究開発実施期間終了後遅滞なく当該提供物品を研究機関に譲渡し、研究機関は本委託研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、機構が継続使用または処分を行う場合は、この限りでない。
2 機構は、第2 条第1 項において企業等と認められた研究機関が使用する取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、原則として研究開発実施期間終了後遅滞なく研究機関と賃貸借契約を締結し、研究機関は、当該賃貸借契約に基づき本委託研究開発の発展のため当該取得物品等を使用し、当該取得物品等の耐用年数経過後買い取るものとする。ただし、機構が継続使用または処分を行う場合は、この限りでない。
(知的財産権の帰属)
第 10 条 機構は、研究機関が産業技術力強化法(平成 12 年法律第 44 号)第 19 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「機構」(ただし、同項第 2 号の「国」については「国又は機構」)とそれぞれ読み替えるもの
とする。)及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成 16 年法律
第 81 号)第 25 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「国」については「機構」(ただし、
同項第 2 号の「国」については「国又は機構」)、とそれぞれ読み替えるものとする。)(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守することを条件に、研究担当者及び/又は研究機関に所属する研究員等(以下、本条において「研究機関発明者」という。)が本委託研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権(全部又は一部の持分であることを問わない。以下同じ。)を研究機関から譲り受けないものとする。ただし、研究機関が当該知的財産権を放棄した場合は、この限りでない。
2 機構は、研究機関が遵守事項を遵守することを条件に、機構に所属する研究員等(以下、本条において「機構発明者」という。)が本委託研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権については、機構発明者の同意が得られた場合、研究機関に承継させることがで
きるものとする。ただし、当該同意を得るための機構発明者との協議ならびに必要な措置は、 研究機関自らが行うものとする。また、研究機関は、機構発明者に不利益が生じないよう、当該同意における承継の対価等に関する条件については、研究機関発明者と同等の扱いをするものとする。
3 機構は、研究機関が遵守事項を遵守しない場合、第 1 項に定める知的財産権及び第 2 項により研究機関が承継した知的財産権を無償で譲り受けることができるものとし、研究機関は、これらの知的財産権を譲渡しなければならないものとする。
(知的財産権の譲渡その他)
第 11 条 機構は、前条第 1 項ただし書きに基づき機構に帰属することとなった知的財産権について、出願後に、研究機関から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、当該知的財産 権の出願・維持等に機構がそれまでに支出した費用の支払を受けること、当該知的財産権の発明者の同意が得られること及び研究機関が遵守事項を遵守することを条件に当該知的財産権に対して機構が有する持分を研究機関に譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、機構は、研究機関から当該知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既に第三者に実施許諾又は譲渡を行っている場合には、当該知的財産権を譲渡しないことができる。
(知的財産権に関する報告・通知)
第 12 条 研究機関は、第 10 条又は第 11 条の規定に基づき研究機関に帰属することとなった知的財産権に関して、機構が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権出願通知書により機構に対し通知するものとする。
(2)研究機関は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状 況に変化があった場合、設定登録を受けた日等から60 日以内に、機構が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書により、機構に通知するものとする。
(3)研究機関は、第 1 号の出願又は申請を行った知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(ただし、第4号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く)をしたとき、並びにその後の実施の状況及び実施許諾の状況に変化があったとき(ただし、第 4 号に定める専 用実施xxの設定若しくは移転を除く)(以下「知的財産権の実施等」と総称する。)は、知的財産権の実施等をした日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権実施通知書により、機構に通知するものとする。
(4)研究機関は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、機構が別途定める様式による知的財産権移転承認申請書を提出し、予め機構の承諾を得るものとする。また、研究機関は、専用実施xx(仮専用実施権を含む。)を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、機構が別途定める様式による専用実施xx設定・移転承認申請書を提出し、予め機構の承諾を得るものとする。研究機関は、機構の承諾を得て知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくは移転(以下「知的財産権の移転等」という。)を行う場合、当該第三者をして遵 守事項を遵守させるものとする。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は産業技術力強化法施行令(平成 12 年政令第 206 号)第 11 条第 3 項各号に定める場合には、研究機関
は、知的財産権の移転等をした日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書又は知的財産権実施通知書により、機構に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。
(知的財産権に関わるその他)
第 13 条 研究機関及び機構は、本契約に別段の定めがない限り、それぞれ自己に帰属する知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
2 機構及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、機構所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。
3 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究開発の成果に関し、機構に納入された著作物にかかわる著作権について、機構による当該著作物の利用に必要な範囲 内において、機構が使用する権利及び機構が第三者に使用を再許諾する権利を、機構に許諾したものとする。ただし、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)にかかわる著作権については、機構が研究機関よりプログラム等の納品を受ける際に、両者協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する際には、機構及び機構が指定する第三者による本委託研究開発の成果及びこれに関連する著作物にかかわる著作権の実施について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を研究機関自身の責任において行うものとする。
5 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する場合には、機構がライフサイエンスデータベース統合推進事業を推進するのに必要な範囲内(以下、本項において「必要範囲内」という。)において、機構及び機構が指定する第三者が本委託研究開発の成果を使用及び/又は利用することを、機構に無償で許諾するものとする。さらに、研究機関は、必要範囲内において、機構が研究開発成果にかかわる知的財産権を実施する権利及び機構が第三者に実施を再許諾する権利を、機構に無償で許諾したものとする。
6 研究機関は、知的財産権が自らに帰属する場合には、知的財産権の移転等を行う場合、当該知的財産権の移転等を受ける者に、前項に規定する機構への許諾を承継させるものとする。
(研究員等の配置)
第 14 条 研究機関及び機構は、協議の上、機構に所属する研究員等を研究機関に配置し、当該研究員等が本委託研究開発に従事することを認めることができるものとする。
2 機構は、機構に所属する研究員等を研究機関に配置する場合には、別途研究機関に通知するものとする。
3 研究機関は、本委託研究開発の円滑な遂行の観点から、機構に所属する研究員等の研究機関の施設、設備の利用等について支障が生じないよう、機構に所属する研究員等につき研究機関に所属する研究員等と同等の扱いをしなければならない。
(研究員等の遵守事項)
第 15 条 機構は、機構に所属する研究員等が、研究機関が管理する施設、設備等を使用する場合、当該研究員等が研究機関の指示及び諸規定を遵守するよう措置するものとする。
(研究環境の整備)
第 16 条 研究機関は、研究機関の施設内において、機構に所属する研究員等が本委託研究開発の遂行上及び日常生活において不利益等を被らないよう措置するとともに、研究環境の向上に努めるものとする。
(補償)
第 17 条 本委託研究開発による研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡に対する補償は、当該研究者等が所属する契約当事者が行うものとする。ただし、当該研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡が研究機関及び/又は機構の過失に基づく場合においては、当該過失ある研究機関及び/又は機構がそれぞれ過失の割合に応じてその賠償の責を負うものとする。
2 本委託研究開発の過程で生じた施設・設備等の損傷又は損耗の修補責任は、当該施設・設備等を管理する契約当事者が負うものとする。ただし、当該施設・設備等の損害が研究機関及び
/又は機構の過失に基づく場合においては、当該過失ある研究機関及び/又は機構がそれぞれ過失の割合に応じてその賠償の責を負うものとする。
(再委託)
第 18 条 研究機関は、本委託研究開発を第三者に再委託してはならない。ただし、研究機関は、機構が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者に再委託することができる。
(秘密保持)
第 19 条 研究機関及び機構は、本委託研究開発の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 研究機関及び機構は、本条第1 項に掲げられる情報に関する資料及び当該情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 研究機関及び機構は、それぞれ自己に所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該研究者等がその所属を離れた後も 5 年間本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、研究機関及び機構は研究者等以外の者について事実上自己の管理下又は監督下にある者から当該情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
5 実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
6 本条の効力は本契約終了後も 5 年間存続するものとする。
(研究開発成果の公表)
第 20 条 研究機関及び機構は、前条に反しない限り、本委託研究開発の実施により得られる研究開発成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 研究開発実施期間中に研究者等が研究開発成果を外部に公表する場合、研究機関及び機構は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。
3 研究機関又は機構による研究開発成果の公表が、研究機関又は機構の知的財産権取得等の
業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。
(研究成果の報告)
第 21 条 研究機関は、時宜に応じて公開する委託研究開発契約事務処理説明書等における機構の指示に従い、研究担当者が機構に対して研究開発成果の内容を報告するよう措置するものとする。
(委託研究開発実績報告書及び精算)
第 22 条 研究機関は、毎事業年度終了後及び/又は研究開発実施期間終了(本委託研究開発が中止となった場合を含む)後 30 日以内に、別途機構が定める様式による委託研究開発実績報告書を機構に対し提出するものとする。
2 機構は、前項の委託研究開発実績報告書を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、契約金額と本委託研究開発の実施に要した経費の額とのいずれか低い金額を、機構が支払うべき経費の額として、精算する。
3 研究機関は、既に支払を受けた概算払い金が前項の機構が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を機構の指示に従い返還するものとする。
4 研究機関は、第 2 条第 1 項において大学等と認められ、かつ、第 2 条第 1 項第 3 号に定める 研究開発実施期間において次期事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における委託研究開発費の未使用額を機構に返還することなく繰越して当該次期事業年度の委託研究開発費として使用することができる。ただし、研究機関は、当該繰越額 について、機構が別途定める書面を機構に提出することとする。
(研究開発の中止又は期間の延長)
第23 条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、本委託研究開発の中止を研究機関に指示することができるものとし、研究機関はこれに従うものとする。
(1)研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究開発運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究開発を継続することが適切でないと機構が判断した場合
(2)第 24 条又は第 30 条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
2 研究機関及び機構は、両者合意の上、研究開発実施期間を延長することができる。
(契約の解除)
第24 条 研究機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、機構は本契約を解除するとともに、研究機関は本契約に基づき機構が支払った金員の全部又は一部を機構の定める期限までに返還しなければならない。
(1)研究機関が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(2)研究機関が本契約に違反したとき。
(3)研究機関における研究者等が、機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する研究開発活動の不正行為及び不適正な経理処理等(以下「不正行為等」と総称する。)を行ったとき。
(4)研究機関に、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定)等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。
2 研究機関が次の各号のいずれかに該当した場合は、機構は何らの催告を要せずに本契約を
解除し、かつ、研究機関に対し本契約に基づき機構が支払った金員の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1)研究機関が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算を自ら申立又は第三者から申立を受けた場合
(2)研究機関が銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)研究機関が差押を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
3 研究機関は、前二項により機構が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の申請資格の取扱い)
第25 条 機構は、機構が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する不正行為等を行った研究者等に対して、機構の全ての事業について、同規則に基 づく処分を行うことができるものとする。
2 機構は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を含む。)が所掌する競争的資金制度において処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
(調査)
第 26 条 機構は、研究機関の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、研究機関に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。研究機関は、かかる確認作業に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。
2 前項に規定する場合のほか、機構は、研究機関、研究担当者又は研究員等が本委託研究開発に関して不正行為等を行った疑いがあると認められる場合には、研究機関に対し調査を要請することができ、研究機関はその調査結果を文書で機構に報告するものとする。
3 機構が本委託研究開発に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断し、研究機関に対して請求し同意を得た場合には、研究機関は、機構が当該不正行為等がなかったと判断するまでの間、委託研究開発費の使用を停止するものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、機構は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
4 機構は、第 1 項に定める調査又は第 2 項に定める報告の結果、不正行為等の事実が確認できたときは、本契約に定める措置のほか機構の関係する規定その他法令等に従い必要な措置を講じることができるものとする。
(委託研究開発実施に係る注意事項)
第 27 条 研究機関は、本委託研究開発を実施するに当たり、法令を遵守するとともに、機構が時宜に応じて公開する委託研究開発契約事務処理説明書に従って、委託研究開発契約に係る事務処理を適正に行うこととする。
2 研究機関は、本委託研究開発を実施するに当たり、生命倫理及び安全確保に関し必要となる諸手続を行い、かつ常に善良なる管理者の注意をもって研究開発を実施するものとする。
(契約の有効期間)
第 28 条 本契約の有効期間は、第 2 条第 1 項第 3 号に記載の研究開発実施期間及び研究開発
実施期間終了後 2 ヶ月間とする。ただし、本契約に従い本委託研究開発が中止された場合、
中止の 2 ヶ月後に終了するものとする。
2 第 6 条第 2 項、第 7 条第1項、第 10 条から第 13 条、第 17 条、第 20 条第 1 項及び第 3 項、
第 25 条、第 26 条並びに第 29 条の規定は、本契約の終了後も存続するものとする。
(管轄)
第 29 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの非専属的管轄裁判所とする。
(特約)
第 30 条 第 2 条第 1 項第 3 号に定める研究開発実施期間が複数年度に渡る場合であって、研究開発開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、機構は別表1で定める委託研究開発費の契約期間中総額の上限額の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、委託研究開発費の上限額の減額又は本契約の解除によって研究機関に損害が生じても機構は一切の責任を負わないものとす
る。
(1) 独立行政法人通則法(平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号)第 29 条の規定に基づき定められた中期目標の期間終了時における事業評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2) その他、機構のライフサイエンスデータベース統合推進事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(協議)
第 31 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、両当事者誠実に協議の上定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、研究機関及び機構それぞれ記名捺印の上、
各自 1 通を保管する。
平成 23 年 月 日
(研究機関)
(機 構)
別表1
契約期間中委託研究開発費総額 〇〇〇〇〇〇 円
別表2
研究開発開始日の属する事業年度における委託研究開発費の内訳
事 項 | 金 額(円) | ||
直接経費 | 内訳項目 | 物品費 | |
旅 費 | |||
人件費・謝金 | |||
その他 | |||
間接経費 | |||
合 計 |
※ 直接経費の内訳項目間の流用において、内訳項目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の50%(この額が500万円に満たない場合は500万円)を超える場合は、事前に機構の承認を得るものとする。
※ 委託研究開発費は、消費税額、及び地方消費税額を含む。
※ 第 2 条第 1 項第 3 号に定める研究開発実施期間において次期事業年度が存在する場合、事業年度2年次目以降における委託研究開発費の内訳は、当該事業年度における研究開発計画に基づき当該事業年度が開始する際に取り決めるものとする。
別表3
研究開発開始日の属する事業年度における研究開発目的及び内容 :
《目的》